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11月2日 ジャズCDの委託契約事件(2) |
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知財高裁/判決・控訴棄却、附帯控訴一部認容、一部棄却、拡張請求棄却
ジャズのCDをめぐって、そのレコード製作者である一審原告会社及び収録楽曲の実演家であり原告会社の代表でもある一審原告が、本件CDの製造販売を行った一審被告会社2社及びその代表や従業員に対して、被告らが契約外のレンタルや配信業務を行ったこと等による債務不履行や著作隣接権侵害に基づく損害賠償請求した事件の控訴審。一審東京地裁は被告1社に50万円の賠償金支払いと2社連帯しての賠償金7077円の賠償金支払いを命じたが、被告1社が控訴し、原告会社は著作隣接権侵害の賠償請求額を拡大して附帯控訴した。その結果二審は(1)原告が有する著作隣接権を侵害したことを理由とする損害賠償金722万円余の支払い、(2)本件CDを廃盤にして原告の所有権を侵害したことを理由とする損害賠償金839万円余の支払い、以上2件の弁護士相談料に関わる賠償金113万円余の合計1674万円余の支払いを求めた事件となり、その余の一審判決は確定した。
知財高裁は基本的に原審の判断を維持し、損害額については、配信部分について増額の認定がされた。 |
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11月10日 朝日新聞のブログ記事参考事件(2) |
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知財高裁/判決・控訴棄却
有用微生物群(EM菌)の研究者である大学名誉教授(一審原告)が、朝日新聞社(一審被告)に対し、被告の発行する新聞の記事に原告の執筆したブログの一部を引用したことは原告の複製権及び同一性保持権の侵害に当たる等として、損害賠償金352万円の支払いと謝罪広告の掲載を求めた事件の控訴審。一審東京地裁は、ブログと記事とで表現上共通する部分は原告の思想そのものということができ、著作権法において保護の対象となる著作物に当たらないとして請求を棄却したが、原告が控訴した。
知財高裁は原審の判断を維持、控訴を棄却した。 |
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11月11日 「著作権判例百選」の編集著作権事件(2) |
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知財高裁/決定・取消(特別抗告)
相手方(大学教授、原審債権者)は、「相手方は編集著作物である著作権判例百選(第4版)の共同著作権者の1人であるところ、抗告人(出版社・有斐閣、原審債務者)が発行しようとしている著作権判例百選(第5版)は第4版を翻案したものであるから、第4版の著作権を侵害する」などと主張して、抗告人による第5版の複製・頒布を差し止める仮処分命令を求める申し立てをした。東京地裁はこの申し立てを認める仮処分決定をした。これを不服とした抗告人が異議を申し立てたが、東京地裁は本件仮処分決定を認可した。この原決定を不服とした抗告人が、原決定及び本件仮処分決定の取り消し並びに本件仮処分申し立ての却下を求めた抗告審。
知財高裁は、第4版に相手方の氏名が編集著作者名として表示されていることから、著作者の推定が及ぶとしたうえで、その推定の覆滅の可否を検討し、編集行為の具体的内容や背景事情などを踏まえ、結論として相手方はアドバイザーの地位に過ぎないと認定して、著作者の推定にもかかわらず相手方を第4版の著作者ということはできないと判断、相手方の差し止め請求権は認められず、仮処分申し立ては却下、これを認めた本件仮処分決定及びこれを認可した原決定は取り消された。 |
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11月17日 雑誌標章“HEART nursing”事件B |
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大阪地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
判決確定した「雑誌標章“HEART nursing”事件」(原審大阪地裁・2012年6月7日判決、控訴審大阪高裁・2014年1月17日判決)の原告・被控訴人であった医学出版社(原告)が、同事件の被告・控訴人であった医学出版社(被告会社)と、それに加えて新らたに被告会社の代表取締役(被告P1)と取締役(被告P2)に対して、被告会社が前件判決確定後も原告雑誌の題号に類似する題号の被告雑誌の出版を継続していることから、下記要求をした事件。被告会社に対して、当該雑誌出版行為が不正競争に当たることを理由とする1872万円の損害賠償金支払い。被告P1及びP2に対して、これと同額の賠償金に加えて前件判決の対象となった期間の賠償金等を含む4628万円の損害賠償金の支払い。
裁判所は被告会社及び被告P1の不正競争行為を認め、損害額を算出して、被告会社に105万円余、被告P1に352万円余の支払いを命じたが、被告P2に対する請求は理由がないとして棄却した。 |
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11月28日 カーナビ地図データの使用許諾契約事件 |
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大阪地裁/判決・第1事件請求一部認容、一部棄却、第2事件請求棄却
カーナビゲーションシステム制作会社(原告)と自動車用品製造販売会社(被告)は、原告が使用権あるいは著作権を有する地図データについて、有償使用許諾契約を結んでいたが、被告が原告に1億円の使用権料を支払ったのちに、原告がデータの提供を中途で拒絶したことから、被告が残金の支払いを拒否し、契約解消を通知した。第1事件は、原告が被告に対し、契約に基づき残金5940万円の支払いを求めた事件であり、第2事件は被告が原告に対し、契約解除に基づき原状回復請求権として支払い済み使用権料の返還を求めた事件である。
裁判所は、原被告間により基本使用権料を1億5500万円で合意したものと認めるのが相当であると認定した上で、原告が中途で本件データの提供を拒絶したことは原告の責めに帰すべき債務不履行であり、被告の契約解除意思表示は有効と判断、本件契約解除による使用権料の支払い義務を、被告が使用許諾の利益を享受したと認められる期間として、その額を算出、被告が既に支払った額を超える分の1445万円の支払いを被告に命じ、その余の原告の請求を棄却、第2事件における被告の請求は棄却した。 |
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11月30日 類似“加湿器”の不正競争事件(2) |
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知財高裁/判決・変更
加湿器の開発者であるプロダクトデザイナー(一審原告ら)が、家電輸入卸会社と雑貨店(一審被告ら)に対して、被告商品の形態は原告加湿器の形態に依拠しこれを模倣したものであるとして、被告らによる被告商品の輸入及び販売は著作権侵害および不正競争に当たるとして、輸入等の差し止めと損害賠償金各120万円の支払いを求めた事件の控訴審。当該加湿器はスティック型をしており、原告作品は試作品として展覧会に出展された。一審東京地裁は原告加湿器は不正競争防止法にいう「商品」に当たらないと判断し、またその著作物性を認めることはできないとして、原告の請求を棄却したが、原告が控訴した。
知財高裁は不正競争防止法の「他人の商品」について言及した上で、原告加湿器は開発・商品化を完了しており「他人の商品」に当たるとし、被告商品は原告加湿器を模倣したものと判断した。加湿器の著作物性は原審同様に認めず、また保護期間終了により輸入の差し止めも認めなかったが、損害賠償請求の当否判断のため被告の過失の有無を検討し、これを認めて損害額を各94万円余と算出し、被告に支払いを命じた。 |
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12月8日 「バシッと!キメたいそう」事件(2) |
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知財高裁/判決・控訴棄却
音声映像ソフト企画制作会社(一審被告SME)の従業員(一審被告Z)による楽曲募集に応募した作曲家(一審原告)が、被告作曲家(一審被告Y)、被告Z、被告SMEが、原告の応募曲(原告楽曲)に依拠してこれに類似した被告楽曲を創作し、被告テレビ会社(一審被告TSC)がこれを番組内で放送し、被告音声映像商品販売会社(一審被告SMD)がこれを収録したDVD等を販売したことが、原告の著作権及び著作者人格権を侵害しているとして、被告らに対し、被告楽曲の録音、演奏、収録DVDの販売等の差し止めと損害賠償金合計2億2000万円(被告Y、被告Z及び被告SMEに9000万円、被告TSCに7000万円、被告SMDに6000万円)の支払いを要求した事件の控訴審。一審東京地裁は、いずれも募集条件に合致するように作曲されている原告楽曲と被告楽曲の各楽譜について検討を加え、被告楽曲が原告楽曲の複製または翻案に当たると評価することはできないと判断し、請求を棄却したが、原告は差し止め請求棄却の部分を不服として控訴した。
知財高裁は原審の判断を維持、被告らによる複製・翻案を認めず、控訴を棄却した。 |
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12月15日 講演会の無断ライブ配信事件 |
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東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
宗教法人の元職員ら4人(原告ら)による講演を、戦後史全般をテーマとする著述家(被告)がインターネット上で配信したことに関して、原告らが被告に対し、著作者人格権(公表権)及び著作権(公衆送信権)が侵害されたとして、原告X1、X2につき各550万円、X3、X4につき各110万円の損害賠償金支払いを求め、また原告X1が被告に対し、X1の名誉声望を害する方法で行われたとして謝罪広告の掲載を求めた事件。
裁判所は、公表権侵害については、本件公演は不特定または多数の者に対して行われており「未公表」ではないとして認めなかったが、公衆送信権侵害は被告による「時事の事件の報道」主張を退けて認定し、原告X1、X2に対し各7万円、X3に対し1万2千円、X4に対し4千円の支払いを原告に命じた。謝罪広告の掲載請求は認めなかった。 |
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12月15日 “ゴーストライター騒動”公演中止事件 |
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大阪地裁/判決・本訴請求一部認容、一部棄却、
反訴請求一部認容、一部棄却(控訴)
全聾の作曲家として活躍していた音楽家が、実は18年にわたってゴーストライターに作曲させていたことが発覚した。それにより、実施中だった全国公演は、中止を余儀なくされた。【本訴】全国公演のイベントプロモーターが音楽家に対して、全聾の中で作曲したという説明が虚偽であることを隠して公演実施を許可したこと、更にその後もより多くの公演実施を強く申し入れたことにより多数の全国公演を行ったが、虚偽説明が公になり、多額の損害を被ったとして、損害金6131万円余の支払いを求めた事件。【反訴】音楽家がプロモーターに対して、音楽家が著作権を有する楽曲を使用しながら使用料を支払わないで使用料相当額の利得を得ているとして、不当利得730万円余の返還請求をした事件。
裁判所は、【本訴】全聾という事情がなければ原告は本件公演を実施しなかったであろうから、被告には原告に事実を告げる義務があり、その義務に反してそれを伝えずに多額の費用を要する全国公演の実施を了承し、更に公演数を増やすよう強く要望して積極的に企画に関与した行為は原告に対する不法行為を構成すると判断、損害額を5677万円余と算出して、被告に支払いを命じた。【反訴】ゴーストライターから原告(音楽家)への著作権譲渡を認定して、原告には本件楽曲に係る使用料相当額の損失があるとして、被告(プロモーター)にJASRACに支払うべき使用料相当額410万円余の支払いを命じた。 |
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12月20日 カラオケ動画の“YouTube”公開事件 |
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東京地裁/判決・請求認容
カラオケ店舗においてカラオケ機器を利用して歌唱する様を自撮りしてYouTubeに載せた被告に対して、原告であるカラオケ機器製造販売会社が、被告の行為は音源の著作権侵害であり、また本件動画は既にYouTube上から削除されているとしても、被告による送信可能化権侵害を防ぐためには本件動画のデータを消去する必要があるとして、送信可能化の差止めと記録媒体からのデータの削除を求めた事件。
裁判所は原告の主張を認め差し止めとデータの削除を命じた。 |
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12月20日 NTTコムへの発信者情報開示請求事件D |
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東京地裁/判決・請求認容
アニメ映画「ヱヴァンゲリヲン」の予告映像を氏名不詳者により無断でYouTube上に配信され、著作権が侵害されたとして、当該映画の制作会社(原告)が、インターネット接続サービスを提供するNTTコミュニケーションズ(被告)に対して、プロバイダ責任制限法に基づき、発信者の情報を開示するよう求めた事件。
裁判所は、原告が本件予告映像の著作権者であること、本件動画はその複製であり、投稿配信は著作権侵害であること、原告には本件発信者情報の開示を受ける正当な理由のあることを認め、被告に対して、発信者の氏名、住所、メールアドレス等の情報を開示するよう命じた。 |
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12月21日 ゴルフシャフトのデザイン画事件(2) |
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知財高裁/判決・控訴棄却
グラフィックデザイナーである一審原告がゴルフ用品製造販売会社である一審被告に対して、被告の販売するシャフトは、原告が著作権を有するゴルフクラブのデザイン及びその原画の著作権と著作者人格権(同一性保持権)を侵害し、また被告の頒布するカタログは原告のカタログの同一性保持権を侵害しているとして、被告に対し、不当利得金および慰謝料合計5825万円の支払いと、製造・頒布の差し止めと廃棄、謝罪広告の掲載を求めた事件の控訴審。一審東京地裁はゴルフクラブのシャフトというような実用品のいわば応用美術の著作権について触れた上で、本件シャフトデザインおよび原画は著作権法上の著作物に当たらないとして原告の主張を認めず、請求を棄却したが、原告が控訴した。
二審も原審の判断を維持し、その著作物性を認めず、控訴を棄却した。 |
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12月22日 コミュニティFMのサイマル配信事件(2) |
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知財高裁/判決・控訴棄却
コミュニティ放送を行う29のラジオ局運営会社(一審原告ら)が、日本レコード協会(一審被告)による契約更新拒絶(原告らがサイマル放送でザッピング機能を提供したことは被告との間の利用許諾契約に違反しているとする契約自動更新の拒絶)は著作権等管理事業法もしくは独占禁止法により禁止されている行為に該当し、私法上無効であると主張して、使用料を支払うことにより原告らが被告管理のレコードを利用できる契約上の地位にあることの確認を求めた事件の控訴審。一審東京地裁は原告らの主張を退け、本件更新拒絶は無効とはいえないと判断して、請求を棄却したが原告が控訴した。
知財高裁も原審の判断を維持して控訴人の主張を認めず、控訴を棄却した。 |
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12月22日 宇多田ヒカルの歌詞共同著作事件(2) |
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知財高裁/判決・控訴棄却
一審原告が、原告は宇多田ヒカル名義の編集著作物であるCDアルバム「First Love」等の楽曲の歌詞の共同著作者であり、「B&C」はじめ数楽曲の歌詞の一審被告による創作に関与したが、被告が原告の氏名を表示せず、被告のみが著作者として利益を得ており損害を被ったとして、被告に対して、原告の氏名表示、著作物発表前の原告への通知、損害賠償金の支払い等を求めた事件の控訴審。一審東京地裁は、被告の創作に際して原告の伝達内容が被告に伝えられたとする原告の主張は認め難い上、仮に認められたとしてもその内容は創作のための着想に過ぎないとして退け、請求を棄却したが原告が控訴した。
知財高裁は、控訴人の主張は改めて検討しても採用できず、当裁判所も各請求はいずれも理由のないものと判断するとして、原審の判断を維持、控訴を棄却した。 |
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12月26日 「性犯罪被害にあうということ」映画化事件(2) |
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知財高裁/判決・変更
ノンフィクション作品『性犯罪被害にあうということ』及び『性犯罪被害とたたかうということ』の著者である一審原告が、テレビディレクター兼プロデューサーである一審被告に対して、被告の作った映画は原告のこれらの書籍の複製物又は二次的著作物であるとして、著作権及び著作者人格権の侵害を主張、本件映画の上映等の差し止めと本件映画のマスターテープ等の廃棄、損害賠償金合計500万円の支払いを求めた事件。一審東京地裁は、エピソード別対比表の各エピソードを検討して侵害部分を認定、また被告は性犯罪被害をテーマにした映画を製作するに際しての原被告間の本件各著作物不使用合意に違反して本件映画を製作したとして、被告に対し、侵害部分を含む映画の上映等の差し止め、マスターテープ等の廃棄、並びに損害賠償金55万円の支払いを命じたが、被告が控訴した。
知財高裁は、差し止めの対象となる表現などの違いを除いて大筋で原審の判断を維持する、原判決変更の判決を下した。公開された判決文には、詳細な「エピソード別対比表」「翻案権侵害認定表現目録」「人格権侵害認定表現目録」「控訴人確定稿対比表」「合意に基づく差止一覧」「合意に基づく差止一覧についての補足説明」が付されている。 |
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