裁判の記録 line
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2002年
(平成14年)
[7月〜12月]
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7月1日 アサヒvsサントリー 商標事件B
   東京地裁/仮処分申請
 サントリーは自社の発泡酒「スーパーマグナムドライ」と缶チューハイ「スーパーチューハイドライ」の商品名について、アサヒビールが使用中止を主張していることに対して不正競争防止法の「営業誹謗行為」に当たるとして、使用中止を公言しないよう求める仮処分を申し立てた。
 商品名をめぐる両者の争いは訴訟合戦の泥試合の様相を呈してきた。

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7月3日 かえでの木の著作物性事件
   東京地裁/判決・請求棄却(確定)
 高さ15メートル、独特の美しさで観光名所にもなった長野県池田町の「かえでの木」の所有主が、許可なく写真を撮影し、書籍の出版をしたのは、所有権侵害で不法行為に当たるとして、カメラマンと出版元のポプラ社に対し、出版差止めと330万円の損害賠償を求めた訴訟は請求が棄却された。
 飯村敏明裁判長は「所有権は、有体物としてのかえでを排他的に支配する権能に止まるのであって、撮影した写真を複製したり、複製物を掲載した書籍を出版したりする排他的権能を包含するものではない」として、主張を退けた。
判例全文
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7月5日 歌川家の名称事件(2)
   大阪高裁/判決・控訴棄却、予備的請求棄却
 
判例全文
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7月9日 偽「ファービー」人形販売事件(刑)(2)
   仙台高裁/判決・控訴棄却(確定)
 電子ペット「ファービー」の模造品を販売したとして著作権法違反に問われた大阪市の玩具販売会社と同社役員、仙台市の玩具小売業者と同社元役員に対する控訴審判決で、仙台高裁は一審山形地裁の無罪判決を支持し、山形地検の控訴を棄却した。
 松浦繁裁判長は「ファービーのデザインは美術鑑賞の対象となるだけの審美性はなく、著作権法が保護する美術の著作物に当たらない」とした。
判例全文
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7月10日 ドメイン名の使用中止事件(NTTドコモ)
   世界知的所有権機関(WIPO)/裁定・請求棄却
 NTTドコモが米国の通信会社「AT&Tワイヤレスサービス」を相手取り、「iモード」の名称を使ったドメイン名の使用中止を求めてWIPOの仲裁センターに訴えていたが、請求を退ける決定があった。
 問題のドメイン名は「imode.biz」。ワイヤレス社は2000年12月に締結した協定で「米国でのiモードブランドの独占使用権」を認められたとしていたが、ドコモ側は「iモードは自社独自の商標名で、ワイヤレス社に正当な使用権はない」と主張していた。

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7月11日 「エイビーロード」の写真事件(2)
   東京高裁/判決・控訴棄却
 リクルート社の発行する雑誌「エイビーロード」の編集部から委託され、撮影した4000枚余りの写真を、引渡し後、10年を経て返却を求めたが廃棄されていたのは、所有権と著作権の侵害だとして、フリーのカメラマンが同社と関係者に300万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京高裁は一審横浜地裁の判決を支持し、原告の請求を棄却した。
 山下和明裁判長は判決で「引渡しを受けた写真は、その後、編集部のものとなり、自由に使用でき、返却する義務も負わない、との合意の下に、カメラマンに依頼する扱いを採用していた」とした。
判例全文
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7月11日 「ポロ」の商標登録事件(3)
   最高裁(一小)/決定・上告棄却
 シャツなどに広く使われている「ポロ」の商標をめぐり、大阪府枚方市の衣料品会社がラルフ・ローレン社(米国)の権利を認めた特許庁の決定の取消しを求めた訴訟で、最高裁は特許庁側の上告を受理しない決定をした。これで大阪の会社の権利を認めた東京高裁の判決が確定した。

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7月13日 コマ・スタジアムの演奏テープ流用事件
   大阪地裁/和解
 文楽の太夫ら5人が、映画のために収録した演奏を無断で舞台に流用されたとして、興業主のコマ・スタジアムに使用料684万円の支払いを求めていた訴訟が和解した。コマ側が400万円を支払う内容。
 5人は81年製作の映画「曽根崎心中」で音声の吹込みを担当。コマは99年に「シアター飛天」(現梅田コマ劇場)で曽根崎心中の公演を企画した際、映画の製作者から借用したテープを勝手に編集して使った。

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7月15日 ドメイン名の使用差し止め事件(システム・ケイジェイ)
   東京地裁/判決・請求認容(確定)
 ドメイン名「mp3.co.jp」を無断で使われたとして、パソコン機器等の販売会社「システム・ケイジェイ」が、音楽配信サービスを行なっている「エムピー3・ドット・コム・インコーポレイテッド」社を訴えていた事件で、東京地裁はシ社の請求を認める判決を下した。
判例全文
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7月15日 家電商品の比較広告事件(2)
   名古屋高裁金沢支部/判決・破棄自判
 実際より高い価格を比較広告の対象とされ、販売を妨害されたとして、家電量販店「百満ボルト福井南」と「百満ボルト小松」が「ヤマダ電機」(前橋市)に計4000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁金沢支部は、百満ボルト側の請求を棄却した一審福井地裁の判決を取り消し、ヤマダ電機に計200万円の支払いを命じた。
 川崎和夫裁判長は「比較広告の表示価格に誤りがあり、これは不正競争防止法が禁じた不正競争に当たる」と述べた。
判例全文
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7月16日 「野外科学」の登録事件(2)
   東京高裁/判決・請求棄却
 (株)アイテックが「野外科学KJ法」の商標登録を無効とした特許庁の審決の取消しを求めた訴訟で、東京高裁は特許庁の審決を支持、原告の請求を退けた。
 野外科学とは野外での観察を通じて、これを科学的に分析していく学問研究の一方法。
 審決は「創案者やKJ法学会等の関係者の利益を害し、剽窃的であって、社会の一般的道徳観念に反し、公の秩序を害するから無効とする」としていた。
判例全文
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7月16日 歯科教科書の無断改変事件(2)
   東京高裁/判決・控訴棄却
 神奈川歯科大の主任教授らが師弟関係を利用して、講師の論文を無断で教科書に転用したのは悪質な著作権侵害とした横浜地裁の判決を不服とした控訴審で、東京高裁は被告側の控訴をいずれも棄却した。
 被告側は「主任教授は出版社から教科書の改訂を依頼された場合、執筆者が教室に在籍していない時は異動先まで連絡しない。異動した者は一般に、主任教授に対し改訂作業への黙示の許諾を与えている、との事実たる慣習がある」と主張していた。
判例全文
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7月16日 読売テレビの実名報道事件(2)
   大阪高裁/和解
 収賄罪の前科を動画で報道したのはプライバシーの侵害として、大阪府田尻町の元町長が読売テレビと当時の報道部長に1000万円の損害賠償を求めた訴訟が和解した。
 読売テレビ側が、一審大阪地裁判決で命じられた賠償額50万円を解決金として支払い、「今後、元町長が公職の候補になるなどの場合をのぞき、過去の裁判を実名・肖像つきで報道しない」ことを確認した。

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7月17日 早稲田大学の名簿提供事件B(2)
   東京高裁/判決・控訴棄却(上告)
 江沢民・中国国家主席が早稲田大学で講演した際、大学側が警視庁に参加希望者名簿を提出しプライバシーを侵害されたとして、元学生3人が計330万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は請求を棄却した一審東京地裁判決を支持し、訴えを退けた。
 雛形要松裁判長は「個人識別の単純な情報であり、警備に万全を期すという目的のために名簿を提出したのは正当」と認定した。
 この名簿提出をめぐる同様の訴訟で、東京高裁の別の部は今年1月、早大側に賠償を命じる逆転判決を出している。

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7月17日 「猿軍団」商標権事件
   宇都宮地裁/和解
 猿の曲芸を上演する「日光猿軍団」(栃木県藤原町)が商標権を侵害されたとして、「日本猿軍団」(福島県郡山市)に名称の使用差止めなどを求めた訴訟は、和解が成立した。
 和解条項は、日本猿軍団側が (1)「猿軍団」や「お猿の学園」の名称を使って演芸をしない (2)広告に「テレビでもおなじみの猿軍団」などの表示をしない (3)日光側に謝罪する、という内容。

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7月18日 商号「三菱」の使用差止め請求事件(三菱ホーム)
   東京地裁/判決・請求認容
 「三菱地所」など2社が、不正競争防止法に基づき熊本市の不動産会社「三菱ホーム」に「三菱」の商号やスリーダイヤを使った類似の商標を使用しないことを求めた訴訟で、東京地裁は2社の請求を全面的に認めた。
判例全文
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7月18日 顧客データの不正競争事件(デザイン会社)
   大阪地裁/判決・請求棄却
 顧客名や顧客の商品に対する要望などの情報、営業ノウハウを無断で利用されたとして広告や建築デザインの企画会社「メイテック」が、同種の会社「デジタルフィールド」に対し、不正競争防止法に基づき、営業の差止めと約4000万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京高裁は原告の請求をいずれも棄却した。
 メ社の取締役にあった被告側のAは、辞任届を一方的に提出し、メ社と競合するデ社を設立、メ社から従業員を引き抜き、営業誹謗の言動を行った、とメ社は主張していた。
判例全文
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7月22日 「フライデー」二子山親方元夫人への接近禁止事件
   東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
 二子山親方元夫人が「フライデー」の記事でプライバシーや肖像権を侵害されたとして、講談社に取材記者を半径50メートル以内に接近させないよう求めた訴訟で、東京地裁は請求を棄却した。
 同時に求めた1100万円の損害賠償については165万円の支払いを命じた。

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7月24日 著名シェフの名前の商標権事件(2)
   東京高裁/判決・請求棄却
 イタリア料理店の総料理長で、『ナポリの食卓へようこそ』の著者が、商標名「SALVATORE」の名称使用をベラヴィータ社に認めた特許庁の審決の取消しを求めた訴訟で、東京高裁は特許庁の審決を支持し、原告の請求を棄却した。
 原告はSALVATOREは氏名の略称であって、需要者の間で広く認識されている。この名をイタリア料理の提供に利用されると混同され、不利益が生じると主張したが、判決は「ある程度の知名度を得ていたとは認めても、出所混同を生じ、顧客に著しい不利益を与えるとは推認できない」とした。
判例全文
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7月25日 ゲームソフト製作の二重契約事件
   東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
 (株)ジ・エー・エムがサン電子(株)にゲームソフト「必殺パチンココンストラクション」のプログラムの製作を委託し、他方、(株)プリズムに同種のソフト「実践パチンココンストラクション」のプログラムの製作委託をした。同時期、同種のゲームソフトをめぐる二重の委託製作契約事件である。
 プリズムはゲームソフトを製造し、東芝イーエムアイを通じて販売を予定していた。ところがサン電子は、ジー・エム・エーの二重契約の事実を知って、東芝イーエムアイに対し、プリズムのソフトはサン電子が有する知的財産権を侵害すると通知した。東芝はソフトの販売を中止した。これに基づく損害賠償事件である。
 判決は、プリズムに対し、サン電子、ジー・エム・エーがそれぞれ約665万円、サン電子に対し、ジー・エム・エーが約1500万円の損害賠償を支払うよう命じた。
判例全文
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7月25日 オフィスソフト「オートくん」の複製事件
   大阪地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
 高知県の公共事業入札及びそれに関する契約書類、現場管理書類の作成支援ソフトウエア「オートくん」を無断で複製され、損害を受けたとして、測量機械等を販売する大斗(有)が同種の(有)冨士測機に対し、ソフトの複製・頒布の停止と1200万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は原告の請求を認める判決を下し、被告に216万円の支払いを命じた。
判例全文
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7月26日 医学書の著作権侵害事件
   東京地裁/判決・請求棄却
 (株)モリタの発行した書籍『歯科情報マガジン』のうち「CLINICAL REPORT 咬み合せの不思議」の部分は、自分の論文の複製または翻案であり、著作権を侵害されたとして、(株)モリタと執筆者4人に対し、販売の停止や印刷用原版の廃棄などと約300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は原告の請求をいずれも棄却した。
判例全文
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7月26日 住基ネット運用差止め請求事件
   東京地裁/提訴
 住民基本台帳ネットワークはプライバシーの侵害だとして、東大名誉教授やジャーナリストら6人が、自治体や地方自治情報センターに運用の差止めを求める訴えを起こした。原告側は同時に国などに一人100万円の慰謝料支払いも請求している。
 原告は「住基ネットは、監視社会をいっそう進め、ハイテク化した封建社会をつくるものだ」と述べている。

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7月29日 プレイステーションの著作権侵害事件
   オーストラリア連邦裁判所/判決・請求棄却
 ソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)が、同社の家庭用ゲーム機「プレイステーション」用の改装チップを販売していた業者を著作権侵害で訴えていた訴訟は、SCEの敗訴となった。
 プレイステーションは営業地域をアジア、米国、欧州・オセアニアの3地域に分け、異なった地域で販売された本体とゲームソフトでは互換性がないように製造されている。同裁判所は、この「垣根」を外すチップについて「違法コピーでない限り、消費者が国外で買ったゲームを楽しむことは問題ない」とする判断を下した。

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7月30日 「ダリ」の商標権事件(2)
   東京高裁/判決・請求認容
 スペインの画家サルバドール・ダリの名前をつけた香水を販売するオランダの会社が、名古屋市の会社「メナード化粧品」による「ダリ」の商標登録を有効と判断した特許庁の審決を取り消すよう求めた訴訟の判決で、東京高裁は審決は誤りとして請求を認めた。
 人名はDALI、商標はDARIで、アルファベット表記の違いはあるが、篠原勝美裁判長は「日本語でRとLの音を区別するのは困難で、商品の取引者などが綴りの違いを認識するとは認めがたい。画家のダリを思い起こさせ、故人の名誉を傷つける恐れがあり、国際信義に反する」と指摘した。
判例全文
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7月30日 カラオケ装置撤去事件(高知市)
   高知地裁/強制執行
 日本音楽著作権協会(JASRAC)との裁判の和解内容に反し、カラオケの著作権料を支払わないとして、高知地裁は高知市瀬戸東町のスナックからカラオケ装置を強制撤去、使用を差止めた。
 同協会によると、強制執行は全国で4件目で、四国では初めて。「何度も支払いの督促をしたが、何も回答がなく、悪質だった」としている。

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8月5日 住基ネットへの不参加請求事件
   大阪地裁/提訴
 住民基本台帳ネットワークに参加したことで、個人のプライバシーが侵害される恐れがあるとして、大阪・豊中市の市議会議員が市に対し、ネットワークへの参加を取りやめるよう求める訴えを起こした。
 訴えた市議会議員は「裁判の原告をさらに募り、ネットワークの危険性を訴えたい」と話している。

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8月14日 中国・バイクメーカーの商標権侵害事件
   天津市高級人民法院/判決・請求認容
 ヤマハ発動機が自社の商標を無許可で使用されたとして、天津市のバイクメーカー「港田集団」とその子会社に対し損害賠償などを求めた訴訟で、中国企業側に約1350万円の支払いを命じる判決があった。
 賠償額は中国の知的財産権絡みの訴訟では「かなりの高額」とみられ、外国企業から批判の強い中国企業による商標権侵害に対する中国政府の厳しい姿勢を反映した判決として注目されている。

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8月20日 代々木ゼミの放送番組無断使用事件
   岐阜県警生活保安課/書類送検
 大手予備校代々木ゼミナールの衛星放送の講義番組を録音し、自分の学習塾で勝手に使っていたとして、岐阜県警生活保安課は、学習塾を経営する岐阜大医学部2年の男子学生(34歳)を著作権法違反(私的使用以外の使用)の疑いで岐阜地検に書類送検した。
 男性は高校生や大学浪人生らを対象に学習塾を開業。教材に使うため、衛星放送の視聴契約を個人として結び、昨年2月から12月にかけて同放送の65講座1381番組を収録。塾の教室にビデオ付きテレビ6台を設置し、生徒らに自由に見せていた。

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8月26日 プロ野球選手の肖像権侵害事件
   東京地裁/提訴
 日本プロ野球選手会(会長・ヤクルト古田敦也)は、日本プロフェッショナル野球組織(コミッショナー川島広守)と、同組織と選手名、球団名の使用に関する独占契約を結んでいるゲームソフトのコナミ社を、肖像権の侵害をしているとして提訴した。
 選手会は「選手の肖像権は個人に帰属するもの。特定の会社に独占させることによって多種多様なゲームソフトが市場に出回らなくなり、プロ野球人気の阻害につながる」と主張している。
 これに対し、日本プロ野球組織は「球界内部で解決すべき問題が法廷の場で争われることは誠に遺憾」とし、「肖像権は球団が管理すると統一契約書に明記されており、球団が有する権利を組織が代行してコナミと契約したもの。選手が統一契約書に署名捺印している以上、選手会からいかなる苦情も申し立てることはできない」と反論している。

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8月27日 「すてイヌシェパードの涙」事件
   横浜地裁小田原支部/判決・請求認容(確定)
 神奈川県秦野市教育委員会が作成した小学生向けの人権啓発用副読本「百合子おばさんの捨て犬救出大作戦」について、童話作家が「自分の著書と似ており、著作権侵害に当たる」として損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁は秦野市に30万円、執筆者の社会教育指導員に60万円の支払いをそれぞれ命じた。
 矢崎博一裁判長は「ストーリーの展開や登場人物などが一致しており、翻案権を侵害している。秦野市は著作権を侵害することを知っていたか、不注意で知らなかったと認められる」とした。
判例全文
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8月28日 講談脚本「はだしのゲン」事件
   東京地裁/判決・請求認容(確定)
 講談師の元夫が、戦争や原爆の惨状を伝える講談『はだしのゲン』など三作品の脚本は自分が創作したとして、講談師に上演の差止めなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は請求を全面的に認めた。
 飯村敏明裁判長は「講談師は原爆資料館訪問などをきっかけに反核反戦を訴える漫画『はだしのゲン』の上演を思いついた」としたが、脚本については「脚本を書けずに悩んでいた講談師のために、当時の夫が単独で創作した」と認定、共同創作とする講談師の主張を退けた。
判例全文
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8月29日 作図ソフト「スーパー土木」事件
   大阪地裁/判決・請求一部認容、一部棄却、反訴請求一部認容、一部棄却
 ソフトウェア開発、販売を行う会社(原告)とコンピュータの販売、ソフトウェアの卸販売および小売販売を行う計三社(被告)とのあいだで、開発委託費の支払い、自動作図システムソフトウェア「スーパー土木」の販売等の差止等をめぐって争った。
 裁判所は、「開発委託契約書」、両者の交渉経過等を判断材料にして、ソフトウェアの著作権は原告と被告の共有であると認めた。そして仕様変更、追加開発作業の工数、費用等にも検討を加え、反訴請求もあるところ、被告らには販売等の差止とソフト複製物の廃棄と損害賠償金約1162万円を連帯して支払うように命じた。また、反訴に関しては、反訴被告(原告)に対して、開発費残金、ライセンス料、仕様変更に基づく追加開発費用の合計約1853万円の支払いを命じた。
判例全文
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8月29日 ネット上の漫画家プライバシー侵害事件
   東京地裁八王子支部/判決・請求認容
 人気漫画「しゅーまっは」の著者がインターネット上の掲示板に悪質な書き込みをされ、名誉やプライバシーを侵害されたとして、高校時代の同級生の男性に対し、慰謝料などを求めた訴訟の判決があった。
 中山幾次郎裁判官は「裁判中も書き込みを続けるなど、被告の行為は執拗で人権侵害は明らかだ」とし、男性に慰謝料550万円の支払いと侵害行為の差止めを命じた。

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8月30日 ゲームソフト「DEAD OR ALIVE 2」事件
   東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴)
 対戦格闘ゲームの女性キャラクターを無断でヌードにする改変ソフトを売るのは著作権法違反だとして、製作会社の「テクモ」が、ソフトを売った「ウエストサイド」に400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決があった。
 森義之裁判長は「著作者の意に反して改変されないことを保障した同一性保持権が侵害された」と認め、ウ社に200万円の支払いを命じた。
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9月2日 「別冊宝島」の消費者金融会社名誉棄損事件
   東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
 業界最大手の消費者金融会社T社が「別冊宝島」2000年11月30日号に掲載された記事「詐欺師、政商、街金融! ネットバブルを演出した知られざる裏人脈」によって、名誉、信用を著しく毀損し、損害を被ったとして、宝島社と執筆者に約1億円の損害賠償と謝罪広告を求めた訴訟で、東京地裁は請求を一部認め、宝島社側に約300万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
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9月2日 ネット掲示板の中傷事件(運送会社)
   東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
 貨物の運送等を業とする会社を解雇された元社員が、インターネット上の掲示板ホームページ「2ちゃんねる」内に「不当解雇」というスレッドを作成し、「業務は多忙で休日もほとんどなく、勤務は朝7時から夜中の2時3時もざらであった、いきなりの解雇通知である……」等と書き込んだのは、虚偽の事実を適示し、会社の営業上の信用及び名誉、並びに役員の名誉を著しく毀損したとして、同社と役員が元社員に対し、約700万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は原告側の主張を認め、元社員に約160万円の支払いを命じた。
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9月3日 パソコンソフトの違法コピー事件(豊樹学園他)AB
   東京地裁/提訴 大阪地裁/提訴
 マイクロソフトやジャストシステムなどソフトメーカー5社が、違法コピーで著作権を侵害されたとして、コンピュータ関係の専門学校を経営する豊樹学園(東京)など3法人を相手に、計約5億7000万円の損害賠償を求める訴えを東京、大阪両地裁に起こした。

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9月4日 学習教材への作品無断使用事件(文理)
   警視庁目白署/書類送検
 教科書に掲載された詩人、谷川俊太郎さんらの作品を無断転載した学習教材を販売したとして、目白署は大手教材出版社「文理」と出版責任者の取締役を著作権法違反容疑で書類送検した。
 教材出版社は、教科書の出版社から使用許諾を得るだけで教科書の内容を引用するのが長年の慣行になっていたが、警視庁は、原作者からも使用許諾を得る必要があったと判断した。
 調べでは、同社は「光村図書」の3、4年生用の国語教科書に掲載されていた谷川さんの詩「なくぞ」と、作家今西裕行さんの童話「一つの花」を無断転載した学習教材「ホームテスト」10冊を書店で販売、著作権を侵害した疑い。教材は1冊800円、これまでに全国の書店で約1万冊が販売されたという。

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9月5日 カラオケ無断使用事件(大阪市)
   大阪地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
 
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9月5日 ビジネスソフトの著作権侵害事件
   東京地裁/判決・請求棄却(控訴)
 ビジネスソフトを製作・販売するサイボウズ社が、ネオジャパン社のソフト「アイオフィス2.43」は自社のソフト「サイボウズ2.0」の複製ないし翻案であり、著作権を侵害されたとして、ネ社に製造・頒布・上映の中止と約1000万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は「被告ソフトにおける表示画面の選択・配列をもって、原告ソフトの複製ないし翻案ということはできない」として、請求を棄却した。
 三村量一裁判長は「原告ソフトと被告ソフトの共通する点は、いずれもソフトウェアの機能に伴う当然の構成か、あるいは従前の掲示板、システム手帳等や同種のソフトウェアに見られるありふれた構成であり、両者の間にはソフトウェアの機能ないし利用者による操作の便宜等の観点からの発想の共通性を認める点はあるにしても、そこに見られる共通点から表現上の創作的特徴が共通することを認めることはできない」と判示した。
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9月6日 小林亜星vs服部克久盗作事件(2)
   東京高裁/判決・一部変更(上告)
 CMソング「どこまでも行こう」を作った作曲家小林亜星さんと著作権を持つ出版社が、「そっくりな曲で著作権を侵害された」として、作曲家の服部克久さんを相手に損害賠償を求めた控訴審判決があった。
 判決は著作権侵害を認め、小林さんらの請求を棄却した一審東京地裁判決を変更し、服部さんに対し、小林さん側に約940万円の支払いを命じた。
 篠原勝美裁判長は「旋律の相当部分は実質的に同一で、構成も酷似。服部さんの『記念樹』は小林さんの『どこまでも行こう』に依拠したとしか考えられず、編曲権を侵害した」と述べた。
判例全文
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9月12日 名馬の名前パブリシティ権事件(ダービースタリオン)(2)
   東京高裁/判決・控訴棄却(上告)
 オグリキャップなどの馬名をゲームソフト「ダービースタリオン」に無断で使われたとして、馬主20人が製作元のアスキー社に損害賠償と販売の差止めを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は「馬名をソフトに使用できる」と判断した一審・東京地裁判決を支持し、馬主側の控訴を棄却した。
 一、二審を通じて、馬主側は著名人が名前や写真から生じる経済的利益を独占できるとする「パブリシティ権」が馬にもあると主張。これに対し、山下和明裁判長は一審同様「この権利はもともと人格権に根ざすものであり、物である競走馬には認められない」と判断した。
 馬目をめぐる同種の訴訟は、名古屋高裁が2001年3月、逆の判断を示して上告中。高裁段階で司法判断が分かれる形になった。
判例全文
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9月17日 塾用ネットソフトの製作代金不払い事件
   東京地裁/判決・請求認容
 コンピューターソフトウェアの開発・販売をする「(有)サイバードリームズ」は、学習塾を経営する「(株)ナンバーワン倶楽部」の求めに応じ、インターネットを使ったパソコン勉強プログラム製作して引き渡したが、ナンバーワン社が請負代金の残金を支払わないとして、代金の支払いを求め、認められない場合は著作権の帰属の確認を求めた訴訟。
 東京地裁は原告の請求を認め、被告側に請負代金の残金約400万円を支払うよう命じた。
判例全文
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9月18日 『コルチャック先生』著作権侵害事件(2)
   大阪高裁/判決・控訴棄却
 名作『コルチャック先生』の著者が、著作権を侵害されたとして、戯曲『「コルチャック先生」ある旅立ち』(文芸遊人社)を出版した著者と発行者に損害賠償と頒布の停止などを求めた控訴審で、大阪高裁は一審・京都地裁の判決を支持し、原告の控訴を棄却した。
判例全文
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9月19日 ソニーの経営を描いた二著の著作権侵害事件(講談社)(2)
   東京高裁/判決・控訴棄却
 「自分の取材した内容を盗用され、著作権を侵害された」として、作家Aが、『ソニーの「出井」革命 ― リ・ジェネレーションへの挑戦』の著者Bと講談社に対し、頒布の停止と約231万円の損害賠償を求めた控訴審訴訟で、東京高裁は一審・東京地裁判決を支持、Aの控訴を棄却した。
判例全文
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9月24日 『石に泳ぐ魚』のプライバシー侵害事件(3)
   最高裁(三小)/判決・上告棄却
 『石に泳ぐ魚』のモデルになった女性が「プライバシーを侵害されたとして、著者と新潮社に出版差止めと損害賠償を求めた訴訟で、最高裁は上告を棄却、出版差止めと約130万円の支払いを命じた著者側敗訴の一、二審判決が確定した。
 最高裁がプライバシーや名誉権などの人格権に基づいて、小説の出版差止めを認めたのは初めてで、大きな影響を与えそうだ。
 判決は「小説の公表により、公的立場にないモデル女性の名誉、プライバシー、名誉感情が侵害されており、さらに単行本として出版されれば、重大で回復困難な損害を被る恐れがある」と指摘し、「二審判決が、人格権に基づいて出版差止めを命じたことは、表現の自由を保障した憲法に違反しない」と判断した。
 東京地裁は99年6月、作品を公表する場合は改訂版を出すことで両者が合意していたと認定し、出版差止めと慰謝料支払いを命じた。東京高裁は01年2月、「プライバシーや名誉感情を傷つけるもので、表現の自由の名のもとでも許されない」と述べ、人格権に基づく小説の出版差止めを認める初の司法判断を示した。
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9月25日 毎日新聞ホームページ事件(2)
   名古屋高裁/判決・控訴棄却
 
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9月26日 カラオケ無断使用事件(大阪府守口市)
   大阪地裁/請求一部認容、一部棄却
 原告は日本音楽著作権協会であり、被告は大阪府守口市でスナックを営業している店舗の経営者である。原告は、被告が原告の許諾を得ることなくカラオケ関連機器を使って原告の管理する音楽著作物を再生して客に歌唱させる営業を行い、著作権を侵害したとして、損害賠償120万円余の支払いを求めた。
 被告店舗はその所在地で店名変更をしつつ営業をしていたことで、原告は無許諾営業を認識し実態調査を行っていた。裁判所は、原告職員作成の調査報告書の記載事項の対象事実や時期を確認した。また、別訴本件仮処分申立てを受けて仮処分が行われ、大阪地裁執行官による点検等でカラオケ設備への封印もされていたが、その封印破棄をしてのカラオケ営業の事実もあり、それら原告実施の調査事実全てを認定対象に挙げて、裁判所は被告のカラオケ使用期間を算定し、損害額を算出した。
 裁判所判断は「本件各店舗におけるカラオケ装置による歌詞及び楽曲の上映または再生は、演奏権ないし上映権侵害による不法行為責任を負う」とし、また「原告職員が数度にわたり被告らに『著作物利用許諾契約』の締結を申し入れたにもかかわらず、拒否したことが認められ、原告の著作権を侵害することを知りながら、または過失により知らないで原告の著作権を侵害した」と、原告の管理著作物の損害認定が成立した使用料相当額として、被告に101万余の支払いを命じ、その余の請求は棄却した。
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9月26日 キタムラの商標権侵害事件(2)
   東京高裁/判決・控訴棄却(上告)
 ハンドバッグ等の皮革製品の製造・販売を行っている(株)キタムラが、平成元年に同社より分離独立した同種の会社キタムラ・ケイツウに対し、商標Kマークを付した製品の頒布の停止と廃棄を求めた控訴審で、東京高裁は一審・横浜地裁の判決を支持、キタムラの控訴を棄却した。
 キタムラはキタムラ・ケイツウの分離独立に際し、営業譲渡契約を結び、Kマークの使用権を設定していた。
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9月26日 カードリーダー事件(3)
   最高裁(一小)/判決・上告棄却
 米国の特許権(発明の名称「FM信号復調装置」)を有するAが、ニューロン社が製品を製造し、米国に輸出するなどの行為は侵害に当たるとして、米国特許法に基づき、行為の差止めと製品の廃棄、並びに約1億8000万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁は一、二審の判決を支持、Aの上告を棄却した。
 一審・東京地裁は「特許権については、国際的に広く承認されている属地主義の原則が適用され、外国特許権を内国で侵害するとされる行為がある場合でも、特段の法律又は条約に基づく規定がない限り、外国特許権に基づく差止め及び廃棄を内国裁判所に求めることはできない」とした。
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9月26日 舞台装置をめぐる名誉毀損事件(3)
   最高裁(三小)/決定・上告棄却
 劇団「スコット」の舞台美術が、造形美術家Aの作品の盗作かどうかをめぐり、双方が提訴あった訴訟で、最高裁はA側の上告を棄却する決定をした。劇団側に著作権を侵害されたとするA側の請求を退ける一方、「盗作された」と記者会見したことに対して慰謝料など計280万円の支払いを命じた二審・東京高裁判決が確定した。

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9月27日 情報公開委員会の公募作文公開請求事件
   東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴)
 
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9月27日 「マジンガーZ」著作権侵害事件
   東京地裁/提訴
 人気アニメ「マジンガーZ」を題材として翻案した絵画作品の展示や図録販売などが著作権侵害に当たるとして、原作者のマンガ家とダイナミックプロダクションが、絵画展を主催した東日本鉄道文化財団とJR東日本を相手取り、2000万円の損害賠償などを求める訴えを起こした。
 この作品は「散策する奈緒子 ― 八甲田遠望」で、マジンガーZの頭頂部に乗る少女を描いている。今年2月、東京駅構内のギャラリーで開かれた絵画展に展示され、宣伝ポスターやチラシにも利用されたが、同プロの抗議を受けてJR側が会期途中で撤去し、ポスターなども回収した。
 原告側は「無断で翻案した画家にも疑問はあるが、事前に連絡もなく展示、複製し、著作権侵害を認めない主催者の責任を問いたい」として提訴した。

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10月2日 「超時空要塞マクロス」の著作権確認事件(2)
   東京高裁/判決・控訴棄却
 テレビアニメ「超時空要塞マクロス」のキャラクターをめぐり、アニメ企画会社「スタジオぬえ」と「ビッグウエスト」が、制作会社「竜の子プロダクション」に著作権の確認を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は一審・東京地裁の判決を支持し、「竜の子」側の控訴を棄却した。
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10月2日 小学館の法廷内写真無断掲載事件
   東京地裁/謝罪文提出
 「週刊ポスト」がオウム真理教元代表の法廷内写真を無断で掲載した事件で、小学館は東京地裁に「多大な迷惑をかけたことを深く謝罪する」との文章を提出し、再発防止を約束した。
 同地裁は小学館が加盟する日本雑誌協会の対応を踏まえた上で、最終的な措置を決めることにしている。

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10月11日 プロ野球選手の肖像権侵害事件
   東京地裁/第1回口頭弁論
 プロ野球選手の肖像権が侵害されているとして、労組「日本プロ野球選手会」(ヤクルト・古田敦也会長)側がゲームソフトメーカーのコナミと肖像の使用を許諾した日本野球機構(川島広守コミッショナー)に対し、ゲームソフトの販売差止めと、野球機構とコナミに肖像権の使用権利のないことの確認を求めた訴訟の第一回口頭弁論が東京地裁であった。
 機構側は「選手の肖像権は球団にある」などと記した答弁書を提出し、全面的に争う姿勢を示した。

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10月15日 「バドワイザー」商標権事件
   東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴)
 日米で「バドワイザー」の登録商標を持つ米ビール大手のアンホイザー・ブッシュ社が、同名の銘柄を生産するチェコのブドバー社や日本の輸入業者を相手に輸入禁止などを求めた訴訟の判決が東京地裁であった。
 三村量一裁判長は「ドイツ語表記のラベルが米国バドワイザーの登録商標に類似する」と述べ、輸入業者にブドバー社製バドワイザーの輸入・販売の禁止と400万円の支払いを命じた。ブドバー社については「並行輸入にかかわっていない」と認定し、同社への請求は棄却した。
 ブドバー社はプラハ近郊のチェスケ・ブジェヨビチェ(ドイツ語でバドワイス)にある。この都市では13世紀ごろからビールの醸造が盛んで、同社は地名にちなんでバドワイザー銘柄のビールを19世紀から販売。商標権をめぐっては米国バドワイザーとの間で20世紀初頭から「本家争い」が続いている。
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10月15日 週刊誌「乙」による社長セクハラ報道事件
   東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
 D化粧品会社のE社長が、女子社員へセクハラを強要した等の週刊誌「乙」の記事により、D社とE社長の社会的信用を傷つけ、名誉を著しく毀損されたとして、週刊誌「乙」の発行元と編集長らに総額約40億円の損害賠償と全国紙への謝罪広告の掲載を求めた訴訟で、東京地裁は原告側の請求を一部認め、被告側に約680万円の支払いを命じた。
 週刊誌「乙」は平成13年5月31日号に「仰天内部告発 化粧品会社甲社長『女子社員満喫生活』」というタイトルの記事を掲載、D社とE社長の名誉を損なったというもの。
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10月16日 住基ネット・プライバシー侵害事件(大分)
   大分地裁/提訴
 住民基本台帳ネットワークシステムの住民票コード通知書が光で透けたのはプライバシー侵害だとして、「おおいた市民オンブズマン」の代表ら5人が大分市に慰謝料計150万円を求める損害賠償訴訟を起こした。
 5人は通知書の圧着はがきが透けたため、郵送過程で11ケタのコードが他人や家族の目に触れた可能性があり、プライバシーを侵害されたとしている。

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10月17日 「懐メロ」のCD輸入販売事件(2)
   東京高裁/判決・控訴棄却
 懐メロのCDなどを無許可で輸入、販売されたとして、日本コロンビア(旧)など大手レコード会社5社が、エー・アール・シー社など業者側に約5500万円の損害賠償を求めた控訴審判決で、東京高裁は約4100万円の支払いと輸入、販売の差止めを命じた一審・東京地裁判決を支持、業者側の控訴を棄却した。
 永井紀昭裁判長は一審判決と同様に歌唱の権利はいったん歌手に発生したと認定し「旧著作権法の下でレコード会社が歌手から譲り受けた歌唱の著作権は、現在も著作隣接権として存続している」と判断した。
 業者側は5社のレコードを音源にして、「青い山脈」など戦前から戦後の名曲が収録されたCDやカセットテープをチェコで製造して日本に輸入、販売していた。
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10月17日 ドメイン名の使用権確認請求事件(ポップコーン)(2)
   東京高裁/判決・控訴棄却
 カラオケ施設の経営をするポップコーン社が、ドメイン名goo.co.jpを、情報提供サービスを業とするエヌ・ティ・ティエックス社に移転するよう命じた工業所有権仲裁センターの裁定を不服として、その所有権の確認を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は一審・東京地裁の判決を支持、ポップコーン社の控訴を棄却した。
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10月24日 「電人ザボーガー」「快傑ライオン丸」等の放送権事件
   東京地裁/判決・請求棄却(控訴)
 (株)東北新社が、(株)ピー・プロダクションの製作した放送番組「電人ザボーガー」「快傑ライオン丸」等の131話の放送権を契約によって譲渡されているのに、ピー社が(株)キッズステーションに物語の複製物を交付し、衛星放送及び有線放送したのは東北新社の放送権を侵害した共同不法行為であるとして、両社に約1500万円の損害賠償を求めたもの(甲事件)。
 また東北新社は、ピー社が上記物語における登場人物のキャラクターの商品化権を無断でコナミ(株)に許諾したのは、契約の債務不履行に当るとして約400万円の損害賠償を求めた(乙事件)。
 裁判では、契約した放送権の中に衛星放送及び有線放送を行う権利が含まれるか否か、契約時に対価として支払われた1000万円が相応のものか否かが争われた。
 東京地裁は契約の内容は相互の意思次第としながらも、1000万円という対価について「131話分すべての放送権を、特に放映条件、放映期間の定めなく譲渡した対価として、放送権に地上波のみならず衛星放送及び有線放送を行う権利も含まれると解することは、あまりに均衡を欠いている」として、甲乙両事件とも原告東北新社の請求を退けた。
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10月29日 ネット掲示板書き込み無断使用事件(2)
   東京高裁/判決・控訴棄却
 インターネットの掲示板に書き込んだ情報を勝手に本にまとめられたとして、書き込みをした11人がホームページの運営者と出版元の光文社に出版差止めなどを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は一審・東京地裁に続き投稿文の著作権を認め、運営者と光文社に11人に計2万3000円を支払うよう命じた。
 11人は国内外のホテルを紹介するHP「ホテル・ジャンキーズ」に海外のホテル事情などを書き込み、運営者はこの書き込みをもとに『世界極上ホテル術』と題する文庫本を光文社から出版した。
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10月31日 ゲームソフト海賊版事件
   東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
 
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11月1日 住基ネット運用差止め請求事件(第二次・6地裁)
   東京・横浜・さいたま・千葉・宇都宮・福島各地裁/提訴
 8月に運用が始った住民基本台帳ネットワークシステムに反対する弁護士、会社員、主婦ら40人が、国などに運用の差止めと1人22万円の損害賠償などを求め、6地裁に提訴した。一斉提訴は7月の東京地裁に次いで2回目で、支援団体は第三次以降の提訴も検討している。
 第一次提訴以降、住基ネットからの離脱を表明する自治体が相次いだ。そのため今回の提訴では、市区町村を「被害者の立場」と位置づけ、被告から外している。
 原告側は「個人情報を流出の危険性の高い状態に置くことはプライバシー権の侵害に当り、国民に11ケタの住民票コードを割り振ることは人格権の侵害」と主張している。
 またこの日、一次訴訟の第一回口頭弁論が東京地裁であった。

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11月5日 松たか子さん中傷事件(刑)
   東京地裁/判決・有罪
 「新曲は盗作」などと女優・松たか子さんの名誉を傷つけ、CD販売を妨害したとして、名誉毀損罪などに問われた輸入雑貨業、A被告ら2人の判決公判で、東京地裁はA被告に懲役2年、執行猶予4年、作詞家のB被告に懲役1年8月、執行猶予4年を言い渡した。
 小川正持裁判長は「盗作かどうか慎重な判断を怠り、11ヵ月も中傷を続け、松さんに深い痛みを与えた」と述べた。被告らはインターネットのホームページに「盗作女王」などと掲示し、CD発売前、販売29社に回収を求める偽造文書などを送っていた。

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11月8日 交通遺児育英会・元理事のプライバシー侵害事件(3)
   最高裁(ニ小)/判決・上告棄却
 週刊誌に家計の内容まで書かれてプライバシーを侵害されたとして、交通遺児育英会の元理事が文芸春秋に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(亀山継夫裁判長)は、請求を退けた二審・東京高裁判決を不服とする元理事の上告を棄却、文芸春秋の勝訴が確定した。
 一審・東京地裁は「他人に知られたくない事実を公表した」として文芸春秋にも賠償を命じたが、二審は「公益法人理事の給与について問題提起しており、公益目的がないとはいえない。プライバシー侵害は無視できないが、報道の自由が優先する」として、元理事の請求を退けた。

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11月10日 歯科患者の写真掲載事件
   大阪地裁/和解
 大阪大歯学部付属病院であごの治療を受けた60歳代の女性が「診察時に撮影された顔写真を無断で医学情報誌などに掲載された」として、当時の教授と担当医、国などに慰謝料など計220万円の損害賠償を求めた訴訟で、教授と担当医が計80万円を支払うことを条件に和解が成立した。女性は国や出版社への請求を取り下げた。
 医学目的での患者の写真掲載をめぐって裁判になり、和解したのは異例で、今後に十分な「インフォームド・コンセント」の必要性を示す結果となった。

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11月12日 『コルチャック先生』無断舞台化放映事件(3)
   最高裁(三小)/決定・上告棄却
 「コルチャック先生」の内容を無断で変え、舞台化したとして、著者が朝日新聞社やNHKなどに1億円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(浜田邦夫裁判長)は一二審判決を支持、著者の上告を棄却した。

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11月12日 ネット上の弁護士名誉毀損事件(刑)
   福岡地裁/判決・有罪
 
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11月13日 国語副教材への作品無断使用事件(数学研究社)
   東京地裁/決定・仮処分認容
 谷川俊太郎さん、三木卓さんら7人が「小中学生の家庭用学習教材に作品が無断で使われ、著作権を侵害された」として、教学研究社に出版・販売などの差止めを求めた仮処分申請が認められた。
 森義之裁判長は「教材は、著作者の事前の許諾なしに著作物の引用が認められる試験問題とはいえず、許諾を得る必要があった」と述べた。

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11月14日 年度版カタログの写真使用事件
   大阪地裁/判決・請求棄却
 パンフレットやカタログ掲載用の写真提供を行うアートフェイク社が、スポーツ用品の製造・販売をするゼット社のために撮影したベースボール商品の写真を同社の次年度のカタログにも使用され、著作権を侵害されたとして、ゼット社に対し、約3700万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は原告側の請求を棄却した。
 小松一雄裁判長は原告写真の著作物性を認めつつも、「撮影契約は、単年度の使用許諾ではなく、次年度以降のカタログにも使用することが前提であった」とし、原告の主張を退けた。
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11月14日 地質学書の著作権侵害事件(2)
   東京高裁/判決・控訴棄却
 関東第四紀研究会会長Aら13人が、平塚市近辺の大磯丘陵及び周辺地域の地質構造調査を行なった者であり、その成果を平塚市博物館の学芸員で同研究会のメンバーであったMが無断で執筆し、適切な出所表示もせずに著書として、平塚市や神奈川県を発行者として出版したのは著作権の侵害であるとし、販売や複写の停止、回収などを求めた控訴審で、東京高裁は一審・横浜地裁の判決を支持、Aら13人の請求を棄却した。
 問題になった著書は『ローム層をさぐる』『地層と化石』『相模川下流域の地盤地質』等5冊。共同研究により採集された資料や調査データを分析・整理した結果得られた情報や知見の無断使用を理由に、Mの他、平塚市長、神奈川県知事らを相手に控訴していた。
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11月14日 ゲームソフト「ファイアーエムブレム(FE)」事件
   東京地裁/判決・請求棄却(控訴)
 任天堂の人気ゲームソフト「ファイアーエンブレム」シリーズの類似品を販売されたとして、同社などがソフトウェア会社「エンターブレイン」などに製品の販売差止めと総額2億5000万円の損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は任天堂側の請求を棄却した。
 三村量一裁判長は両社のソフトを比較し、「共通点はあっても登場人物の映像などを複製したとは認められない」と判断した。
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11月14日 ラブホテル名称の不正競争事件
   大阪地裁/判決・請求棄却
 
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11月15日 適正判断テストの著作物性事件
   東京地裁/判決・請求棄却
 職業適性能力の開発や労務・人事のコンサルトを営むインタービジョン社が、同社の保有する組織の生産性向上のためのFFS理論に基づくQシートの一部を無断で使用され、著作権を侵害されたとして、(株)市場価値測定研究所に約2500万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は原告側の請求を棄却した。
 FFS理論とは、人の個性について凝縮性、受容性、弁別性、拡散性及び保全性の5個の因子並びにあるストレスを与えることにより発現する潜在能力を計量的に分類し、役立てようというもの。Qシートはその具体的な問診票で80から成っている。
 判決はQシートの質問一つ一つに創作性を認めず、全体の編集著作権も認めなかった。
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11月18日 「鉄人28号」著作権侵害事件
   東京地裁/判決・提訴却下(控訴)
 光文社発行の雑誌「少年」に連載された『鉄人28号』の著者は、エンターカラー・テクノロジーズ・コーポレーションが米国テキサス州のベン・ダン・コーポレーションに対し、『鉄人28号』の発行を許諾し、Tシャツに登場人物を複製し販売することを許諾したのは著作権の侵害であるとして、約200万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は日本の裁判権は及ばないとの判断を示し、訴訟を却下した。
 飯村敏明裁判長は「我が国の国際裁判管轄を肯定すべきかについて、未だ国際的に承認された一般的な準則が存在せず、国際的慣習法も十分には成熟しているとはいえない現状の下においては、当事者間の公平や裁判の適正・迅速の理念により条理に従って決定するのが相当である」と述べ、被告が米国内に住所を有する法人であり、不法行為地も米国であることから、我が国の国際裁判管轄を認めることはできないとして、提訴そのものを不適法として却下した。
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11月18日 住宅地図の著作権侵害事件
   東京地裁/仮処分申請
 大手住宅地図メーカーの「ゼンリン」は同社の住宅地図を無断複製し、ファクスなどで有償サービスをしているのは著作権侵害に当たるとして、情報サービス会社の「アセンソール」に対し、無断複製の差止めを求める仮処分を東京地裁に申請した。

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11月19日 「あゆマーク」無断使用事件
   警視庁本所署/書類送検
 人気歌手の浜崎あゆみさんのトレードマークを無断でブローチなどのアクセサリーに用い、販売したとして、本所署は不正競争防止法違反(混同惹起行為)などの疑いで、千葉県茂原市の雑貨店経営の男を書類送検した。
 男は浜崎さんのトレードマークをかたどったブローチ5個を1個500円で、ピンバッジ7個を1個350円で店に並べ、本物の商品と混同させた疑い。

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11月19日 日田市vs別府市 場外車券場建設をめぐる名誉毀損事件
   大分地裁/判決・請求認容
 
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11月20日 桜井よしこさんの顔写真無断使用事件
   東京地裁/仮処分申請
 政治活動を宣伝する冊子やポスターに顔写真などを使われたとして、ジャーナリストの桜井よしこさんが、東京都江東区の男性にポスターなどの掲示や配布を禁止するよう求める仮処分を東京地裁に申し立てた。
 次の江東区議選に立候補を予定している男性は、住民基本台帳ネットワークに反対する「国民共通背番号制に反対する会」の代表を務める桜井さんの事務所に「住基ネットの問題を知らせたい」と電話をかけ顔写真を入手した。
 7月以降、自分の政治活動を報告する冊子や講演会を知らせるポスターに無断で顔写真を使用。ポスターには、自分と桜井さんの写真を並べ、桜井さんを弁士として紹介している。
 桜井さんは「『反対する会』やわたしがこの男性を応援しているかのように誤解されては大変。悪用され、とても残念」と話した。

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11月21日 「フォーカス」の法廷内の隠し撮り事件(2)
   大阪高裁/判決・変更(上告)
 写真週刊誌「フォーカス」が法廷写真と廷内イラストを掲載したのは肖像権の侵害にあたるとして、和歌山毒物カレー事件で殺人罪などに問われ、公判中の被告が新潮社などに慰謝料など計2200万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決があった。
 大喜多啓光裁判長は「写真は裁判所の許可なく隠し撮りしたもので撮影方法に違法性がある。イラスト画も記事の掲載目的に公益性がない」と述べ、その上で賠償額を一審の計660万円から計440万円に変更した。

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11月26日 姓名判断本の翻案事件
   東京地裁/判決・請求棄却
 昭和30年、五聖閣発行の『神秘姓名学決定編』の著作権継承者であるAが、Bがナツメ社から発行した『運勢を開く姓名判断』は上記図書に依拠し、翻案したもので、著作権の侵害にあたるとして、約500万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁はAの請求を棄却した。
 判決は「対比表の部分のいずれも、被告書籍は原告書籍を翻案したものであるとは認められない」とした。
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11月27日 日本経済新聞『20世紀日本の経済人』引用事件(2)
   東京高裁/判決・控訴棄却(確定)
 自社の記事を引用するにあって著作権を侵害されたとして、日本経済新聞社が『運鈍根の男 古河市兵衛』の著者と出版元の晶文社に約1000万円の損害賠償を求めた控訴審判決で、東京地裁は一審・東京地裁判決を支持、日経側の控訴を棄却した。
 篠原勝美裁判長は「新聞記事の趣旨をゆがめたり、内容を誤解させる引用ではなく、記事に対する批判的記述も論評や意見の域を逸脱したとはいえない」と述べた。
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11月27日 米国の教授父娘射殺報道事件(週刊文春)(3)
   最高裁(三小)/決定・上告棄却
 96年にカリフォルニア大学サンディエゴ校医学部の日本人教授と長女が射殺された事件をめぐり、「週刊文春」にグラビア記事などを掲載された教授の妻が、文芸春秋に賠償を求めた訴訟で、最高裁は35万円の支払いを命じた二審・東京高裁の判決を支持、文芸春秋の上告を棄却した。

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11月28日 中古アダルトビデオの販売事件(2)
   東京高裁/判決・控訴棄却
 アダルトビデオを製作販売している(株)ジョイナックら9社が、顧客から購入した中古品を販売している(株)寿エンタープライズに対し、著作権(頒布権)侵害を理由にそれぞれ200万円の損害賠償を求めた控訴審で、東京高裁は一審・東京地裁判決を支持、控訴を棄却した。
 判決は「当該ビデオは一般劇場用映画のビデオと異なるソフトであるから、頒布権は消尽し、効力は及ばない」とした。
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11月29日 日立製作所元社員の“発明の対価”請求事件
   東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴)
 
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12月2日 国語副教材への作品無断使用事件(日本図書教材協会)
   東京地裁/提訴
 谷川俊太郎さんら作家8人が、「学習教材に作品を無断で使われて著作権を侵害された」として、教材会社の業界団体である日本図書教材教会と専務理事に計1億1600万円余の損害賠償を求める訴えを起こした。
 8人は1999年、同協会に加盟する教材会社6社に同様の提訴をしており、「協会が教材会社の著作権侵害に深く関わっていることが判明したため訴えた」としている。
 協会側は「99年から無許可で作品を掲載する方針を改め、作者の許諾を得て印税も払っており、それに応じない谷川さんらの作品は掲載を自粛している」と反論している。

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12月4日 ブックオフの図書券引き換え事件(2)
   東京高裁/和解
 全国共通図書券を発行している日本図書普及(株)が、古書販売会社のブックオフ・コーポレーションに図書券と古書との引き換え中止を求めた訴訟は、和解が成立した。
 和解内容は、ブックオフ側が全国に141店ある直営店内で「図書券が使用できる」と表示しないことを条件に、日本図書普及側がブックオフによる図書券と古書との交換を認めるというもの。

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12月7日 桜井よしこさんの顔写真無断使用事件
   東京地裁/提訴
 東京都江東区の男性が、ジャーナリストの桜井よしこさんを相手取り、損害賠償などを求める訴訟を東京地裁に起こした。
 桜井さんは同男性の政治活動などに写真を無断使用されたとして、11月20日に使用禁止などを求める仮処分を東京地裁に申請している。男性はその折の桜井さんの記者会見で名誉を毀損されたと主張している。

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12月9日 日ハム・ファンクラブの商標権侵害事件
   札幌地裁/仮処分申請
 プロ野球、日本ハムファイターズのファンクラブを標榜して活動するのは商標権の侵害として、日本ハムと同球団は札幌市内の男性に対し、ファンクラブとしての活動の停止を求めて札幌地裁に仮処分を申し立てた。
 男性は「どさんこファイターズファンクラブ総本部事務局代表」と名乗って、協力したいと球団に電話してきた。また「球団から相談されて代表になった」などと述べて、北海道内の報道機関の取材に応じていた。
 日ハム側は「入会金なしのファンクラブはすでに立ち上げている」と主張、「男性は入会金を徴収しようとしていることがうかがえる」として、商標権や著作権の侵害にあたると訴えている。

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12月10日 浮世絵春画書籍のフォトCD化事件(2)
   東京高裁/判決・一部変更、一部棄却
 『浮世絵春画一千年史』の著者Aが発行元の桜桃書房と人類文化社に対し、自分の作成したペイパーレイアウトの内容を無断で改変され、著作者人格権を侵害されたとして、両社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は一審・東京地裁の判決を一部変更し、両社が求めたAの不法行為に基づく損害賠償を認めた。
 桜桃書房、人類文化社はAに対し、出版契約違反を理由にそれぞれ約1310万円の損害賠償を求めたが、二審判決はそれぞれに約179万円の支払いを命じ、両社のその他の請求は一審どおりいずれも棄却した。
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12月10日 通信教育用教材への転用事件
   大阪地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
 『21世紀の健康法 気』の著者で日本医療気功協会に属する医師が、通信教育の教材として制作、販売されている書籍、ビデオ、カセットの『B’の気功講座 指導手引き書』は自書の複製ないし翻案で、著作権の侵害であるとして、発行元の(株)総通などに総額約1400万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は原告の請求を認め、被告側に総額約240万円の支払いを命じた。
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12月10日 桜井よしこさんの顔写真無断使用事件
   東京地裁/決定・仮処分認容
 桜井よしこさんの名前や顔写真の入ったポスターを無断で使ったとして、東京地裁は東京都江東区の男性に対し、同区内に掲示されたポスターを撤去するよう命じる仮処分決定をした。
 男性は「住民基本台帳ネットワーク反対運動に関してなら顔写真を使ってよい、と桜井さんから許可を得ていた」と主張。桜井さんが仮処分申請の際の記者会見で事実と異なる説明をしたとして、桜井さんに慰謝料を求める訴訟を同地裁に起こしている。

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12月11日 パソコンソフトの違法コピー事件(東京リーガルマインド)(2)
   東京高裁/和解
 大手司法試験予備校を経営する「東京リーガルマインド」(LEC)が不正にコピーして使ったとして、米国のマイクロソフト、アドビ・システムズ、アップルコンピュータの3社がLECに損害賠償を求めた訴訟の和解が東京高裁で成立した。
 LECに計約8500万円を支払うよう命じた一審・東京地裁判決を踏まえた和解を同高裁が勧告、双方が受入れた。和解の内容、経緯については明らかにされていない。

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12月12日 『東京の上海人』無断出版事件
   上海市第二中級人民法院/判決・請求認容
 中国の上海市第二中級人民法院は日本の東方書店に対し、『上海人在東京』を著者の許可を得ないまま翻訳・出版したとして、5万元(約75万円)の賠償金の支払いと、日本と中国の新聞への謝罪広告の掲載を命じる判決を出した。
 『上海人在東京』は10年前に中国の作家出版社から出版。著者はこの本が1996年に日本語に翻訳され、東方書店から出版されたことを昨年になって知り、著作権が侵害されたと同法院に訴えた。
 同書は海外で生活する中国人の心情を描いて話題になり、中国でテレビドラマ化もされた。
 東方書店は「作家出版社と契約を結んだ上で出版した。判決を知り、当惑している。今後の対応は検討する」としている。

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12月13日 国語副教材への作品無断使用事件(啓林館・文理)
   東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
 詩人の川崎洋、児童文学のあまんきみこさんら7人が「学習教材に作品を無断で使われた」と主張して、啓林館(大阪市)と文理(東京都)に総額8800万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は著作権の侵害を認め、約650万円の支払いを命じた。
 判決によると、両社は小中学校の国語教科書にに掲載されている川崎さんらの文章を、一部改変した上で、教科書に準拠した問題集などに無断転載して出版した。教材会社側は「引用には許諾は必要なく、教科書会社に使用料も払っている」と主張したが、判決は「引用の範囲を超えており、原作者に許諾を求めたり、使用料を払っていない以上、著作権侵害」と認定した。
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12月16日 アイドルタレント隠し撮り事件
   東京地裁/提訴
 私生活の隠し撮り写真を無断で雑誌に掲載され、プライバシー権や肖像権を侵害されたとして、タレント28人が、出版社のコアマガジンとサン出版に対し、総額約8700万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。
 両社は読者が撮影したタレントの写真を買い上げ、投稿写真誌「トップスピード」と「ブブカスペシャル」に無断で掲載していた。

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12月18日 ゲームソフト「グリーン・グリーン」事件
   東京地裁/判決・請求棄却(控訴)
 ゲームソフトの企画、製作などを行うフロントウイング社が自社の著作権を主張して、ソフト「グリーン・グリーン」の製作、販売を行うガンホー社とサカモト社に対して、販売の停止と約5324万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は原告の請求をいずれも棄却する判決を言い渡した。
 「グリーン・グリーン」は全寮制の男子校に女子生徒が転向してくることによって引き起こされる友情や恋愛をめぐるシュミレーション・ゲーム。
 判決は、基本シナリオはガンホー社が発意し、同社の従業員らが企画、開発し、商品として市場に供給したものとして、原告の請求を退けた。
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12月19日 住宅設計図の著作物性事件
   東京地裁/判決・請求棄却
 住宅建築契約を解除し、その設計図を利用して別の業者に設計図面を作成させたのは、著作権の侵害にあたるとして、(株)カイ設計が依頼主に対し、約205万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は「建物の間取り、構造等において特段の独創性、創作性は認められない」として、著作権侵害を認めず、原告の請求を棄却した。
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12月19日 工業薬剤の商標権侵害事件(2)
   東京高裁/判決・控訴棄却
 
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12月24日 スポーツウエアの偽造品事件(2)
   東京高裁/判決・一部取消、一部棄却(上告)
 
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12月24日 高槻市情報公開条例事件(2)
   大阪高裁/判決・取消
 高槻市住民が文書非公開処分は不当と高槻市、日本たばこ産業等を「著作権者の権利濫用についての判断」を求めて訴えた事件。原審は、市条例に規定した非公開事由に当たり、日本たばこ産業設計の図面等の企業秘密および著作権が害されるとして非公開を認めていた。高裁は「市の情報公開条例の定める『人の生命、健康等を害するおそれのある事業活動』に該当するので公開の対象になる。設計図面の著作者が著作権を有する著作物であっても、それを理由に公開を拒むことは権利濫用の観点から許されない」として一審判決を取り消した。
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12月25日 ネット掲示板の中傷事件(動物病院)(2)
   東京高裁/判決・控訴棄却(上告・上告受理申立)
 
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12月26日 日本舞踊の著作権侵害事件(2)
   福岡高裁/判決・控訴棄却
 日本舞踊A流の創始者で家元の地位にあったgが、二代目家元を継承すると公表された長女のaと、名取及び師範の資格を与えられたbに対し、gが振付をした舞踊の公演を無断で行い、その際、パンフレット等に振付者をaであると表示したとして、著作権を有することの確認と今後の上演禁止、慰謝料などgの請求を認めた一審判決に対する控訴審で、福岡高裁は一審・福岡地裁の判決を不服としたa、b両者の控訴を棄却した。
 判決は、「A流舞踊は創作音曲に独自の振付がなされたもので、象徴的である。振付者の思想、感情が創作的に表現されたもの」として、gの請求を認め、aに30万円、bに20万円の慰謝料支払いを命じていた。
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12月26日 デジタル音楽放送の中止請求事件(2)
   東京高裁/和解
 衛星デジタル放送の「スカイパーフェクTV」で高音質の音楽番組を流すのは、著作権法で保護される複製権侵害にあたるかが争われた訴訟の控訴審は、原告、被告双方が合意し、和解が成立した。
 問題になったのは人気曲を24時間流すデジタルラジオ番組「スターデジオ」。レコード会社16社(うち3社は取り下げ)が番組を制作した「第一興商」などを相手に「高音質で録音され、CDの売上げが減って損害を受けた」として、放送差止めや賠償を求めていた。
 和解内容は第一興商が著作権を尊重した上で、(1)新譜を発売直後は放送しない。(2)アルバムは数回に分けて流す。(3)レコード会社に二次使用料を払う などの条件下で放送するというもの。使用料は公表していない。
 一審の東京地裁は00年5月、「受信者が私的に録音してレコード会社に不利益が生じても、放送する側に責任はない」と判断し、請求を棄却していた。
 デジタル技術を使った音楽の放送・配信をめっては、02年4月に東京地裁が、インターネットを利用した音楽ファイルの無料交換サービスに対し、レコード会社の訴えを認める差止めの仮処分を出している。

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12月26日 「入試問題」無断配信事件
   大阪地裁/仮処分申請
 文芸作品を引用した入試問題をインターネット上で無断配信され、著作権を侵害されたとして、詩人ら5人が、大阪市の教材会社「教育教材ネット研究所」に作品の配信停止などを求める仮処分を大阪地裁に申請した。
 教育教材ネット研究所は詩人らの許諾を得ないで、同社のホームページに中学や高校の入試問題に利用された18の作品を転載したり、解答や解説をつけて複製した。

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12月27日 ピーターラビットのロゴ事件
   東京地裁/判決・請求認容(控訴)
 人気絵本キャラクター「ピーターラビット」のロゴを使った商品を製造していた子供服メーカ―「ファミリア」に対し、東京地裁は製造、販売の禁止と、著作権を持つ英国フレデリック・ウォーン社へ約370万円の損害賠償を支払うよう命じた。
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12月27日 在宅介護本の著作権侵害事件
   東京地裁/判決・請求一部却下、一部棄却(控訴)
 『さしのべる手・ふれあう心 だれでもできる在宅介護−いざというときに』(東京都在宅介護研究会刊)の著作者で著作権者のAが、その後に同一の内容と目次の書籍を発行した農林水産省共済組合と共立速記印刷(株)に対し、著作権を侵害されたとして損害賠償を求めた訴訟は、すでに本件は第一審判決平成9年3月31日、第二審判決平成10年11月26日で確定しているとして、原告の請求を棄却した。
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12月27日 熊本の保険金疑惑報道事件(週刊新潮)
   熊本地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴)
 
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