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1月10日 ドメイン名の移転請求事件(資生堂) |
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世界知的所有権機関(WIPO)/裁定・請求認容
化粧品大手の資生堂がドメイン名「資生堂.net」を、同社とは関係のない東京の会社に登録されたとして、WIPOに申し立てていた移転請求が認められた。
この会社は2000年12月に「資生堂.net」のドメインを登録、資生堂に100万円単位での買い取りを求めた。資生堂はドメイン登録は「商標権の侵害」とする警告文を送ったが返答がなく、提訴に踏み切っていた。 |
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1月15日 ハウスvsエスビー パッケージ酷似事件 |
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東京地裁/和解
ハウス食品は、エスビー食品の「とろけるカレー」のパッケージデザインがハウスの「こくまろカレー」に酷似しているとして、不正競争防止法に基づいて東京地裁にデザインの使用差し止めを求めた訴訟で、エスビーと和解したと発表した。
和解は、(1) エスビーは2月末以降、今のデザインの商品を出荷しない (2) ハウスはエスビーが新しく用いるデザインに異議を申し立てない の内容で、東京地裁の和解勧告を受け入れた。 |
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1月16日 早稲田大学の名簿提供事件A(2) |
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東京高裁/判決・一部変更(上告)
江沢民・中国国家主席が1998年秋に早稲田大学で講演した際、大学側が出席者の名簿約1400人分を警視庁に提出した問題で、早大生ら6人が、プライバシー侵害などを理由に一人当たり33万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決があった。
近藤崇晴裁判長は「学生らにあらかじめ名簿提出を告げて同意を得なかったのは手抜かりだ」と述べ、請求を棄却した一審・東京地裁判決を変更し、大学側に計6万円の賠償を命じた。
判決は、名簿にある氏名と学籍番号、住所、電話番号について、「学生にとってはみだりに開示されたくない情報だ」と指摘。そのうえで「警備に万全を期するという目的は正当だったが、配慮に欠けた手抜かりで、プライバシー権が侵害された点を考慮すると、提供が違法でない場合にはあたらない」と結論づけた。 |

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1月23日 歯科教科書の無断改変事件 |
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横浜地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴)
神奈川歯科大の小児歯科学教室の講師が、歯科系大学の学生向け教科書の一部について「自分が執筆したのに教授と助教授に盗用された」として、同教室の主任教授らに慰謝料500万円の支払いを求めた訴訟の判決で、横浜地裁は盗用を認め、150万円の支払いを命じた。
岡光民雄裁判長は「教授らは主従関係を利用し、弱い立場にある講師の著作物を故意に無断で複製した。悪質な著作者人格権の侵害で、謝罪する意思もない」と指摘した。
発行部数の少ない学術専門書の著作権侵害に対する賠償額としては極めて高額で、原告の講師は「これを機に知的財産権に対する意識が高まることを期待したい」と話した。 |
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1月24日 クレーン設計図の不正取得事件(2) |
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東京高裁/判決・控訴棄却
営業秘密であるカートクレーンの設計図を不正取得し、これを使用してクレーンを製造販売され、損害を受けたとして、(株)新トーアが同系会社のトーアエイト(株)に対し、不正競争防止法に基づきクレーンの製造販売の禁止などを求めた訴訟で、東京高裁は一審・静岡地裁の判決を支持、トーアエイト側の控訴を棄却した。 |

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1月24日 ブックオフの図書券引き換え事件 |
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東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴)
全国共通図書券を発行している日本図書普及(株)が、加盟店でもないのに店内に「図書券の利用が可能である」旨の表示をして不正な営業を行なったとして、ブックオフ・コーポレーション(株)を相手に、不正競争防止法に基づくチラシ等の配布の差し止めと約300万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は原告の請求を認め、被告に「図書券の利用が可能である」旨の掲示の禁止と約50万円の支払いを命じた。
被告側は、「原告加盟店が属する新刊書店の業界と被告が属する古書店とは全く異質の存在で、取り扱う書籍は明確に区別されるので混同することはない」と主張していた。 |

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1月25日 洋菓子の包装デザイン類似事件 |
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静岡地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
菓子の包装デザインを真似られ、損害を受けたとして、静岡市の「一富士製菓」が愛媛県松前町の製菓会社「世起」を相手取り、不正競争防止法などに基づき約5000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が、静岡地裁であった。笹村将文裁判長は「故意で、模倣の程度が極めて高い」として、世起側に約2100万円の支払いを命じた。
一富士製菓は土産用の洋菓子「チーズブッセ」を、96年から東名、名神などの高速道路のサービスエリアや全国の観光地などで販売している。世起は97年から98年にかけ、同名の商品を名神、山陽などの高速道路のサービスエリアなどで販売していたもので、牧場と英文をあしらったデザインと色がほとんど同じだった。 |
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1月29日 半導体特許の侵害事件 |
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米ニュージャージー州連邦地裁/提訴
松下電器産業は、半導体メモリーの特許を侵害されたとして、韓国のサムスン電子と同グループの米国の3社に対し、損害賠償と製品の販売差し止めなどを求める訴えをニュージャージー州連邦地裁に起こした。
4社は松下電器産業が持つDRAM(ディーラム)と呼ばれる記憶用半導体の回路に関する特許を無断で使用した。松下は1999年12月から特許契約の交渉を続けてきたが、決裂したため提訴に踏み切ったもの。 |
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1月29日 ネット上の音楽無料配信事件 |
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東京地裁/仮処分申請
インターネットを通じて無料で音楽ファイルを交換できるサービスは著作権を侵害しているとして、レコード会社19社と日本音楽著作権協会(JASRAC)は、サービスを提供している日本MMO(八王子市)に対し、音楽ファイル送受信の停止を求める仮処分を東京地裁に申し立てた。
「ファイル交換サービス」と呼ばれるネット上の事業に対する法的措置は、米国などで例はあるが、日本では初めて。ブロードバンドの普及で日本でも同種のサービス利用者が激増し、音楽業界は「CDの売上げが大きく落ちた」と主張している。
JASRACの吉田茂理事長は「市販の音楽CDの複製を配信することは、著作権者の創作意欲を失わせ、創造の芽を摘み取ってしまうことだ」と述べた。
これに対し、日本MMOの松田道人社長は「当社では会員に場所を提供しているだけ。登録にあたっては、著作権を守るとの同意も取っている」と話している。
交換されているのは、ほとんどが市販の音楽CDのコピーで、常時7万〜15万曲が交換可能な状態になっている。これは著作権法が定める複製権、公衆送信権の侵害にあたり違法で、CDの売上げが落ちるなどの被害が生じている。
米国では同種の「ナップスター」が敗訴し、運用停止に追い込まれた。 |
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1月30日 組立て家具の模倣品事件 |
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東京地裁/判決・請求棄却(控訴)
合成樹脂製品の製造、販売をする矢崎化工(株)が、自社の製品であるパイプ及びジョイントを、スペーシア(株)、積水樹脂(株)、タキロン(株)の3社に模倣、製造され、損害を受けたとして、不正競争防止法に基づき3社に対し、製造販売等の差し止めと約5136万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は原告側の請求をいずれも棄却した。
原告側は「製品の組合せによる商品形態が需要者に誤認混同を生じさせる」と主張したが、判決は「そのような形態は制作の過程に現われるものであって、購入する際に商品の形態として需要者に認識されるものではない」として退けた。 |

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1月30日 ソニーの経営を描いた二著の著作権侵害事件(日経)(2) |
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東京高裁/判決・控訴棄却
「自分の取材した内容を盗用され、著作権を侵害された」として、作家Aが、『井深大とソニースピリッツ』の著者Bと出版元の日本経済新聞社に対し、出版の差し止めと約225万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京高裁は一審・東京地裁判決を支持、Aの控訴を棄却した。 |

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1月30日 練り歯磨きの商標登録事件(2) |
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東京高裁/判決・請求認容(確定)
「キシリデント」歯磨きを販売しているライオンが、藤沢薬品工業の「キシリデンタル」の商標登録は無効だとしていた訴訟で、東京地裁はライオン側の主張を求める判決を言い渡した。
篠原勝美裁判長は「二つの言葉の音数は違うが、アクセントは語頭部分にあり、類似商標だ」と指摘。その上で、ライオンの商品が1998年に約500万個販売され、一般に知られていたことを挙げ、「混同する商標をを認めた特許庁の判断は誤り」と述べ、特許庁の審決を取り消した。特許庁は「語尾が異なるから聞き誤る恐れはない」としていた。 |

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1月30日 「角瓶」の商標登録事件(2) |
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東京高裁/判決・請求認容(確定)
サントリーが出願した「角瓶」の商標登録を認めなかった特許庁の審決の是非をめぐり、東京高裁はこの審決を取り消す判決を言い渡した。篠原勝美裁判長は「角瓶」という商標に強い商品識別力を認めた。
特許庁は昨年、「角瓶の文字だけでは特定のウイスキーを表さない」と判断した。しかし判決は、98年の調査で「角瓶」から連想する商品として男性100人のうち87人が「ウイスキー」と答えた点を重視、「長年の広告などで、サントリーの商品だと消費者に認識されている」と述べた。 |

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1月30日 偽ブランドのポロシャツ販売事件 |
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東京地裁/判決・請求認容
偽ブランドのポロシャツをインドネシアから輸入、販売され、損害を受けたとして、スポーツブランド「エレッセ」の商標権を持つゴールドウィンが、衣料小売りチェーンの大手「しまむら」と名古屋の輸入会社に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は請求どおり1236万円の支払いを被告側に命じた。
しまむら側は「輸入会社と同等の注意義務はなく、真正商品と誤認したことに過失はない」と主張したが、飯村敏明裁判長は「しまむらは輸入会社から商品を購入する際に真正かどうか確認する義務があったが、取引書面を全く確認しておらず、商品を検討した形跡もない」と主張を退けた。 |

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1月30日 『エイズ犯罪 血友病患者の悲劇』の名誉毀損事件 |
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東京地裁/判決・請求棄却(控訴)
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1月31日 エアガンの模倣品事件(2) |
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東京高裁/判決・一部変更、一部控訴棄却(上告)
エアソフトガン又はエアガンを製造販売する(株)ウエスタン・アームスが、自社の開発した商品の機能を模倣され、損害を受けたとして、不正競争防止法に基づき同種の商品を製造販売する5社に対し、製造販売の停止と損害賠償を求めた控訴審で、東京高裁は一審・東京地裁の判決を変更し、原告側の請求を認める判決を言い渡した。
5社の損害賠償額は、(株)アングス精機販売が約74万円、(有)ホビーショップフロンティアが約82万円、(株)三ツ星商店が約531万円、CAROM SHOTが約194万円、(株)シェリフが約258万円となっている。 |

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1月31日 中古アダルトビデオの販売事件 |
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東京地裁/判決・請求棄却(控訴)
アダルトビデオを製作販売している(株)橋本コーポレーションら10社が、顧客から購入した中古品を販売している(株)寿エンタープライズに対し、著作権(頒布権)侵害を理由に各200万円の損害賠償額を求めた訴訟で、東京地裁は原告側10社の請求を棄却した。
アダルトビデオは「映画の著作物」で、頒布権の対象となるか否かが争われたが、判決は当該ビデオは一般劇場用映画のビデオと異るソフトであるから頒布権は消尽し、効力は及ばないとした。 |

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1月31日 「ジャスコ」のぬいぐるみ無断販売事件 |
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東京地裁/判決・請求棄却(確定)
小物・雑貨の輸入卸及び販売をする(有)イノップが、フィンランド在住の人形作家の作品「ぬいぐるみ」の著作権管理を委ねられているとして、人形作家の作品を模して中国の業者に別の「ぬいぐるみ」を製作させた(株)アナザーワンと、顧客に販売したイオン(株)(旧ジャスコ)に対し、頒布の差し止めを求めた訴訟で、東京地裁はイノップの請求を棄却した。
人形作家の人形は、フィンランドで語り継がれているトントゥの寓話からヒントを得て創作された美術工芸品的なもの。一方、アナザーワンの人形はその複製物である。
しかし判決は「イノップは著作権者Aから著作権の独占的な利用許諾を得ている者ではなく、単にライセンシーの許諾業務を委任されているだけで、模倣品等が販売されても差し止め請求権を行使できない」とした。 |

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2月5日 薬品の「原価セール」事件 |
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東京地裁/判決・請求棄却(控訴)
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2月8日 ネット上の漫画家プライバシー侵害事件 |
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東京地裁八王子支部/提訴
雑誌「週刊少年チャンピオン」に連載中の人気漫画「しゅーまっは」の筆者が、インターネット上の掲示板に悪質な書き込みをされ、名誉やプライバシーを侵害されたとして、大阪府堺市の男性(31)を相手取り、慰謝料550万円を求める訴訟を起こした。
二人は同じ高校の美術科の卒業生で、在学中は同じ漫画のクラブに所属していた。男性は昨年4月頃からインターネットの掲示板に「自分の名字と似ているペンネームを改めるように」と要求を始め、掲示板に漫画家の実名や住所、実家の住所などを公表したほか、「死ね」などの脅迫の言葉を書き込んだ。 |
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2月8日 ドメイン名の使用差し止め事件(JACCS)(3) |
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最高裁(二小)/決定・上告不受理
信販会社「ジャックス」が、商標「JACCS」を無断でドメイン名に使われたとして、簡易トイレ組立て販売会社「日本海パクト」に使用差し止めなどを求めた訴訟で、最高裁第二小法廷は、請求を認めた二審判決を不服とする日本海パクト側の上告を受理しない決定をした。
一審・富山地裁は「不正競争行為に当たり、ジャックスの営業上の利益が侵害される恐れがある」として、使用差し止めを命令。二審・名古屋高裁金澤支部も一審判決を支持したが、日本海パクト側は不服としていた。 |
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2月12日 ピップの商標権侵害事件 |
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東京地裁/仮処分申請
筋肉に沿って張る健康・スポーツ用の伸縮性身体接着テープを開発して、「ピップフジモト」にライセンスを供給してきた健康器具製造会社「キネシオ」が、「ライセンス契約解除後にピップが類似商品を販売しようとしているのは商標権の侵害」などとして、販売の差し止めを求める仮処分を申し立てた。 |
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2月14日 土木工事積算システムの不正競争事件 |
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東京地裁/判決・請求棄却
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2月18日 照明カタログ「書」複製事件(2) |
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東京高裁/判決・控訴棄却、拡張請求棄却(上告)
「雪月花」と書いた自分の作品が無断で撮影され照明カタログに掲載され、氏名の表示もないと照明会社とカタログ制作会社を、書家が訴えた裁判の控訴審。第一審で敗訴した複製権、氏名表示権、同一性保持権侵害に加え、翻案権侵害の請求へも拡張した。
原物の掛け軸は住宅会社のモデルハウスに配置されていたもので、その和室で撮影され該当のカタログ紙面に写り込んだ各文字の大きさは、縦5〜8ミリ、横3〜5ミリ程度で、墨の濃淡等の表現形式が再現されているとの断定は困難なものであった。「書の著作物としての創作的な表現部分が再現されていない」ので、複製には当たらず、書を写真で再製したカタログは別の著作物を創作するような翻案という行為にも当たらないとして、高裁は控訴請求を棄却した。 |

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2月19日 「フォーカス」の法廷内の隠し撮り事件 |
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大阪地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴)
和歌山毒物カレー殺人事件で殺人罪などに問われた被告の法廷写真とイラストを掲載したのは、肖像権の侵害に当たるなどとして、同被告が新潮社と写真週刊誌「フォーカス」(休刊)の当時の編集長らを相手に、慰謝料など計2200万円の支払いと謝罪広告の掲載を求めた訴訟の判決があった。
岡原剛裁判長は「写真の撮影方法は相当性を欠き、イラスト掲載の目的にも公益性はなかった」と述べ、新潮社側に計660万円の支払いを命じた。 |
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2月20日 「ニュースステーション」のダイオキシン報道事件(2) |
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東京高裁/判決・控訴棄却(上告)
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2月21日 不動産データベース侵害事件 |
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東京地裁/中間判決
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2月21日 「『戦艦大和』日記」無断盗用事件 |
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京都地裁/和解
作家Aが雑誌「新潮45」に発表した作品に、自分の著作の一部が無断で使われたとして、京都市の病院長が謝罪広告の掲載などを求めていた訴訟は、Aが同誌に謝罪文を掲載することで和解が成立した。
病院長は「謀略:かくして日米は戦争に突入した」を執筆、知人のAに出版社の紹介を依頼するため、資料と著作をAに渡したところ、Aは「新潮45」に連載中の「『戦艦大和』日記」に病院長の著作の一部を無断で使用した。
謝罪文は同誌3月号に掲載され、無断使用の事実を認めた上で「病院長にご迷惑をかけた」としている。 |
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2月21日 ニュース映像の名誉毀損事件(テレビ西日本) |
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福岡地裁小倉支部/判決・請求一部認容、一部棄却
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2月22日 商標共有者の一人による無効審決取消しの効力訴訟事件(3) |
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最高裁(二小)/判決・審理差戻し
複数人が共同で権利を持っている商標について、特許庁が無効とする審決を出した場合、権利者は単独で審決取消しの訴訟を起こせるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁は単独での訴訟を認める初判断を示し、訴えを却下した一審・東京高裁判決を破棄、審理を差し戻した。
亀山継夫裁判長は「こうした訴訟は商標権の消滅を防ぐ保存行為に当たる。単独で提訴しても他の共有者の権利を害しない」と指摘した。 |

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2月23日 「キャンディ・キャンディ」事件(大阪・装身具会社) |
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大阪地裁/和解
少女漫画「キャンディ・キャンディ」のキャラクター商品の製造販売で損害を受けたのは、販売を許可した漫画家いがらしゆみこさんらの対応に問題があったためとして、大阪市の装身具製造販売会社が約4500万円の損害賠償を求めた訴訟は、いがらしさん側が解決金を支払うことで和解した。金額は公表されていない。
この会社は98年、いがらしさんの関連会社と契約。約1000万円の使用料を支払い、漫画の主人公を描いた手鏡などを販売したが、東京地裁判決後、返品が相次ぎ製造を中止していた。 |
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2月25日 「超時空要塞マクロス」の著作権確認事件 |
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東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴)
テレビアニメ「超時空要塞マクロス」のキャラクターをめぐり、アニメ企画会社「スタジオぬえ」などが制作会社「竜の子プロダクション」に著作権の確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁は「ぬえ」側に著作権があることを認めた。
「マクロス」は1982年10月から83年6月まで放映された。巨大宇宙艦マクロスと宇宙人との戦闘を描いたもので、戦闘メカが合体ではなく飛行機からロボットの形に変わるという特長があった。
飯村敏明裁判長は「80年頃から『ぬえ』のスタッフが、従来とは異なる変形メカを使用したアニメ制作に着手しており、図柄の著作権があった」とした。 |

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2月25日 「セラピードッグ」商標登録事件 |
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特許庁/審決・請求認容
心身を癒す仕事をする犬を指す用語「セラピードッグ」を、大阪市のイベント会社が商標登録したのは違法だとして、ボランティア団体メンバーらが登録無効を求めた審判で、特許庁は「一般的に使われている用語」として、登録無効を審決した。
特許庁の野本登美男審判長は「用語が商標の査定前から新聞や雑誌に広く使われ、同社だけのサービスを指すとは一般に認識されない」指摘。同社のセラピードッグ調教や治療活動などのサービスとして登録された商標を違法と判断した。 |
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2月26日 「週刊新潮」の亀井静香政調会長名誉毀損事件 |
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東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
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2月28日 デール・カーネギー『人を動かす』事件(2) |
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東京高裁/判決・控訴棄却、変更
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2月28日 ネット上の音楽無料配信事件 |
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東京地裁/提訴
日本音楽著作権協会(JASRAC)とレコード会社19社は、音楽ファイル無料交換サービスの日本MMO(八王子市)と同社の社長を相手取り、損害賠償を請求する訴訟を別々に東京地裁に起こした。
請求額はJASRACが2億1433万円以上、レコード19社が1億5100万円以上。市販の音楽CDから複製した音楽ファイルをインターネットで無料交換するサービスが、著作権侵害に当たるというのが賠償請求の根拠。
請求金額は2月末までの被害額を最低限にしている。3月以降もサービスが続いた場合、一ヵ月当たりJASRACの訴訟で3969万円、レコード各社の訴訟で2805万円を加算するとしている。
JASRACとレコード各社は1月末、日本MMOのサービス差し止めを求める仮処分を東京地裁に申請している。 |
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3月1日 チラシのイラスト事件 |
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京都地裁/判決・本訴請求一部認容、一部棄却、反訴請求却下
宣伝の企画・制作を行う会社(原告)は、昭和60年頃から受注してきた生協・おおさかパルコープ(被告)の商品チラシの制作を平成8年入札競争で失った。参入したのは大日本印刷(被告)だが、引き継いだ情報チラシ『びすけっと』の紙面に原告が使用していた人物画を2回にわたり流用した。これを問題視した原告は、被告コープと大日本印刷に原告の著作権を侵害していると申し入れたが協議は実らなかった。その後、被告らが共同して原告の取引先に圧力をかけ取引を停止させたことを問題視して、これら不法行為に基づく損害賠償請求、大日本印刷には著作権侵害または不正競争行為を行ったとする請求も含めて、原告会社は訴えた。
京都地裁は、コープの不法行為を認め約193万円の支払いを命じ、大日本印刷のイラストの無断使用には著作権侵害を認め、しかし、不正競争行為の商品形態模倣には該当しないとして約4万円の支払いを命じた。 |

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3月1日 オウム元代表の三女のプライバシー侵害事件 |
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東京地裁/提訴
写真週刊誌「フライデー」の1月25日号に私生活を隠し撮りされた写真を掲載され、プライバシーを侵害されたとして、オウム真理教元代表の三女(18)が、発行元の講談社などに対し、2000万円の賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。 |
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3月4日 「猿軍団」商標権事件 |
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宇都宮地裁/提訴
「猿軍団」という名前で猿の曲芸などの興行をするのは商標権を侵害しているとして、「日光猿軍団」(栃木県今市市)の代表が、「日本猿軍団」(福島県郡山市)を相手取って「猿軍団」という呼び名の使用差し止めなどを求める訴えを宇都宮地裁に起こした。
日光猿軍団側は「日光と日本では一字しか違わず、日光猿軍団と同じイメージを与える。多くの客が誤解し、信用を傷つけられた」としている。 |
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3月12日 姓名判断本の著作権侵害事件 |
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大阪地裁/判決・請求棄却
「住友生命保険相互会社」が発行している「ネームウオッチング」と題するパンフレットは著作権の侵害に当たるとして、『新姓名の神秘』『姓名の人間学』等の著者AとBが、住友生命社に約3000万円の損害賠償と謝罪広告などを求めた訴訟で、大阪地裁は原告側の請求をいずれも棄却した。
原告Bは昭和初期に流行った「熊崎式姓名学」の実子。AとBの著作の中にある「姓名判断鑑定図形」を無断で変形してパンフレットに使い、国内約1000支部において顧客サービス用に配ったと主張した。
判決は、原告らの著書は「熊崎式姓名学」にある事実を単純に記載しただけのものであり、著作権法の保護の対象となる著作物に当たらないとした。 |

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3月14日 「ZANOTTA」商標権侵害事件(2) |
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東京高裁/判決・請求棄却
「ZANOTTA ザノッタ」「SACCO サッコ」の商標登録は不正の目的で行なわれた。
イタリアの革製家具などの製造販売会社が、(株)ノバオーシマの商標登録を認めた特許庁長官に対し、その審決の取消しを求めた訴訟で、東京高裁は、イタリア側の登録異議申立てを認めた特許庁の判断を支持し、(株)ノバオーシマ側の請求を棄却した。
(株)ノバオーシマはイタリアの会社と輸入販売代理店契約を結び、革製家具などを有名ホテル、レストラン、ビル等に納品していたが、契約を解除されていた。原告は解除直後に上記商標を申請し、認められていたもの。 |

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3月14日 元リクルート会長のプライバシー侵害事件(2) |
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東京高裁/判決・控訴棄却
リクルート元会長が「妻との間の民事訴訟の内容を記事にされ、プライバシーを侵害された」として、「週刊文春」を発行する文藝春秋に損害賠償を求めた控訴審判決があった。
石川善則裁判長は、記事の違法性を認め、請求どおりに100万円を支払うよう命じた一審・東京地裁判決を支持し、文藝春秋側の控訴と、謝罪広告を求めた元会長側の控訴の双方を棄却した。
問題となったのは99年2月11日号の「あのリ社前会長が法廷で夫人との泥沼合戦」と題された記事。 |
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3月19日 壁面墓地アイデアの不正競争防止法事件 |
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東京地裁/判決・請求棄却
墓石等を製造販売する(株)桃源舎が、東京都が八柱霊園などで販売している約1万基の壁墓地は、自社の営業秘密を用いているとして、東京都に対して墓石の廃棄と約1億円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は(株)桃源舎の請求を退けた。
三村量一裁判長は「壁面墓地の形状も墓石の形状も異なっている。営業秘密に該当しない」と述べた。 |

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3月19日 同一呼称商標の商標登録事件(2) |
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東京高裁/判決・請求認容
商標名「鳳凰」と「宝桜」は誤認混同を生じるや否や−。
外観は異なっていても、呼称はともに「ホウオウ」。喪服地などのブランド名「鳳凰」として「全農」などに販売実績のある(株)稲栄が、特許庁の誤認混同の理由による商標登録取消しに異議を申立てていた訴訟で、東京高裁は(株)稲栄の請求を認め、特許庁の決定を取り消す判断を下した。 |

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3月19日 パチスロ機の特許侵害事件 |
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東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
パチスロ機の特許侵害をめぐり、業界最大手同士が争った訴訟で、東京地裁の三村量一裁判長は「アルゼ」(東京)の特許を「サミー」(大阪)側が無断で使用していたと判断。アルゼ側の100億円余の損害賠償請求に対し、約74億円を支払うようサミー側に命じた。知的財産権をめぐる国内訴訟では過去最高の賠償額となる。サミー側は即日控訴した。
同様にアルゼが「ネット」(大阪)に約18億円の損害賠償を求めた訴訟の判決もあり、ネットに約10億円の支払いを命じた。 |

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3月20日 「噂の真相」の名誉棄損刑事事件(刑) |
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東京地裁/判決・有罪(控訴、控訴棄却・上告)
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3月22日 夫の不倫相手の自宅侵入事件 |
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大阪地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
夫と不倫関係にある女性に繰り返し自宅に侵入されたため、引越しを余儀なくされ、ピアノ教室も開けなくなったとして、妻が女性に1000万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は妻の訴えをほぼ全面的に認め、女性に慰謝料など330万円の支払いを命じた。
川神裕裁判官は「まさに犯罪行為で、妻のプライバシーを著しく侵害した」と述べた。 |
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3月25日 アニメ「宇宙戦艦ヤマト」の著作権確認事件 |
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東京地裁/判決・本訴請求棄却、反訴請求認容(控訴)
人気アニメ映画の著作者は誰かをめぐり、「宇宙戦艦ヤマト」の原作者Aとアニメ版の元映画プロデューサーBが争っていた訴訟で、東京地裁は映画の著作物について「著作権法は、作品の全体を創作した者が創作者と規定している。一連のアニメ映画作品を創作的に作ったのはBで、Aは部分的に関与したに過ぎない」と述べ、Bが著作者と認定し、Aの請求を退けた。
「宇宙戦艦ヤマト」は、人類滅亡の危機にあった地球から、戦闘を繰り返しながら、銀河を超えたイスカンダル星に放射能除去装置を取りに行くストーリー。テレビ放映され、その後の劇場版が当時のアニメ史上最高記録となる400万人を動員した。
Bは脚本家らに「銀河の外に旅立つ壮大な話にしたい」などと具体的な指示を出し、場面設定を含めたシナリオ作成に着手。Aは制作開始後、美術やデザインなどを部分的に担当したと認定した。
この裁判は、Bが「著作者は自分」とする手記を公表したのが発端となり、Aが99年に謝罪広告などを求めて提訴し、Bも反訴していた。「宇宙戦艦ヤマト」の著作権自体は、映像制作会社「東北新社」(東京)が所有している。
Aは「そもそも、私が存在せずして作品の一コマも存在し得ないはずだ。原作者としての私の立場が不当に無視されており、控訴する」と話している。 |

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3月25日 工業薬剤の商標権侵害事件 |
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東京地裁/判決・請求棄却(控訴)
電気メッキの黒色防錆膜処理に用いるレイデント処理液の商標をめぐって、レイデント工業(株)(大阪)が、(株)吉崎メッキ化工所(東京)に対し、「レイデント商標」の使用禁止を求めた訴訟で、東京地裁は原告側の請求を退けた。
被告はかつて原告からレイデント処理液を購入したが、その使用に関して具体的指示は受けていない。その後、被告は自ら研究し、改良を加え、広告し、販路を広めた。
飯村敏明裁判長は「被告標章は原告の商品又は役務に由来するが、その後の経緯に照らすならば不正競争防止法又は商標法を根拠に差止めることはできない」と述べた。 |

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3月26日 バイアグラの商標権侵害事件 |
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東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
勃起不全治療剤のバイアグラ錠等の医薬品の製造販売をするファイザー・プロダクツ・インクとファイザー製薬(株)の2社が、自社の商標を看板、チラシ、ウェッブページ等に使用し、錠剤を売って被害を受けたとして、不正競争防止法に基づいて、安井堂インターナショナルと(株)ライフボートジャパンの2社に対し、標章の使用停止と損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は原告側の請求を認める判決を下した。
森義之裁判長は、商標の使用禁止と、安井堂インターナショナルはファーザー・プロダクツ・インクに約2972万円、ファーザー製薬(株)に約1964万円、(株)ライフボートジャパンは前者に約3024万円、後者に1999万円の損害賠償をそれぞれ支払うよう命じた。 |

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3月26日 日本経済新聞『20世紀 日本の経済人』引用事件 |
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東京地裁/判決・請求棄却(控訴)
日本経済新聞社が、自社の記事を引用するに当たって、名誉声望を毀損する方法で利用し、損害を受けたとして、『運鈍根の男 古河市兵衛』の著者Aと出版元の晶文社に対し、約1000万円の損害賠償と謝罪広告を求めた訴訟で、東京地裁は原告の請求を棄却した。
森義之裁判長は「新聞記事を批判する意見を表明しても、その行為が公共の利害に関する事実にかかわり、専ら公益を図る目的で書かれている」として容認する判断を示した。 |

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3月26日 ファイル交換ソフト事件 |
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京都簡裁/略式命令
パソコン間で直接データをやりとり出来るファイル交換ソフトを使い、ソフトを無許可で配布しようとしたとして、京都区検が著作権違反の罪で略式起訴した元専門学校生(20)に対し、京都簡裁は罰金40万円の略式命令を出した。
コンピュータソフトウェア著作権協会によると、急速に普及しているファイル交換ソフトを利用したソフト配布を裁判所が著作権侵害と認定したのは初めてという。 |
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3月27日 サンダルの商標権侵害事件(2) |
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大阪高裁/判決・控訴棄却
サンダルなど履物の製造販売をする野村ケミカル(株)が、商標権を不当に侵害され損害を受けたとして、不正競争防止法に基づいて大阪ケミカル(株)に対し損害賠償を求めた控訴審の判決で、大阪高裁は約399万円の損害賠償を認めた一審・大阪地裁の判決を支持、不服として控訴していた大阪ケミカルの請求を棄却した。 |

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3月27日 愛媛県大洲市の名簿公開事件 |
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松山地裁/提訴
住民投票条例の制定を求めて署名を集めた市民の名簿を情報公開条例に基づいて公開したのはプライバシーの侵害として、名簿に記載された愛媛県大洲市の市民179人が、桝田與一市長と市に総額1790万円の損害賠償を求める訴えを起こした。
原告は国土交通省が計画している「山鳥坂ダム」建設の是非を問う条例の制定を求めて署名を集めた。「条例制定手続き確認のため」として、1月7日に市に情報公開請求があり、桝田市長は翌日、署名を集めた市民全員の住所や生年月日などが記載された名簿を公開したという。
原告側は「名簿公開は、個人を識別できる情報の開示を禁止した条例の適用を誤った違法行為」と主張している。 |
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3月28日 自動車整備用システムソフトの無断複製事件 |
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東京地裁/判決・甲事件請求一部認容、一部棄却、乙事件請求棄却(控訴)
自動車整備に伴う見積書、作業指示書、顧客管理などに活用できるソフトのデータベースを複製され、損害を受けたとして、翼システム(株)が、同業の(株)システムジャパンに対し、ソフトの使用差止めと約9億5000万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は被告側に約5613万円の支払いを命じた。
翼システム社は「スーパーフロントマン」と名付けたソフトを開発、販売、システムジャパン社は次いで「トムキャット」という名のソフトを製造販売したが、被告がデータベースを無断複製したというもの。なお、被告は反対に「原告が被告の取引先等に虚偽事実を告知した」として訴えてもいた。 |

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3月28日 温泉名称の不正競争事件 |
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京都地裁/判決・請求棄却
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3月28日 業界誌の記事内容改変事件 |
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東京地裁/判決・請求棄却
美容業界誌『プロフェッショナル東京』を編集した会社と記事を執筆した同社代表者が、同誌を発行していた会社を訴えた。理由は、被告会社が同誌表紙の記事見出し、記事中の文章表現、配置の一部を改変し対象号を増刷したことが、著作権(著作者人格権、編集著作権、複製権)を侵害するというもので、損害賠償請求・総計1680万円だった。
「変更が素材の選択、配置の改変ではないから編集著作物の侵害には当たらない。執筆原稿、タイトルロゴ、デザインの著作物性は認められない」として、請求は棄却された。 |

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3月28日 巨人軍・桑田真澄投手の名誉棄損事件(2) |
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東京高裁/判決・控訴棄却(確定)
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3月28日 オウム信者のサリン疑惑テレビ報道事件(2) |
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東京高裁/判決・控訴棄却
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3月29日 中国製ポロシャツの並行輸入事件(2) |
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大阪高裁/判決・控訴棄却(上告)
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3月29日 サッポロvsキリンラガー論争事件 |
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東京地裁/仮処分申請
サッポロビールの発泡酒「ファインラガー」のデザインが、キリンビールの「ラガービール」に似ていると、キリンが商品撤去を求めていた問題で、キリンはサッポロの行為は不正競争防止法違反に当たるとして、東京地裁に販売差止めの仮処分を申し立てた。
キリンは「消費者からの苦情が約300件ある」と主張、「サッポロの行為は有名商品へのフリーライド(ただ乗り)だ」として、商品表示使用の即時中止を求めている。
サッポロは「ラガーとは熟成の意味で、特定商品に帰属しない」などと回答していた。 |
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