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3月16日 動画サイトへのAV無断投稿事件C |
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東京地裁/判決・請求認容
1月23日判決の2事件と原告を同じくし、提訴内容も同類の事件。原告は損害賠償金85万円余を請求し、裁判所は被告による著作権侵害を認めて、請求を認容した。 |
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3月19日 上林暁作品集の編集著作権事件C(2) |
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知財高裁/判決・申出却下
私小説作家・故上林暁の作品集『ツェッペリン飛行船と黙想』の編集著作権をめぐり控訴棄却となり確定した基本事件に対しては、知財高裁平成29年9月5日判決の独立当事者参加事件があったが、本件はそれとは別の参加人が、基本事件の再審の訴えを提起するとともに、再審開始の決定が確定した場合の訴訟に独立当事者として参加する旨を申し出た事件。
裁判所は、参加人が基本事件の確定判決の効力を受ける者ではなく、本件再審の訴えの原告適格を有しているということはできないと判断、本件再審の訴えは不適法であり、本件独立当事者参加の申出も不適法であるとして、申出を却下した。 |
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3月19日 自主制作映画「すたあ」事件 |
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東京地裁/判決・請求棄却
自主製作映画「すたあ」の共同著作者であり著作権者であると主張する原告が、本件映画の監督である被告に対し、被告が本件映画のマスターテープを引き渡さずに行方をくらませた行為は原告の所有権を侵害し、また被告が本件映画を動画共有サイトにアップロードした行為は原告の著作権および著作者人格権を侵害するとして、被告による本件映画の上映等(上映、複製、頒布、公衆送信、送信可能化)の差止めと、損害賠償金577万5千円の支払いを求めた事件。
裁判所は、原告は自らがプロデューサーを担当することが決まったと主張するだけにとどまり、本件映画の全体的形成に創作的に寄与したことを裏付ける事実関係の主張もせず証拠も提示しないとして、原告が共同著作者であるとは認めず、また映画製作の意思を有していたということは出来るが、本件映画の製作に発意と責任を有するものであったとは認められないとして著作権者と認めず、請求を棄却した。 |
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3月23日 Dacoonへの発信者情報開示請求事件 |
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東京地裁/判決・請求認容
原告が、氏名不詳者がインターネットのウェブサイトにアップロードした画像は原告が著作権及び著作者人格権を有する写真を複製するなどして作成したものであるから、原告の権利が侵害されたとして、プロバイダ責任制限法に基づき、開示関係役務提供者である被告Dacoonに対し、氏名不詳の発信者情報の開示を求めた事件。
裁判所は権利侵害を認め、被告に発信者情報の開示を命じた。 |
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3月26日 キャッチコピー“やめられない、とまらない”事件 |
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東京地裁/判決・請求一部却下、一部棄却(控訴)
広告代理店大広の従業員であった原告が、カルビー株式会社(被告)の商品であるスナック菓子「かっぱえびせん」のテレビコマーシャルは原告が制作したものであると主張して、被告に対し、(1)原告が本件CMを制作したことの確認を求め、(2)被告は原告がキャッチフレーズ「やめられない、とまらない」を考えた本人であることを被告の社内報に掲載することを約束したのにこれを行っていないとして、社内報およびホームページ上にその記事の掲載を求め、(3)被告は毎日新聞および日本テレビをして本件キャッチフレーズが社内会議で誕生した旨を報じさせて原告の名誉を傷つけたとして賠償金7500万円の支払いを求め、(4)原告に対し複数の書面を送付して原告を侮辱したとして賠償金7500万円の支払いを求めた事件。
裁判所は、特定の事実の確認を求める訴えは不適法であるとして(1)の請求を却下し、その余の請求については、(2)はそのような合意があったと評価することは困難、(3)は記事や番組が原告の社会的評価を低下させるものとは認められない、(4)は侮辱行為と認めることは出来ないとして、いずれも請求を棄却した。 |
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3月26日 商標“ルイ・ヴィトン”侵害事件 |
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東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴)
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3月28日 データベース「eBASEserver」事件 |
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東京地裁/判決・本訴請求棄却、反訴請求棄却
本訴:情報処理サービス会社である原告が、食料品日用雑貨通信販売会社である被告に対して、(1)被告がそのサーバ内に構築して顧客に提供しているデータベース(以下DB)は、原告が著作権を有するDBの複製物又は翻案物であるから、被告が被告DBを作成することは複製権または翻案権侵害であり、それを顧客に提供することは公衆送信権侵害であるとして、被告DBの複製及び公衆送信の差止め、廃棄と、損害賠償金の一部10億円の支払い、(2)被告が原告から取得したDB仕様に基づいて被告DBを構築したことは契約に違反するとして損害賠償金の一部10億円の支払い、(3)同行為は原告の利益を侵害する不法行為であるとして損害賠償金の一部10億円の支払いを求めた事件。(1)(2)(3)の賠償金請求は選択的併合の関係にある。
反訴:被告が、(1)原告による本訴の提起が不法行為に当たるとして損害賠償金の一部1億円の支払い、(2)原告による虚偽の事実を記載した本訴訴状の提出やプレスリリースの掲載等一連の行為が被告の名誉を毀損するとして1千万円の損害賠償金支払いと謝罪広告の掲載、(3)原告がプレスリリースを掲載した行為が不正競争行為を構成するとして損害賠償金1千万円の支払いと謝罪広告の掲載を求めた事件。(2)(3)の損害賠償請求と謝罪広告掲載請求は選択的併合の関係にある。
裁判所は、原告DBの著作物性を認めず、債務不履行と不法行為を原因とする部分は理由がないとして退け、原告の本訴を棄却した。また反訴についても、不法行為は認めず、名誉毀損と不競法に基づく請求は理由がないとして退け、棄却した。 |
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3月29日 写真素材のイラスト化事件 |
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東京地裁/判決・本訴請求棄却、反訴請求棄却
ストックフォト会社である原告が、同人雑誌作成者である被告が、原告に無断で原告の販売する写真素材をイラスト化して自らの作品に使用し販売したのは、原告の著作権を侵害するとして、62万円余の損害賠償金を求めた事件(本訴)と、被告が、原告による過大な賠償請求は不法行為に当たるとして損害賠償金9万円余の支払いを求めた事件(反訴)。
原告は写真素材「コーヒーを飲む男性」を企画撮影し、75点収録の素材集CDに収録して訴外販売業者を通じて4万円余で販売していた。被告は、この写真を参考にして小説同人誌の裏表紙の一部にイラストを描き、同人雑誌イベントに出品して50冊販売した。訴外人物から素材集CDのことを知らされた被告は訴外販売業者に謝罪したところ、原告に連絡するよう指示され、原告に連絡した。原告は被告に当初、損害賠償金54万円の支払いを求め、次に29万円余の支払いを求めたが被告はこれに応じず、本件本訴の提起となった。
裁判所は本件写真素材の著作物性を認めたが、本件イラストは本件写真素材に依拠しているがその複製にも翻案にもあたらないとして侵害を否定、また原告が本件写真素材の著作権者であることを認めず、本訴を棄却し、原告の請求が不法行為だとする被告の主張を退けて、反訴も棄却した。 |
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3月29日 動画サイトへのAV無断投稿事件D |
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東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
1月23日東京地裁・大阪地裁判決の2事件及び3月16日東京地裁判決の事件と原告を同じくする事件で、映像製作会社である原告が被告個人に対し、原告はアダルト動画映像3点の著作権を有する会社を吸収合併し、同社の権利義務を継承したが、被告が本件著作物のデータを動画共有サイトにアップロードした行為は公衆送信権侵害に当たるとして、損害賠償金800万円を請求した事件。
裁判所は被告による著作権侵害を認め、損害額を算出して、被告に115万円余の支払いを命じた。 |
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4月13日 ソフトバンクへの発信者情報開示請求事件C |
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東京地裁/判決・請求認容
原告が、氏名不詳者がインターネット上のブログ「livedoor Blog」に投稿した記事は、原告が著作権を有し又はその肖像が写った写真を複製するなどしたものであるから、原告の著作権及び肖像権が侵害されたことは明らかであるとして、プロバイダ責任制限法に基づき、開示関係役務提供者である被告ソフトバンクに対して発信者情報の開示を求めた事件。
裁判所は権利侵害を認め、被告に発信者情報の開示を命じた。 |
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4月19日 ドキュメンタリー映画「JACO」BGM事件 |
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大阪地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
エレキベース・プレイヤー、ジャコ・パストリアスの演奏曲を収録したCDを販売している原告が、その曲がBGMとして使用されている映画(ジャコのドキュメンタリー映画「JACO」)を日本で公開するために複製した外国映画配給会社である被告に対して、レコード製作者の権利(複製権)を侵害したとして、損害賠償金635万円を請求した事件。
裁判所は原告がレコード製作者の権利を持つことを認め、権利処理は整っているとする被告に対して許諾状況の調査確認義務違反に関する過失を認めて、許諾料相当額損害2万円を認定、被告に支払いを命じた。 |
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4月25日 ツイッターへの発信者情報開示請求事件(2) |
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知財高裁/判決・変更(上告)
「ツイッター」において、無断で氏名不詳者に写真をアイコンやツイートに、またリツイートに使用された写真家(一審原告)が、著作権及び著作者人格権を侵害されたとして、一審被告米国ツイッター社と1審被告ツイッタージャパンに対して、発信者情報の開示を求めた事件(平成28年9月15日一審東京地裁判決)の控訴審。原審では本件アカウント3〜5についての請求は認められなかったが、控訴審はリツイート行為による著作者人格権侵害性を肯定し、原審判決を変更した。 |
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4月26日 高校野球応援団の写真無断使用事件 |
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東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
県立高校の応援団(原告)が、出版印刷会社である被告に対し、被告が、原告の応援風景を撮影した写真を書籍に使用しその書籍を販売したことは、本件写真に係る著作権の侵害に該当するとし、原告は本件写真の著作権者から著作権及び被告に対する本件不法行為に基づく損害賠償請求権を譲り受けたとして、本件書籍の印刷、頒布の差止め、本件書籍のうち本件写真を掲載した部分の廃棄、並びに損害賠償金220万円の支払いを求めた事件。 裁判所は本件写真の著作物性を認め、モノクロ画像に加工された掲載写真は本件写真を複製したものであるとして著作権侵害性を肯定、損害額を算定して、被告に対し、本件書籍の印刷、頒布の禁止、写真掲載部分の廃棄、賠償金40万円の支払いを命じた。 |
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4月26日 FX取引プログラムの転売事件 |
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東京地裁/判決・本訴請求棄却、反訴請求一部認容、一部棄却
自ら作成のソースコードからなるプログラムの著作権を有していると主張する原告が、被告は原告の許可なく本件プログラムを複製して販売し原告の著作権を侵害しているとして、損害賠償金209万円余の支払いを求めた事件(本訴)と、被告が、原告において被告と交わした電話での通話内容を録音してネット上に配信した行為が、被告の名誉権及びプライバシー権を侵害するとして賠償金55万円の支払いを求めた事件(反訴)。
裁判所は、本件プログラムに著作物性が認められるとしても、具体的なソースコードの大部分を別人が作成しているなどとして原告の著作者性を否定し本訴請求を棄却、また反訴は本訴請求と関連する請求を目的とするものであると認めた上で、原告の行為は被告の社会的評価を低下させるに足るものと認めて、原告に12万円の支払いを命じた。 |
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