判例全文 line
line
【事件名】ネット掲示板の中傷事件(動物病院)
【年月日】平成14年6月26日
 東京地裁 平成13年(ワ)第15125号 損害賠償等請求事件

判決


主文
1 被告は、原告Aに対し、200万円及びこれに対する平成13年8月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告Bに対し、200万円及びこれに対する平成13年8月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は、原告らに対し、「2ちゃんねる」と題するホームページ(アドレスhttp://www.2ch.net)における別紙発言目録1記載の文言(ただし、番号764、872の文言を除く。)及び同目録2記載の文言を削除せよ。
4 被告は、原告らに対し、前項のほか、「2ちゃんねる」と題するホームページ(アドレスhttp://www.2ch.net)における別紙発言目録3記載の文言を削除せよ。
5 原告らのその余の請求を棄却する。
6 訴訟費用は、これを5分し、その1を原告らの、その余を被告の負担とする。
7 この判決は、第1、2項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求
1 被告は、原告Aに対し、250万円及びこれに対する平成13年8月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告Bに対し、250万円及びこれに対する平成13年8月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は、原告らに対し、「2ちゃんねる」と題するホームページ(アドレスhttp://www.2ch.net)における別紙発言目録1及び同目録2で示した文言を削除せよ。
4 被告は、原告らに対し、前項のほか、「2ちゃんねる」と題するホームページ内における各掲示板において別紙発言目録1及び同目録2で示した文言と同一の文言を削除せよ。
第2 事案の概要
1 本件は、原告らが、被告の運営するインターネット上の電子掲示板「2ちゃんねる」(以下「本件掲示板」という。)において、原告らの名誉を毀損する発言が書き込まれたにもかかわらず、被告がそれらの発言を削除するなどの義務を怠り、原告らの名誉が毀損されるのを放置し、これにより原告らは精神的損害等を被ったなどとして、それぞれ被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、損害金250万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、民法723条又は人格権としての名誉権に基づき、本件掲示板上の名誉毀損発言の削除を求めた事案である。
2 争いのない事実等(証拠等の摘示のない事実は当事者間に争いがない。)
(1) 原告Aは、動物病院の経営等を目的とする有限会社であり、原告Bは、原告Aの代表取締役であって、獣医である(弁論の全趣旨)。
 被告は、インターネット上で閲覧可能な電子掲示板である本件掲示板を設置・運営し、そのシステムを管理している者である。
(2) 平成13年1月16日以降、本件掲示板の「ペット大好き掲示板」内の「悪徳動物病院告発スレッド!!」と題するスレッド(以下「本件1のスレッド」という。)において、別紙発言目録1記載の文言(以下「本件1の発言」という。)が、本件掲示板の「ペット大好き掲示板」内の「悪徳動物病院告発スレッド−Part2−」と題するスレッド(以下「本件2のスレッド」という。)において、同目録2記載の文言(以下「本件2の発言」という。)がそれぞれ書き込まれた(甲1、2、21、弁論の全趣旨)。
(3) 原告Aは、平成13年6月21日付けの通知書をもって、被告に対し、本件1の発言の番号16、18、32、35、36、96、425、427、457、662、664、669、677、678、682、683、686、696、697、761、764、765、772、773、788、789、811ないし815、817、823、826、828ないし831、833、848、872、874ないし876、882、912、918ないし922、925、929、930の各発言及び本件2の発言の番号6ないし8、10、23の各発言並びに本書面発送日以降に原告Aについて記載されたと特定し得る発言で、原告Aを中傷するものを、書面到達後10日以内に削除するよう求め、同通知書は、同月22日、被告に到達した(甲4、5)。
(4) 本件訴訟の係属後、本件掲示板の「法律勉強相談掲示板」内の「a動物病院vsひろゆき」と題するスレッド(URL:(略)。以下「本件3のスレッド」という。)が作られ、本件3のスレッドの番号93には、本件1の発言の番号662、682、683、812の各文言と同一の文言(以下「本件3の発言」という。)が書き込まれている(甲9、乙3)。
(5) 被告は、本件掲示板上の発言を削除することは技術的に可能であるが、現在に至るまで、本件1ないし3の発言は削除されていない。
3 争点及びこれに関する当事者の主張
(1) 被告の削除義務違反の有無
【原告らの主張】
ア 本件1、2の発言及び本件掲示板内の各掲示板における本件1、2の発言と同一の文言(以下、一括して「本件各発言」という。)は、原告らの経営体制、施設、診療態度、診療方針等に関し、事実に反し、原告らの社会的評価を低下させるものであり、原告らに対する名誉毀損に当たる。
イ 被告は、本件掲示板を設置・運営し、その内容・システムについて管理している者であり、本件掲示板上の発言を削除する権限を有している。
 被告は、IPアドレスを原則として保存しないことを約束し、本件掲示板が、完全に匿名の掲示板であり、発言を書き込んだ者が誰であるかを特定することが困難又は不可能であることを保証している。また、被告は、本件掲示板において、「気兼ねなく、会社、学校、座敷牢からアクセスできるように、発信元は一切分かりません。お気楽ご気楽に書き込んで下さい。」と発言し、違法行為を誘発している。このような被告の行為により、本件掲示板において、名誉毀損等の違法な発言がなされ、損害が生じ得べき危険状態が惹起されたといえる。
 そして、実際に、平成13年には、本件掲示板に日本生命保険相互会社の従業員を誹謗中傷する書き込みがなされたため、同社は、被告に対し発言の削除を求める仮処分を東京地方裁判所に申し立て、同裁判所は、同年8月28日、被告に対し、発言の削除を命じる仮処分決定をしていること、また、同年に起きた西鉄高速バスジャック事件においては、逮捕された少年が、本件掲示板において犯行予告をしていたことなどから、被告は、本件掲示板において上記のような違法な発言がなされる危険性について認識していたといえる。
ウ よって、被告は、本件掲示板において違法な発言がなされないように最大限の注意を払い、然るべき措置を講じ、違法な発言がなされた場合にはこれを直ちに発見して、違法な発言を削除するなどして損害の発生拡大を防止すべき条理上の義務を負っているというべきである。
 しかるに、被告は、これらの義務に違反し、本件各発言を発見し削除することを怠った。
【被告の主張】
ア 本件掲示板における情報は、当該情報の公共性、公益目的、真実性の有無が不明な段階では、他人の権利を侵害する違法な情報であるか否かも不明であり、このような場合には、被告において削除義務を負うとはいえない。そして、本件各発言についても、その内容が真実であるか否かは不明であり、原告らの権利を侵害する違法な発言かどうかも不明であるから、被告は本件各発言の削除義務を負わない。なお、「削除依頼@2ch掲示板」において「削除の最終責任は管理人にあります」との記載があるが、これは、削除した場合の責任についてのものであり、削除義務の根拠とはならない。
イ 原告らは、被告が本件掲示板において匿名性を保証していること、被告自ら違法な発言を助長していることなどをもって先行行為とし、被告はこれに基づき条理上の損害防止義務を負うと主張するが、匿名による発言も表現の自由の一環として保障されるべきであり、匿名による発言の場を提供することを先行行為ということはできない。また、被告は、本件掲示板において違法な発言を助長してはいない。
ウ 被告は、本件掲示板上の発言について、物理的には削除できるが、投稿者の表現の自由等との関係で、法的に自由に削除できる訳ではない。
 平成13年11月30日、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダー責任法」という。)が公布され、同法は、同日から起算して6か月を超えない範囲内において政令で定める日に施行されることとなっている。
 プロバイダー責任法にいう「特定電気通信役務提供者」には、電子掲示板の管理者も含まれるため、被告も「特定電気通信役務提供者」(以下「プロバイダー等」という。)として、同法の適用を受けることになり、施行後は、本件についても同法が適用されるものと解される。
 プロバイダー責任法は、プロバイダー等の責任を明確化し、他人の権利を侵害する情報の流通に対して迅速かつ適切な対応を期待するものとして制定されたものである。そして、同法によると、プロバイダー等は、違法可能性情報の存在を認識した場合には、違法可能性情報により他人の権利が侵害されているかどうかを判断する必要があり(3条1項)、かつ、違法可能性情報を削除する場合には、違法可能性情報によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があること、すなわち、違法可能性情報に違法性阻却事由をうかがわせる事情のないことが必要である(3条2項)ところ、本件においてそのような事情のないことは認められない。
 このようなプロバイダー責任法の制定経緯、規制範囲等に照らすと、被告が本件各発言を削除しなかったことにつき削除義務違反はなく、不法行為は成立しない。
(2) 被告によるその他の不法行為
【原告らの主張】
ア 被告は、本件各発言を削除するなどの措置を講じないまま放置するだけでなく、原告Bが本件掲示板において削除を依頼する旨の書き込みをしたのに対し、削除依頼の方法が間違っているなどとして、インターネット及びコンピューターに不慣れな原告Bを嘲笑い、原告Bに対し、更に深い精神的苦痛を与えた。
イ 原告らが本件訴訟を提起した後、被告はその発行するメールマガジンにおいて本件訴訟の内容を公開した。これにより、原告らに対する更なる中傷発言が誘発され、また、原告Aに対し、多数の無言電話及び脅迫電話がされるようになるなど、原告らに対する損害が拡大した。
【被告の主張】
 被告が、本件1、2の発言を削除していないこと、メールマガジンにおいて本件訴訟に関する記載をしたことは認めるが、その余の原告らの主張は否認する。
 憲法は裁判の公開を制度的に保障しているから(憲法82条)、本件訴訟に関する情報を公開することは何ら禁止されるべきものではない。
(3) 原告らの損害
【原告らの主張】
 原告Bは、獣医であり、獣医学会でも評価の高い著明な存在であるところ、本件各発言により、社会的地位、獣医としての評価を傷つけられ、多大な精神的苦痛を被った。また、原告Aは、小規模の動物病院であるものの、その治療方針、医療技術等が評価され、日本各地から多数の飼主が来院しているところ、本件各発言により、動物病院としての社会的地位・評価を傷つけられ、経営上の損害を受けた。
 本件各発言の中には、原告らを極端に揶揄、愚弄、嘲笑、蔑視するものが多いことからすれば、原告らの損害額は、通常の場合よりも高額となってしかるべきであり、原告らが本件各発言により被った損害は、各250万円を下らない。
【被告の主張】
 原告らの主張は争う。
(4) 本件各発言の削除を求めることの可否
【原告らの主張】
 原告らは、民法723条又は人格権としての名誉権に基づき、本件各発言の削除を求める。
【被告の主張】
 原告らの主張は争う。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実について
(1) 本件掲示板の概要
 本件掲示板は、被告が開設し運営しているインターネット上の電子掲示板であり、何人でも使用料等を支払うことなく、本件掲示板を閲覧し書き込みをするなどして利用することができ、本件訴訟提起時においては、1日当たり約80万件の書き込みがあった。
 本件掲示板の利用者が、本件掲示板において書き込みをする際には、氏名、メールアドレス、ユーザーID等を記載する必要はなく、また、被告は、発言者が本件掲示板に書き込み等をする際に電子掲示板の運営者である被告において把握することができるIPアドレス等の接続情報を原則として保存していない。そして、被告は、本件掲示板の「使い方&注意」と題するページにおいて、「気兼ねなく、会社、学校、座敷牢からアクセスできるように、発信元は一切分かりません。お気楽ご気楽に書き込んで下さい。」と記載し、本件掲示板の利用者の情報が一切秘匿されていることを強調している。
 本件掲示板には、平成13年9月の時点において、特定のテーマごとに個別の掲示板が約330種類存在し、各掲示板には、個別の話題ごとに数百個のスレッドが存在しており、各スレッドに書き込まれた発言は、日時の古い順に1から番号が付けられている。利用者は、各掲示板の各スレッドに書き込まれた発言を閲覧することができるほか、既存のスレッドにおいて発言を書き込んだり、新しくスレッドを作って発言を書き込むことができる。
 (乙1、3、7、8)
(2) 本件掲示板における発言の削除方法等
ア 本件掲示板における発言は、「削除人」ないし「削除屋」(以下「削除人」という。)と呼称される利用者によって削除される場合がある。削除人は、いわゆるボランティアであって、それを業とする者ではなく、後記の削除ガイドラインに従って本件掲示板における発言を削除することができるが、削除すべき義務や、削除をし、又は、しなかったことについて責任を負わないものとされている。本件掲示板の「いろいろな決まり」と題するページ中の「削除する人の心得」と題する項目には、本件掲示板の全責任は「管理人たる被告」が負い、削除人が行った削除等の行為についても、被告が責任を負う旨記載されている。また、「削除依頼@2ch掲示板」において「削除の最終責任は管理人にあります」との記載がある。
 削除人になろうとする者は、その旨を被告に対し電子メールの送信により連絡し、被告が適任であると判断した者を削除人に任命し、登録することとされており、現在、約180人の削除人が存在する。
イ 被告は、本件掲示板内の「いろいろな決まり」と題するページにおいて、削除人が削除する場合の基準として、「削除ガイドライン」を定めている。
 上記ガイドラインによると、電話番号、地域・人種等に関する差別的発言、連続してなされた発言、重複して作られたスレッド、過度に性的で下品な発言、著作物に当たるデータの存在する場所のURLの書き込み、宣伝を目的としたURLの書き込み等が削除対象とされている。また、個人に関する発言については、対象となる個人を、「一群 政治家・芸能人・プロ活動をしている人物・有罪判決の出た犯罪者」、「二類 板の趣旨に関係する職業で責任問題の発生する人物 著作物or創作物or活動を販売または提供して対価を得ている人物 外部になんらかの被害を与えた事象の当事者」、「三種 上記2つに当てはまらない全ての人物」の3種に定義して分類した上、「個人名・住所・所属」に関する書き込みは、「一群:公開されているもの・情報価値があるもの・公益性が有るもの・等は削除しません。削除の可否は管理人が判断します。」、「二類:外部から確認できない・責任や事象に無関係な情報は削除対象です。公開されたインターネットサイト・全国的マスメディア・電話帳で確認できる・等、隠されていない情報については削除しません。」、「三種:趣旨説明も公益性も無い・誹謗中傷の個人特定が目的である・等の場合は削除対象になります。」と記載され、誹謗中傷の書き込みについては、「一群:管理人裁定の無い限り削除しません。」、「二類:公益性が有り板の趣旨に則した事象・直接の関係者や被害者による事実関係の記述・等が含まれたものは削除しません。」、「三種:個人を特定する情報を伴っているものは全て削除対象です。」と記載されている。また、法人に関する書き込みについては、「社会・出来事カテゴリ内では、批判・誹謗中傷、インターネット内で公開されている情報、インターネット外のデータソースが不明確なもの、は全て放置です。その他のカテゴリ内では、掲示板の趣旨に関係があり、客観的な問題提起がある・公益性のある情報を含む・その法人・企業が外部になんらかの影響を与える事件に関係している・等の場合は放置です。」などと記載されている。
 また、被告は、上記ページ内の「削除依頼の注意」と題する項目において、本件掲示板における発言の削除を求める場合の方法について定めており、本件掲示板内の「削除依頼掲示板」において、削除を求める発言がなされたスレッドのURL、削除を求める発言のレス番号、削除を求める理由等を記載したスレッドを作るなどして、削除を求めることが必要とされ、このような方法に従わない削除依頼は無視される可能性がある旨を記載している。
 (甲3、6、乙1、2、7、8)
(3) 本件1、2の発言の書き込みとその後の原告らの対応等
ア 平成13年1月14日、本件掲示板内の「ペット大好き掲示板」において、匿名の者により、本件1のスレッドが作られ、同スレッドにおいて、同月16日から同年6月8日にかけて、いずれも複数の匿名の者により、本件1の発言が書き込まれた。また、同年6月11日、上記と同様に匿名の者により、本件2のスレッドが作られ、同スレッドにおいて、同日から同年9月21日にかけて、いずれも複数の匿名の者により、本件2の発言が書き込まれた。
イ 本件1のスレッドは、診療態度、診療技術等に問題のある動物病院を挙げて批判することを建前として作られたものと解されるが、スレッドを作った者の発言内容は、「悪徳動物病院をこの世から滅殺しよう!!。pにある某動物救急病院!あそこはちょっとテレビでとりあげられたからといって調子にのっている!!動物の命よりもまず「金」を請求します。」というものであり、その表現からして、およそ相当の根拠を持って事実を摘示して病院を批判する内容のものではなく、特定の動物病院に対し侮蔑的な表現をもって誹謗中傷するものにすぎない。そして、その後、本件1のスレッドには、動物病院や獣医を誹謗中傷する発言が多数なされ、その中には、動物病院の病院名や所在場所を特定して誹謗中傷する発言や、病院名の一部を仮名にしてあるものの、その所在場所等から病院名を容易に特定することができる発言も多く存在した。
ウ 原告Bは、インターネットに不慣れであり、本件掲示板において発言を書き込み、閲覧するなどして利用した経験もなかったところ、平成13年5月ころ、本件掲示板に原告らに関する本件1の発言が書き込まれていることを友人から聞かされて知り、同月22日、同月25日及び同月28日に、本件掲示板の削除依頼掲示板にスレッドを作って、原告らの名誉を毀損する発言の削除を求めた。しかし、原告Bがインターネットに不慣れであり、本件掲示板を利用したことがなかったことなどから、本件掲示板内に記載されていた削除依頼の方法に従ったものではなかった。そして、上記削除依頼にもかかわらず、一部は削除されたが、大部分は削除されず、かえって、本件1のスレッド及び削除依頼掲示板内のスレッドにおいて、原告Bによる上記削除依頼を揶揄・侮辱する発言が書き込まれた。
エ 原告らは、平成13年7月18日、本件訴訟を提起し、同年9月19日に第1回口頭弁論期日が開かれたが、その後、被告は、「a動物病院裁判報告の第1回です。」などと記載した上、本件第1回口頭弁論期日における原告ら代理人と被告代理人との間のやりとり等について記載したメールマガジン(以下「本件メールマガジン」という。)を発行した(被告は、不定期でメールマガジンを発行しており、購読者数は、平成13年9月の時点において、約7万人存在した。)。
オ 本件1、2のスレッドの各URLは、当初、それぞれ(略)及び(略)であったが、平成14年4月ころまでには、本件掲示板内の「ペット大好き掲示板」の「過去ログ倉庫」へデータが移動され、それぞれ(略)及び(略)へと変更された。
カ 本件訴訟の係属後、本件掲示板内の「法律勉強相談掲示板」において、「a動物病院vsひろゆき」と題するスレッド(本件3のスレッド)が、「イベント企画掲示板」において「ひろゆきまた裁判−」と題するスレッドがそれぞれ作られ、原告らが被告に対し本件訴訟を提起したことが話題とされた。そして、本件3のスレッドの番号93には、本件1の発言の番号662、682、683及び812の各文言と同一の文言(本件3の発言)が書き込まれており、また、「ひろゆきまた裁判−」と題するスレッドには、本件1のスレッドのURL(略)が記載されリンクが貼られるなどしている。
 (甲1、2、9ないし12、21、22、27、乙1、3ないし6、弁論の全趣旨)
2 争点(1)(被告の削除義務違反の有無)について
(1) 被告の削除義務
ア 前記1で認定した事実及び前記第2の2(5)の事実によれば、次のようにいうことができる。
(ア) 被告は、本件掲示板を設置し、本件掲示板上の発言を削除する際の基準、削除依頼の方法等について定めるなどして、本件掲示板を運営・管理している。そして、本件掲示板においては、削除人は削除ガイドラインに従って発言を削除することができる旨が定められているところ、削除人は被告によって適任であると判断された者が任命されているのであるから、被告は当然に本件掲示板における発言を削除する権限を有していると認められる。
(イ) 本件掲示板において他人の名誉を毀損する発言がなされた場合、名誉を毀損された者は、その発言を自ら削除することはできず、本件掲示板において定められた一定の方法に従って、本件掲示板内の「削除依頼掲示板」においてスレッドを作って書き込みをするなどして発言の削除を求め、削除人によって削除されるのを待つほかない。
 被告が定めた削除ガイドラインは、個人に関する書き込みについて、個人の性質に応じて3種類に定義して分類した上、発言の内容について、「個人名・住所・所属」に関する発言、誹謗中傷発言等に分けて、上記各分類ごとに削除するか否かの基準を定めているが、そもそも個人の性質に関する3種類の定義が不明確である上、各分類ごとの削除するか否かの基準も不明確であるほか、管理人である被告の判断に委ねている部分も存在する。また、法人に関する発言の削除の基準についても、電話番号を除き、削除されない場合についてしか定められておらず、削除されない場合についても、その内容は不明確である。結局、本件掲示板の削除ガイドラインは、その表現が全体として極めてあいまい、不明確であり、個人又は法人を誹謗中傷する発言がいかなる場合に削除されるのかを予測することは困難であるといえる。
 このように、削除人が削除する際の基準とされている削除ガイドラインの内容が不明確であり、しかも、削除人は、それを業としないボランティアにすぎないことから、本件掲示板における発言によって名誉を毀損された者が、所定の方式に従って発言の削除を求めても、必ずしも削除人によって削除されるとは限らない。
(ウ) 本件掲示板においては、管理者である被告において、利用者のIPアドレス等の接続情報を原則として保存せず、その旨を明示していることにより、匿名で利用することが可能であり、利用者が意図しない限り、利用者の氏名、住所、メールアドレス等が公表されることはない。したがって、本件掲示板における発言によって名誉を毀損された者が、匿名で名誉を毀損する発言をした者の氏名等を特定し、その責任を追及することは極めて困難である反面、発言者は、自らの責任を問われることなく、他人の権利を侵害する発言を書き込むことが可能である。そして、このような匿名で利用できる電子掲示板においては、他人の権利を侵害する発言が数多く書き込まれることが容易に推測され、証拠(甲1、2、21)によれば、現に、本件1、2のスレッドに限っても、原告らのほかに、多くの動物病院、獣医等の名誉を毀損する発言が書き込まれていることが認められる。
(エ) 本件掲示板は、約330種類のカテゴリーに分かれており、1日約80万件の書き込みがあること、削除人はそれを業とする者ではないいわゆるボランティアであることからすると、被告が本件掲示板において他人の権利を侵害する発言が書き込まれているかどうかを常時監視し、削除の要否を検討することは事実上不可能であった。
イ 以上のような諸事情を考慮すると、被告は、遅くとも本件掲示板において他人の名誉を毀損する発言がなされたことを知り、又は、知り得た場合には、直ちに削除するなどの措置を講ずべき条理上の義務を負っているものというべきである。
ウ この点につき、被告は、本件掲示板における発言の公共性、公益目的、真実性等が明らかでない場合には、削除義務を負わないと主張する。
 ところで、事実を摘示しての名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには、上記行為には違法性がなく、仮に上記事実が真実であることの証明がないときにも、行為者において上記事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定され、また、ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、上記意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、上記行為は違法性を欠くものとされ、上記意見ないし論評の前提としている事実が真実であることの証明がないときにも、行為者において上記事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定されると解されている(最高裁平成6年(オ)第978号同9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804ページ参照。以下、合わせて「真実性の抗弁、相当性の抗弁」という。)。
 被告の主張は、被告において上記の真実性の抗弁、相当性の抗弁について主張・立証責任を負うことはなく、むしろ原告らにおいて反対の事実を主張・立証することを要求するものと解される。
 しかしながら、本件掲示板における発言によって名誉権等の権利を侵害された者は、前記のとおり、被告が、利用者のIPアドレス等の接続情報を原則として保存していないから、当該発言者を特定して責任を追及することが事実上不可能であり、しかも、被告が定めた削除ガイドラインもあいまい、不明確であり、また、他に本件掲示板において違法な発言を防止するための適切な措置を講じているものとも認められないから、設置・運営・管理している被告の責任を追及するほかないのであって、このような被告を相手方とする訴訟において、発言の公共性、目的の公益性及び真実性が存在しないことを削除を求める者が立証しない限り削除を請求できないのでは、被害者が被害の回復を図る方途が著しく狭められ、公平を失する結果となる。
 このことからすれば、本件において、本件各発言に関する真実性の抗弁、相当性の抗弁についての主張・立証責任は、管理者である被告に存するものと解すべきであり、本件各発言の公共性、公益目的、真実性等が明らかではないことを理由に、削除義務の負担を免れることはできないというべきである。
 よって、この点に関する被告の主張を採用することはできない。
エ また、被告は、この点に関連して、匿名の発言も表現の自由の一環として保障されるべきであり、匿名による発言の場を提供していることを先行行為として条理上作為義務を認めることは許されないとも主張する。
 しかし、表現の自由といえども絶対無制約のものではなく、正当な理由なく他人の名誉を毀損することが許されないのは当然であり、このことは匿名による発言であっても何ら異なるところではない。しかも、被告は、本件掲示板について、IPアドレス等の利用者の情報を一切保存していないので、本件掲示板にいったん掲示された発言については事実上被告以外に管理者はいないから、被告が管理者としてその責任を負担するのは当然というべきであり、被告の上記主張は採用することができない。
(2) 以上を前提に、被告が本件各発言を削除しなかったことが上記削除義務の違反に当たるかどうかについて以下検討する。
ア 本件1の発言の番号16、32、35、36、96、427、457、623、662、669、678、682、683、685、686、696、761、765、772、773、788、811ないし813、815、817、826、828ないし831、833、848、874ないし876、882、912、918、921、922、925、929、930の各発言、本件2の発言の番号6ないし8、10、23、297、308、312、320、344、605、711、712、791、792、801の各発言は、いずれも、「悪徳動物病院告発スレッド!!」又は「悪徳動物病院告発スレッド−Part2−」という題のスレッドの下で、原告らあるいは原告A又は原告Bのいずれかの名前を挙げ、又は、原告らの名前の一部を伏字等にするものの、原告らを指し示すことが容易に推測される文言を記載した上、「ブラックリスト」、「過剰診療、誤診、詐欺、知ったかぶり」、「えげつない病院」(本件1の発言の番号16、32、35、36、96)、「ヤブ(やぶ)医者」(本件1の発言の番号678、811、882、本件2の発言の番号792)、「A’」(本件1の発言の番号773、912、918、921、925、929、本件2の発言の番号711)、「精神異常」(本件1の発言の番号427、848、)、「精神病院に通っている」(本件1の発言の番号812、本件2の発言の番号801)、「動物実験はやめて下さい。」(本件1の発言の番号623)、「テンパー」(本件1の発言の番号669)、「責任感のかけらも無い」(本件1の発言の番号682)、「不潔」(本件1の発言の番号683、761)、「氏ね(死ねという意味)」(本件1の発言の番号685)、「被害者友の会」(本件1の発言の番号696、761、788、930、本件2の発言の番号23)、「腐敗臭」(本件1の発言の番号696、788)、「ホント酷い所だ」(本件1の発言の番号815)、「ずる賢い」(本件1の発言の番号817)、「臭い」(本件1の発言の番号826)などと侮辱的な表現を用いて誹謗中傷する内容であり、原告らの社会的評価を低下させるものであることは明らかである。
 また、本件1の発言の番号18、425、664、677、697、789、814、823、919、920の各発言は、その発言自体には原告らを特定する文言はないものの、本件1のスレッドの他の発言と併せ読めば、これらの発言がいずれも原告らに向けられていることは、その内容に照らし明らかであり、原告らの社会的評価を低下させるものであるといえる。
 さらに、本件3の発言は、本件1の発言の番号662、682、683、812の各文言と同一の文言が書き込まれたものであり、これも原告らの社会的評価を低下させるものである。
 したがって、上記各発言(本件1の発言〈番号764、872を除く。〉、本件2の発言、本件3の発言。以下「本件各名誉毀損発言」という。)は、原告らの名誉を毀損するものというべきである。
 なお、原告Aは、動物病院の経営等を目的とする有限会社であるところ、本件各名誉毀損発言は、いずれも悪徳動物病院の告発を目的とするスレッドにおいて、原告Aの経営体制、施設等を誹謗中傷するとともに、代表者・獣医である原告Bの診療態度、診療方針、能力、人格等をも誹謗中傷するものであり、原告Aと原告Bの両名に対して向けられ、原告らの社会的評価を低下させるものというべきである。
イ 以上に対し、本件1の発言の番号764、872の各発言については、これを本件1、2のスレッドの各スレッド名及び他の発言と併せ読んでも、いずれも原告らの社会的評価を低下させる内容のものということはできず、原告らに対する名誉毀損には当たらない。
ウ そして、前記第2の2(3)記載のとおり、原告Aは、被告に対し、平成13年6月21日付けの通知書をもって発言の削除を求め、同通知書は、同月22日、被告に到達したから、これにより、被告は、本件各名誉毀損発言のうち、本件1の発言の番号16、18、32、35、36、96、425、427、457、662、664、669、677、678、682、683、686、696、697、761、765、772、773、788、789、811ないし815、817、823、826、828ないし831、833、848、874ないし876、882、912、918ないし922、925、929、930の各発言並びに本件2の発言の番号6ないし8、10、23の各発言について、本件掲示板に書き込まれたことを具体的に知ったものと認められる。また、原告らは、本件訴状の別紙発言目録1において、上記通知書で削除を求めた発言の他に、本件1の発言の番号623、685の各発言についても削除を求め、本件訴状は平成13年8月4日、被告に送達されたので、被告は、同日までに、上記各発言が本件掲示板に書き込まれたことを具体的に知ったものと認められる。さらに、本件3の発言が記載された甲第9号証は、平成13年11月5日に被告代理人が受領し、同月7日の本件第2回口頭弁論期日に提出されたから、被告は、同日までに、本件3の発言が書き込まれたことを具体的に知ったものと認められる。また、原告らは、平成14年1月30日付け「請求の趣旨訂正申立書」において、被告に対し、本件2の発言の番号297、308、312、320、344、605、711、712、791、792、801の各発言の削除を求め、同申立書は、同日、被告に送達されたので、被告は、同日までに、上記各発言が本件掲示板に書き込まれたことを具体的に知ったものと認められる。
エ しかるに、被告は、前記のとおり、本件口頭弁論終結時である平成14年4月17日においても、本件各名誉毀損発言を削除するなどの措置を講じていないのであるから、被告には作為義務違反が認められ、原告らに対する不法行為が成立する。
オ なお、被告は、本件にはプロバイダー責任法が適用され、同法の制定経緯、規制範囲等に照らすと、被告が本件各発言を削除しなかったことにつき削除義務違反はないと主張する。
 プロバイダー責任法は、平成13年11月30日に公布され、本件口頭弁論終結後の平成14年5月27日に施行されたことは、当裁判所に顕著な事実であり、本件に直ちに適用されるものではないが、その趣旨は十分に尊重すべきであるところ、同法は、3条1項において、特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、プロバイダー等は、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、当該プロバイダー等が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき、又は、当該プロバイダー等が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるときでなければ、当該プロバイダー等が当該権利を侵害した情報の発信者である場合を除き損害賠償責任を負担しない旨定めている。
 しかしながら、被告は、前記のとおり、本件掲示板上の発言を削除することが技術的に可能である上、通知書、本件訴状、請求の趣旨訂正申立書等により、本件1ないし3のスレッドにおいて原告らの名誉を毀損する本件各名誉毀損発言が書き込まれたことを知っていたのであり、これにより原告らの名誉権が侵害されていることを認識し、又は、認識し得たのであるから、プロバイダー責任法3条1項に照らしても、これにより責任を免れる場合には当たらないというべきである。
3 争点(2)(被告によるその他の不法行為)について
(1) 原告らは、被告は、原告Bが本件掲示板において発言の削除を求めたのに対し、削除依頼の方法が間違っているなどとして原告Bを嘲笑ったなどと主張するが、前記のとおり、原告Bの削除依頼に対し揶揄・侮辱する発言が書き込まれたことは認められるが、被告がそれらの発言を書き込んだことを認めるに足りる証拠はなく、原告らの主張は理由がない。
(2) また、原告らは、被告がその発行するメールマガジンにおいて本件訴訟の内容を公開したため、原告らに対する更なる中傷発言が誘発され無言電話等がなされたなどと主張する。
 証拠(甲10、21、24、27)によれば、本件訴訟の提起後も本件掲示板において原告らを誹謗中傷する発言がなされていたことが認められ、また、原告Aに対し無言電話が多数回かかってきたことがうかがわれる。しかし、本件メールマガジンには本件第1回口頭弁論期日における両当事者の発言等について記載されているにすぎず、原告らに対する誹謗中傷に当たる記載、あるいは、原告らに対する中傷や嫌がらせを誘発する記載は認められないことからすれば、被告が本件メールマガジンを発行したことが原告らに対する不法行為を構成するものということはできない。よって、この点に関する原告らの主張も理由がない。
4 争点(3)(原告らの損害)について
(1) 本件各名誉毀損発言については、その内容が真実であることを認めるに足りる証拠はないし、専ら公益を図る目的のためになされたものであることを認めるに足りる証拠もない。そして、本件各名誉毀損発言において用いられている表現には、「ヤブ医者」、「精神異常」、「動物実験」、「氏ね(死ね)」、「臭い」などと激烈かつ侮蔑的なものが多数含まれている。
 本件掲示板は、誰でも自由に閲覧することができ、極めて多数の利用者がある著名な電子掲示板であり、本件掲示板内の「ペット大好き掲示板」における本件1、2のスレッド及び「法律勉強相談掲示板」における本件3のスレッドに書き込まれた本件各名誉毀損発言は、動物病院の利用者、獣医等を含む不特定多数の者が認識し得るものであり、その影響は大きい。しかも、被告は、原告らが通知書や本件訴状等をもって本件各名誉毀損発言の削除を求めた後も、現在に至るまでこれに応じて削除することがなく、本件各名誉毀損発言が書き込まれた本件1ないし3のスレッドは、現在も、本件掲示板に存在しており、不特定多数の者が閲覧し得る状態に置かれている。
 原告Bは、昭和58年に動物病院を開業し、現在まで、原告Aの代表者・動物病院の院長として動物病院を経営し、獣医として診療を行い、日本獣医学会、日本臨床獣医学会等にいくつかの論文を発表しており、そのため、上記動物病院は、日本各地から多数の飼主が訪れる病院であること(甲27ないし32)からすれば、本件掲示板に本件各名誉毀損発言が存在し続け、現在まで不特定多数の者の閲覧し得る状況に置かれていることは、原告Bに多大な精神的苦痛を与えたほか、原告Aの経営にも相当の影響を及ぼすものと認められる。
(2) 以上のような諸般の事情に鑑みれば、本件各名誉毀損発言がなされた時点において、電子掲示板を運用・管理する者が掲示板上の発言を削除する際の指標となるべき法令等が存在しなかったこと、本件各名誉毀損発言の書き込みをしたのは、複数人と思われる匿名の者であり、被告自身が本件各名誉毀損発言の書き込みに直接関与したものとは認められないことなどの事情を考慮しても、被告が本件各名誉毀損発言を削除するなどの措置をとらなかったことにより、原告らが被った精神的損害、経営上の損害は、各200万円を下らないものと認めるのが相当である。
5 争点(4)(本件各発言の削除を求めることの可否)について
(1) 人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価である名誉を違法に侵害された者は、損害賠償及び名誉回復のための処分を求めることができるほか、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができる場合がある(最高裁昭和56年(オ)第609号同61年6月11日大法廷判決・民集40巻4号872ページ参照)。
(2) そして、前記のとおり、被告が本件各名誉毀損発言を削除するなどの措置を講じなかった行為は、原告らの名誉を毀損する不法行為を構成するのであり、これに加え、本件各名誉毀損発言の内容は、真実と認めるに足りず、その表現も極めて侮辱的なものであり、獣医である原告Bの受けた精神的苦痛の程度は大きかったものと認められ、原告Bの経営する原告Aもその経営に相当の影響を受けたものと認められ、さらに本件各名誉毀損発言が削除されない限り、原告らに継続して損害が生じると予想されること、被告は、通知書、本件訴状及び請求の趣旨訂正申立書において本件各名誉毀損発言の削除を求められた後も、これに応じて削除をすることはなく、本件各名誉毀損発言は現在も本件掲示板に存在し、不特定多数人の閲覧し得る状態に置かれていること、本件各名誉毀損発言を削除すべきものとしても、その内容及び匿名で発言していることに照らし、発言者が被る不利益は少なく、また、被告が被る不利益も少ないといえることなどの諸事情を考慮すると、原告らは、それぞれ、人格権としての名誉権に基づき、被告に対し、本件各名誉毀損発言の削除を求めることができるものというべきである。
(3) 以上に対し、本件1の発言の番号764、872の各発言については、前記2(2)イのとおり、原告らの名誉を毀損するものとは認められないから、これらの発言の削除を求めることはできない。
(4) また、原告らは、被告に対し、本件掲示板内の各掲示板における本件1、2の発言と同一の文言の削除を求めており、その趣旨は必ずしも明らかではないものの、現に書き込まれている名誉毀損発言の削除を求めているものと解される。
 そして、前記のとおり、本件3の発言(本件3のスレッドの番号93の文言)については、人格権としての名誉権に基づき、削除を求めることができると解するのが相当である。しかし、上記以外には、本件掲示板内のいずれかの掲示板に本件1、2の発言と同一の文言が書き込まれていることを認めるに足りる証拠はなく、上記以外の発言の削除を求めることはできないというほかない。
 仮に、原告らの請求が、将来生ずべき侵害の予防として削除を求めているとしても、本件記録中に本件掲示板内の各掲示板に本件各名誉毀損発言と同一の文言が記載される具体的なおそれがあるものと認めるに足りる証拠はないから、本件掲示板内の各掲示板において本件各名誉毀損発言と同一の文言の削除を求めることはできない。
(5) なお、原告らは、民法723条を根拠としても本件各発言の削除を求めているが、同様に、本件各名誉毀損発言以外の各文言の削除を認めることはできない。
6 結論
 以上によれば、原告らの請求は、各200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな平成13年8月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに本件各名誉毀損発言の削除を求める限度で理由があるから認容し、その余は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。なお、削除請求及び訴訟費用の仮執行宣言については、相当でないから付さないこととする。

東京地方裁判所民事第24部
 裁判長裁判官 山口博
 裁判官 伊東顕
 裁判官 寺尾亮


別紙発言目録1(各番号はレス番号 スレッド題名「悪徳動物病院告発スレッド!!」URL「(略)」)
(略)
別紙発言目録2(各番号はレス番号 スレッド題名「悪徳動物病院告発スレッド−Part2−」URL「(略)」)
(略)
別紙発言目録3(番号はレス番号 スレッド題名「a動物病院vsひろゆき」 URL「(略)」)
(略)
line
 
日本ユニ著作権センター
http://jucc.sakura.ne.jp/