判例全文 line
line
【事件名】ツイッターへの発信者情報開示請求事件
【年月日】平成28年9月15日
 東京地裁 平成27年(ワ)第17928号 発信者情報開示請求事件
 (口頭弁論終結日 平成28年6月28日)

判決
原告 X
同訴訟代理人弁護士 齋藤理央
被告 Twitter Japan株式会社(以下「被告ツイッタージャパン」という。)
被告 ツイッター ,インク(以下「被告米国ツイッター社」という。)
上記両名訴訟代理人弁護士 中島徹
同 平津慎副


主文
1 被告米国ツイッター社は、原告に対し、別紙流通情報目録記載1及び2の各アカウントの別紙発信者情報目録(第1)記載3の各発信者情報を開示せよ。
2 原告の被告米国ツイッター社に対するその余の請求及び被告ツイッタージャパンに対する請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、原告と被告米国ツイッター社の間ではこれを10分し、その1を同被告の、その余を原告の各負担とし、原告と被告ツイッタージャパンの間では全て原告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求
(主位的請求)
 被告らは、原告に対し、別紙発信者情報目録(第1)記載の各情報を開示せよ。
(予備的請求)
 被告らは、原告に対し、別紙発信者情報目録(第2)記載の各情報を開示せよ。
第2 事案の概要
 本件は、原告が、インターネット上の短文投稿サイト「ツイッター」において、原告の著作物である別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)が、@氏名不詳者により無断でアカウントのプロフィール画像として用いられ、その後当該アカウントのタイムライン及びツイート(投稿)にも表示されたこと、A氏名不詳者により無断で画像付きツイートの一部として用いられ、当該氏名不詳者のアカウントのタイムラインにも表示されたこと、B氏名不詳者らにより無断で上記Aのツイートのリツイート(その意味は後述する。)がされ、当該氏名不詳者らのアカウントのタイムラインに表示されたことにより、原告の著作権(複製権、公衆送信権等)及び著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権等)が侵害されたと主張して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき、上記@〜Bのそれぞれについて、主位的に、各氏名不詳者が当該アカウントにログインした際の発信者情報であってそのうちIPアドレス等については本判決確定の日の正午時点で最も新しいもの(別紙発信者情報目録(第1))、予備的に、上記各ツイート等がされた際の発信者情報(同目録(第2))の開示を求めた事案である。
1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することのできる事実。なお、書証の枝番の記載は省略する。以下同じ。)
(1) 当事者
ア 原告は、職業写真家であり、本件写真を撮影した。本件写真は写真の著作物(著作権法10条1項8号)であり、原告はその著作権者である。
イ 被告米国ツイッター社は、米国法人であり、ツイッターを運営している。
 被告ツイッタージャパンは、ツイッター・インフォメーション・ネットワークに関するマーケティング、広告、販売、事業戦略、開発及びその他のサービスについてのサポート及びアドバイスの提供等を目的とする株式会社であり、被告米国ツイッター社の日本における子会社である。
(2) 本件写真
 原告は、平成21年6月、本件写真の隅に「(C)(省略)」等の文字を加えた画像(以下において「本件写真」というときはこの画像を含む。)を自己の運営するウェブサイトに掲載した。(甲1、2)
(3) 氏名不詳者によるツイッター上での本件写真の表示
ア 「@(省略)」との名称のアカウント(以下「本件アカウント1」という。)について
 氏名不詳者は、原告に無断で、本件アカウント1のプロフィール画像として本件写真の画像ファイルをアップロードした(以下、この行為を「本件プロフィール画像設定行為」という。)。これにより、ツイッターのプロフィール画像ファイル保存URL上に同画像ファイルが自動的に保存・表示され(別紙流通情報目録記載1(1) 〜(4) 。以下、同目録に記載の情報をその番号に応じ「流通情報1(1) 」などという。)、本件アカウント1のタイムラインに本件写真が表示されるようになった(流通情報1(5) )。また、本件アカウント1から同目録記載1(6)及び(7)の各投稿日時欄の各日時にそれぞれツイートがされ、各ツイートを表示するURLにも自動的に本件写真が表示された(流通情報1(6)及び(7) )。(甲3)
イ 「@(省略)」との名称のアカウント(以下「本件アカウント2」という。)について
 氏名不詳者は、本件アカウント2を使用し、別紙流通情報目録記載2(1)の投稿日時欄の日時に、原告に無断で本件写真の画像ファイルを含むツイートを行った(以下、この行為を「本件ツイート行為2」といい、投稿されたツイートを「本件ツイート2」という。)。これにより、ツイッターのツイート画像ファイル保存URLに本件写真の画像ファイルが自動的に保存・表示され(流通情報2(2) )、本件ツイート2を表示するURL(同(1))及び本件アカウント2のタイムライン(同(3)及び(4) )に本件写真が本件ツイート2の一部として表示されるようになった。(甲4)
ウ 「@(省略)」、「@(省略)」及び「@(省略)」との名称の各アカウント(以下、それぞれを「本件アカウント3」、「本件アカウント4」、「本件アカウント5」という。)について
 リツイートとは、第三者のツイートについて自己のタイムラインに表示させたり自己のフォロワーにリツイートをしたと知らせたりすることによって、当該第三者のツイートを紹介ないし引用することをいう。
 氏名不詳者ら(以下「本件リツイート者ら」という。)は、それぞれ本件アカウント3〜5を用いて別紙流通情報目録記載3〜5のリツイートの日時欄の各日時に本件ツイート2のリツイートをした。これにより、本件アカウント3〜5の各タイムラインに本件写真が表示された(流通情報3〜5。以下、本件リツイート者らの行為を併せて「本件リツイート行為」という。)。(甲4)
(4) インラインリンクについて
 インラインリンクとは、ユーザーの操作を介することなく、リンク元のウェブージが立ち上がった時に、自動的にリンク先のウェブサイトの画面又はこれを構成すファイルが当該ユーザーの端末に送信されて、リンク先のウェブサイトがユーザーの端末上に自動表示されるように設定されたリンクをいう。(甲14)
 本件アカウント3〜5の各タイムラインに本件写真が表示されるのは、本件リツイート行為により当該タイムラインのウェブページ(流通情報3〜5の各URL)に本件ツイート2のツイート画像ファイル保存URL(同2(2)のURL)へのインラインリンクが自動的に設定されるためである。同様に、本件アカウント1における流通情報1(5)は同(1)への、同(6)及び(7)はいずれも同(3)への、本件アカウント2における流通情報2(1)、(3)及び(4)はいずれも同(2)へのインラインリンクにより表示されるものである。
(5) 被告米国ツイッター社の保有情報
 被告米国ツイッター社は、本件アカウント1〜5に対応する各電子メールアドレス(別紙発信者情報目録(第1)及び同(第2)の各記載3)、各アカウントへのログイン時のIPアドレス(同(第1)記載4)及びタイムスタンプ(同記載7のうち4項のもの。以下、アカウントへのログイン時のIPアドレス及びタイムスタンプを併せて「ログイン時IPアドレス等」という。)を保有しているが、原告が請求するその余の発信者情報は保有していない。(弁論の全趣旨)
2 争点
(1) 被告ツイッタージャパンが別紙発信者情報目録(第1)及び同(第2)の情報を保有しているか
(2) 本件アカウント1及び2につき、ツイート及びタイムラインへの本件写真の表示(流通情報1(6)及び(7)、2(3)及び(4))により原告の著作権等が侵害されたことが明らかであるか(プロバイダ責任制限法4条1項1号)
 なお、本件プロフィール画像設定行為及びタイムラインへの表示(流通情報(1)〜(5))並びに本件ツイート行為2及び本件ツイート2への表示(流通情報2(1)及び(2))が原告の公衆送信権(著作権法23条1項)を侵害することは当事者間に争いがない。したがって、これらの行為による同権利以外の侵害の有無は本件の結論に影響しないので判断を要しない。
(3) 本件アカウント3〜5につき、本件リツイート行為による本件写真の表示(流通情報3〜5)により原告の著作権等が侵害されたことが明らかであるか(プロバイダ責任制限法4条1項1号)
(4) 判決確定日時点における最新のログイン時IPアドレス等が、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令(以下「省令」という。)4号の「侵害情報に係るIPアドレス」及び7号の「侵害情報が送信された年月日及び時刻」に該当するものとして、プロバイダ責任制限法4条1項により開示されるべき「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか
(5) 原告が発信者情報の開示を受けるべき正当な理由(プロバイダ責任制限法4条1項2号)を有するか
3 争点に関する当事者の主張の要旨
(1) 争点(1)(被告ツイッタージャパンの発信者情報保有の有無)について
(原告の主張)
 プロバイダ責任制限法4条1項にいう「保有」とは、情報を事実上支配していることのみならず、発信者情報を開示する権限を有することを含むと解すべきである。
 被告ツイッタージャパンがツイッターのサポート業務を目的とする会社であること、原告が被告ツイッタージャパンに対して原告撮影の写真の公衆送信権侵害を理由として公衆送信の差止め等を求めた別件訴訟において、被告ツイッタージャパンへの訴状送達後に画像が削除されたこと、被告らの役員が共通していること、被告米国ツイッター社は傘下にツイッター東京事務所を有すると表明しており、従業員の採用面接を同事務所で行っていること、グローバル企業である被告米国ツイッター社が日本の事情に精通した被告ツイッタージャパンの判断を無視できるとは考えられないこと、本件についても、原告が被告ツイッタージャパン宛てに本件写真の削除を申し出たところ、現実に削除がされたことに照らすと、被告ツイッタージャパンは被告米国ツイッター社から日本における削除の当否の判断を委任されており、実質的に発信者情報開示の権限を有していると認められる。
(被告らの主張)
 被告ツイッタージャパンは、ツイッターの管理・運営に全く関与しておらず、プロバイダ責任制限法4条1項にいう開示関係役務提供者に当たらないし、原告が開示を求める情報を保有していない。
 また、被告ツイッタージャパンは、被告米国ツイッター社が保有する発信者情報にアクセスする手段を有しておらず、発信者情報を開示する権限も有しない。被告ツイッタージャパンが行っているのは被告米国ツイッター社に対するサポート業務であって、原告が挙げる事情は何ら原告主張の根拠とならない。なお、権利侵害を理由とする削除申請等の書面が被告ツイッタージャパンに提出された場合には被告米国ツイッター社に当該書面を転送することがあるが、削除等の対応を行うのは被告米国ツイッター社である。
(2) 争点(2)(本件アカウント1及び2における本件写真の表示による原告の著作権等の侵害の明白性)について
(原告の主張)
 本件アカウント1のツイート(流通情報1(6)及び(7))及び本件アカウント2のタイムライン(同2(3)及び(4))へ本件写真が表示される仕組みは、本件リツイート行為と同様である。したがって、後記争点(3)についての原告の主張と同様に、原告の公衆送信権等を侵害することは明らかである。
(被告らの主張)
 争う。
(3)争点(3)(本件リツイート行為による原告の著作権等の侵害の明白性)について
ア 公衆送信権(著作権法23条1項)の侵害の有無
(原告の主張)
(ア) 本件リツイート行為のようなインラインリンクにおいては、ソースコードがクライアントコンピューター(画像を展開するユーザーのパソコン等)に読み込まれると、指定されたリンク先のファイルの送信が当該ファイルを保存するサーバーに対し自動的にリクエストされ、これに応じて同サーバーからクライアントコンューターに対し当該ファイルのデータが送信されており、この送信行為が自動公衆送信に該当することは明らかである。そして、ファイルの送信がクライアントの意思によらず自動的に行われ、クライアントからの求めではなくインラインリンク設定者からの求めに応じて行われること、インラインリンクは、単にデータファイルの存在する場所を示すにすぎない通常のハイパーリンクと異なり、当該データファイルがクライアントコンピューター上でリンク元のウェブページと結合するものであって、インラインリンク設定者は当該データファイルを利用しているといえること、リツイートは送信可能化を行ったアップロード者(元のツイートを行った者)の想定しない利用態様であること、リツイートにより社会的、経済的利益を得るのはリツイートをした者であることなどに照らせば、リツイートの場合、上記送信行為の主体はインラインリンクを設定した者、すなわちリツイートをした者と評価すべきである。したがって、本件リツイート行為については本件リツイート者らを主体とする公衆送信権侵害が成立する。
(イ) 本件アカウント4及び5の保有者は、自然人としては本件アカウント2の保有者と同一人物であるから、この点でも自動公衆送信権侵害の主体である。仮に同一人物といえなくても、本件リツイート者らは、本件リツイート行為により、本件写真の画像ファイルをアップロードした本件アカウント2の保有者と共同して原告の公衆送信権を侵害したということができる。
(ウ) 仮に以上の議論が成り立たなくても、本件リツイート行為は、インラインリンクの特殊性から、自動公衆送信にも放送にも当たらないその他の公衆送信に該当する。
(被告らの主張)
 リンクをクリックするなどのユーザーの行為を介さなければリンク先の情報が表示されない通常のハイパーリンクの場合と同様、インラインリンクの場合も、リンク先の情報はリンク元のウェブページを経由することなく直接ユーザーに送信され、リンク元のウェブページにリンク先の情報は送信されず蓄積もされないから、インラインリンクの設定によって著作権侵害が生じることはない。本件リツイート行為についても、本件アカウント3〜5の各タイムラインに本件写真が表示されるのは、ツイート画像ファイル保存URL(流通情報2(2))に対するインラインリンクによるものであり、およそ公衆送信権侵害は成立しない。
 また、公衆送信権侵害の主体を規範的にみるとしても、本件リツイート者らが本件写真の画像ファイルの送信を管理しているともこれにより利益を受けているともいえないから、原告の上記主張は全て失当である。
イ その他の権利の侵害の有無
(原告の主張)
(ア) クライアントコンピューターは著作権法23条2項の「受信装置」に該当し、本件リツイート者らはインラインリンクにより各アカウントのホーム画面から不特定多数のクライアントコンピューターに対し本件写真の画像データを送信したものであるから、公衆伝達権(著作権法23条2項)の侵害が成立する。
(イ) 本件リツイート行為は、複製権(同法21条)の侵害に当たる。
(ウ) 本件リツイート者らは、トリミングにより原告の氏名が表示されない方法で本件写真を公衆送信又は公衆伝達により利用しており、氏名表示権(同法19条1項)の侵害が成立する。
(エ) 本件リツイート行為により表示される本件写真は原告の意思に反して切除、改変されており、同一性保持権(同法20条1項)の侵害が成立するところ、その主体は公衆送信権侵害と同様に本件リツイート者らというべきである。
(オ) 本件リツイート者らは、本件写真をディズニーやサンリオのキャラクターの写真と共に同じ記事に貼り付けるという極めて不適切な方法で利用しており、これは原告の名誉又は声望を害する方法による利用として著作権法113条6項違反に当たる。
(被告らの主張)
 上記アのインラインリンクの性質上、原告の主張する上記各権利の侵害はいずれも成立しない。また、本件写真をディズニーやサンリオの人気キャラクターと並べて表示することが原告の名誉又は声望を害するとは解されない。
ウ 「侵害情報の流通によって」(プロバイダ責任制限法4条1項1号)及び「発信者」(同法2条4項)について
(原告の主張)
 上記ア及びイのとおり、インラインリンクによりサーバーからクライアントコンピューターへの画像ファイルの送信が現実に行われ、これにより原告の公衆送信権等が侵害されているのであるから、本件は「侵害情報の流通によって」権利が侵害された場合に当たる。また、省令4号及び7号の規定によれば、ログイン時IPアドレス等については「発信者」該当性は求められていないと解すべきである。
(被告らの主張)
 仮に本件リツイート行為による著作権等の侵害が認められることがあり得るとしても、本件リツイート者らは本件写真の画像ファイルの情報を特定電気通信設備の記録媒体に記録したものでも送信装置に入力したものでもないから、「発信者」に該当しない。さらに、本件リツイート行為は、当該リツイートのウェブページのソースコードにツイート画像ファイル保存URLに対するリンク情報を生成させるだけであり、これ自体により原告の著作権等を侵害するわけでないから、「侵害情報の流通によって」権利が侵害された場合に当たらない。
(4) 争点(4) (最新のログイン時IPアドレス等の発信者情報該当性)について
(原告の主張)
ア ログイン時IPアドレス等一般について
(ア) 省令は「侵害情報の発信者の特定に資する情報」を開示すべきものとするプロバイダ責任制限法4条1項の規定を受けて定められたものである。また、省令4号が侵害情報に「係る」IPアドレスと規定しているのは、ツイッターのように侵害情報投稿時のIPアドレスを保有しない場合があるなど、侵害情報を発信するウェブサイトの仕組みによりIPアドレス保存のタイミングが様々であることを踏まえたものであり、発信者の正確な特定に資するものであれば開示の対象となる。そして、ツイッター上でツイートをするためにはログインが必要であり、ログインした者と別人がツイートをすることは通常考え難いことに照らせば、ログイン時IPアドレスは「侵害情報に係るIPアドレス」に当たる。
(イ) タイムスタンプはIPアドレスを補完するものであり、省令は、IPアドレスの開示を実効あるものとするためIPアドレスと対をなすタイムスタンプ情報の開示を認めるとの発想に立っている。本件のようにログイン時IPアドレス等しか保存されていない場合には、ログイン時のIPアドレスが開示の対象となる以上、これと対をなすログイン時のタイムスタンプも開示の対象となると解さなければ、発信者情報開示制度はツイッターにおいて機能しないという不合理な結論となってしまう。したがって、省令の文言に拘泥せず、ログイン時のタイムスタンプも開示対象になると解すべきである。
イ 最新のログイン時IPアドレス等について
 ツイッターにおいては、同一アカウントからは同一人が投稿を行うことが予定されており、アカウントへのログインにはユーザーIDとパスワードが必要であるから、侵害情報発信に使用されたアカウントに本判決確定日の正午時点で最も新しいログイン時にログインした者が侵害情報発信者と同一人であることは担保されている。したがって、最新のログイン時IPアドレス等も開示対象となる。
ウ 省令の違法性
 仮に、省令上、ログイン時IPアドレス等が開示対象とされないのであれば、インターネットにより権利侵害を受けた権利者が損害賠償等を請求できなくなり、結論として余りに不当であるから、省令はプロバイダ責任制限法の委任の趣旨に反し違法というべきである。
(被告らの主張)
ア ログイン時IPアドレス等一般について
(ア) プロバイダ責任制限法4条1項は、情報の発信者のプライバシー、表現の自由、通信の秘密に配慮した厳格な要件の下で発信者情報の開示を認めるものであり、発信者情報の具体的内容を省令に委ねている。これを受けた省令は、上記趣旨に照らし、開示対象情報を必要最小限の範囲とし、あえて具体的に限定列挙しているのであるから、安易な拡張解釈により開示対象情報を拡大することは許されない。
(イ) ログイン時のIPアドレスについて、省令4号の規定は、1号及び2号の「侵害情報の送信に係る者」と同様、発信者が所属する企業等が経由プロバイダとインターネット接続サービス契約を締結している場合等、発信者本人が経由プロバイダとの契約者と同一人物であるとは限らないために用いられた文言にすぎず、侵害情報発信時でないログイン時のIPアドレスまで開示対象とする趣旨ではない。
(ウ) ログイン時のタイムスタンプは、省令7号の文言上、開示の対象とならないことが明らかである。
イ 最新のログイン時IPアドレス等について
 最新のログイン時IPアドレス等は、侵害情報を投稿した際のものでなく、「侵害情報に係るIPアドレス」ではないこと、訴訟提起後も新たに発生し判決が確定するまで具体的な情報を確定できないこと、侵害情報投稿時から最も離れた時点のものであり侵害情報との関連性が最も希薄であることからして、開示の対象とならないというべきである。
(5) 争点(5) (発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無)について
(原告の主張)
 原告は、本件アカウント1〜5に本件写真を表示させた者に対し著作権及び著作者人格権の侵害に基づく損害賠償を請求するため、別紙発信者情報目録(第1)又は同(第2)記載の発信者情報の開示を受ける必要がある。
(被告らの主張)
 争う。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(被告ツイッタージャパンの発信者情報保有の有無)について
 原告は、被告米国ツイッター社に加え、被告ツイッタージャパンに対しても発信者情報の開示を求めている。
 そこで判断するに、証拠(乙19〜21)及び弁論の全趣旨によれば、被告ツイッタージャパンはツイッターを運営する者ではなく、ツイッターの利用についてユーザーと契約を締結する当事者でもないと認められ、本件の関係各証拠上、同被告がユーザーの特定に関する情報を保有していることや、発信者情報を開示する権限を有していることはうかがわれない。
 これに対し、原告は、原告が被告ツイッタージャパンに対して本件写真の削除を申し出たところ、現実にこれが削除されたことなどを理由に、被告ツイッタージャパンも発信者情報を保有し、又は発信者情報を開示する権限を有する旨主張する。しかし、原告の指摘する諸事情を考慮しても、被告ツイッタージャパンは本件における開示関係役務提供者(プロバイダ責任制限法4条1項)である被告米国ツイッター社の補助的な立場にあると認め得るにとどまり、被告ツイッタージャパンが開示義務を負うと認めるに足りない。
 したがって、原告の被告ツイッタージャパンに対する請求はいずれも理由がない。
2 争点(3) (本件リツイート行為による著作権等の侵害の明白性)について
 争点(2)及び(3)に関する原告の主張によれば、争点(3)につき権利侵害の明白性が肯定されなければ争点(2)についても同様に解すべきものとなるので、争点(3)について判断することとする。
(1) 前記前提事実(3)ウ及び(4)記載のとおり、本件写真の画像が本件アカウント3〜5のタイムラインに表示されるのは、本件リツイート行為により同タイムラインのURLにリンク先である流通情報2(2)のURLへのインラインリンクが自動的に設定され、同URLからユーザーのパソコン等の端末に直接画像ファイルのデータが送信されるためである。すなわち、流通情報3〜5の各URLに流通情報2(2)のデータは一切送信されず、同URLからユーザーの端末への同データの送信も行われないから、本件リツイート行為は、それ自体として上記データを送信し、又はこれを送信可能化するものでなく、公衆送信(著作権法2条1項7号の2、9号の4及び9号の5、23条1項)に当たることはないと解すべきである。
 また、このようなリツイートの仕組み上、本件リツイート行為により本件写真の画像ファイルの複製は行われないから複製権侵害は成立せず、画像ファイルの改変も行われないから同一性保持権侵害は成立しないし、本件リツイート者らから公衆への本件写真の提供又は提示があるとはいえないから氏名表示権侵害も成立しない。さらに、流通情報2(2)のURLからユーザーの端末に送信された本件写真の画像ファイルについて、本件リツイート者らがこれを更に公に伝達したことはうかがわれないから、公衆伝達権の侵害は認められないし、その他の公衆送信に該当することをいう原告の主張も根拠を欠くというほかない。そして、以上に説示したところによれば、本件リツイート者らが本件写真の画像ファイルを著作物として利用したとは認められないから、著作権法113条6項所定のみなし侵害についても成立の前提を欠くことになる。
 したがって、原告の主張する各権利ともその侵害が明らかであるということはできない。
(2)  これに対し、原告は、本件リツイート行為による流通情報2(2)のURLからクライアントコンピューターへの本件写真の画像ファイルの送信が自動公衆送信に当たり、本件リツイート者らをその主体とみるべきであるから、本件リツイート行為が公衆送信権侵害となる旨主張する。
 そこで判断するに、本件写真の画像ファイルをツイッターのサーバーに入力し、これを公衆送信し得る状態を作出したのは本件アカウント2の使用者であるから、上記送信の主体は同人であるとみるべきものである(最三小判平成23年1月18日判決・民集65巻1号121頁参照)。一方、本件リツイート者らが送信主体であると解すべき根拠として原告が挙げるものについてみるに、証拠(甲3、4)及び弁論の全趣旨によれば、ツイッターユーザーにとってリツイートは一般的な利用方法であること、本件リツイート行為により本件ツイート2は形式も内容もそのまま本件アカウント3〜5の各タイムラインに表示されており、リツイートであると明示されていることが認められる。そうすると、本件リツイート行為が本件アカウント2の使用者にとって想定外の利用方法であるとは評価できないし、本件リツイート者らが本件写真を表示させることによって利益を得たとも考え難いから、これらの点から本件リツイート者らが自動公衆送信の主体であるとみることはできない。
(3) 原告は、また、本件アカウント2、4及び5の各保有者が自然人としては同一人物であり、又はこれらの者が共同して公衆送信権を侵害した旨主張する。しかし、そのような事実を認めるに足りる証拠はない上、仮にそうであるとしても、本件アカウント4及び5について原告の権利が侵害されたことが明らかであるとはいえないのであるから、これらアカウントの発信者情報の開示請求は認められない。
(4) 以上のとおり、原告の主張はいずれも採用できず、本件リツイート行為によって原告の著作権又は著作者人格権が侵害されたことが明らかであるとはいえないから、本件アカウント3〜5についての原告の請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。
 また、以上に説示したところによれば、争点(2)についても原告の主張を認めることはできず、本件アカウント1及び2のうち流通情報1(6)及び(7)並びに2(3)及び(4)についての請求も理由がないことになる。
3 争点(4)(最新のログイン時IPアドレス等の発信者情報該当性)について
(1) 本件アカウント1における本件プロフィール画像設定行為及び本件アカウント2における本件ツイート行為2はいずれも原告の公衆送信権の侵害に当たるところ、原告は、本件アカウント1及び2につき、主位的に別紙発信者情報目録(第1)の、予備的に同(第2)の各記載1〜7の情報の開示を求めている。このうち上記各目録記載1、2、5、6の情報を被告米国ツイッター社が保有しているとは認められないので(前記前提事実(5))、これら情報の開示を求める原告の主位的請求及び予備的請求はいずれも理由がない。他方、上記各目録記載3の電子メールアドレスについては、同被告が保有を認めているところであり、原告の同被告に対する主位的請求は理由がある。そこで、以下、上記各目録記載4及び7について検討する。
(2) まず、原告の主位的請求についてみるに、原告は最新のログイン時のIPアドレスが省令4号の「侵害情報に係るIPアドレス」に、同タイムスタンプが同7号の「侵害情報が送信された年月日及び時刻」に該当するので、プロバイダ責任制限法4条1項の「権利の侵害に係る発信者情報」に当たる旨主張する。
 そこで判断するに、プロバイダ責任制限法4条1項は「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は〔中略〕当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。〔中略〕)の開示を請求することができる」と定めており、これによれば、「侵害情報の発信者の特定に資する情報」であれば広く開示の対象となるとみることはできず、「当該権利の侵害に係る」ものでない場合には開示の対象とならないと解すべきである。そして、同項は、これに加えて、具体的に開示の対象となる情報は総務省令で定めるとし、省令はこれを受けて上記のとおり定めているのであるから、省令4号の「侵害情報に係るIPアドレス」には当該侵害情報の発信に関係しないものは含まれず、また、当該侵害情報の発信と無関係なタイムスタンプは同7号の「侵害情報が送信された年月日及び時刻」に当たらないと解するのが相当である。
(3) これを本件についてみると、前記前提事実に加え、証拠(甲3、4)及び弁論の全趣旨によれば、本件アカウント1が開設されたのは平成25年4月1日であり、本件プロフィール画像設定行為がされたのは遅くとも平成27年1月21日であること、本件ツイート行為2がされたのは平成26年12月14日であることが認められる。なお、原告が札幌地方裁判所に本件訴えを提起したのは平成27年3月25日である。
 そうすると、原告が開示を求める最新のログイン時IPアドレス等は、本件において侵害情報が発信された上記各行為と無関係であることが明らかであり、省令4号及び7号のいずれにも当たらないというべきである。したがって、別紙発信者情報目録(第1)記載4及び7についての原告の被告米国ツイッター社に対する主位的請求は理由がない。
(4) これに対し、原告は、@ツイッターにおいてはログイン時IPアドレス等しか保存されないから、発信者の正確な特定に資するものであれば開示の対象とするべきである、Aツイッターでの情報発信にはアカウントへのログインが必要であり、そのためにはユーザーID及びパスワードが必要であるから、時間の経過にかかわらず同一アカウントにログインする者は侵害情報の発信者といえると主張するが、以上に説示したプロバイダ責任制限法及び省令の規定に照らし、原告の主張は失当と解するほかない。
 原告は、さらに、省令の解釈上最新のログイン時IPアドレス等の開示が認められないのであれば省令はプロバイダ責任制限法による委任の趣旨に反し違法である旨主張する。しかし、前記(2)で判示したとおり、侵害情報の発信者の特定に資する情報であっても開示の対象とならないものがあることはプロバイダ責任制限法4条1項の規定が予定するところであって、省令の規定が同項による委任の趣旨に反するということはできない。したがって、原告の上記主張も採用することができない。
(5) 次に、原告の予備的請求についてみるに、被告米国ツイッター社は本件プロフィール画像設定行為及び本件ツイート行為2が行われた際のIPアドレス及びタイムスタンプを保有していないというのであるから、同請求も理由がないことに帰する。
4 争点(5)(発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無)について
 以上に説示したところによれば、原告は本件アカウント1及び2に本件写真を表示させた者に対し著作権侵害を理由に損害賠償請求権等を行使し得るところ、上記の者の特定に資する情報を知る手段が他にあることはうかがわれないから、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があると認められる。
第4 結論
 以上によれば、原告の請求は、本件アカウント1及び2に対応する電子メールアドレスの開示を求める限度で理由があり、その余は理由がないから、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第46部
 裁判長裁判官 長谷川浩二
 裁判官 萩原孝基
 裁判官 藤原典子は差し支えにより署名押印することができない。
裁判長裁判官 長谷川浩二


(別紙一部省略)

別紙 発信者情報目録(第1)
別紙流通情報目録記載に係る各流通情報を送信した者その他当該送信に係る者に関する以下の情報
1 氏名又は名称
2 住所
3 電子メールアドレス
4 使用アカウントにログインした際のIPアドレスのうち、本判決確定の日の正午時点(日本標準時)で最も新しいもの
5 使用アカウントにログインした際の携帯電話端末又はPHS端末(以下「携帯電話端末等」という。)からのインターネット接続サービス利用者識別符号のうち、本判決確定の日の正午時点(日本標準時)で最も新しいもの
6 使用アカウントにログインした際のSIMカード識別番号のうち、本判決確定の日の正午時点(日本標準時)で最も新しいもの
7 上記第4項のIPアドレスを割り当てられた電気通信設備、上記第5項の携帯電話端末等からのインターネット接続サービス利用者識別符号に係る携帯電話端末等又は上記第6項のSIMカード識別番号に係る携帯電話端末等から、被告らの用いる特定電気通信設備に上記第4項ないし第6項の各ログイン情報が送信された年月日
 以上

別紙 発信者情報目録(第2)
別紙流通情報目録記載に係る各流通情報を送信した者その他当該送信に係る者に関する以下の情報
1 氏名又は名称
2 住所
3 電子メールアドレス
4 上記各流通情報が送信された際のIPアドレス
5 上記各流通情報が送信された際の携帯電話端末又はPHS端末(以下「携帯電話端末等」という。)からのインターネット接続サービス利用者識別符号
6 上記各流通情報が送信された際のSIMカード識別番号
7 上記第4項のIPアドレスを割り当てられた電気通信設備、上記第5項の携帯電話端末等からのインターネット接続サービス利用者識別符号に係る携帯電話端末等又は上記第6項のSIMカード識別番号に係る携帯電話端末等から、被告らの用いる特定電気通信設備に上記各流通情報が送信された年月日
 以上
line
 
日本ユニ著作権センター
http://jucc.sakura.ne.jp/