判例全文 | ||
【事件名】姓名判断本の翻案事件 【年月日】平成14年11月26日 東京地裁 平成14年(ワ)第5467号 損害賠償等請求事件 (口頭弁論終結日 平成14年9月6日) 判決 原告 A 訴訟代理人弁護士 佐野公信 被告 B 訴訟代理人弁護士 林陽子 同 喜田村洋一 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は、原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 被告は、原告に対し、金500万円及びこれに対する平成14年3月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 争いのない事実等 (1) 原告の父であるCは、昭和30年、五聖閣から発行した「神秘姓名學決定編」を著作した(以下「原告書籍」という。甲6)が、昭和36年8月25日に死亡した。原告はCの子であり、上記著作物に係る著作権を相続した(甲1の2)。 (2) 被告は、平成6年、別紙被告著作物目録記載の書籍(以下「被告書籍」という。)を著作し、発行した。 2 本件は、原告が、被告に対し、被告書籍は、原告書籍に依拠して、原告書籍を翻案したものであるから、被告書籍の発行、販売は、原告が有する原告書籍の著作権を侵害するものであると主張して、損害の賠償を請求する事案である。 3 本件の争点 (1) 被告書籍は原告書籍を翻案したものかどうか (2) 損害の発生及び数額 第3 争点に関する当事者の主張 1 争点(1)について 【原告の主張】 別紙「著作権侵害文書対比表」(以下「対比表」という。)のとおり、被告書籍における該当部分の記載は、原告書籍が説いている基本的内容を保持しながら、表現形式を変えて、新たな精神作業を加えていることが看取でき、その具体的表現において類似しているから、原告の翻案権を侵害している。 【被告の主張】 (1) 以下のとおり、対比表記載の文章部分は、著作物性がないか、又は類似していない。 (2) 対比表1について 原告書籍は、「一という数は天地の始め萬有の基であって」と述べ、被告書籍は「単数1はすべての始まり。1は万物の始まりです。」と述べている。 この点、1が「萬有の基」、「万物の始まり」であるとの表現は、思想又は感情の創作的表現ではないから著作物性がない。 原告書籍中の「独立、単行、健全、発達、富貴、名誉、幸福等の暗示」との表現と被告書籍中の「自立心、勇気、進展」といった表現についても、上記同様に著作物性はなく、また、そもそも表現に類似性がない。 (3) 対比表2について 原告書籍は、「二は一を二つ合せたもので、合せるものは離れるというように、分離の兆し、不具不完、不徹底等の誘導力が生じ。」と述べ、被告書籍は、「単数2は分離・別離を意味する。2は1を二つ合わせたものです。合わせたものは、いずれまた離れます。このことから、2の数は、分離・分裂の意味を表し、不安定、挫折といった運の浮き沈みを表す凶数となります。」と述べている。 この点、「二は一を二つ合わせたもの」、「2は1を二つ合わせたもの」という表現は、事実をそのまま叙述したものであり著作物性はない。「合せものは離れる」、「合わせたものは、いずれまた離れます」も単純で短い文であり、著作物性を有しない。また、その他の表現は類似していない。 (4) 対比表3について 原告書籍は「三は一の陽と二の陰と合して成形確定の数となり」と述べ、被告書籍は「単数3は明智と輝きを意味する。3は、奇数の1と偶数の2から成り立っており、陽と陰がバランスよく備わった吉数です」と述べているが、3が1と2から成るとの表現は著作物性がなく、また、両者は表現全体からも明らかに異なるものである。 (5) 対比表4について 原告書籍は「四は分裂不完の二を二つ合せた数だけに、破壊、滅裂の意、乱離衰亡の象となり」と述べ、被告書籍は「単数4は分裂・不安定を意味する。4は、陰数の2が重なったものですから、分裂や不安定の意味が二倍になります。」と述べているが、これらの表現は、上記(3)同様、著作物性がなく、また、類似しているとはいえない。 (6) 対比表5の1について 原告書籍は「五は一より九に至る基数の中心に位し」、「二の陰と三の陽と相合して成立した数」と述べ、被告書籍は、「単数5は活動力を意味する。」、「5は、1〜9までの中心の位置にあります」、「2の陰と3の陽、あるいは1の陽と4の陰の組み合わせ」と述べているが、これらの表現は、簡明な事実を短く表現したものであり、著作物性がない。 (7) 対比表5の2について 原告書籍は、「良田に於ける土壌の如く、よく五穀を滋育して自ら楽しみ、人をも喜ばしめる」と述べ、被告書籍は「また5は、陽光の恵みをふんだんに受けた肥沃な大地にたとえられます」と述べているが、両者の表現には共通する部分がない。 (8) 対比表6について 原告書籍は「六の数理は天徳あり地祥を有し、慶福甚だ豊かなる暗示を生ずるのも当然」、「三、三共に陽であって融合の和を欠き、又二と四との合数破壊の意味の深いばかりでなく、之また二、四両陰和合の化がない」と述べ、被告書籍は「単数6は力強さを意味する。6という数は、5と同じく大地にたとえられます。2と4の組み合わせのため、陰の気を含みます」、「3を二つ重ねたものも、6です。3の太陽の熱を内蔵した、温かさを持つ土です」と述べているが、数の組み合わせの表現に著作物性がないのは、上記のとおりであり、また、当該部分に関しては、両者の表現に共通する部分がない。 (9) 対比表7について 原告書籍は「七は六の中心数を進むこと一位で、五の盛運に配するに二の破壊運を以てし、又三の成数、陰陽和合の霊動に、四の破滅怪乱運を加へた数である」と述べ、被告書籍は「単数7は一途さを表す。5の吉数に、2の分離が合わさった数です。3の強数に4の陰数の組み合わせも、吉凶両極端の運勢です」と述べており、両者の表現には共通する部分がない。 (10) 対比表8について 原告書籍は「八は基本数の十数を逆に数うれば、正に三と同位置にある数である。即ち五の盛徳に三の智力渾然化育されて、鉄石の意志を作り・・・」と述べ、被告書籍は「単数8は忍耐と強情を意味する。5と3が合わさったもので、豊かな大地の力がエネルギーを発して輝く数です。研磨された金、貴金属や通貨にたとえられ、人の役に立つ数なのです」と述べており、両者の表現には共通する部分がない。 (11) 対比表9について 原告書籍は「九は基本数中の窮極数で、而も奇数の最後に当り・・・窮極は遂に窮極を脱する能はず・・・、心身疲憊破家亡産の難に陥ることも自然の誘導力である」と述べ、被告書籍は「単数9はとらえどころのない数。単数の最後の数です。ひとつ進めば、10という空虚さを表す数になります」と述べており、両者の表現には共通する部分がない。 (12) 対比表10について 原告書籍は「十は十数の終り・・・一切の空莫を暗示し有無の境に彷徨し、死滅の巷に往来する数であって・・・」と述べ、被告書籍は「10以上の場合はこのように判断する。10という数は、単数に直すと1になりますが、0という“無”の意味のほうが強く出ます」と述べており、両者の表現には共通する部分がない。 (13) 対比表11について 原告書籍は「一字姓と一字名の剖象」として、「原敬」を例示に挙げ、「天格・人格・地格・外格・総格」の判断を行っている。これに対し、被告書籍は「一字姓、一字名の場合」として、同じく「原敬」を挙げ、「天格・人格・地格・外格・総格」の判断を行っている。 「一字姓と一字名の剖象」といった表題には著作物性はなく、「原敬」といった人名を用いることも著作権の保護対象ではない。また、「天格」等のいわゆる「五格」についても、同様に、字画数の単位の名称であって、著作物性がなく、同じ文字を用いても著作物の翻案には当たらない。さらに、「萬象の基本たる『一』」あるいは「仮数1」を加えることはアイデアであって、著作権保護の対象ではない。そして、両者の説明文の表現自体は類似していない。 (14) 対比表12について 対比表12において、原告は、原告書籍と被告書籍中の数に付いて叙述した部分に関する表現を対比しているが、引用された表現はいずれも短いものであり、到底思想又は感情を創作的に表現したものとはいえず、著作物性がないから、著作権の保護対象となり得ない。 2 争点(2)について 【原告の主張】 原告が、被告の侵害行為により被った損害は、500万円を下らない。 【被告らの主張】 原告の主張を争う。 第4 当裁判所の判断 1 争点(1)について (1) 原告は、被告書籍の本件対比表の部分につき、被告書籍は原告書籍を翻案したもので、原告書籍を掲載した被告書籍の発行販売は、原告書籍の著作権を侵害するものであると主張しているところ、翻案が認められるためには、被告書籍が原告書籍の表現上の本質的な特徴を直接感得することができなければならず、表現上の創作性がない部分において同一性を有するに過ぎない場合は、翻案には当たらないと解される。 そこで、以下、対比表に従って、原告書籍及び被告書籍について上記の点を判断する。 (2) 対比表1について ア 原告書籍では「一という數は天地の始め萬有の基であつて」と記載されているのに対し、被告書籍では「●単数1はすべての始まり」、「1は万物の始まりです。宇宙に存在するすべてのものの根源です。」と記載されているところ、両者はいずれも1という数字に関して、始まりを意味するものであるという点で共通しているが、原告書籍では、始まりの対象は「天地」であるのに対して、被告書籍では「すべて」、「万物」と異なっており、また、原告書籍の「萬有の基」と被告書籍の「宇宙に存在するすべてのものの根源」は、似た意味を有するものの、具体的な表現は異なっており、必ずしも同じではない。そして、これらを姓名判断に用いることは、アイデアである(以下、(3)ないし(11)につき、個々の数に関する説明を姓名判断に用いることは、同様にアイデアである。)。 イ また、原告書籍では「自ら獨立、單行、健全、發達、富貴、名誉、幸福等の暗示が生れて來る。」と記載されているのに対し、被告書籍では「自立心、勇気、進展といった意味を持ちます。」と記載されているところ、その表現は明らかに異なっている。 ウ 上記部分以外の記載部分に関しては、両者の表現に共通する部分は認められない。 エ したがって、対比表1の部分について、被告書籍が原告書籍を翻案したということはできない。 (3) 対比表2について ア 原告書籍では「二は一を二つ合せたもので、合せものは離れるというように」と記載されているのに対し、被告書籍では「2は1を二つ合わせたものです。合わせたものは、いずれまた離れます。」と記載されているが、「2は1を二つ合わせたもので、合わせたものは離れる」ということは、当然の事理を普通に表現したものに過ぎない。 イ また、原告書籍では「分離の兆、不具不完、不徹底等の誘導力が生じ」と記載されているのに対し、被告書籍では「分離・分裂の意味を表し、不安定、挫折といった運の浮き沈みを表す凶数となります。」と記載されているところ、両者に共通する点は「分離」というところのみであって、その他の表現は異なる。 ウ したがって、対比表2の部分について、被告書籍が原告書籍を翻案したということはできない。 (4) 対比表3について 当該部分は、原告書籍及び被告書籍いずれも「3」という数字が陽の数字である「1」と陰の数字である「2」からなっているということが記載されているが、「3」という数字が「1」と「2」からなっていること自体は、当然の事理であり、「1」が陽で「2」が陰であるというのも、それ自体としてはアイデアであり、以上の部分の具体的な表現も特に特徴があるわけではなく、その余の表現は全く異なっているから、対比表3の部分について、被告書籍が原告書籍を翻案したということはできない。 (5) 対比表4について 当該部分は、原告書籍及び被告書籍いずれも「4」という数字が、「2」を重ねたもの又は合わせたものであるということが記載されているが、そのこと自体は、当然の事理であり、その余の表現は全く異なっているから、対比表4の部分について、被告書籍が原告書籍を翻案したということはできない。 (6) 対比表5の1及び2について ア 対比表5の1 当該部分は、原告書籍及び被告書籍いずれも「5」という数字が1から9までの中心に位置すること及び陰の数字である「2」と陽の数字である「3」からなっていることが記載されているが、「5」という数字が1から9までの中心に位置すること及び「2」と「3」からなっていること自体は当然の事理であり、「2」が陰で「3」が陽であるというのも、それ自体としてはアイデアであり、以上の部分の具体的な表現も特に特徴があるわけではなく、その余の表現は全く異なっているから、対比表5の1の部分について、被告書籍が原告書籍を翻案したということはできない。 イ 対比表5の2 「5」という数字について、原告書籍には、「良田に於ける土壤の如く、よく五穀を滋育して自ら樂しみ、人をも喜ばしめるといつた風格」と記載されており、被告書籍には、「陽光の恵みをふんだんに受けた肥沃な大地にたとえられます。豊かさ、温かさ、大らかさを持つ陽性の大地です。」と記載されている。これらの記載は、意味としては共通するところがあるが、その具体的な表現は全く異なっており、意味としても全く同じではない。原告書籍のその余の部分については、これに対応する記載が被告書籍にはない。したがって、対比表5の2の部分について、被告書籍が原告書籍を翻案したということはできない。 (7) 対比表6について 当該部分は、原告書籍及び被告書籍いずれも「6」という数字が「2」と「4」又は「3」と「3」からなっていることが記載されているが、これらのこと自体は、当然の事理であり、また、以上のような「6」という数字の成り立ちから、原告書籍では「6」という数字が良い面を有しているばかりではなく、良くない面をも有しているということが記載されているが、被告書籍には、このような二面性に関する記載はない。そして、両者は、具体的な表現においても、全く異なっている。したがって、対比表6の部分について、被告書籍が原告書籍を翻案したということはできない。 (8) 対比表7について 当該部分は、原告書籍及び被告書籍いずれも「7」という数字が「5」と「2」又は「3」と「4」からなっていること、このような組合せから、「7」は、吉凶両極端のものであることが記載されているが、「7」という数字が「5」と「2」又は「3」と「4」からなっていること自体は、当然の事理であり、そのことから、「7」に吉凶両極端という意味づけを与えること自体は、アイデアである。そして、両者の表現を見ると、「吉凶旺衰兩極端の靈動力」(原告書籍)と「吉凶両極端の運勢です。」(被告書籍)、「互に相剋制し、相化成して自ら獨立、權威、單行の誘導力を發し、天賦の精力、萬難突破の氣力を?釀し來るも當然であると共に一面物事調理の才能を有し」(原告書籍)と「困難に立ち向かう秘められた強さ、自分の信じた道を行く正義感、旺盛な行動力といった性質が見られます。開拓、克服、硬直というイメージです。」(被告書籍)、「他面に頑剛不和の性能を誘發するのも免れがたい數理の歸結である。」(原告書籍)と「その反面、一徹さは、度を越すと融通性に欠けるというマイナス面に変わります。」(被告書籍)というように、いずれもその表現は異なっていると認められるのであり、他の部分の表現も異なっているから、対比表7の部分について、被告書籍が原告書籍を翻案したということはできない。 (9) 対比表8について 当該部分は、原告書籍と被告書籍とでは、内容に一部共通する点があるが、その表現は全体として全く異なっているということができるから、対比表8の部分について、被告書籍が原告書籍を翻案したということはできない。 (10) 対比表9について 当該部分は、9という数字が最後の数であるという点で共通するが、原告書籍では、基本数中の究極数で、しかも奇数の最後と記載されているのに対し、被告書籍では、単数の最後の数とだけ記載されている。また、ひとつ進めば、10という空虚な数となるという記載も共通しているが、ひとつ進めば10であるということ自体は当然の事柄であること、10が「空虚」な数であること自体はアイデアであること、原告書籍では、上記部分に続いて「一歩退かんとせば八の頑剛運に容れられず」と記載されており、これらの記載から9の意味を説明しているのに対し、被告書籍では、ひとつ進めば10であるということのみから、9の意味を説明していること、以上のとおりいうことができる。そして、他の部分の表現は全く異なっている。これらのことからすると、対比表9の部分について、被告書籍が原告書籍を翻案したということはできない。 (11) 対比表10について 当該部分は、原告書籍と被告書籍とでは、その表現は全く異なっているので、対比表10の部分について、被告書籍が原告書籍を翻案したということはできない。 (12) 対比表11について ア 同表中の@の部分について 当該部分に関しては、一字姓、一字名の場合を記載していること、一字姓、一字名の場合には、上下に各一を加えるという点において共通している。しかし、姓名判断に際して、一字姓、一字名の場合に、上下に各一を加えるということ自体はアイデアに過ぎないし、全体の表現は全く異なっている。したがって、当該部分について、被告書籍が原告書籍を翻案したということはできない。 イ 同表中のAの部分について 同表中の原告書籍のA部分は、図形が記載されているところ、同図形は、@「原敬」という姓名を縦書きにして、各文字の画数を記載し、A姓を構成する文字の上部に「假成」1と記載し、姓を構成する文字と「假成」1の右側を括弧で結び、「天格11」と記載し、B姓を構成する文字と名を構成する文字の右側を括弧で結び「人格23」と記載し、C名を構成する文字の下部に「假成」1と記載し、名を構成する文字と「假成」1の右側を括弧で結び、「地格14」と記載し、D上下の「假成」1の左側を括弧で結び、「外格2」と記載し、E姓名をそれぞれ構成する文字の左側を括弧で結び、「總格23」と記載しているものであることが認められる。 これに対し、被告書籍の当該部分は、「假成」ではなく、「仮数」と記載されていること、上記Eの「總格23」の記載がないことを除いては、原告書籍のA部分とほぼ同じである。 しかし、「天・人・地・総・外」の五格を構成する字画数によって姓名判断を行うことや姓名判断に際して、一字姓、一字名の場合に、上下に各一を加えるということ自体は、アイデアである。上記図形は、そのような姓名判断法に基づく極めて単純な図形であって、このような図形は、上記姓名判断法に基づく限り、誰が作成しても同様の表現とならざるを得ないから、表現上の創作性を有するものとして著作権法によって保護される著作物には該当しない。したがって、当該図形部分について、被告書籍が原告書籍を翻案したということはできない。 (13) 対比表12について 当該部分は、1から81の数字に関する記述部分である。 しかし、これらの原告書籍に関する部分は、単語又は極めて短い文章であって、その表現に特に特徴的な言葉が用いられているとも認められないから、それらの点に被告書籍と共通する部分があるからといって、表現上の創作性を有するものとして著作権法によって保護される著作物に該当する部分について共通するものと認めることはできない。したがって、当該部分について、被告書籍が原告書籍を翻案したということはできない。 (14) 以上検討したように、対比表の部分すべてにつき、被告書籍は原告書籍を翻案したものであると認めることはできない。 2 結論 以上の次第で、原告の請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がないから、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 森義之 裁判官 内藤裕之 裁判官 上田洋幸 (別紙) 被告著作物目録 書籍名 「運勢を開く 姓名判断」 著者 B(被告) 発行者 株式会社ナツメ社 |
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