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【事件名】上林暁作品集の編集著作権事件C(2)
【年月日】平成30年3月19日
 知財高裁 平成30年(ネ)第10008号 独立当事者参加事件
 (基本事件・知財高裁平成27年(ネ)第10022号)

判決
参加人 X
控訴人 Y
被控訴人 株式会社幻戯書房


主文
1 本件独立当事者参加の申出を却下する。
2 訴訟費用は参加人の負担とする。

事実及び理由
第1 参加の趣旨及び理由
 参加の趣旨及び理由は、別紙「独立当事者参加申出書」及び「再審訴状」のとおりである。要するに、本件は、控訴人及び被控訴人間の当庁平成27年(ネ)第10022号損害賠償等請求控訴事件(以下「基本事件」という。)について、当庁が平成28年1月27日に言い渡した確定判決(以下「本件判決」という。)に対し、参加人が、再審の訴えを提起するとともに、再審開始の決定が確定した場合の訴訟に独立当事者参加をする旨申し出た事案である。
第2 当裁判所の判断
1 確定判決の存在及び再審の訴えの提起等
 一件記録によれば、以下の事実が認められる。
(1) 控訴人は、被控訴人を被告として、東京地方裁判所平成25年(ワ)第22541号損害賠償等請求事件を提起したが、同裁判所は、平成27年1月22日、控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡した。
(2) 控訴人は、上記判決を不服として控訴を提起したが(基本事件)、当庁は、平成28年1月27日、控訴人の控訴を棄却する旨の判決(本件判決)を言い渡し、同判決の正本は、同月29日、控訴人に送達された。
(3) 控訴人は、上記判決を不服として上告及び上告受理の申立てをしたが(最高裁判所平成28年(オ)第645号、同年(受)第810号)、最高裁判所は、平成28年6月23日、上告を棄却し、上告審として受理しない旨の決定をし、同日、上記判決は確定した。
(4) 参加人は、平成30年1月26日、当庁に対し、本件判決について、再審の訴えを提起し(当庁平成30年(ム)第10001号。以下「本件再審の訴え」という。)、同日、基本事件について、民事訴訟法47条により独立当事者として参加する旨の本件独立当事者参加の申出をした。
2 独立当事者参加申出の適法性について
(1) 本件独立当事者参加の申出は、参加人が、本件再審の訴えを提起するとともに、再審開始の決定が確定した場合の訴訟に独立当事者参加をする旨申し出た事案であり、本件再審の訴えが、原告適格を有する者によりされた適法なものであることを前提とするものである。
(2) 再審の訴えは、前訴訟の判決が確定した後に当該判決にその効力を是認することができないような欠陥があることが判明した場合に、具体的正義のため法的安定を犠牲にしても、当該判決の取消しを許容しようとする非常手段であるから、当該判決の効力を受ける者に対し、その不利益を免れることができるようにするため、訴えの提起を許すものと解される(最高裁昭和42年(ヤ)第20号同46年6月3日第一小法廷判決・裁判集民事103号87頁)。したがって、確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有するというためには、当該確定判決の効力を受ける者であることが必要である。
 基本事件は、控訴人が、別紙書籍目録記載の書籍(以下「本件書籍」という。)は編集著作物であり、控訴人がその編集著作者であるところ、被控訴人による本件書籍の複製及び販売は、控訴人の有する編集著作物に係る著作権(複製権、譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害する行為である旨主張して、被控訴人に対し、@著作権法112条1項に基づき、本件書籍の複製及び販売の差止め、A同条2項に基づき、本件書籍の廃棄及びその版下データの消去、B著作権及び著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき、損害金238万円(印税相当額の損害38万円及び慰謝料200万円の合計額)及び遅延損害金の支払を求めるとともに、C同法115条に基づき、編集著作者としての名誉及び声望の回復措置として謝罪広告等の掲載を求めた事案である。
 参加人は、基本事件に対して本件再審の訴えを提起するところ、上記のとおり、基本事件は、控訴人が、被控訴人に対し損害賠償等を請求した訴えであり、本件判決はこれを棄却する確定判決である。そして、参加人は、基本事件の当事者ではなく、口頭弁論終結後の承継人等でもないことから、本件判決の効力を受ける者ではない(民事訴訟法115条)。
 したがって、参加人が本件再審の訴えの原告適格を有しているということはできない。
(3) なお、参加人は、本件判決につき、民事訴訟法338条1項3号所定の再審事由が存在するとして、本件再審の訴えを提起するとともに本件独立当事者参加の申出をしている。
 しかし、参加人は本件判決の効力を受ける者ではないため、本件再審の訴えの原告適格を有する者であるといえないことについては、前記(2)のとおりである。参加人が独立当事者参加の申出をすることにより、本件再審の訴えの原告適格を有するようになると解することはできない。
(4) 以上のとおり、参加人が本件再審の訴えの原告適格を有しているということはできず、本件再審の訴えは不適法である。そして、前記(1)のとおり、本件独立当事者参加の申出は、本件再審の訴えが適法であることを前提とするものであるから、本件独立当事者参加の申出も不適法である。
3 結論
 よって、参加人の本件独立当事者参加の申出は不適法であるから却下することとし、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第4部
 裁判長裁判官 部眞規子
 裁判官 山門優
 裁判官 片瀬亮


別紙 書籍目録
 書名 ツェッペリン飛行船と黙想
 発行日 平成24年12月9日
 発行者 A
 発行所 幻戯書房
 ISBN 978−4−86488−010−7
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