裁判の記録 | ||
2003年 |
(平成15年) |
[1月〜6月] |
◆ | 1月10日 「ケイコとマナブ」編集著作権侵害事件 |
東京地裁/提訴 資格取得などに役立つスクール情報を集めた月刊誌「ケイコとマナブ東海版」を発行するリクルート(東京)は、雑誌の構成を摸倣され編集著作権を侵害されたとして、「ヴィー・スクール東海版」を発行する出版社「プロトコーポレーション」(名古屋市)に対し、出版の差止めと1380万円の損害賠償を求める訴えを起こした。 リクルート社は「分類、配列などの方法は、読者インタビューを重ねるなどして生み出された。一朝一夕に考案できるものではなく、創作性があり、編集著作権侵害は明らかだ」と主張している。 |
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◆ | 1月16日 歌謡コンサートの音楽著作権料不払い事件(2) |
東京高裁/判決・一部取消、一部変更 長期にわたり歌謡ショー等を催しながら音楽著作権料を支払わなかったとして、日本音楽著作権協会が、(有)オカモトと経営者のBに対し損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は日本音楽著作権協会側の請求を認め、一審・東京地裁判決を変更し、オカモトとBに計約2000万円を支払うよう命じた。 |
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◆ | 1月16日 「ピジョン」商標権事件(2) |
東京高裁/判決・請求認容 育児用品大手の「ピジョン」と電子機器会社の「東京ピジョン」が、ピジョン(PIGEON)の商標を争った訴訟の判決が東京高裁であった。 山下和明裁判長は「東京ピジョン」の訴えを認めて、「育児用品と電子機器が混同される恐れはない」と判断。同社の商標登録を無効とした平成14年2月の特許庁の審決を取り消した。 |
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◆ | 1月20日 「超時空要塞マクロス」の著作権確認事件B |
東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴) テレビアニメ「超時空要塞マクロス」の著作権をめぐり、制作会社「竜の子プロダクション」と企画会社「スタジオぬえ」が争った訴訟で、東京地裁の飯村敏明裁判長は著作権が「竜の子プロ」にあると認めた。 別の訴訟で同裁判長は、作品に登場するキャラクターの設定画の著作権は「ぬえ」にあると判断(02年2月、東京地裁)しており、設定画とアニメで著作権の帰属が分かれる結果となった。 |
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◆ | 1月20日 日ハム・ファンクラブの商標権侵害事件 |
札幌地裁/決定・仮処分認容 プロ野球、日本ハム・ファイターズのファンクラブを標榜して活動するのは商標権の侵害だとして、日本ハムと同球団が一男性に対して活動停止を求めた仮処分の申立てについて、札幌地裁は日ハム側の請求を認める決定を出した。 決定は商標権に基づいて、男性に対し、球団を表わすマークの使用や会員の募集を禁じている。 |
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◆ | 1月20日 フランチャイズ商法をめぐる匿名報道事件 |
福岡地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴) |
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◆ | 1月22日 「毒物カレー事件」賠償金仮差押請求事件 |
和歌山地裁/判決・請求認容 毒物カレー事件の被告の肖像権を侵害したとして、大阪高裁が新潮社側に支払いを命じた損害賠償金440万円について、同事件の3遺族が仮差押えを和歌山地裁に申請、認められた。 遺族の一人は「お金が欲しいのではない。『被告を許すことは絶対にない』という気持からの行動だ」と話している。 |
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◆ | 1月28日 スケジュール管理ソフトの類似事件 |
東京地裁/判決・請求棄却(確定) 「PIM」ソフト(スケジュール管理ソフト)を開発し、販売する(株)アイフェイスが、同種のソフトを販売され、損害を受けたとして、(有)ビットギャングと(株)メディアプロジェクトニジュイチに対し、不正競走防止法に基づく販売の停止と、著作権侵害の損害賠償として両社に約650万円を求めた訴訟で、東京地裁は「被告側の商品は原告側の商品の複製又は翻案にはあたらない」として、原告側の請求を棄却した。 |
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◆ | 1月28日 チャリティコンサートの音楽著作権料不払い事件 |
東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却 「Cハートフルチャリティコンサート」と称する歌謡ショー等のコンサートを全国各地の公共会館等の演奏会場で開催しながら、著作権使用料を支払わなかったとして、日本音楽著作権協会が、主催者の(有)ウェルフェアと同社の取締役2人に総額約2300万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は原告の請求を認め、被告側に約2100万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 |
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◆ | 1月29日 ネット上の音楽無料配信事件 |
東京地裁/中間判決 不特定多数のインターネット利用者が、音楽CDなどの電子ファイルを高い音質のままネット上で容易に無料で交換できるようにするサービスが、著作権を侵害するかどうかを争った訴訟で、東京地裁は「権利者の許諾なしに電子ファイルを交換できるようにすることは、著作権侵害にあたる」という判断を示した。 音楽や映画のファイル交換をめぐっては現在、利用者のパソコン間で直接交換できるソフトが無料で出回っている。このため、ファイル交換の運営会社を経由しなくてもデータをやりとりできるようになった。違法状態はより広い範囲で野放しになっており、司法が現実に追いついていないのが実情。 問題になったのは、「日本MMO」(八王子市)が01年11月に始めた「ファイルローグ」というサービス。利用者はMMOのコンピュータ(サーバー)に接続して曲名などを選択すると、楽曲のファイルを持つ別の利用者につながり、ネット上で受信する。MMOのサーバーには楽曲のファイルは蓄積されていない。米国で同様のサービスを提供したナップスター社も、訴訟で巨額の著作権使用料の支払いを余儀なくされている。 訴えていたのは、日本音楽著作権協会と国内のレコード会社19社で、MMOにファイル交換サービスの差止めと計3億6533万円の損害賠償を求めている。 今回は、本判決を前に争点を整理するための中間判決で、飯村敏明裁判長は「利用者に著作権侵害行為をさせている主体はMMOで、約3万7000曲がファイル交換されていたことについて損害賠償義務を負う」と判断。今後、サービス差止めの可否と損害額が審理される。 MMOサービスをめぐっては、日本音楽著作権協会側が仮処分を申請し、02年4月に飯村裁判長が権利侵害を認める判断を示し、サービスの中止を命じていた。 |
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◆ | 1月31日 組立て家具の模倣品事件(2) |
東京高裁/判決・控訴棄却 |
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◆ | 1月31日 製図プログラムの類似事件 |
東京地裁/判決・請求棄却(確定) 「電車線−基準線作成プログラム」を開発し、JR東日本千葉支社等に製品を納入する(株)ワイビーエムが、佐鳥電機(株)が同種のプログラムを作成し、JR東日本盛岡支社等に製品を納入するのは著作権(複製権、翻案権、譲渡権)の侵害に当たるとして、製品の製造、販売の停止と約4000万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は原告の請求を棄却した。 電車線とは、電気機関車及び電車に動力用の電気を供給するために使用する接触電線のこと。原告側は被告プログラムが実質的に同一であるか、二次的著作物に当たると主張したが、判決は創作性を認めず、著作権の侵害を否定した。 |
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◆ | 2月4日 人材派遣会社の競業・パンフレット事件 |
大阪地裁/判決・請求一部認容、一部棄却 労働者派遣業を営む(株)テクノ・サービスは、テ社の元従業員であるAが退職後、テ社の従前の取引企業と取引したことは、テ社とAとの雇用契約に基づく退職後の義務に違反する。またテ社の広告を利用してパンフレットを作成し配布したことは、テ社の著作権を侵害するとして、約5740万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は債務不履行と著作権の侵害を一部認め、Aに180万円の支払いを命じた。 |
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◆ | 2月7日 ダンス教室の音楽著作権侵害事件 |
名古屋地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴) 名古屋市や愛知県扶桑町にある7つの社交ダンス教室が、ダンス指導に無断で楽曲を使っているとして、日本音楽著作権協会が楽曲の使用差止めと約5130万円の損害賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁は協会の主張をほぼ全面的に認め、ダンス教室側に使用差止めと約1750万円の支払いを命じた。 加藤幸雄裁判長は「ダンス教室は不特定多数の者に楽曲を使用しており、使用しなければ教室の営業が維持できない以上、営利目的であることは明らか」と指摘。「ダンス教室の入会金や受講料には楽曲の演奏に対する料金も含まれている」と述べた。 |
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◆ | 2月10日 住基ネット・プライバシー侵害事件(愛知県) |
名古屋地裁/提訴 住民基本台帳ネットワークはプライバシーや人格権を侵害し憲法に違反するとして、愛知県内の住民4人が、国や愛知県などに運用の差止めと一人当たり22万円の損害賠償を求める訴えを起こした。 |
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◆ | 2月12日 スマイルマークの商標登録事件(2) |
東京高裁/判決・請求棄却 スマイルマークの商標権を持つX株式会社が、特許庁が平成14年9月13日に行ったX社の「商標登録を取り消す」との決定は不当なので、その決定を取り消すよう求めた訴訟で、東京高裁は特許庁の判断に誤りはないとして請求を棄却した。 |
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◆ | 2月13日 カラオケ無断使用事件(カラオケリース業者) |
大阪地裁/判決・請求認容 音楽著作物の使用許諾を得ていない飲食店に、通信カラオケ装置や楽曲データを提供して著作権を侵害しているとして、日本音楽著作権協会がリース業者を相手取り、使用の禁止措置を求めた訴訟の判決があった。 小松一雄裁判長は「リース業者は著作権侵害行為の幇助者。著作権法上、差止めの具体的措置を命じることができる」と述べ、協会側の請求を認めた。 |
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◆ | 2月14日 キタムラの商標権侵害事件(3) |
最高裁(二小)/決定・上告不受理 横浜・元町の人気ハンドバッグメーカー「キタムラ」が、トレードマークの「K」を商品に付けないよう親族の経営する「キタムラ・ケイツウ」に求めた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷は、両者にマーク使用を認めた二審判決を不服とするキタムラの上告を受理しない決定をした。 |
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◆ | 2月18日 「週刊アサヒ芸能」の女性アナウンサー名誉毀損事件 |
東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却 徳間書店の発行する「週刊アサヒ芸能」に「『Dの元愛人』Aアナを襲うこれが『乳首モロ出し画像』だ!」という記事と、乳ガン検診を受けている画像の掲載とにより、名誉を毀損されたとして、フリーランスの女性アナウンサーが、記事を執筆した記者と編集長、徳間書店に対して、謝罪広告の掲載と計約2300万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は原告の請求を認め、被告側に計約280万円の損害賠償を支払うよう命じた。 |
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◆ | 2月20日 無洗米製造機中傷事件 |
東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴) |
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◆ | 2月20日 類似ダイエット食品の販売差止め事件 |
東京地裁/判決・請求認容(控訴) 粉末の栄養食品「マイクロダイエット」の製造・販売元が、同様の食品「マイクロシルエット」の製造会社などに対し「権利を侵害された」として損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は請求どおり販売差止めと8000万円の支払いなどを命じた。 三村量一裁判長は「ダイエット食品の草分けである原告の商品の有名さに、ただ乗りする意図があった」と認定した。 訴えていたのは「サニーヘルス」(長野市)など2社。判決は「マイクロシルエット」(東京都新宿区)の登録商標を出願したのが「サニーヘルス」の元従業員であったことを挙げ、「出願は好調な売行きを示している原告商品を利用したもの」と指摘した。 |
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◆ | 2月21日 ダンス教室の音楽著作権侵害事件(2) |
名古屋高裁/控訴 無断で音楽著作物を使用しているとして、日本音楽著作権協会が名古屋市内などにある7つの社交ダンス教室に、楽曲の使用差止めと損害賠償などを求めた訴訟で、ダンス教室側に約1750万円の支払いを命じた「2月7日の前出」名古屋地裁判決を不服として、同協会と教室側はともに控訴した。 |
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◆ | 2月21日 「バドワイザー」商標権事件(2) |
東京高裁/和解 Budweiserと表示された2種類のビールをめぐり、米国のビール製造大手「アンハイザー・ブッシュ」がチェコの国営企業と日本の3社に商標権を侵害されたとして、日本への輸入差止めなどを求めた訴訟は、日本の2社との間で和解が成立した。 チェコ企業の製品にはドイツ語表示とチェコ語表示の2種類があり、アンハイザー・ブッシュ側によると、和解したのはドイツ語表示製品を並行輸入している日本の2社。輸入、販売は今後行わず、賠償金約300万円を支払う内容。 昨年10月の一審・東京地裁判決は、ドイツ語表示製品だけに商標の類似を認め、今回和解した2社には輸入、販売の差止めと約390万円の支払いを命じたが、チェコ語表示製品にしか関わっていない日本とチェコの2社については請求を退けた。 |
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◆ | 2月26日 スカイダイビング写真事件(2) |
東京高裁/判決・控訴棄却、附帯控訴棄却 スカイダイビング参加者からの売上金が入ったバッグ紛失の犯人とされ、名誉を毀損されたとして、また、自分の撮影した写真をカレンダーに無断で使われ、著作権を侵害されたとして、写真家Bが(株)フリーフライトジャパンなどに損害賠償を求めた訴訟で、フリー社側に約33万6000円の支払いを命じた一審・さいたま地裁の判決を不服とした控訴審の判決で、東京高裁は一審判決を支持、控訴を棄却した。 賠償額の増額を求めて付帯控訴していた写真家の控訴も棄却された。 |
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◆ | 2月26日 創価学会vs日蓮正宗 宣伝ビラ事件 |
東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴) 創価学会が著作権を有する学会の名誉会長池田大作氏の写真を上半身のみ切り抜き、文字と組み合わせたビラを作成し、配布したことは、著作権と著作者人格権を侵害するとして、日蓮正宗などに対しビラの配布等の差止めと、不法行為に基づき約3000万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は日蓮正宗側にビラの配布の禁止と約100万円を支払うよう命じた。 判決は「専ら、公明党、創価学会、池田大作氏を批判する内容が記載された宣伝用ビラであり、写真の引用も、社会通念に照らして正当な範囲内の利用であるとは認められない」と指摘した。 |
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◆ | 2月26日 事務所設計図の著作権侵害事件 |
東京地裁/判決・請求棄却 オフィスの企画・設計・施行等を業とする(株)ベルチェアソシエイツが、受注を競うコンペティションで、自社の作成した事務所の設計図を類似会社のフランステレコム(株)と同社のYによって、コンペに参加した明豊ファシリティワークス(株)に無断で開示し、複製させたことにより、著作権と著作者人格権を侵害されたとして、3者に計約7500万円の損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁はベ社の請求をいずれも棄却した。 ベ社は「自社の作成した設計図は、知識、経験、技術を駆使したものであり、スタッフらの思想や感情が表現された学術的図面に当たる」と主張したが、判決は図面の創作性を認めなかった。 |
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◆ | 2月26日 「現代」のNHKやらせ報道事件 |
東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴) 講談社が発行する月刊誌「現代」(2000年10月号)の事実に反した掲載記事によって、社会的信用を著しく低下させられ、名誉を毀損されたとして、NHKと当時のバンコク支局ジャカルタ駐在の男性が、講談社と「現代」編集長らに対し、計1億円の損害賠償と全国紙への謝罪広告を求めた訴訟で、東京地裁は講談社側に約400万円の支払いと「現代」誌上への謝罪広告の掲載を命じる判決を言い渡した。 問題になった記事は「スクープ!『朝日サンゴ事件』より悪質、違法な爆弾漁法の強行。NHKが犯した『やらせ』報道が発覚!」というもの。爆弾漁法の常習犯である現地の漁師に、男性が現金を渡す約束を事前にしたうえで、手製の爆弾を海に投げさせ、海中で爆発した後、浮いてきた魚を捕るシーンを撮影し、オンエアしたと、13ページにわたり報道した。 判決は「記事の主要な伝達内容は、真実に合致するものとは認められない」とし、「編集長が「現代」の編集責任者として記事を掲載したことは、不法行為に当たる」と指摘した。 |
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◆ | 2月26日 『エイズ犯罪 血友病患者の悲劇』の名誉毀損事件(2) |
東京高裁/判決・一部変更(上告・上告受理申立) |
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◆ | 2月27日 中国製ポロシャツの並行輸入事件(3) |
最高裁(一小)/判決・上告棄却 |
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◆ | 2月28日 「ウルトラマン」の著作権確認事件 |
東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴) ウルトラマンの著作権を持つ円谷プロダクションとタイ人実業家との間で、27年前に交わされたとされる海外での商品化に関する契約書の効力が争われた訴訟で、東京地裁は「契約書は真正に成立した」と認定し、実業家側にウルトラマン作品約270本の独占利用を認める判決を言い渡した。著作権自体は「譲渡はない」として、円谷側の帰属を認めた。 問題になったのは、創業者の故円谷英二氏と親交があった実業家と円谷プロの先代社長が、1976年に結んだ海外ライセンスの契約書。先代が死去した翌年の96年、実業家が契約書に基づき、円谷プロと商品化契約を結ぶ企業に警告書を送ったため、円谷側が「契約書は偽造で無効」として提訴していた。 判決は、当時、経営不振で実業家の映画制作会社への負債を返却できなかった円谷側が、代りに権利を付与する契約を持ちかけたと認定。ウルトラマン、ウルトラマンタロウなど7シリーズのテレビ映像と映画2本のビデオ化やキャラクター販売を認めた契約書を、有効と判断した。 契約以降の作品については、実業家側は「初期作品から派生したものなので、自由に使える」と解釈するが、「一般的には作品ごとに著作権があり、別個の許諾が必要」(文化庁著作権課)との見方もある。 円谷プロ側は「判決は不当で、断固として控訴する。日本の映像著作物に関する文化事業の発展・育成のためにも戦う」と話した。 この訴訟は円谷プロ側が提訴。一、二審判決は国際裁判管轄権を否定して訴えを却下したが、2001年6月、最高裁判決は日本での訴訟遂行を認め、審理を差し戻していた。 |
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◆ | 2月28日 R・シュトラウス作品の保護期間事件 |
東京地裁/判決・請求棄却(控訴) R・シュトラウスの海外での著作権を有するとするブージー・アンド・ホークス・ミュージック・パブリシャーズ・リミテッドが、日独楽友協会が新国立劇場で使用許諾を得ずに歌劇「ナクソス島のアリアドネ」を上演したのは著作権の侵害に当たるとして、約88万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は原告の請求を棄却した。 R・シュトラウスは1949年に死亡し、死後50年が経過していて通常の保護期間は切れているが、争点になったのは戦時加算の問題。1941年12月7日の太平洋戦争勃発時に連合国民であった者の著作権は戦時加算が適用される。シュトラウスは連合国民ではない。しかしブージー社は連合国民で、その時点で権利を譲渡されていたと主張したが、判決は「その権利は著作権を管理・行使する権利に過ぎないと」と認定。「著作権そのものは死後50年の経過によって消滅している」として、原告の請求を退けた。 |
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