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7月3日 福山哲郎参院議員への名誉毀損事件(2) |
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東京高裁/和解
月刊誌「文藝春秋」やブログの記事で名誉を傷つけられたとして、福山哲郎元官房副長官が発行元の文藝春秋と執筆したライターらに損害賠償などを求めた事件の控訴審。ライターは「文藝春秋」等に、当時副外相だった福山議員の地球温暖化に対する姿勢を批判する文章を執筆し、その後ブログに「いじめを受けている」などと書いた。一審東京地裁は文藝春秋側への請求を棄却し、ライターのブログ記事については名誉毀損を認めて損害賠償金の支払いを命じたが、ライター側が控訴していた。
東京高裁で、ライターが問題となったブログの記述をすべて削除することで和解が成立した。 |
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7月5日 “浮世絵”研究成果盗用事件 |
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大阪地裁/判決・請求棄却
昭和10年刊行『近世錦絵世相史』等の著作の著作権継承者である原告が、作家で浮世絵研究家である被告に対して、被告の著書『江戸のニューメディア』『大江戸浮世絵暮らし』での記述や、浮世絵に関するテレビ番組での発言は、いずれも原告の著作権(複製権又は翻案権)を侵害し、又は一般不法行為が成立するとして、損害賠償金1000万円の支払い等を請求した事件。
裁判所は、複製と翻案の意義について言及したのち、原被告の著作物を対比して、著作物性のある部分での同一性がない、あるいは具体的表現が異なっている、表現上の本質的特徴を感得できない、などとして、複製権又は翻案権の侵害を否定した。また一般不法行為の成立も否定して、原告の請求を棄却した。 |
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7月11日 角川春樹氏への名誉毀損事件(週刊文春)(2) |
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東京高裁/判決・控訴棄却
私生活をめぐる「週刊文春」の記事で名誉を傷つけられたとして、映画製作者・出版社経営の角川春樹氏らが、発行元の文藝春秋等に合計6000万円の損害賠償金支払いを求めた事件の控訴審。問題となったのは2009年11月26日号の「角川春樹『火の車』でも40歳年下歌手と『再婚宣言』」と題した記事。一審東京地裁は記事の大部分を「真実ではない」として、文藝春秋側に300万円の支払いを命じたが、文藝春秋側が控訴した。
東京高裁は「記事の内容は論評とは言えず、公益性も認められない」として一審判決を支持し、控訴を棄却した。 |
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7月11日 韓流スターDVD販売事件 |
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東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
韓流スターたちが出演したTV番組を選択編集してDVD商品を制作した韓国法人の映像制作会社(原告)が、原告と卸売業者(訴外)との間の同商品の販売契約解除後もその卸売業者から入手した同商品を売り続けている映像・音楽ソフト会社(被告)に対し、著作権侵害による販売の差止めと損害賠償金約680万円の支払いを求めた事件。
裁判所は準拠法は日本法とするのが適切であるとした上で、本DVDに原告の著作権寄与を認め、また原告と卸売業者との販売契約の解除を有効と認めて、解除通知の参照送付を受けた時点以降の被告の頒布行為には少なくとも過失があるとして、被告に販売の差止めと24万円余の支払いを命じた。 |
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7月13日 「ストリートビュー」プライバシー権侵害事件(2) |
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福岡高裁/判決・控訴棄却(上告)
インターネットで街並みの画像を見ることができる検索大手グーグルのサービス「ストリートビュー」の撮影や写真の公開で、ベランダに干した下着の画像が公開され、プライバシーが侵害されたとして、福岡市在住の女性がグーグルの日本法人に60万円の損害賠償を求めた事件の控訴審。一審福岡地裁判決は、公開された画像からは原告個人を特定できないとしてプライバシー侵害には当たらないとしたが、女性が控訴した。
裁判所は、画像ではベランダにあるものが何か判然とせず、プライバシー侵害があったとは認められないとして一審判決を支持、控訴を棄却した。 |
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7月19日 パチンコ「CR桃太郎侍」事件 |
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東京地裁/判決・請求認容
パチンコ遊技機等の開発、製造、販売に利用するための漫画・劇画のライセンス契約4件を被告である版権管理会社と契約した原告パチンコメーカーが、被告に対して、被告は作品の利用を許諾する権限を有する旨を保証しながらこれを有していなかったため損害を被ったとして、3件の契約による返金1億5200万円および1件の損害賠償金1400万円の支払いを求めた事件。被告は被告の有する漫画「桃太郎侍」の独占的商品化権に関して、原告が被告の許諾を得ることなくパチンコ遊技機「CR桃太郎侍」に使用しているとして、その侵害に対する損害賠償請求権を自動債権とする相殺の抗弁を主張して争った。
裁判所は、被告の主張は判然としない上、漫画「桃太郎侍」の表現と遊技機の液晶画面上の表示が違っていることを被告が自認しているのだから、遊技機を製造販売することが漫画の著作権を侵害するとは認められない等として被告の主張を容れず、原告の被告に対する不法行為は成立せず自動債権の発生を認めることはできないとして、被告の相殺の抗弁を認めず、原告の請求をすべて認容した。 |
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7月31日 商標“Balcony and Bed”侵害事件 |
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東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
洋服、靴、鞄等をデザイン、製造、販売する原告会社が、洋品雑貨を販売・委託販売する被告会社に対し、被告の婦人服製造販売行為は、原告の商標権を侵害し、デザインについては著作権を侵害しているとして、2400万円の損害賠償金支払い等を求めた事件。原告が25類被服等で登録していた商標は「Balcony and Bed」、被告商品には「BALCONY AND“SUN”BED/CRUSING」の標章がプリントされていた。
裁判所は被告標章と原告の登録商標の類似性について比較検討してその類似性を認め、女性需要者への周知性も認めて商標権の侵害行為と判断、38万円余の支払いを命じた。デザインについての著作権侵害については、請求を棄却した。 |
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7月31日 清武元巨人取締役著書の販売差止事件 |
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東京地裁/決定・申立棄却(保全抗告)
読売新聞東京本社が、自社を著作権者とする書籍『会長はなぜ自殺したか』の復刊本を出版した出版社に対して、販売禁止の仮処分を申し立てた事件。同書籍は1998年に刊行され、一旦絶版となっていたが、被告出版社が新たな契約によって復刊を試みたため、読売新聞東京本社は5月に出版契約の無効確認を求めて東京地裁に提訴、その後書籍が刊行されたため販売禁止の仮処分を申請し、地裁は認める決定をしていた。
地裁は販売禁止を命じた6月15日付の同地裁決定を支持し、出版社の異議申し立てを退ける決定をした。 |
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8月8日 DeNA vs グリー 類似「ソーシャルゲーム」事件(2) |
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知財高裁/判決・取消(上告)
インターネットを使ったゲームソフト開発会社グリーが、同業競合相手のDeNAとゲーム開発会社に、携帯電話用のオンライン釣りゲームを模倣され、著作権を侵害されたとして、ゲーム配信の差止めと約9億4000万円の賠償金支払い等を求めた事件の控訴審。問題となったのはDeNAが09年2月から配信する「釣りゲームタウン2」で、グリー社が07年5月に配信を開始した「釣り★スタ」と画面が類似しているとグリー社は主張した。一審東京地裁はグリー社の主張を認め、DeNA社の画面はグリー社の画面に依拠して作成されたと言えると判断し、被告側に配信の差止めと、合計約2億3500万円の賠償金支払いを命じたが、被告側が控訴、原告側も損害賠償額の拡張等を要求して控訴した。
二審知財高裁は、一審の判断を覆し、三重の同心円を採用するなど両者が似ているとしても、釣りゲームに同心円を採用すること自体はアイデアの範疇に属するものである等と指摘し、著作権侵害には当たらないと結論づけて、一審被告DeNA社らの敗訴部分を取消し、一審原告グリー社の控訴を棄却した。 |
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8月29日 読売西部本社名誉毀損事件(2) |
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東京高裁/判決・請求一部認容、一部棄却(上告、上告棄却・確定)
フリーのジャーナリストがネット上のサイトに掲載した記事で名誉を傷つけられたとして、読売新聞西部本社と社員3人が損害賠償を求めた事件の差し戻し控訴審。記事は、新聞販売店が実際の配達部数とは異なる報告をしたことを理由に販売店契約の解除を通告した際に、社員が販売店からチラシ類を了解なく持ち去った、というもの。一審二審は読売新聞社側の請求・控訴を棄却したが、最高裁第二小法廷は、記事は真実ではなく、西部本社などの名誉を傷つけたとして一審二審の判決を破棄、賠償額を決めるため東京高裁に差し戻していた。
東京高裁は一審被告のフリージャーナリストが西部本社や所長に取材せずに記事を書いたことを重大な過失と認定し、賠償金110万円の支払いを一審被告に命じた。 |
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8月31日 “薬剤便覧”の編集著作物性事件 |
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東京地裁/判決・請求棄却(控訴)
書籍『今日の治療薬解説と便覧2007』を発行した原告出版社が、『治療薬ハンドブック2008薬剤選択と処方のポイント』を発行した被告出版社に対し、被告書籍の薬剤便覧部分は、編集著作物である原告書籍の薬剤便覧部分を複製または翻案したものであり、著作権侵害に当たるとして、損害賠償金5500万円余を求めた事件。原告は原告書籍の便覧における、分類の体系の独自性、薬剤選択の創作性、配列の創作性を主張し、被告は、原告書籍便覧部分に著作物性がなく、被告書籍便覧部分は原告のそれとは全く異なっているから著作権侵害には当たらないと主張した。
裁判所は、原告書籍一般薬便覧部分について、その選択においても配列においても、たとえ創作性があったとしても被告書籍一般薬便覧部分と類似しているとは認められないと判断、次に原告書籍漢方薬便覧部分について、その選択においても素材においても創作性があるとは認められないと判断し、被告による原告の編集著作権の侵害を認めず、請求を棄却した。 |
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8月31日 サムスン vs アップル特許侵害事件 |
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東京地裁/判決・請求棄却(控訴)
スマートフォン(多機能携帯電話)やタブレット端末の特許権を侵害されたとして、米アップルが韓国サムスン電子の日本法人に1億円の損害賠償を求めた事件の中間判決。裁判はスマートフォンなどをPCと接続して音楽などを取り込む際の技術をめぐるもの。
東京地裁は特許侵害を認めず、アップル側の請求を棄却した。両社の間では特許をめぐる訴訟が世界10ヶ国で起こされており、日本での司法判断は初めて。 |
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9月10日 「北朝鮮の極秘文書」翻訳書の譲渡権事件(2) |
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知財高裁/判決・変更、附帯控訴棄却
韓国で発行された書籍「米國・國立公文書館所蔵北韓解放直後極秘資料」が日本で発行された書籍「米国・国立公文書館所蔵北朝鮮の極秘資料」の著作権および著作者人格権を侵害するものだとして、日本書籍の著作権を有するとする作家が、韓国側の出版社およびその役員らに対し、3687万円余の損害賠償を求めた事件と、これに対して被告側が原告のビラ配布行為などによって名誉信用を毀損されたなどとして1375万円余の損害賠償を求めた反訴の控訴審。一審東京地裁は、侵害書籍販売の点で被告出版社らの過失を認め、被告側に30万円の支払いを、また原告行為による被告の名誉毀損を認めて原告に33万円の支払いを命じた。
控訴審は本訴判決を変更し、被告らによる侵害みなし行為を肯定し著作者人格権の侵害も肯定して、支払うべき損害額を363万円余とした。また反訴は成立を否定され、附帯控訴も理由がないとして棄却された。 |
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9月13日 商号“阪急”の不正競争事件 |
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大阪地裁/判決・請求認容
阪急電鉄が、京都市下京区の不動産会社「阪急住宅」に対して、グループ企業と紛らわしいから「阪急」の名称を使わないよう求めた事件。
裁判所は、「阪急」の名は戦前から有名で、取引で混同される恐れがあると判断して、不動産会社に商号登記を抹消するよう命じた。 |
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9月13日 商標“ゆうメール”侵害事件(2) |
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知財高裁/和解
「ゆうメール」の名称でダイレクトメール(DM)サービスを展開する札幌市のDM企画・発送代行会社「札幌メールサービス」が、同じ名称を使用する郵便事業会社(日本郵便)によって商標権を侵害されたとして、日本郵便に対し広告物配布での名称の使用差止めを求め、一審東京地裁で請求が認められた事件の控訴審。
成立した和解の詳しい内容は明らかにされていないが、日本郵便が「ゆうメール」の商標を使用できるものと見られる。 |
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9月26日 「フライデー」の島田紳助さんへの名誉棄損事件 |
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東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
週刊誌「フライデー」の記事で名誉を傷つけられたとして、元タレントの島田紳助さんが発行元の講談社に5500万円の損害賠償等を求めた事件。問題となったのは2011年9月16日号の「警察が注目する不動産トラブル」と題した記事で、島田さんの土地取引で暴力団資金が使われて警察が犯罪の疑いを持っているとするもの。
裁判所は、記事が真実であるとの証明がされていないとして、講談社側に330万円の支払いを命じたが、島田さん側の謝罪広告掲載請求は退けた。 |
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9月26日 カード決済プログラムの著作権侵害事件(2) |
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知財高裁/判決・追加請求棄却
通信機器製造販売会社(原告)が、クレジットカード決済システムの製品評価・機能評価のため一時的に使用させる目的で被告NTTコムのサーバにプログラムをインストールしたにもかかわらず、被告NTTコムが被告GPネットに本件プログラムがインストールされたサーバを無許諾で譲渡したこと等は、原告の譲渡権を侵害するとして損害賠償を求めた事件の控訴審。
一審東京地裁は、NTTコムによるGPネットへの譲渡は公衆への提供を意味する譲渡権を侵害したものとはいえないと判断して、原告の請求を棄却したが、原告が控訴し、訴えを、著作権者の利用許諾に係わる63条の違反による不法行為に交換的に変更した。
知財高裁は、原告は被告GPネットがプログラムを利用することを認識し許諾していたと判断し、利用許諾契約に違反する事実を認定せず、追加請求を棄却した。原判決は控訴人の訴えの交換的変更によって失効した。 |
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9月27日 商品パッケージのイラスト事件 |
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東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
絵本作家である原告が、惣菜の製造販売会社である被告1と紙製容器等製造販売会社である被告2に対し、被告らが原告の原画をもとにしたイラストの付された餃子・焼売の商品の箱を共同して作ったこと、被告1が自己のウェブサイト上に同様のイラストを掲載したこと、更に被告1が同様のイラストの付された手提げ袋を製造して顧客に手渡したことは、それぞれ著作権および著作者人格権侵害だとして、被告1と2に対してそれぞれ製品の製作頒布の差止めと賠償金3000万円の支払いを求めた事件。
裁判所は原被告間の原画依頼関係を辿って著作権侵害の存否を検討し、餃子・焼売の箱への使用における著作者人格権侵害と、手提げ袋への使用における著作権侵害および著作者人格権侵害を認めて、被告1に手提げ袋の譲渡差止めと廃棄および約90万円の賠償金支払いを、被告2に5万円の賠償金支払いを命じ、その他の請求は棄却した。 |
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9月28日 「霊言」DVDの引用事件 |
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東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
宗教法人(原告)が、その代表役員の配偶者(被告)に対して、原告代表役員に対して名誉毀損訴訟を起こし記者会見を行なった被告が、後日会見出席者全員に「霊言」映像のDVDとその活字起こし文書が収められたCD−Rを送付した行為は、原告の著作権を侵害するとして、複製頒布の差止めと1000万円の損害賠償を求めた事件。
裁判所は、「霊言」を映画の著作物と認め、原告をその著作権者と認めたのち、被告の、DVDおよびCD−Rは記者会見行為に伴う引用だとする主張を、正当な範囲の利用ではない等として退け、また時事の報道のための使用だとする被告の主張も、被告は報道を行った者ではないとして退けて、被告の複製頒布行為は原告の著作権を侵害するものと判断、差止請求を認め、60万円の賠償金支払いを命じた。 |
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9月28日 司法書士試験対策本の著作物性事件 |
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東京地裁/判決・請求棄却(確定)
国家資格・公務員試験の受験指導等を行う会社(原告)が、原告において司法書士試験受験対策講座の講師業務についていた被告に対して、被告が原告との業務委託関係終了後に開始した同様の業務を行う事業において配布した書籍(被告書籍)の一部分は、被告が原告のために経年的に作成し原告に著作権を譲渡した書籍(原告書籍)の一部分を複製したものであり、著作権侵害であるとして、被告書籍の複製、自動公衆送信の差止めと当該部分の削除を求めた。また著作権侵害による不法行為責任に加えて、被告が業務委託契約満了後一年以内に同様の事業を開始したことは契約所定の競業避止義務違反であるとして、合わせて1200万円余の賠償金支払いと、謝罪広告の掲載を求めた事件。
裁判所は、原告書籍における被告の著作権譲渡を認めたが、原告書籍の当該部分に著作物性を認めず、著作権侵害を否定した。また競業避止義務を課した業務委託契約は過大な負担を被告に一方的に課すもので、公序良俗に反し、無効であるとして、原告の請求をいずれも棄却した。 |
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