裁判の記録 line
line
2003年
(平成15年)
[1月〜6月]
line

 
line
1月10日 「ケイコとマナブ」編集著作権侵害事件
   東京地裁/提訴
 資格取得などに役立つスクール情報を集めた月刊誌「ケイコとマナブ東海版」を発行するリクルート(東京)は、雑誌の構成を摸倣され編集著作権を侵害されたとして、「ヴィー・スクール東海版」を発行する出版社「プロトコーポレーション」(名古屋市)に対し、出版の差止めと1380万円の損害賠償を求める訴えを起こした。
 リクルート社は「分類、配列などの方法は、読者インタビューを重ねるなどして生み出された。一朝一夕に考案できるものではなく、創作性があり、編集著作権侵害は明らかだ」と主張している。

line
1月16日 歌謡コンサートの音楽著作権料不払い事件(2)
   東京高裁/判決・一部取消、一部変更
 長期にわたり歌謡ショー等を催しながら音楽著作権料を支払わなかったとして、日本音楽著作権協会が、(有)オカモトと経営者のBに対し損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は日本音楽著作権協会側の請求を認め、一審・東京地裁判決を変更し、オカモトとBに計約2000万円を支払うよう命じた。
判例全文
line
1月16日 「ピジョン」商標権事件(2)
   東京高裁/判決・請求認容
 育児用品大手の「ピジョン」と電子機器会社の「東京ピジョン」が、ピジョン(PIGEON)の商標を争った訴訟の判決が東京高裁であった。
 山下和明裁判長は「東京ピジョン」の訴えを認めて、「育児用品と電子機器が混同される恐れはない」と判断。同社の商標登録を無効とした平成14年2月の特許庁の審決を取り消した。
判例全文
line
1月20日 「超時空要塞マクロス」の著作権確認事件B
   東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴)
 テレビアニメ「超時空要塞マクロス」の著作権をめぐり、制作会社「竜の子プロダクション」と企画会社「スタジオぬえ」が争った訴訟で、東京地裁の飯村敏明裁判長は著作権が「竜の子プロ」にあると認めた。
 別の訴訟で同裁判長は、作品に登場するキャラクターの設定画の著作権は「ぬえ」にあると判断(02年2月、東京地裁)しており、設定画とアニメで著作権の帰属が分かれる結果となった。
判例全文
line
1月20日 日ハム・ファンクラブの商標権侵害事件
   札幌地裁/決定・仮処分認容
 プロ野球、日本ハム・ファイターズのファンクラブを標榜して活動するのは商標権の侵害だとして、日本ハムと同球団が一男性に対して活動停止を求めた仮処分の申立てについて、札幌地裁は日ハム側の請求を認める決定を出した。
 決定は商標権に基づいて、男性に対し、球団を表わすマークの使用や会員の募集を禁じている。

line
1月20日 フランチャイズ商法をめぐる匿名報道事件
   福岡地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴)
 
判例全文
line
1月22日 「毒物カレー事件」賠償金仮差押請求事件
   和歌山地裁/判決・請求認容
 毒物カレー事件の被告の肖像権を侵害したとして、大阪高裁が新潮社側に支払いを命じた損害賠償金440万円について、同事件の3遺族が仮差押えを和歌山地裁に申請、認められた。
 遺族の一人は「お金が欲しいのではない。『被告を許すことは絶対にない』という気持からの行動だ」と話している。

line
1月28日 スケジュール管理ソフトの類似事件
   東京地裁/判決・請求棄却(確定)
 「PIM」ソフト(スケジュール管理ソフト)を開発し、販売する(株)アイフェイスが、同種のソフトを販売され、損害を受けたとして、(有)ビットギャングと(株)メディアプロジェクトニジュイチに対し、不正競走防止法に基づく販売の停止と、著作権侵害の損害賠償として両社に約650万円を求めた訴訟で、東京地裁は「被告側の商品は原告側の商品の複製又は翻案にはあたらない」として、原告側の請求を棄却した。
判例全文
line
1月28日 チャリティコンサートの音楽著作権料不払い事件
   東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
 「Cハートフルチャリティコンサート」と称する歌謡ショー等のコンサートを全国各地の公共会館等の演奏会場で開催しながら、著作権使用料を支払わなかったとして、日本音楽著作権協会が、主催者の(有)ウェルフェアと同社の取締役2人に総額約2300万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は原告の請求を認め、被告側に約2100万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
判例全文
line
1月29日 ネット上の音楽無料配信事件
   東京地裁/中間判決
 不特定多数のインターネット利用者が、音楽CDなどの電子ファイルを高い音質のままネット上で容易に無料で交換できるようにするサービスが、著作権を侵害するかどうかを争った訴訟で、東京地裁は「権利者の許諾なしに電子ファイルを交換できるようにすることは、著作権侵害にあたる」という判断を示した。
 音楽や映画のファイル交換をめぐっては現在、利用者のパソコン間で直接交換できるソフトが無料で出回っている。このため、ファイル交換の運営会社を経由しなくてもデータをやりとりできるようになった。違法状態はより広い範囲で野放しになっており、司法が現実に追いついていないのが実情。
 問題になったのは、「日本MMO」(八王子市)が01年11月に始めた「ファイルローグ」というサービス。利用者はMMOのコンピュータ(サーバー)に接続して曲名などを選択すると、楽曲のファイルを持つ別の利用者につながり、ネット上で受信する。MMOのサーバーには楽曲のファイルは蓄積されていない。米国で同様のサービスを提供したナップスター社も、訴訟で巨額の著作権使用料の支払いを余儀なくされている。
 訴えていたのは、日本音楽著作権協会と国内のレコード会社19社で、MMOにファイル交換サービスの差止めと計3億6533万円の損害賠償を求めている。
 今回は、本判決を前に争点を整理するための中間判決で、飯村敏明裁判長は「利用者に著作権侵害行為をさせている主体はMMOで、約3万7000曲がファイル交換されていたことについて損害賠償義務を負う」と判断。今後、サービス差止めの可否と損害額が審理される。
 MMOサービスをめぐっては、日本音楽著作権協会側が仮処分を申請し、02年4月に飯村裁判長が権利侵害を認める判断を示し、サービスの中止を命じていた。
判例全文
line
1月31日 組立て家具の模倣品事件(2)
   東京高裁/判決・控訴棄却
 
判例全文
line
1月31日 製図プログラムの類似事件
   東京地裁/判決・請求棄却(確定)
 「電車線−基準線作成プログラム」を開発し、JR東日本千葉支社等に製品を納入する(株)ワイビーエムが、佐鳥電機(株)が同種のプログラムを作成し、JR東日本盛岡支社等に製品を納入するのは著作権(複製権、翻案権、譲渡権)の侵害に当たるとして、製品の製造、販売の停止と約4000万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は原告の請求を棄却した。
 電車線とは、電気機関車及び電車に動力用の電気を供給するために使用する接触電線のこと。原告側は被告プログラムが実質的に同一であるか、二次的著作物に当たると主張したが、判決は創作性を認めず、著作権の侵害を否定した。
判例全文
line
2月4日 人材派遣会社の競業・パンフレット事件
   大阪地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
 労働者派遣業を営む(株)テクノ・サービスは、テ社の元従業員であるAが退職後、テ社の従前の取引企業と取引したことは、テ社とAとの雇用契約に基づく退職後の義務に違反する。またテ社の広告を利用してパンフレットを作成し配布したことは、テ社の著作権を侵害するとして、約5740万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は債務不履行と著作権の侵害を一部認め、Aに180万円の支払いを命じた。
判例全文
line
2月7日 ダンス教室の音楽著作権侵害事件
   名古屋地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴)
 名古屋市や愛知県扶桑町にある7つの社交ダンス教室が、ダンス指導に無断で楽曲を使っているとして、日本音楽著作権協会が楽曲の使用差止めと約5130万円の損害賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁は協会の主張をほぼ全面的に認め、ダンス教室側に使用差止めと約1750万円の支払いを命じた。
 加藤幸雄裁判長は「ダンス教室は不特定多数の者に楽曲を使用しており、使用しなければ教室の営業が維持できない以上、営利目的であることは明らか」と指摘。「ダンス教室の入会金や受講料には楽曲の演奏に対する料金も含まれている」と述べた。
判例全文
line
2月10日 住基ネット・プライバシー侵害事件(愛知県)
   名古屋地裁/提訴
 住民基本台帳ネットワークはプライバシーや人格権を侵害し憲法に違反するとして、愛知県内の住民4人が、国や愛知県などに運用の差止めと一人当たり22万円の損害賠償を求める訴えを起こした。

line
2月12日 スマイルマークの商標登録事件(2)
   東京高裁/判決・請求棄却
 スマイルマークの商標権を持つX株式会社が、特許庁が平成14年9月13日に行ったX社の「商標登録を取り消す」との決定は不当なので、その決定を取り消すよう求めた訴訟で、東京高裁は特許庁の判断に誤りはないとして請求を棄却した。
判例全文
line
2月13日 カラオケ無断使用事件(カラオケリース業者)
   大阪地裁/判決・請求認容
 音楽著作物の使用許諾を得ていない飲食店に、通信カラオケ装置や楽曲データを提供して著作権を侵害しているとして、日本音楽著作権協会がリース業者を相手取り、使用の禁止措置を求めた訴訟の判決があった。
 小松一雄裁判長は「リース業者は著作権侵害行為の幇助者。著作権法上、差止めの具体的措置を命じることができる」と述べ、協会側の請求を認めた。
判例全文
line
2月14日 キタムラの商標権侵害事件(3)
   最高裁(二小)/決定・上告不受理
 横浜・元町の人気ハンドバッグメーカー「キタムラ」が、トレードマークの「K」を商品に付けないよう親族の経営する「キタムラ・ケイツウ」に求めた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷は、両者にマーク使用を認めた二審判決を不服とするキタムラの上告を受理しない決定をした。

line
2月18日 「週刊アサヒ芸能」の女性アナウンサー名誉毀損事件
   東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
 徳間書店の発行する「週刊アサヒ芸能」に「『Dの元愛人』Aアナを襲うこれが『乳首モロ出し画像』だ!」という記事と、乳ガン検診を受けている画像の掲載とにより、名誉を毀損されたとして、フリーランスの女性アナウンサーが、記事を執筆した記者と編集長、徳間書店に対して、謝罪広告の掲載と計約2300万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は原告の請求を認め、被告側に計約280万円の損害賠償を支払うよう命じた。
判例全文
line
2月20日 無洗米製造機中傷事件
   東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴)
 
判例全文
line
2月20日 類似ダイエット食品の販売差止め事件
   東京地裁/判決・請求認容(控訴)
 粉末の栄養食品「マイクロダイエット」の製造・販売元が、同様の食品「マイクロシルエット」の製造会社などに対し「権利を侵害された」として損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は請求どおり販売差止めと8000万円の支払いなどを命じた。
 三村量一裁判長は「ダイエット食品の草分けである原告の商品の有名さに、ただ乗りする意図があった」と認定した。
 訴えていたのは「サニーヘルス」(長野市)など2社。判決は「マイクロシルエット」(東京都新宿区)の登録商標を出願したのが「サニーヘルス」の元従業員であったことを挙げ、「出願は好調な売行きを示している原告商品を利用したもの」と指摘した。
判例全文
line
2月21日 ダンス教室の音楽著作権侵害事件(2)
   名古屋高裁/控訴
 無断で音楽著作物を使用しているとして、日本音楽著作権協会が名古屋市内などにある7つの社交ダンス教室に、楽曲の使用差止めと損害賠償などを求めた訴訟で、ダンス教室側に約1750万円の支払いを命じた「2月7日の前出」名古屋地裁判決を不服として、同協会と教室側はともに控訴した。

line
2月21日 「バドワイザー」商標権事件(2)
   東京高裁/和解
 Budweiserと表示された2種類のビールをめぐり、米国のビール製造大手「アンハイザー・ブッシュ」がチェコの国営企業と日本の3社に商標権を侵害されたとして、日本への輸入差止めなどを求めた訴訟は、日本の2社との間で和解が成立した。
 チェコ企業の製品にはドイツ語表示とチェコ語表示の2種類があり、アンハイザー・ブッシュ側によると、和解したのはドイツ語表示製品を並行輸入している日本の2社。輸入、販売は今後行わず、賠償金約300万円を支払う内容。
 昨年10月の一審・東京地裁判決は、ドイツ語表示製品だけに商標の類似を認め、今回和解した2社には輸入、販売の差止めと約390万円の支払いを命じたが、チェコ語表示製品にしか関わっていない日本とチェコの2社については請求を退けた。

line
2月26日 スカイダイビング写真事件(2)
   東京高裁/判決・控訴棄却、附帯控訴棄却
 スカイダイビング参加者からの売上金が入ったバッグ紛失の犯人とされ、名誉を毀損されたとして、また、自分の撮影した写真をカレンダーに無断で使われ、著作権を侵害されたとして、写真家Bが(株)フリーフライトジャパンなどに損害賠償を求めた訴訟で、フリー社側に約33万6000円の支払いを命じた一審・さいたま地裁の判決を不服とした控訴審の判決で、東京高裁は一審判決を支持、控訴を棄却した。
 賠償額の増額を求めて付帯控訴していた写真家の控訴も棄却された。
判例全文
line
2月26日 創価学会vs日蓮正宗 宣伝ビラ事件
   東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴)
 創価学会が著作権を有する学会の名誉会長池田大作氏の写真を上半身のみ切り抜き、文字と組み合わせたビラを作成し、配布したことは、著作権と著作者人格権を侵害するとして、日蓮正宗などに対しビラの配布等の差止めと、不法行為に基づき約3000万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は日蓮正宗側にビラの配布の禁止と約100万円を支払うよう命じた。
 判決は「専ら、公明党、創価学会、池田大作氏を批判する内容が記載された宣伝用ビラであり、写真の引用も、社会通念に照らして正当な範囲内の利用であるとは認められない」と指摘した。
判例全文
line
2月26日 事務所設計図の著作権侵害事件
   東京地裁/判決・請求棄却
 オフィスの企画・設計・施行等を業とする(株)ベルチェアソシエイツが、受注を競うコンペティションで、自社の作成した事務所の設計図を類似会社のフランステレコム(株)と同社のYによって、コンペに参加した明豊ファシリティワークス(株)に無断で開示し、複製させたことにより、著作権と著作者人格権を侵害されたとして、3者に計約7500万円の損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁はベ社の請求をいずれも棄却した。
 ベ社は「自社の作成した設計図は、知識、経験、技術を駆使したものであり、スタッフらの思想や感情が表現された学術的図面に当たる」と主張したが、判決は図面の創作性を認めなかった。
判例全文
line
2月26日 「現代」のNHKやらせ報道事件
   東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴)
 講談社が発行する月刊誌「現代」(2000年10月号)の事実に反した掲載記事によって、社会的信用を著しく低下させられ、名誉を毀損されたとして、NHKと当時のバンコク支局ジャカルタ駐在の男性が、講談社と「現代」編集長らに対し、計1億円の損害賠償と全国紙への謝罪広告を求めた訴訟で、東京地裁は講談社側に約400万円の支払いと「現代」誌上への謝罪広告の掲載を命じる判決を言い渡した。
 問題になった記事は「スクープ!『朝日サンゴ事件』より悪質、違法な爆弾漁法の強行。NHKが犯した『やらせ』報道が発覚!」というもの。爆弾漁法の常習犯である現地の漁師に、男性が現金を渡す約束を事前にしたうえで、手製の爆弾を海に投げさせ、海中で爆発した後、浮いてきた魚を捕るシーンを撮影し、オンエアしたと、13ページにわたり報道した。
 判決は「記事の主要な伝達内容は、真実に合致するものとは認められない」とし、「編集長が「現代」の編集責任者として記事を掲載したことは、不法行為に当たる」と指摘した。
判例全文
line
2月26日 『エイズ犯罪 血友病患者の悲劇』の名誉毀損事件(2)
   東京高裁/判決・一部変更(上告・上告受理申立)
 
判例全文
line
2月27日 中国製ポロシャツの並行輸入事件(3)
   最高裁(一小)/判決・上告棄却
  
判例全文
line
2月28日 「ウルトラマン」の著作権確認事件
   東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴)
 ウルトラマンの著作権を持つ円谷プロダクションとタイ人実業家との間で、27年前に交わされたとされる海外での商品化に関する契約書の効力が争われた訴訟で、東京地裁は「契約書は真正に成立した」と認定し、実業家側にウルトラマン作品約270本の独占利用を認める判決を言い渡した。著作権自体は「譲渡はない」として、円谷側の帰属を認めた。
 問題になったのは、創業者の故円谷英二氏と親交があった実業家と円谷プロの先代社長が、1976年に結んだ海外ライセンスの契約書。先代が死去した翌年の96年、実業家が契約書に基づき、円谷プロと商品化契約を結ぶ企業に警告書を送ったため、円谷側が「契約書は偽造で無効」として提訴していた。
 判決は、当時、経営不振で実業家の映画制作会社への負債を返却できなかった円谷側が、代りに権利を付与する契約を持ちかけたと認定。ウルトラマン、ウルトラマンタロウなど7シリーズのテレビ映像と映画2本のビデオ化やキャラクター販売を認めた契約書を、有効と判断した。
 契約以降の作品については、実業家側は「初期作品から派生したものなので、自由に使える」と解釈するが、「一般的には作品ごとに著作権があり、別個の許諾が必要」(文化庁著作権課)との見方もある。
 円谷プロ側は「判決は不当で、断固として控訴する。日本の映像著作物に関する文化事業の発展・育成のためにも戦う」と話した。
 この訴訟は円谷プロ側が提訴。一、二審判決は国際裁判管轄権を否定して訴えを却下したが、2001年6月、最高裁判決は日本での訴訟遂行を認め、審理を差し戻していた。
判例全文
line
2月28日 R・シュトラウス作品の保護期間事件
   東京地裁/判決・請求棄却(控訴)
 R・シュトラウスの海外での著作権を有するとするブージー・アンド・ホークス・ミュージック・パブリシャーズ・リミテッドが、日独楽友協会が新国立劇場で使用許諾を得ずに歌劇「ナクソス島のアリアドネ」を上演したのは著作権の侵害に当たるとして、約88万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は原告の請求を棄却した。
 R・シュトラウスは1949年に死亡し、死後50年が経過していて通常の保護期間は切れているが、争点になったのは戦時加算の問題。1941年12月7日の太平洋戦争勃発時に連合国民であった者の著作権は戦時加算が適用される。シュトラウスは連合国民ではない。しかしブージー社は連合国民で、その時点で権利を譲渡されていたと主張したが、判決は「その権利は著作権を管理・行使する権利に過ぎないと」と認定。「著作権そのものは死後50年の経過によって消滅している」として、原告の請求を退けた。
判例全文
line
3月4日 共産党への名誉毀損事件(刑)
   東京地検/告訴
 北朝鮮による日本人拉致事件に関して、出版物の中で「党の名誉を著しく傷つけられた」などとして、日本共産党は出版元の未来書房や本の著者、本の中吊り広告を車内に掲示したJR東日本関連会社の社員らに対して、名誉毀損罪と著作権法違反容疑で東京地検に告訴した。
 未来書房は昨年12月、『拉致被害者と日本人妻を返せ 北朝鮮問題と日本共産党の罪』を出版。「拉致問題に最後まで消極的だった」「共産党がとってきた消極的態度は殺人加担行為」などと記述した。

line
3月4日 参天製薬の商標事件
   大阪地裁/提訴
 目薬大手の参天製薬は、健康食品を販売する「サンテ・ジャパン」(浦安市)に対し、「サンテ」の商号と商標の使用差止めを求める訴えを起こした。
 参天製薬は「サンテ」の商標で40年以上医薬品を販売。健康食品の分野でも「サンテ」の商標を昨年取得しており、「サンテの使用は長年築いてきた財産の侵害」と主張する。

line
3月6日 プロ野球の打撃理論書事件
   東京地裁/判決・請求棄却(控訴)
 原告Aは自分が書き送った野球の打撃理論を活用し、プロ野球の公式戦等において競技を行うのは著作権の侵害であるとして、被告Bに30万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は打撃理論の著作物性を否定し、Aの請求を退けた。
判例全文
line
3月6日 日経新聞社長の名誉毀損事件(刑)
   東京地検/告訴
 日本経済新聞社の社長は、東京本社編集局の前ベンチャー市場部長が役員などに送った電子メールなどに、プライバシーに関わる事実無根の記載があったとして、名誉毀損容疑で告訴した。
 問題になったのは、前部長が1月25〜27日に役員やOBら60人に送信・郵送した、社長の取締役解任を求める提案書。日経子会社の架空取引疑惑への責任追及などと共に、社長の女性問題についての指摘があり、この部分を「名誉毀損に当たる」と主張している。

line
3月11日 小林亜星vs服部克久盗作事件(3)
   最高裁(三小)/決定・上告棄却
 小林亜星さんが1966年に発表したCMソング「どこまでも行こう」と、服部克久さんが92年に発表した「記念樹」が似ているかどうかが争われた訴訟で、最高裁第三小法廷は服部さんの上告を棄却する決定をした。
 「二つの曲は酷似しており、小林さんの著作権を侵害している」と認め、服部さんに計940万円の支払いを命じた二審・東京高裁判決が確定した。
判例全文
line
3月13日 ゲームソフトの二次的著作物事件(2)
   東京高裁/判決・控訴棄却、反訴請求一部認容、一部棄却
 セガ・エンタープライゼス製の家庭用ゲーム機、メガCD用のゲームソフト「LUNAR -THE SILVER STAR-」の著作権を共有する(有)スタジオアレックスと(株)ゲームアーツが、「LUNAR」を基にしたその後の二次的著作物をめぐって著作権使用料の支払いと不法行為を争った訴訟で、東京高裁は一審・東京地裁判決を不服として控訴したス社の請求を棄却した。
 また、債務不履行に基づく損害賠償の請求を反訴として提起したゲ社の請求は認められ、ス社に約6500万円の支払いを命じた。
判例全文
line
3月14日 「週刊文春」の少年法違反事件(3)
   最高裁(二小)/判決・破棄差戻し
 強盗殺人罪などに問われた事件当時18歳の男性(27)が実名とよく似た仮名の週刊誌報道でプライバシーを侵害されたとして、発行元の文芸春秋に賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁は少年法違反を理由に文春に30万円の賠償を命じた二審判決を破棄、審理を名古屋高裁に差戻した。
 北川弘治裁判長は「少年法に違反する報道かどうかは、不特定多数の一般の人が本人だと推認できるかどうかだ」と初めて基準を示し、「文春の記事では本人と推認できず、少年法には違反しない」と判断した。
 一審・名古屋地裁は「面識のある人には仮名から容易に実名を推認できる」とし、二審・名古屋高裁も「地域の不特定多数の人には推認できる」と、いずれも少年法に違反した記事だと認定した。
判例全文
line
3月15日 アサヒvsサントリー 商標事件
   東京地裁/和解
 サントリーの発泡酒「スーパーマグナムドライ」とアサヒビールのビール「スーパードライ」の商品名をめぐって、不正競争防止法に違反するとして両社が東京地裁に名称使用差止めなどの仮処分を申請していた問題で、両社は和解した。
 サントリーが5月末までに「スーパーマグナムドライ」の商品名を「Superマグナムドライ」に変更する。缶耐ハイも「サントリーチューハイドライ」とする。

line
3月17日 コンピュータ・プログラムの譲渡事件
   東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
 コンピュータ・プログラムに関するすべての権利を譲り受けたと主張し、それを格納するCD-ROMを所持するAに対し、(株)アカウントが著作権は自社に帰属することの確認と、Aにプログラムの製造、頒布、複製等の差止め並びに廃棄を求めた訴訟で、東京地裁はほぼアカウント社の請求を認め、被告Aにプログラムの使用を禁止する判決を言い渡した。
判例全文
line
3月28日 国語副教材への作品無断使用事件(教材出版6社C)
   東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴)
 国語教科書の副教材に無断で作品を使われたとして、谷川俊太郎さんら詩人や童話作家の9人が、光文書院など教材会社6社に計約12億9000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は販売などの差止めと約1億1500万円の支払いを命じた。
 森義之裁判長は「副教材への作品掲載は、著作権法が認めている引用や試験問題としての複製には当たらない」として、著作権の侵害を認定した。
 教材会社側は「紛争に決着をつけるために控訴はしない」としている。
判例全文
line
3月28日 国語副教材への作品無断使用事件(教材出版6社D)
   東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴)
 日本書籍(株)発行の国語教科書に準拠した国語テストに無断掲載されたとして、米国の童話「ピーターのいす」の文章と挿絵を描いた作者の著作権を承継したエズラ・ジャック・キーツ財団が、出版差止めを請求した。訴えられたのは日本標準など教材出版6社で、併せて、約1億6121万円の損害賠償を連帯して支払うことも求められた。
 裁判所は、被告らの主張した引用の成立は認めず、著作権法で定める「試験問題としての複製」にも当たらないとし、掲載で著作権侵害をしたことについては過失があるという判断を示した。さらに損害額を算定して、日本標準の8万6553円を筆頭に6社に差止めと支払いを命じた。
判例全文
line
3月31日 映画のビデオ化事件(2)
   東京高裁/判決・控訴棄却
 映画の著作物又はその一部であるビデオグラムの複製権及び頒布権を取得したとする(有)ユタカインダストリーが、(株)東北新社らによってビデオグラムを複製され頒布されて、損失を被ったとして、計約1億6000万円の損害賠償を求めた控訴審の判決で、東京高裁はユ社の著作権取得を認めなかった一審・東京地裁の判決を支持、ユ社の控訴を棄却した。
判例全文
line
3月31日 ネット掲示板の中傷事件(眼科医)
   東京地裁/判決・請求認容(確定)
 ネット上のプライバシー侵害などに対応するために制定された「プロバイダー責任制限法」に基づいて、発信者情報の開示を求めた訴訟の判決で、東京地裁はプロバイダー大手のヤフーに情報開示を命じた。
 訴えていたのは、東京都港区の医療法人。電子掲示板に「患者が失明」などと嘘を書かれ、営業上の損害を受けたと主張した。
 裁判の過程でヤフーが発信者の同意を得て氏名、住所、メールアドレスを開示したが、「送信者が特定されており、これ以上の開示は必要ない」とパソコンの端末を特定するIPアドレスは開示しなかった。しかし原告側は、この発信者がライバル病院の関係者だったため、組織ぐるみかどうか確かめる必要があるとして、IPアドレスの開示を求めていた。
 判決は「書き込みには公益目的がなく、真実ではない」と名誉侵害を認定。その上で「法人の従業員が業務として発信した場合には、その法人が『発信者』に当たる」との解釈を示して「IPアドレスの開示も必要」と結論づけた。
 また判決は、名誉毀損訴訟と同様、書き込みの (1)公共性 (2)公益性 (3)真実性のいずれかが欠けていれば開示が認められる、との一般判断も示した。
判例全文
line
4月1日 住基ネット・プライバシー侵害事件(関東、近畿66人)
   東京・大阪・横浜各地裁/提訴
 住民基本台帳ネットワークシステムの稼動はプライバシーを侵害し、憲法に違反するとして、東京、大阪、神奈川など9都府県の住民66人が、国や都府県などを相手に運用の差止めと一人当たり22万円の損害賠償を求める訴えを東京、大阪、横浜の各地裁に起こした。埼玉県の5人も近くさいたま地裁に訴訟を起こす予定。
 住基ネットの差止めを求める訴訟は、今回の5次訴訟で計161人が10地域で争うことになる。

line
4月7日 「天声人語」の盗用事件
   東京地裁/提訴
 コラム「天声人語」が他人の文章を盗用したとする「週刊新潮」の記事で名誉を傷つけられたとして、朝日新聞社は新潮社に5000万円の損害賠償と謝罪広告掲載を求める訴えを起こした。
 「週刊新潮」2月20日号は2001年8月8日付と10月27日付の朝日新聞に掲載された「天声人語」が、ある作家がホームページに載せたコラムなどを無断で引用している、とする内容の記事を掲載した。

line
4月9日 国語副教材への作品無断使用事件(教材出版6社C)(2)
   東京高裁/控訴
 国語の副教材に無断で作品を使われたとして、谷川俊太郎さんら9人が教材会社6社を相手に約12億9000万円の損害賠償などを求めた訴訟で、谷川さんらは「前出」3月28日の東京地裁判決を不服として東京高裁に控訴した。

line
4月11日 RGB体感ムービーキャラクター事件(3)
   最高裁(二小)/判決・破棄差戻し
 二審で法人著作の成立を否定され、氏名表示もないと250万円の損害賠償を命じられたアニメ等の企画、製作をする会社(一審被告)が上告した。中国国籍のデザイナー(一審原告)は、同社に勤務していた際に作成したキャラクター作品が氏名表示も無く、無断でアニメ作品「アール・ジー・ビー・アドベンチャー」に使われ、著作権を侵害されたと訴えていた。なお、一審では、同社の主張が認められデザイナーの描いたキャラクターデザイン図画は職務上作成したものだとして、一審原告の請求は棄却されていた。
 最高裁は、上告人敗訴部分を破棄し、東京高裁に差し戻した。二審では、就業規則、雇用保険料の控除がないといった形式的な事由を根拠として、法人著作の成立を否定したが、雇用関係の存否が争われた場合は、実質的に「法人等の業務に従事する者」か否か、総合的に事情・実態を考慮して審理を尽くす必要があるとした。
判例全文
line
4月15日 熊本の保険金疑惑報道事件(フォーカス)
   東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴)
 写真週刊誌「フォーカス」(休刊)の記事で名誉を傷つけられたとして、熊本市の医療法人と同法人理事長が、新潮社と当時の編集長らに総額5億4400万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁の倉沢守春裁判長は名誉毀損と肖像権の侵害があったと認め、新潮社側に計1320万円の支払いを命じた。
 原告側は、理事長の妻ら4人が死亡した交通事故について00年7月〜11月に書かれた一連の記事は「保険金殺人と印象づける」と訴えていた。
 判決は「多額の保険がかけられていたことが直ちに不合理とは言えず、記事の内容が真実とは認められない」と述べた。

line
4月17日 コナミの独禁法違反事件
   公正取引委員会/警告
 家庭用ゲームソフト最大手の「コナミ」(東京都千代田区)が、プロ野球選手を実名で登場させる野球ゲームソフトの商品化許諾権を独占して、他社の新規参入を不当に制限した独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会は同社に対し、近く文書で警告する方針を決めた。
 関係者によると、コナミは00年4月、日本野球機構(NPB)と独占契約を結び、プロ野球選手が実名で登場する野球ゲームソフトの包括的な商品化権と、他社の商品化を認める商品化許諾権を獲得した。
 しかしコナミは、許諾までに相当の時間をかけるなど、結果的に他社が商品開発や販売をしにくいように制限した疑いがあるとされる。コナミの独占契約後に、あるメーカーは00年3月に販売の予定だった野球ゲームについてコナミの承諾が得られず、実際に販売に漕ぎつけたのは半年後だったという。
 公取委は、コナミが得た商品化許諾権を知的財産権ととらえた上で、「コナミが他社の参入を妨げる行為は知的財産の保護制度の趣旨を逸脱している」と判断した。
 肖像の独占使用契約をめぐっては、労働組合・日本プロ野球選手会(古田敦也会長)が昨年8月、「独占使用契約が選手の肖像権を侵害している」として、機構側とコナミにソフトの販売差止めなどを求め、東京地裁に提訴している。

line
4月23日 「角川映画」の著作権帰属事件
   東京地裁/判決・請求棄却
 「セーラー服と機関銃」「犬神家の一族」など1976〜93年に上映された59本の角川映画の著作権は自分にあるとして、元社長が会社側に著作権の確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁は「著作権は角川書店にある」とし、元社長の請求を棄却した。
 著作権法は映画の著作権は制作者に帰属すると規定しており、誰が映画の制作者に当たるかが訴訟の争点となった。
 元社長側は「角川映画は、発案や指揮、監督などあらゆる面で元社長の才能に依拠していた」と主張したが、判決は、映画製作の過程で締結された各種契約の当事者が、いずれも角川書店か角川春樹事務所名になっていたことなどを理由に、「著作権は、角川春樹事務所からすべての権利義務を継承した角川書店にある」と認定した。
判例全文
line
4月24日 不倫記事の名誉毀損事件
   東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
 華道家の父と衆議院議員の母の次女で、約100万人の門弟を有する華道総務所の青年部代表を務めるAが、「目撃ッ! W不倫スクープ」の見出しで根拠のない記事を週刊誌「X」に掲載され、名誉を毀損され、肖像権を侵害されたとして、「X」を発行する出版社に約3300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は原告Aの請求を認め、出版社に約300万円の支払いと「X」誌への謝罪広告の掲載を命じた。
判例全文
line
4月30日 自主製作映画の公開差止め事件
   宇都宮地裁栃木支部/判決・請求一部認容、一部棄却
 天皇制をモチーフにした「ザザンボ」「罵詈雑言」「腹腹時計」などの映画を自主製作し、小山市立文化センターでの鑑賞会を進めていたAが、小山市教育委員会教育長により突如、施設の使用許可を取り消されて上映中止に陥り、経済的損害と精神的苦痛を被ったとして、教育長に約100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決があった。
 教育長は映画は「公の秩序又は善良の風紀を乱すおそれがある」「暴力排除の趣旨に反する」などと主張したが、判決はこれらを否定し、被告に対し、国家賠償法に基づき原告Aに約34万2000円の損害賠償を支払うよう命じた。
判例全文
line
5月1日 化粧品「アザレ」の商標事件A
   大阪地裁/判決・請求棄却(控訴)
 
判例全文
line
5月1日 化粧品「アザレ」の商標事件B
   大阪地裁/判決・請求棄却(控訴)
 
判例全文
line
5月9日 「クマのプーさん」著作権帰属事件
   ロサンゼルス連邦地裁/判決・請求棄却(控訴・上告)
 「クマのプーさん」の原作者、英作家ミルンの子孫らがプーさんキャラクターの著作権返還を求めている裁判で、ロサンゼルスの連邦地裁はミルン家が権利を取り戻すことはできないとする判決を下した。
 プーさんのアニメビデオや関連商品の販売で巨額の収益をあげる米娯楽・メディア大手のウォルト・ディズニーは、ミルン家との独占契約で2004年秋以降の関連ビジネスを計画していただけに痛手となった。ミルン家とディズニーは控訴する意向。
 ミルン家が訴えていたのは、1930年代にミルン本人からプーさん関連商品を商品化する権利を獲得した米社スティーブン・スレシンジャー。ディズニーはスレシンジャーに一定の権利使用料を支払いながら、プーさん商品を販売している。
 しかし、スレシンジャーは91年、使用料の支払いが実際の収益に比べて少ないとして別件の損害賠償請求訴訟を提起。ディズニーはこのため、原作者一族に著作権を取り戻し、自由に「プーさんビジネス」を進めたい考えだった。
 今回の判決で損害賠償訴訟もディズニー側に不利に進む可能性がある。スレシンジャー側は「裁判所はディズニーの試みを退けた。大きな勝利だ」と歓迎した。

line
5月15日 「週刊文春」の旧石器発掘捏造報道事件
   大分地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴)
 
判例全文
line
5月22日 映画「蓮如物語」訴訟事件
   京都地裁/和解
 浄土真宗中興の祖・蓮如上人の生涯を描いたアニメ映画「蓮如物語」の興行収益の配分をめぐり、真宗大谷派(東本願寺)が「松プロダクション」に約7300万円の支払いを求めていた訴訟は、松プロ側が2300万円を支払うことで和解した。
 訴状によると、同派は1997年2月、蓮如上人の500回忌を記念して、映画の制作と配給を松プロと契約。映画は98年4月に公開された。
 同派は、興行収益は1億4500万円で、契約に基づきその半額は松プロから受け取る権利があるとして、2000年11月に提訴していた。

line
5月28日 ダリ展覧会事件B(2)
   東京高裁/判決・一部取消(上告)
 スペインの画家、サルバドール・ダリの絵を複製したカタログを無断販売されたとして、生前に著作権を譲渡されたオランダの会社「デマート・プロ・アルト・ベー・ヴィ」が、作品を管理しているダリ財団と、展覧会でカタログを販売した山梨県や広島県などに損害賠償を求めた控訴審判決があった。
 篠原勝美裁判長は「ダリの死亡により、著作権の譲渡契約は失効している」と述べ、ダリ財団など被告側に対し、計約670万円の支払いを命じた一審・東京地裁判決(00年8月)を取り消す、原告側逆転敗訴の判決を言い渡した。
 裁判では、作品の著作権を持っているのは誰かが争われた。
 一審判決は、オランダの会社が1986年にダリ本人と2004年までの18年間、著作権を譲り受ける契約を結んでいたことを重視し、原告を著作権者と認定した。これに対し、東京高裁判決は「ダリの死亡でスペイン政府が全財産を継承し、ダリ財団が政府から作品の利用権を譲渡された」と判断。ダリ財団を事実上の著作権者と認定した。
 ダリ財団は1999年、山梨県立美術館や広島県立美術館などで展覧会を開催、会場では絵を掲載したカタログが販売された。
判例全文
line
5月28日 ダリ展覧会事件(北九州市)(2)
   東京高裁/判決・一部取消
 サルバドール・ダリ(スペイン1989年没)の絵を複製し、掲載した書籍の販売に対して、ダリの生前、著作権譲渡契約を交わした「デマート・プロ・アルト・ベー・ヴィ」社(以下、デマート社という)が、著作権侵害行為を理由に日本で提訴した。一審の被告は、1998年「シュルレアリスムの巨匠展」と題した展覧会を主催した北九州市と書籍(巨匠展と同一題号)を印刷製本した印象社だった。原判決では、原告を著作権者と認め、ダリの絵画の複製及び書籍の頒布差止と廃棄に関する請求を認容、両被告に損害賠償6万円を命じていた。これを不服とした印象社がデマ−ト社を相手に控訴した。なお、控訴人補助参加人として、ガラ・サルバドール・ダリ財団(以下、財団という)が並んだ。
 高裁はデマート社が結んだ契約は信託譲渡契約だとして、一審の著作権譲渡契約とする認容を変更し、デマート社の権利はダリの死亡または遅くとも1994年のスペイン文科省の通知をもって失われたとの判断を示した。ダリの遺言では全財産の包括承継人をスペイン国と指定していたが、1995年文科省令により全世界のダリ作品に関する管理権および利用権は、ダリ自身が設立した財団に譲渡されていた。以上の認定により、デマート社の請求には理由がないとして、一審の控訴人敗訴部分を取り消し、被控訴人の控訴人に対する請求を棄却した。
判例全文
line
5月28日 顧客管理ソフト事件
   東京地裁/判決・請求棄却
 インターネットのウェブコンテンツの企画、作成等を行う(株)トーマスキューブリックが、パソコン通信による情報提供サービスを目的とする(有)アールクラブに発注し、作成されたソフトウェアには瑕疵があるとして、ア社に瑕疵担保責任に基づき約3887万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁はト社の請求を棄却した。
 ソフト名は「デムシス」。インターネット上で顧客管理を行い、さまざまなバリエーションで顧客にメール配信ができるというもの。判決は「ア社は『デムシス』をト社の指図どおりに制作したのであるから、その瑕疵は注文社にある」と認定し、瑕疵担保責任を負うことはないと、ト社の請求を退けた。
判例全文
line
5月28日 情報公開委員会の公募作文公開請求事件(2)
   東京高裁/判決・取消(確定)
 
判例全文
line
5月29日 ホームページ無断掲載事件(SEO.COM)
   大阪地裁/判決・請求認容
 『アクセスアップのためのSEOロボット型検索エンジン最適化』と題する書籍を出版し、「SEO検索エンジン最適化」というウェブサイトを開設、運営するAが、インターネットサービスを行う(株)ネットワークジャパンのウェブサイト「@SEO.COM検索エンジン最適化」によって著作権を侵害されたとして、ネ社に損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁はAの請求を認容した。
 判決は、ネ社が口頭弁論に出頭せず、準備書面も提出しないのは、請求原因事実を争わないものと認定した。
判例全文
line
6月11日 慶応義塾大学「萬来舎」解体移築差止め事件
   東京地裁/決定・仮処分申請却下
 慶応義塾大学は新校舎を建設するに当たり、三田キャンパス内に存する建築家谷口吉郎と彫刻家イサム・ノグチが共同設計した萬来舎(第二研究室)を解体し、建物の一部と隣接する庭園に設置されているイサム・ノグチ製作の彫刻2点(「無」「学生」)を新校舎に移設しようと計画している。
 これに対し、ザ・イサム・ノグチ・ファウンディション・インクが庭園と彫刻の移設はイサム・ノグチの著作者人格権(同一性保持権)を侵害するとし、また、同大の教員11名が世界的文化財の同一性を享受することを内容とする文化的享受権を侵害するとして、建物、庭園、彫刻の解体、移設に異議を申立てたもの。
 東京地裁は「本件工事は、公共目的のために必要に応じた大きさの建物を建築するためのものであって、しかも、その方法においても、著作物の現状を可能な限り復元するものであるから、著作者の意を害しない」とし、著作者死亡後の人格的利益の保護も図られるとして、仮処分の申立てを却下した。
 これまでに、同大の教員やOBによる複数の団体が再三保存を要望してきたほか、港区議会も3月に保存の請願を全会一致で採択していた。
判例全文
line
6月16日 「週刊現代」のプロ野球チームドクター名誉毀損事件
   神戸地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
 
判例全文
line
6月19日 R・シュトラウス作品の保護期間事件(2)
   東京高裁/判決・控訴棄却
 R・シュトラウスの海外での著作権を有するとするブージー・アンド・ホークス・ミュージック・パブリシャーズ・リミテッドが、日独楽友協会が歌劇「ナクソス島のアリアドネ」を無断上演したのに対し、上演許諾料相当額(約88万円)を求めた訴訟で、東京高裁は一審・東京地裁の判決を支持、ブージー社の控訴を棄却した。
 一審判決は「R・シュトラウスの著作権は死後50年の経過によって消滅している。ブージー社の権利は著作権を管理、行使するものにすぎない」としていた。
判例全文
line
6月26日 石油精製技術書をめぐる著作者人格権侵害事件(2)
   東京高裁/判決・控訴棄却
 (株)コスモ石油の元研究員Aが、石油技術書の出版について、共同執筆者の一人として加わったのに氏名を削られ、人格権を侵害されたとして、(株)コスモ総研とかつての同僚らを訴えていた控訴審の判決で、東京高裁は一審・東京地裁の判決を支持、Aの請求をいずれも棄却した。
 Aは共同執筆者の一人であると主張したが、判決は「本件書籍の表現のうち創作性のある部分の作成について、何ら関与していない」と認定した。
判例全文
line
6月26日 『ブラック・ジャック』偽造事件(刑)
   東京地裁/判決・有罪
 25巻で完結した手塚治虫氏の漫画『ブラック・ジャック』の26巻目を勝手に作り、1冊10万円で売っていた東京都内の会社員が麹町署に摘発され、3月中旬、東京地裁から著作権法違反で罰金30万円の判決を受けていたことが分った。
 偽造版には、完成度の問題や患者に不快感を与えるという配慮から、手塚氏が単行本に入れなかった「植物人間」「死に神の化身」など10作品を収録。表紙や扉絵は手塚氏の画集を素材に自分で作ったらしく、関係者も驚くほどの完成度だった。
 調べでは、会社員は昨年4月下旬、オークションに「ブラック・ジャック26巻を売ります」と出品。これまで度々、海賊版で悩まされてきた著作権者の手塚プロダクションと出版社の秋田書店が、今回は価格や内容などから特に悪質と判断して麹町署に届けた。

line
6月27日 「花粉のど飴」商標権事件
   東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(確定)
 老舗の菓子メーカー「カバヤ食品」(岡山市)と「サクマ製菓」(東京都)が「花粉のど飴」の商標をめぐって争った訴訟で、東京地裁はカバヤ側に使用権を認め、サクマ側に約50万円の賠償と使用禁止を命じた。
 三村量一裁判長は「サクマの商品名は登録商標と類似し、カバヤの独占使用権を侵害した」と判断。カバヤ側は約600万円の損害賠償を求めていたが、「登録商標が強い商品識別機能を持つとはいえない」として、賠償額を弁護士費用を含め約50万円と算定した。
判例全文
line
6月27日 スポーツウエアの偽造品事件(3)
   最高裁(二小)/決定・上告不受理
 並行輸入した「フレッド・ペリー」のスポーツウェアを偽造品だと業界紙に広告を掲載したのは不当として、福岡市の輸入業者など3社が、商標権を持つヒットユニオン(福井県武生市)に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第二小法廷は3社の上告を受理しない決定をした。
 総額6100万円の支払いを命じた3社勝訴の東京地裁判決を取り消し、「輸入した製品は真正商品とは言えず、商標権を侵害し、広告掲載などは違法ではない」と3社の請求を棄却した東京高裁判決が確定した。

line


 

日本ユニ著作権センター TOPページへ