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【事件名】小林亜星vs服部克久盗作事件(3)
【年月日】平成15年3月11日
 最高裁(三小) 平成14年(オ)第1763号、平成14年(受)第1793号
 (一審・東京地裁平成10年(ワ)第17119号、同年(ワ)第21184号、同年(ワ)第21285号
 /二審・東京高裁平成12年(ネ)第1516号 各損害賠償請求本訴、著作権確認請求反訴控訴事件)

決定
上告人兼申立人 服部克久
同訴訟代理人弁護士 神谷信行
同 朝日純一
同 山之内三紀子
同 西畑博仁
同 大江忠
被上告人兼相手方 小林亜星
被上告人兼相手方 有限会社金井音楽出版
同代表者代表取締役 原一
上記両名訴訟代理人弁護士 井上準一郎
同 佐藤隆男

 上記当事者間の東京高等裁判所平成12年(ネ)第1516号各損害賠償請求本訴、著作権確認請求反訴事件について、同裁判所が平成14年9月6日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立があった。
 よって、当裁判所は、次のとおり決定する。


主文
 本件上告を棄却する。
 本件を上告審として受理しない。
 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

理由
1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食い違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立について
 本件申立の理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

最高裁判所第三小法廷
 裁判長裁判官 藤田宙靖
 裁判官 金谷利廣
 裁判官 濱田邦夫
 裁判官 上田豊三
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