判例全文 line
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【事件名】米軍ヘリ墜落事故のニュース映像無断使用事件
【年月日】平成30年2月21日
 東京地裁 平成28年(ワ)第37339号 著作権侵害差止等請求本訴事件、損害賠償請求反訴事件
 (口頭弁論終結日 平成29年11月22日)

判決
本訴原告・反訴被告 琉球朝日放送株式会社(以下、単に「原告」という。)
同訴訟代理人弁護士 竹下勇夫
同 久保以明
同 秀浦由紀子
同 亀山聡
同 伊藤真
同 平井佑希
同 丸田憲和
本訴被告・反訴原告 株式会社シグロ(以下、単に「被告」という。)
同訴訟代理人弁護士 岡邦俊
同 小畑明彦
同 前原一輝


主文
1 被告は、別紙1著作物目録記載1ないし4の各映像を含んだ別紙3映画目録記載の映画を上映し、公衆送信し、送信可能化し又は同映画の複製物を頒布してはならない。
2 被告は、別紙3映画目録記載の映画を記録した記録媒体から、別紙1著作物目録記載1ないし4の各映像を削除せよ。
3 被告は、別紙1著作物目録記載1ないし4の各映像を記録した記録媒体から、別紙1著作物目録記載1ないし4の各映像を削除せよ。
4 被告は、原告に対し、51万0160円及びこれに対する平成27年6月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 原告のその余の本訴請求をいずれも棄却する。
6 被告の反訴請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用は、本訴反訴を通じてこれを9分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
8 この判決は、第4項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求
1 本訴請求
(1) 主文第1項ないし第3項に同旨
(2) 被告は、原告に対し、411万0160円及びこれに対する平成27年6月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 被告は、別紙4謝罪広告要領記載の要領にて、別紙5謝罪広告内容記載の文章の謝罪広告を1回掲載せよ。
2 反訴請求
 原告は、被告に対し、1950万円及びこれに対する平成28年4月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 請求の内容
(1) 本訴事件
 本訴事件は、別紙1著作物目録記載1ないし4の各映像(以下、番号に対応して「本件映像1」などといい、併せて「本件各映像」という。)の著作者及び著作権者である原告が、被告が原告の許諾なく本件各映像を使用して製作した別紙3映画目録記載の映画(以下「本件映画」という。)につき、(1)被告が本件映画を上映する行為は本件各映像につき原告が有する上映権(著作権法22条)を侵害する、(2)被告が本件映画を記録したDVDを販売する行為は本件各映像につき原告が有する頒布権(著作権法26条1項)を侵害する、(3)被告が本件映画の上映に際して原告の名称を表示しなかったことは本件各映像につき原告が有する氏名表示権(著作権法19条1項)を侵害する、(4)本件映像2のうち別紙2−2「著作物目録の著作物2」の<11>ないし<16>の部分(約8秒。同別紙に「未公表部分」との記載のあるもの)及び本件映像4(原告第2準備書面5頁に「原告著作物3」とあるのは、同準備書面別紙の記載に照らし、「原告著作物4」の誤記と認められる。)のうち別紙2−4「著作物目録の著作物4」の<1>ないし<4>の部分(約5秒。同別紙に「未公表部分」との記載のあるもの。以下、上記2つの部分を併せて「本件部分」という。)は、公表されていない著作物であったから、被告が本件部分の映像を使用した本件映画を上映したことは、本件部分につき原告が有する公表権(著作権法18条1項)を侵害するなどと主張して、被告に対し、(1)著作権法112条1項に基づき(本件各映像が映画の著作物であることを前提に、著作権〔上映権、公衆送信権及び頒布権(著作権法22条の2、23条及び26条)〕又は著作者人格権〔氏名表示権(同法19条)〕の侵害又はそのおそれを主張する趣旨と解される。)、本件各映像を含む本件映画の上映、公衆送信及び送信可能化並びに本件映画の複製物の頒布の差止めを求め、(2)同条2項に基づき、本件映画を記録した媒体及び本件各映像を記録した媒体からの本件各映像の削除を求め、(3)著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき、損害賠償金111万0160円及びこれに対する不法行為後の日である平成27年6月21日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、(4)著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき、損害賠償金300万円及びこれに対する不法行為後の日である平成27年6月21日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、(5)著作権法115条に基づき、別紙4謝罪広告要領記載の要領により別紙5謝罪広告内容記載の謝罪広告を掲載するよう求めた事案である。
(2) 反訴事件は、被告が、(1)本件映画での本件各映像の使用につき、原告が、被告による二度の許諾申請を拒絶した上で本訴事件を提起した一連の行為は、共同の取引拒絶又は単独の取引拒絶として独占禁止法に違反し、被告に対する不法行為を構成するとして、原告に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、損害賠償金1392万円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年4月5日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、(2)原告が、本件各映像に係る被告との交渉内容を秘匿したまま、本訴事件を提起した旨を自社の放送波を通じて放送し、ウェブサイトに同内容を掲載し、マスコミにリリースした行為は、被告に対する不法行為を構成するとして、原告に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、損害賠償金558万円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年4月5日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2 前提事実(当事者間に争いがないか、後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1) 当事者
 原告は、テレビ番組、スポット販売、各種事業を業とする株式会社である。
 被告は、映画の製作及び配給を業とする株式会社である。
(2) 本件各映像
 本件各映像は、平成16年8月13日、沖縄国際大学に米軍ヘリコプターが墜落した事故(以下「沖国大ヘリ墜落事故」という。)の後、その墜落現場の状況等を撮影した映像であり、原告の従業員が、原告の発意に基づき職務上撮影し、原告の名義の下に公表することを予定して作成した映像(動画及び音声)である。
 被告は、本件各映像が著作物としての創作性を有すること並びに本件各映像の著作者及び著作権者が原告であることを争っていない。
(3) 本件映画
 被告は、平成27年頃、「沖縄 うりずんの雨」と題する本編148分のドキュメンタリー映画である本件映画を製作し、同年6月20日から、全国各地の映画館において上映した。また、被告は、今後、本件映画を収録したDVDを販売し、また、本件映画に字幕を付した海外版を作成してこれを上映しようとしている。
 本件映画は、プロローグ、第1部、第2部及び第3部からなり、冒頭からの再生時間2分25秒から2分32秒までの間に本件映像1が、同3分27秒から3分43秒までの間に本件映像2が、同3分48秒から3分51秒までの間に本件映像3が、同3分43秒から3分48秒までの間に本件映像4が、それぞれ使用されている(以下、本件映画中の本件各映像が使用されている部分を併せて「本件使用部分」という。)。
 本件映画には、本件使用部分及びエンドクレジットを含め、原告の名称は表示されていない。
(以上につき、甲3ないし5、乙1)
(4) 本訴事件の提起とその報道
 原告は、平成28年4月4日、那覇地方裁判所に本訴事件を提起し、同日、自社の放送波を通じて、次の内容の報道をした。また、同内容は、原告のウェブサイトにも掲載された。
 「著作権の侵害に当たるとして、QAB(判決注:原告を指す。)は映画制作会社を提訴しました。2016年6月公開の映画、『沖縄うりずんの雨』には、2004年8月の沖国大ヘリ墜落事故当時、QABが現場を撮影した映像が42秒間、無断で使用されています。QABは映画の制作会社に対し、著作権侵害にあたるとして謝罪を求めてきましたが、制作会社は『放送局が撮影した映像は高度の公共性があり自由に使用できる』と主張しました。また、現在では映画のDVD版販売や字幕版の制作も行われています。QABの提訴について制作会社の代表は『現時点で訴状を見ていないのでなんとも言えない』としています。」
(以上につき、乙18)
3 争点
(1) 本訴請求に関する争点
ア 差止め及び削除を求める請求は特定されているか(争点1)
イ 本件部分は「まだ公表されていないもの」(著作権法18条)に当たるか(争点2)
ウ 本件映画に原告の名称を表示していないことは、「その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従って」(著作権法19条2項)されたものといえるか(争点3)
エ 著作権の行使に対する引用(著作権法32条1項)の抗弁は成立するか(争点4)
オ 原告による著作権及び著作者人格権の行使は、権利の濫用に当たり許されないか(争点5)
カ 原告が受けた損害の額(争点6)
キ 差止め、本件各映像の削除及び謝罪広告の掲載の各必要性が認められるか(争点7)
(2) 反訴請求に関する争点
ア 原告が、被告からの本件各映像の利用許諾申請を拒絶した上で本訴事件を提起した一連の行為は、被告に対する不法行為を構成するか(争点8)
イ 原告が、被告との交渉内容を秘匿したまま、本件事件を提起した事実を自社の放送波で放送すると共に自社のウェブサイトに掲載し、マスコミ各社に同内容のリリースを配布した行為は、被告に対する不法行為を構成するか(争点9)
ウ 被告が受けた損害の額(争点10)
4 争点に対する当事者の主張
(1) 争点1(差止め及び削除を求める請求は特定されているか)について
【原告の主張】
 本訴請求のうち本件映画の公衆送信及び送信可能化並びに本件映画の複製物の頒布の差止めを求める部分については、差止めの対象を本件映画という著作物で特定しており、請求は十分に特定されている。自動公衆送信装置や複製物を具体的に特定することは困難であるし、差止判決の潜脱にもつながりかねないから、そのような特定を求めることは相当ではない。
 同様に、削除を求める請求についても、削除の対象を本件各映像という著作物により特定しており、請求は十分に特定されている。「記録媒体」とは、フィルム、ハードディスク、DVD、ブルーレイディスク、LTO、P2カードなど、本件映画ないし本件各映像を記録したあらゆる記録媒体である。記録媒体をさらに具体的に特定するよう求めることは相当ではない。
【被告の主張】
 本訴請求のうち本件映画の公衆送信及び送信可能化の差止めを請求する部分は、公衆送信が放送及び自動公衆送信を含む広範な概念であること、原告が自動公衆送信及び送信可能化において使用される具体的な自動公衆送信装置を特定していないことから、抽象的差止めを求めるものとして不適法であり、却下されるべきである。
 本訴請求のうち本件映画の複製物の頒布の差止めを請求する部分は、原告が「複製物」を具体的に特定しておらず、対象を客観的に識別できないから、抽象的差止めを求めるものとして不適法であり、却下されるべきである。
 本訴請求のうち本件映画を記録した記録媒体から本件各映像の削除を請求する部分及び本件各映像を記録した記録媒体から本件各映像の削除を請求する部分は、原告が「記録媒体」を具体的に特定しておらず、対象を客観的に識別できないから、広範にすぎる請求として不適法であり、却下されるべきである。
(2) 争点2(本件部分は「まだ公表されていないもの」〔著作権法18条〕に当たるか)について
【原告の主張】
 本件部分は、本件各映像のうち公表された部分とは独立して創作性を有する著作物といえるところ、原告は、本件部分をこれまでニュース映像として用いたことがない。英国BBCの番組「Development with Destruction」には、本件各映像の一部が使用されているが、本件部分は使用されていない。
 したがって、本件部分は、「まだ公表されていないもの」(著作権法18条)に当たり、被告が本件部分を原告に無断で公表したことは、本件部分につき原告が有する公表権を侵害するものである。
【被告の主張】
 否認する。
(3) 争点3(本件映画に原告の名称を表示していないことは、「その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従って」〔著作権法19条2項〕されたものといえるか)について
【被告の主張】
 被告が本件各映像の提供を受けた時点で、本件各映像には著作者の名称、氏名等が表示されていなかった。したがって、被告が本件映画に本件各映像を使用するに際し、原告の名称を表示しなかったことは、「すでに著作者が表示しているところ」に従ってしたものであり、著作権法19条2項により許容されるというべきである。
【原告の主張】
 被告は、入手したという本件各映像がどのようなものであったか立証していない。他方、原告は、本件各映像(公表されていない本件部分を除く。)を使用して報道する際、原告の名称を表示していたものである。
 著作権法19条2項は、「すでに著作者が表示しているところ」としており、著作者が表示していない場合には適用されないから、被告の事実主張を前提としても、原告の名称を表示しないことが許容されるものではない。
(4) 争点4(著作権の行使に対する引用〔著作権法32条1項〕の抗弁は成立するか)について
【被告の主張】
ア 「公表された著作物」であること
 本件各映像は、平成17(2005)年1月、英国BBCの番組「Development with  Destruction」にて原告の許諾を受けて放映され、平成24年に日本で公開されたイタリア映画「スタンディング・アーミー」においても使用されたほか、同年頃にはインターネット上でも公開されていたから、公表された著作物である。
イ 「引用」に当たること
 被告は、本件映画の視聴者に沖国大ヘリ墜落事故を視覚的に伝達するため、他人の著作物である本件各映像を、自己の著作物である本件映画に採録したものであるから、本件映画において、本件各映像を「引用」している。
 著作権法32条1項により適法な「引用」と認められるための要件として、引用して利用する部分(地の部分)と引用して利用される部分(引用に係る著作物)とを明瞭に区別して認識できることを要し(明瞭区別性)、かつ、両者の間に前者が主、後者が従の関係があると認められることを要する(主従関係性)としても、本件ではいずれの要件をも充足する。
 すなわち、本件映画では、被告が制作した「地の部分」と、引用に係る資料映像及び資料写真等を明瞭に区別するため、<1>資料映像の場所と日付を表記し、出所及び制作年は、劇場用映画などからの引用の場合以外は表記しない、<2>資料写真は、写真家の名前を伝える必要がある場合に限って撮影者を表記する、<3>資料映像及び資料写真の提供者はエンドクレジットで表記するとの方法を採用した。
 そして、「地の部分」は解像度が高く、画面の比率が16:9であるのに対し、本件各映像を含む資料映像の解像度は低く、画面の比率が4:3であることから、視聴者は、本件映画の「地の部分」と本件使用部分とを明瞭に区別して識別することができる。また、本件映画が歴史的資料やニュース映像を用いて160年以上にわたる沖縄の歴史を描くものであることからして、視聴者が、沖国大ヘリ墜落事故に関する本件各映像の著作者を被告と誤解することは考えられない。
 次に、本件映画は、全体で2時間28分であるのに対し、本件使用部分は合計しても30秒強であるから、本件映画全体に占める本件使用部分は、0.5パーセント未満である。本件映画のうちプロローグ部分(7分3秒)に占める本件各映像の部分に限っても、10パーセントに満たない。したがって、本件映画が主、本件各映像が従の関係にあると認められる。
ウ 「公正な慣行」に合致し、「引用の目的上正当な範囲内」であること
(ア) 引用による著作物の利用が著作権法32条1項により適法となるかは、他人の著作物を利用する側の利用の目的、その方法や態様、利用される著作物の種類や性質、当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度を総合的に考慮し、「公正な慣行に合致」しているかや「引用の目的上正当な範囲内」であるかが判断されるべきである(知財高裁平成22年10月13日判決・判タ1340号257頁等参照)。また、被告は、いわゆる「フェアユースの抗弁」を提出するものではないが、米国著作権法におけるフェアユースの判断要素は、我が国の著作権法32条1項の解釈においても参考とされるべきである(乙17・米国ドキュメンタリー映画製作者らによる「公正な使用の最善の運用」についての声明参照)。
 本件映画及び本件各映像の関係についてこれをみると、まず、本件映画は、アメリカ艦隊の那覇寄港(1853年)から現在までの160年以上にわたる沖縄の現実を、歴史的資料やニュース映像を用いて描くドキュメンタリー映画であり、実質的には非営利目的の作品である。次に、本件各映像は、沖国大ヘリ墜落事故を現場で撮影したニュース映像であり、撮影対象や撮影場所の選択、構図、カメラワークなどによる創作性がさほど大きいものとはいえない一方で、非代替的なニュース映像であり、高度の公共性を有するから、著作権者による独占になじまない。本件映画全体又はプロローグ部分に占める本件各映像の割合はわずかにとどまり、本件各映像が英国BBCの番組等で使用され、インターネット上でも自由に視聴できることからすれば、被告による利用が、本件各映像の著作物としての価値に悪影響を与えるということもない。
 したがって、本件映画における本件各映像の利用は、「公正な慣行」に合致し、「引用の目的上正当な範囲内」でされているといえる。
(イ) これに対し、原告は、被告が、本件映画に原告の名称を表示していないことをもって、「公正な慣行」に合致しないなどと主張する。
 しかし、出所明示を怠ることが直ちに著作権侵害を基礎付けるものではないことは、著作権法119条と同法122条とが書き分けられていることからも明らかであるし、出所明示を怠ったことをもって、常に「公正な慣行」に合致しないとして著作権法32条1項による適法な引用の可能性を閉ざすことは誤りである。原告が出所明示の必要性として主張する真実性、正確性、公正・中立性などは、放送事業者としての原告が編集した映画の著作物に関する主張であれば理解できるが、本件各映像は、原告による編集を経る前の素材たる映像にすぎないから、直ちに出所明示の必要性を基礎付けるものではない。
エ 小括
 以上によれば、本件映画における本件各映像の利用は、適法な引用として、著作権法32条1項により許容されるというべきである。
【原告の主張】
ア 本件部分は「公表された著作物」に当たらないこと
 本件各映像のうち、本件部分は、前記(2)【原告の主張】のとおり、公表されていないから、本件部分について著作権法32条1項が適用される余地はない。
イ 出所を表示していないために、「公正な慣行」に合致しないこと
 引用に際しては、引用して利用される部分(引用に係る著作物)の出所を明示すること(出所明示)が、著作権法32条1項の「公正な慣行」に合致するものである。
 一般に、出所明示は、著作権者にとっては自己の表現が正しく伝達されるための最低限の保証であり、そのことが情報の受け手の利益にもなる。他方、出所明示は、利用の態様に応じて合理的な方法で行えば足りるのであるから、引用する側にも過大な負担を課すものではない。
 特に、本件のようにニュース映像をドキュメンタリー映像に用いる場合には、放送事業者に求められる真実性、正確性、公正・中立性を担保するため、また、最初に映像を入手した者の利益を適切に確保するために、出所明示が不可欠である。現に、本件各映像の一部が用いられた英国BBCの番組「Development with Destruction」において、原告の名称が表示されているほか、被告も、本件映画において、資料映像に「ユナイテッド・ニュース(1945年 米政府制作)」などの出所明示を行っているのであって、原則として出所明示を行うことが、「公正な慣行」であるというべきである。なお、被告が依拠する「米国ドキュメンタリー映画製作者らによる『公正な使用の最善の運用』についての声明」(乙17)においても、素材の提供元が画面上で確認されるか、エンドクレジットで言及されるなどして適切に示されていることが望ましいとされているところである。
 しかるところ、被告は、本件映画において本件各映像を利用するに際し、原告の名称を、本件使用部分の画面上にも表示していないし、エンドクレジットにも表示していないのであるから、「公正な慣行」に合致するものとは到底いえず、著作権法32条1項により許容されることはない。
ウ 引用部分と被引用部分とが明瞭に区別されていないこと0
 著作権法32条1項により適法な引用とされるためには、引用して利用する部分(地の部分)と、引用して利用される部分(引用に係る著作物)とが、明瞭に区別されている必要がある。このことは、最高裁昭和51年(オ)第923号同55年3月28日第三小法廷判決・民集34巻3号244頁の説示するところでもあるし、「公正な慣行」という観点からも当然である。
 被告は、本件映画において、被告が製作した「地の部分」と、引用に係る資料映像等を明瞭に区別するために特定の方針を採用したなどと主張するが、それ自体独自の方針であって、視聴する者が地の部分と資料映像等を区別することはできない上に、本件映画を見ても、被告が主張するところの方針が徹底されていない。また、被告は、地の部分と本件各映像とが、解像度及び画面の比率において異なることを理由に、視聴者において両部分を明瞭に区別できるともするが、映像の質や画面の比率が異なる理由は様々であり、そのことをもって、視聴者が、引用して利用する部分と引用して利用される部分とを区別することはできないし、現に本件映画においても、被告が制作した映像(つまり、他人の著作物を「引用」していない部分)につき解像度が低く、画面の比率が4:3のものがあるところである。
 以上のとおり、本件映画において、本件各映像は、他の部分と明瞭に区別して利用されていないから、著作権法32条1項により許容されることはない。
(5) 争点5(原告による著作権及び著作者人格権の行使は、権利の濫用に当たり許されないか)について
【被告の主張】
 前記(4)【被告の主張】において述べた諸事情に加えて、原告が、当初、本訴を被告に不利益な那覇地方裁判所に提起したこと、その他本件における原告の訴訟追行態度等からして、原告が本件各映像の著作権及び著作者人格権を被告に対して行使することは、権利の濫用として許されない。
【原告の主張】
 否認し、争う。
(6) 争点6(原告が受けた損害の額)について
【原告の主張】
ア 著作権侵害による損害(合計111万0160円)
(ア) 著作権法114条3項により算定される損害額(11万0160円)
 原告が、その加入するオールニッポン・ニュースネットワーク協定(以下「ANN協定」という。)の系列外の者に映像を使用させる場合には、1秒につき3240円の映像素材使用料を徴収している(甲12)。本件各映像は合計34秒であるから、著作権法114条3項により、11万0160円(3240円×34秒)が、被告による著作権侵害により原告が受けた損害の額である。
(イ) 弁護士費用(100万円)
 相当な弁護士費用として、本件各映像1件につき25万円として、合計100万円が認められるべきである。
イ 著作者人格権侵害による損害(合計300万円)
(ア) 氏名表示権の侵害による損害(200万円)
 被告が、本件映画において本件各映像を使用するに際し、原告の名称を表示しなかったことから、原告は、正当に利用許諾を得て利用する者からの信頼を失い、また、ANN協定に加入する関連会社からの信頼も失うこととなった。この無形損害を金銭により評価すると、本件各映像1件につき50万円を下回らない。
(イ) 公表権の侵害による損害(100万円)
 本件部分は、いずれも未公表の2つの映像であり、これらを本件映画により公表されたことによる原告の無形損害を金銭により評価すると、映像1件につき50万円を下回らない。
【被告の主張】
 否認し、争う。
 原告は、信用上の損害が発生したなどと主張しながら、それが具体的にいかなる損害であるか明らかにしようとせず、損害の立証はされていない。
(7) 争点7(差止め、本件各映像の削除及び謝罪広告の掲載の各必要性が認められるか)について
【原告の主張】
ア 差止め及び削除の必要性
 被告は、本件映画を全国各地の映画館で上映し、今後、本件映画を収録したDVDを販売し、また、本件映画に字幕を付した海外版を作成してこれを上映しようとしているのであるから、被告による本件映画の上映、公衆送信及び送信可能化並びに本件映画の複製物の頒布を差し止める必要がある。また、今後の侵害を予防するため、本件各映像を削除させる必要がある。
イ 謝罪広告の必要性
 被告による本件各映像の無断利用行為は、原告から正式に許諾を受けて映像を利用している者やニュースネットワーク関係会社からの信頼を損なうものであり、また、原告の映像を無断で利用できるとの誤ったメッセージを発するものでもある。
 被告による本件各映像の無断利用行為が重大な違法行為であることを示すために、名誉回復措置として、謝罪広告が必須である。
【被告の主張】
 争う。
(8) 争点8(原告が、被告からの本件各製造の利用許諾申請を拒絶した上で本訴事件を提起した一連の行為は、被告に対する不法行為を構成するか)について
【被告の主張】
ア 原告の行為
 原告は、被告の平成27年2月19日付け「映像使用許諾申請書」(甲8)による本件各映像の利用許諾申請に対して、同月23日、合理的理由を示すことなくこれを拒絶した(以下「行為<1>」という。)。
 原告は、被告の同年9月7日付け「映像使用許諾申請書」(乙5)による本件各映像の利用許諾申請に対して、同年10月13日、本件各映像の入手先の開示及び再度の謝罪を求め、被告がこれを拒否するや、利用許諾を拒絶した(以下「行為<2>」という。)。
 原告は、同年12月10日、本件各映像の利用許諾の条件として、再度の謝罪文の提出、今回のみの許諾、高額な使用料金の支払い、利用は本件映画の劇場上映に限るなど、著しく差別的かつ不当な条件を提示し、被告がこれを拒否するや、利用許諾を最終的に拒絶した(以下「行為<3>」という。)。
 原告は、平成28年4月4日、那覇地方裁判所に対し、被告を相手方とする本訴を提起した(以下「行為<4>」という。)。
イ 共同の取引拒絶(独占禁止法2条9項1号イ)
 原告が被告による本件各映像の使用を許諾しなかったのは、原告が加盟するANN協定(甲9)の第10条「加盟社は、それぞれが取材したニュース素材を相互に交換するものとし、加盟社外には提供しない。」との規定を理由の一つとするものであった。
 そうすると、原告による行為<1>ないし同<4>の一連の行為は、原告が、競争者であるANN協定の他の加盟社と共同して、正当な理由なく、「戦争に翻弄されてきた沖縄の近現代史を見つめ、人々の尊厳を伝える」という、本件映画の表現上の目的を達成する上で不可欠であり、沖国大ヘリ墜落事故を撮影した非代替的なニュース映像として広く国民全体の共有財産に属するべき本件各映像の使用許諾を拒絶したものといえ、著作権法の制度の趣旨を逸脱するものであるから、独占禁止法21条を考慮してもなお、同法2条9項1号イに定める不公正な取引方法に当たり、これにより、映画製作者である被告の思想及び表現の自由並びに本件映画の上映権及び頒布権を侵害する不法行為を構成するものである。
 原告は、本件映画の具体的内容が不明であり、編集次第でどう受け取られるか分からなかったことが許諾に応じない理由であったとするが、被告は、平成27年2月19日付け「映像使用許諾申請書」(甲8)の中で、本件映画の内容を約180字にわたって簡潔に説明しており、さらに、同年9月7日付け「映像使用許諾申請書」(乙6)を提出した時点では、全34ページからなる本件映画のパンフレット(乙1)を原告の従業員に交付し、同人が現に本件映画を視聴して「まだ沖縄戦が終わっていないということを端的に表現されていたと思いました。」などと述べていることからすれば、原告にとって、本件映画の具体的内容が不明であるとか、視聴者にどのように受け取られるかわからないなどということはあり得ない。
ウ 単独の取引拒絶(独占禁止法2条9項6号イ、一般指定2項)
 本件各映像は、上記イのとおり本件映画の表現上の目的を達成する上で必要不可欠であり、原告以外に供給する者が存在しない状況にあった。
 原告は、英国BBCの番組製作者に対しては、本件各映像の使用を許諾し、インターネット上でも自由に閲覧できる状態にさせておきながら、被告に対しては、数度にわたる許諾の申出を合理的な理由なく拒絶し、さらには、許諾の条件として、原告が本訴請求において主張する「受けるべき金銭」の額の約4倍に相当する49万5000円(消費税を含まない。)もの料金の支払、被告による再度の謝罪、DVDその他の媒体への転載禁止など、通常の場面ではあり得ない、著しく差別的かつ不当な条件を提示した。
 そうすると、原告による行為<1>ないし同<4>の一連の行為は、不当に被告との取引を拒絶したものであり、著作権法の制度の趣旨を逸脱するものであるから、独占禁止法21条を考慮してもなお、同法2条9項6号イ、一般指定2項に定める不公正な取引方法に当たり、これにより、映画製作者である被告の思想及び表現の自由並びに本件映画の上映権及び頒布権を侵害する不法行為を構成するものである。
【原告の主張】
 原告は、平成27年2月19日、Aから、本件映画の製作に際して本件各映像を使用したい旨を記載した映像使用許諾申請書(甲8)を受領したが、本件映画の具体的内容が不明であり、メッセージ性の強い映画である場合には、編集次第でどう受け取られるか分からないことなどから、許諾には応じられない旨回答したにすぎず、他の加盟社との共同の意思連絡など存在しない。
 原告が本件各映像の利用を許諾しなかったことは、著作権の正当な行使であって、およそ知的財産権の濫用に当たるものではないから、独占禁止法21条の規定からしても、原告の行為が不法行為を構成しないことは明らかである。
(9) 争点9(原告が、被告との交渉内容を秘匿したまま、本件事件を提起した事実を自社の放送波で放送すると共に自社のウェブサイトに掲載し、マスコミ各社に同内容のリリースを配布した行為は、被告に対する不法行為を構成するか)について
【被告の主張】
 原告は、前記(8)【被告の主張】のとおり、被告に対し、自己の優越的な地位を濫用して、本件各映像の使用許諾につき著しく差別的かつ不当な条件を提示し、最終的には取引を拒絶したところ、これらの事実を秘したまま、被告に対して本訴を提起した事実を「ニュース」として自社の放送波で放送し、自社のウェブサイトに掲載するとともに(乙18)、マスコミ各社に同内容のリリースを配布した。
 原告による報道及びリリースは、著しく偏頗であり、映画製作者としての被告の名誉・信用を毀損するものであるから、被告に対する不法行為を構成するというべきである。
【原告の主張】
 原告による報道は、原告及び被告の主張の概要を述べたものであり、何ら違法性を有するものではないから、不法行為を構成するものではない。
(10) 争点10(被告が受けた損害の額)について
【被告の主張】
ア 行為<1>ないし同<4>の不法行為による損害
 前記(8)【被告の主張】のとおり、原告による行為<1>ないし同<4>の一連の行為は、被告に対する不法行為を構成するところ、これにより、被告の潜在的顧客が萎縮し、被告が国内外において本件映画を上映し、またDVDの販売等の二次利用の機会が損なわれた。同種の映画の売上実績等から算定すると、本件映画の上映及び二次利用ができなかったことにより被告の逸失利益は、1250万円を下らない。
 また、上記不法行為と相当因果関係のある弁護士費用として、142万円が認められるべきである。
イ 原告による報道及びリリースの配布の不法行為による損害
 前記(9)【被告の主張】のとおり、原告が、被告に対して著しく差別的かつ不当な条件を提示し、最終的には取引を拒絶した事実を秘したまま、本訴を提起した事実を報道し、リリースした行為は、被告に対する不法行為を構成するところ、これにより、映画製作者としての被告の名誉・信用が著しく毀損された。この無形損害を金銭により評価すると、500万円を下らない。
 また、上記不法行為と相当因果関係のある弁護士費用として、58万円が認められるべきである。
【原告の主張】
 否認し、又は争う。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
 前記前提事実(第2、2)、各項目末尾掲記の証拠等及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
(1) 本件各映像
 本件各映像は、原告の従業員が、沖国大ヘリ墜落事故の後、その墜落現場付近において、墜落して大破したヘリコプターの機体や、米軍兵士がカメラの画面を手や帽子で遮るなどする様子を撮影した映像(動画及び音声)の一部である。本件各映像の一部は、原告制作に係る報道番組「検証 動かぬ基地」にて使用され、放映された(甲4ないし6)。
(2) 本件各映像の使用許諾に関する交渉
 被告代表者のA(以下「A」という。)及び映画監督のB(以下「B」という。)は、これまで、沖縄を舞台にしたドキュメンタリー映画や、日本国憲法を題材にしたインタビュー映画等の製作ないし制作に携わってきた。
 A及びBは、平成24年頃から、沖縄を題材にした映画の製作を企画し、取材を進めていたところ、同映画のプロローグ部分に登場する人物のインタビュー部分の映像として、沖国大ヘリ墜落事故の映像を使用することが必要と考え、本件各映像を含む、事故現場及び取材を妨害する米軍兵士の映像を入手した。
 Aは、平成27年2月19日、原告の報道制作局に所属するC(以下「C」という。)に連絡を取った上で、同日付けで、原告に対し、「映像使用許諾申請書」を送付し、上記のとおり入手した映像の使用を許諾して欲しい旨申請した。同許諾申請書には、「B監督・シグロ製作の当該ドキュメンタリー映画『OKINAWA(仮題)』は、沖縄戦後70年を迎える年に当たって、沖縄地上戦から現在までの沖縄の歴史、とりわけ沖縄米軍基地の存在による地域抑圧や性暴力の実態を、沖縄・アメリカの双方に取材してまとめた2時間30分(予定)の作品です。本年6月20日より、東京・岩波ホールと沖縄・桜坂劇場にて劇場公開を予定しています。」との説明が記載されていた。
 Cは、Aによる上記映像使用許諾申請に対し、映像の使用を許諾しなかった。
(以上につき、甲8、乙1、2、19、20、23ないし29、被告代表者)
(3) 本件映画
 本件映画は、平成27年6月20日、東京と沖縄にて一般に公開され、その後全国各地で上映された。
 本件映画の冒頭のプロローグ部分の内容は、別紙6のとおりであり、大別して9つのシーンからなる。このうち、シーン#2及び同#4は、被告が入手した沖国大ヘリ墜落事故現場での撮影映像を使用したものであり、そのうちの一部が本件使用部分(本件各映像)である。他方、シーン#1、同#3、同#5ないし同#9は、いずれも、本件映画の製作に際し、被告側が撮影し、制作したものである(以下、これらのシーンを併せて「被告制作部分」という。)。被告制作部分は、画面比が16:9の高画質なデジタルビデオ映像であるのに対し、シーン#2及び同#4は、画面比が4:3であり、被告制作部分に比して画質の点で劣っている。
 シーン#2は、沖国大ヘリ墜落事故により大破した機体の映像である。これに続くシーン#3は、沖縄国際大学のD氏が、沖国大ヘリ墜落事故について回顧し、事故そのものに驚いたことに加え、事故後に米軍兵士が大学を占拠し、報道陣に向かって大声で命令していることにさらに驚いた旨を話すインタビューシーンであるが、同氏のインタビュー音声は、続くシーン#4において、米軍兵士がカメラの画面を手や帽子で遮るなどする様子を撮影した映像に被せられている。
 本件映画全編を通じて、原告の名称は表示されていない。
(以上につき、甲3、乙19ないし21)
(4) その後のやりとり
 本件映画中に本件各映像が使用されていることを発見したCは、Aに対し、本件各映像を使用した理由や入手経緯につき説明するよう求めた。これに対し、Aは、フェアユースの概念に基づき映像を使用した、本件各映像は公共性が高く、原告が貸出しに応じない理由を説明して欲しいなどと応えた。
 Aは、平成27年9月4日、原告を訪問してC及び原告の常務取締役と面会し、また、同月7日付けで、原告に対し、「貴社のニュース映像を御社の許諾を得ないまま使用しました件につき、誠に申し訳ありませんでした。」との記載のある「映像使用許諾申請書」を送付した。その後も、原告と被告との間で書面や電子メール等のやりとりがされたが、被告は、本件映画における本件各映像の使用はフェアユースに当たり、映像を提供しない合理的な理由を原告が説明すべきであるとの立場を、原告は、著作権侵害に対する謝罪及び映像の入手経緯の説明を求める立場をそれぞれ維持し、話はまとまらなかった。
 原告は、同年12月10日付けで、被告に対し、被告が文書で謝罪すること、使用許諾はフェアユースによるものではなく、今後同様なケースは認めないこと、使用料金は1秒につき9000円として合計49万5000円(消費税別)とすること、使用を認めるのは劇場公開されている映画のみで、DVD等の別媒体への転載はしないことなどを条件として、本件映画における本件各映像の使用を認める旨を提案したが、被告は、既にした謝罪に加えて新たに謝罪する必要はない、今回のケースのみを特例とすることや映画の上映のみに許諾を限定することは受け入れられない、料金が高額に過ぎるので再考を求めるなどと主張した。
 原告は、被告から本件映画のDVDの送付を受けた上で、平成28年4月4日、那覇地方裁判所に対し、本訴を提起し、同日、前記前提事実(第2、2(4))のとおり、自社の放送波を通じてこれを報道し、同内容をウェブサイトに掲載した。
 被告は、同年6月4日、反訴を提起した。
 那覇地方裁判所は、同年10月17日、民訴法17条により、職権で本件(本訴、反訴)を当庁に移送する旨の決定をし、同決定は、同日、当事者双方の即時抗告権の放棄により確定した。
(以上につき、甲10、乙3ないし16、18、被告代表者、顕著な事実)
(5) ANN協定等
 原告が加盟しているオールニッポン・ニュースネットワーク協定(ANN協定)は、株式会社テレビ朝日をキー局とする系列放送局26社により構成されるニュースネットワーク協定であり、平成27年2月当時の協定は、その第10条において、「加盟社は、それぞれが取材したニュース素材を相互に交換し、加盟社外には提供しない。ただし、特別な場合は、局長会で協議する。」と規定している。
 原告の報道制作局報道部は、ANN協定系列外の者に映像を使用させる際の使用料として、1秒につき3000円(消費税別)と定めている。
(以上につき、甲12、13、弁論の全趣旨)
2 争点1(差止め及び削除を求める請求は特定されているか)について
 被告は、本訴請求のうち本件映画の公衆送信及び送信可能化並びに本件映画の複製物の頒布の差止めを求める部分について、抽象的差止めを求めるものとして不適法であるとするが、原告は、本件映画という具体的な著作物の公衆送信行為及び送信可能化行為並びにその複製物の頒布行為の差止めを求めているのであり、請求の特定に欠けるところはない。
 また、被告は、本訴請求のうち本件各映像の削除を求める部分について、広範にすぎる請求として不適法であるとするが、本件各映像という具体的な映像の削除を求めているのであり、請求の特定に欠けるところはない。
 したがって、本訴請求のうち上記各部分は、いずれも適法である。
3 争点2(本件部分は「まだ公表されていないもの」〔著作権法18条〕に当たるか)について
 原告は、本件部分が未公表であり、被告が本件部分を原告に無断で公表したことは、公表権の侵害に当たると主張する。
 しかし、被告が本件部分が未公表であるとの事実を争っているにもかかわらず、原告は、本件各映像の一部を使用した報道番組「検証 動かぬ基地」の映像を証拠として提出するにとどまり、公表されていない部分として本件部分を特定した経緯や、本件各映像が使用されている他の映像等において本件部分が使用されていないことなどを具体的に主張立証していないのであって、本件全証拠及び弁論の全趣旨を総合しても、本件部分が未公表であると認めるには至らない。
 したがって、公表権の侵害を理由とする原告の請求には理由がない。
4 争点3(本件映画に原告の名称を表示していないことは、「その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従って」〔著作権法19条2項〕されたものといえるか)について
 被告は、本件各映像を本件映画に使用するに際し、原告の名称を表示しないことは、「すでに著作者が表示しているところ」に従ってしたものであり、著作権法19条2項により許容されると主張する。
 しかし、著作権法19条2項は、「著作物を利用する者は、…その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。」と規定し、著作者名を表示する場合に、その表示として、既に著作者が表示した名称等を用いることを許容するにすぎず、同条3項において著作者名の表示を省略できる場合が規定されていることからしても、著作者名を表示しないことを正当化する規定ではないと解される。
 したがって、被告の主張は失当であり、被告が本件各映像を使用するに際して原告の名称を表示しなかったことは、本件各映像につき原告が有する氏名表示権を侵害する行為である。
5 争点4(著作権の行使に対する引用〔著作権法32条1項〕の抗弁は成立するか)について
(1) 被告は、本件映画における本件各映像の利用が、適法な引用として、著作権法32条1項により許容されると主張する。
(2) 著作権法32条1項は、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」と規定する。
 ここで、単に「利用することができる。」ではなく、「引用して利用することができる。」と規定していることからすれば、著作物の利用行為が「引用」との語義から著しく外れるような態様でされている場合、例えば、利用する側の表現と利用される側の著作物とが渾然一体となって全く区別されず、それぞれ別の者により表現されたことを認識し得ないような場合などには、著作権法32条1項の適用を受け得ないと解される。
 また、当該利用行為が「公正な慣行」に合致し、また「引用の目的上正当な範囲内」で行われたことについては、著作権法32条1項の適用を主張する者が立証責任を負担すると解されるが、その判断に際しては、他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか、その方法や態様、利用される著作物の種類や性質、当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などを総合考慮すべきである。
(3) 本件映画と本件各映像(本件使用部分)との関係についてこれをみると、本件映画は、資料映像・資料写真とインタビューとから構成されるドキュメンタリー映画であり、その中で資料映像として使用されている本件各映像は、テレビ局である原告の従業員が職務上撮影した報道映像である。
 そして、本件映画のプロローグ部分のうち、被告制作部分は、画面比が16:9の高画質なデジタルビデオ映像であり、他方、本件使用部分は、画面比が4:3であり、被告制作部分に比して画質の点で劣っているから、被告制作部分と本件使用部分とは、一応区別されているとみる余地もある。
 しかし、本件映画には、本件使用部分においても、エンドクレジットにおいても、本件各映像の著作権者である原告の名称は表示されていない。
 被告は、上記のとおり本件映画において原告の名称を表示しない理由について、映像の出所は劇場用映画などからの引用の場合以外は表記しないとか、資料写真の出所は写真家の名前を伝える必要がある場合に限って表記するなど、制作上の方針を主張するにとどまり、本件映画のようなドキュメンタリー映画の資料映像として報道用映像を使用するに際し、当該使用部分においても、映画のエンドクレジットにおいても著作権者の名称を表示しないことが、「公正な慣行」に合致することを認めるに足りる社会的事実関係を何ら具体的に主張、立証しない。被告が提出する乙第17号証は、「公正な使用(フェア・ユース)の最善の運用(ベスト・プラクティス)についてのドキュメンタリー映画作家の声明」であり、フェアユースに関する規定を有する米国著作権法を念頭に置いたものであるが、同声明においても、「歴史的シークエンスにおける著作物の利用」に関し、「この種の利用が公正であるという主張を支持するためには、ドキュメンタリー作家は以下の点を示すことができねばならない。」として、「素材の著作権者が適切に明確化されている。」とされており、何らかの方法により素材の著作権者を明確化することを求めているのである。
 実質的にみても、資料映像・資料写真を用いたドキュメンタリー映画において、使用される資料映像・資料写真自体の質は、資料の選択や映画全体の構成等と相俟って、当該ドキュメンタリー映画自体の価値を左右する重要な要素というべきであるし、テレビ局その他の報道事業者にとって、事件映像等の報道映像は、その編集や報道手法とともに、報道の質を左右する重要な要素であり、著作権法上も相応に価値が認められてしかるべきものであるから(著作権法10条2項が、報道映像につき著作物性を否定する趣旨でないことは、その規定上明らかである。)、ドキュメンタリー映画において資料映像を使用する場合に、そのエンドクレジットにすら映像の著作権者を表示しないことが、公正な慣行として承認されているとは認め難いというべきである。
 そうすると、総再生時間が2時間を超える本件映画において、本件各映像を使用する部分(本件使用部分)が合計34秒にとどまることを考慮してもなお、本件映画における本件各映像の利用は、「公正な慣行」に合致して行われたものとは認められない。
 したがって、著作権の行使に対する引用(著作権法32条1項)の抗弁は成立しない。
6 争点5(原告による著作権及び著作者人格権の行使は、権利の濫用に当たり許されないか)について
 被告は、本件映画と本件各映像との関係及び本件訴訟における原告の訴訟追行態度等に照らし、原告が本件各映像の著作権及び著作者人格権を行使することは、権利の濫用として許されないと主張する。
 しかし、原告による著作権の行使が著作権法32条1項により妨げられるものでないことは上記5のとおりであるし(なお、同条項は、著作者人格権の行使を妨げる理由とはならない〔同法50条〕。)、前記認定事実(1(4))によれば、被告は、本件映画に本件各映像が使用されていることを原告が覚知した後の交渉において、同使用はフェアユースに当たり、映像を提供しない合理的な理由を原告が説明すべきであるとの立場を取っていたところ、これと見解を異にする原告が訴訟を提起することは、正当な権利の行使であって、本訴を那覇地方裁判所(民訴法5条1項1号及び9号により管轄が認められることが明らかである。)に提起したとしても、これが権利の濫用となる理由はないというべきである。その他、本件訴訟における原告の訴訟追行態度を総合しても、原告による著作権及び著作者人格権の行使が権利の濫用に当たると評価することはできない。
 したがって、被告の上記主張は採用することができない。
7 争点6(原告が受けた損害の額)について
(1) 以上に認定説示したところによれば、被告が、本件各映像(前記前提事実〔第2、2(2)〕及び前記認定事実〔1(1)〕によれば、これらは、「映画」の範疇にあるか、少なくとも著作権法2条3項にいう「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物」に含まれるといえ、同法10条1項7号所定の「映画の著作物」に当たる。)を含む本件映画を上映したことは、本件各映像につき原告が有する上映権を侵害する行為であり、また、原告の名称を表記しないで同上映を行ったことは、本件各映像につき原告が有する氏名表示権を侵害する行為であるところ、既に認定説示したところによれば、被告には、これらの侵害行為につき故意又は少なくとも過失が認められるから、被告は、これらにより原告が受けた損害を賠償する責任を免れない。
(2) 上映権の侵害による損害
ア 前記認定事実(1(5))によれば、原告の報道制作局報道部は、ANN協定系列外の者に映像を使用させる際の使用料として、1秒につき3000円(消費税別)と定めているのであるから、本件各映像の著作権の行使につき受けるべき金銭の額(著作権法114条3項)は、1秒につき、3000円に消費税率8パーセントを付加した3240円を下らないものと認められる。
 したがって、原告が受けた損害の額は、少なくとも、本件映像1(8秒)につき2万5920円、本件映像2(17秒)につき5万5080円、本件映像3(3秒)につき9720円、本件映像4(6秒)につき1万9440円を下らないものと認められるところ、これらの金額を合計すると、11万0160円となる。
イ また、被告による上映権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用として、本件各映像1件につき5万円として、合計20万円を認めるのが相当である。
(3) 氏名表示権の侵害による損害
 本件における主張及び証拠関係から推察される本件映画の上映規模等に照らすと、被告による氏名表示権の侵害行為により原告が受けた損害の額は、本件各映像1件につき5万円として、合計20万円を認めるのが相当である。
8 争点7(差止め、本件各映像の削除及び謝罪広告の掲載の各必要性が認められるか)について
(1) 既に認定説示したとおり、被告による本件映画の上映は、本件各映像につき原告が有する上映権及び氏名表示権をそれぞれ侵害するものであることに加え、前記前提事実(第2、2(3))によれば、被告は、今後、本件映画を収録したDVDを販売し(同行為は、本件各映像につき原告が有する頒布権及び氏名表示権を侵害するものである。)、また、本件映画に字幕を付した海外版を作成してこれを上映しようとしているのであるから、著作権法112条1項に基づき、被告による本件映画の上映及びその複製物の頒布を差し止める必要がある。また、被告が本件訴訟において本件映画を配信できなかったことによる逸失利益を主張していることからすれば、本件映画を公衆送信又は送信可能化する行為(同行為は、本件各映像につき原告が有する公衆送信権及び氏名表示権を侵害するものである。)についても、差し止めることが必要と認められる。
(2) 次に、既に認定説示したところによれば、本件映画は、上映権侵害及び氏名表示権侵害について侵害の行為を組成した物といえるから、著作権法112条2項に基づき、本件映画のうち、本件各映像に対応する部分を削除させる必要がある。また、被告が記録媒体に記録している本件各映像は、専ら侵害の行為に供された物といえるから、同様にこれを削除させる必要がある。
(3) 原告は、被告による本件各映像の無断利用行為が重大な違法行為であることを示すために、名誉回復措置として、謝罪広告が必須であると主張するが、原告の主張に係る「損なわれた信頼」とは、本件映画の上映に接した(提供ないし提示を受けた)公衆ではなく、「原告から正式に許諾を受けて映像を利用している者やニュースネットワーク関係会社」からの信頼であって、かかる信頼は、本件映画の上映(公衆への提供ないし提示)が原告の名称を表示することなくされたことより損なわれる性質のものとは認め難い。加えて、本件における主張及び証拠関係から推察される本件映画の上映規模に照らすと、本判決において氏名表示権の侵害が認定されて損害賠償請求が認容され、また、テレビ局である原告が本件訴訟の結果を報道するなどして、その名誉を相応に回復することができるものとうかがわれるから、本件において、損害賠償とともに、謝罪広告の掲載を命ずることが必要とは認められない。
9 争点8(原告が、被告からの本件各映像の利用許諾申請を拒絶した上で本訴事件を提起した一連の行為は、被告に対する不法行為を構成するか)について
 被告は、原告による行為<1>ないし同<4>の一連の行為が、独占禁止法2条9項1号イ(共同の取引拒絶)又は同項6号イ、一般指定2項(単独の取引拒絶)に定める不公正な取引方法に当たり、被告の使用及び表現の自由並びに本件映画の上映権及び頒布権を侵害する不法行為になると主張する。
 しかし、行為<1>ないし同<4>は、いずれも原告による著作権及び著作者人格権の行使に他ならないところ、著作権及び著作者人格権の行使は、当該権利行使が著作権制度の趣旨を逸脱し、又はその目的に反するような不当な権利行使でない限り、独占禁止法の規定の適用を受けるものではない(独占禁止法21条参照)。
 原告による著作権及び著作者人格権の行使が権利の濫用に当たると評価できないことは、前記6において認定説示したとおりであるが、行為<1>ないし同<4>についてなお具体的に検討するに、前記認定事実(1(2))によれば、被告は、原告に対して映像の使用許諾を求める際、本件映画について「沖縄地上戦から現在までの沖縄の歴史、とりわけ沖縄米軍基地の存在による地域抑圧や性暴力の実態を、沖縄・アメリカの双方に取材してまとめた2時間30分(予定)の作品です。」と極めて簡単な説明を付記するにとどまり、このような説明のみしか情報が与えられていない原告が、著作権者として映像の使用を許諾しなかったこと(行為<1>)が、著作権制度の趣旨を逸脱するとか、その目的に反する不当な権利行使に当たるとは評価できない。そして、前記認定事実(1(3)(4))によれば、被告は、原告の許諾を得ないまま、本件各映像を使用した本件映画の公開に踏み切り、その本件映画には原告の名称が一切表示されていなかったのであるから、その後、原告が本件各映像の入手先の開示や重ねての謝罪を求め(行為<2>)、事前に許諾を得て映像を使用させる場合よりも高額な使用料の支払を求めたとしても(行為<3>)、著作権者による権利行使として著作権制度の趣旨を逸脱するとか、その目的に反する不当な権利行使であるなど評価することは困難である。同様に、本訴を提起したこと(行為<4>)が不当な権利行使ということもできない。
 したがって、原告による行為<1>ないし同<4>の一連の行為が、独占禁止法所定の不公正な取引方法に当たり、被告に対する不法行為をも構成するとの主張は採用することができない。
10 争点9(原告が、被告との交渉内容を秘匿したまま、本件事件を提起した事実を自社の放送波で放送すると共に自社のウェブサイトに掲載し、マスコミ各社に同内容のリリースを配布した行為は、被告に対する不法行為を構成するか)について
 被告は、原告が自己の優越的な地位を濫用して、本件各映像の使用許諾につき著しく差別的かつ不当な条件を提示し、最終的には取引を拒絶したとの事実を秘したまま、被告に対して本訴を提起した事実を「ニュース」として自社の放送波で放送し、自社のウェブサイトに掲載するとともに、マスコミ各社に同内容のリリースを配布したことが、映画製作者としての被告の名誉・信用を毀損する不法行為に当たると主張する。
 しかし、原告が放送し、ウェブサイトに掲載した内容は、前記前提事実(第2、2(4))のとおり、<1>原告が、映画の制作会社に対して著作権侵害訴訟を提起したこと、<2>本件映画には原告が沖国大ヘリ墜落事故を撮影した映像が42秒間無断で使用されていること、<3>原告は制作会社に対して謝罪を求めてきたが、「放送局が撮影した映像は高度の公共性があり自由に使用できる」と主張したこと、<4>本件映画についてはDVD版販売や字幕版の制作が行われていること、<5>制作会社の代表者は訴状を見ていないと述べたことであって、これらの事実の摘示が、一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方を基準として、直ちに被告の社会的評価を低下させるものと認めることはできない。
 また、上記の点を措くとしても、原告が放送し、ウェブサイトに掲載した内容は、公共の利害に関する事実に係るものと認められるから、専ら公益を図る目的に出たものと推認すべきところ、摘示された事実は、その主要な部分において真実であることが認められる(本件使用部分は、合計31秒であって、42秒ではないが、この点をもって、主要な部分が真実でないとは評価できない。)から、違法性がないものというべきである(原告は、上記行為に違法性がない旨主張しているところ、同主張は、上記説示した趣旨を含むものと理解される。)。
 したがって、原告の上記行為が被告に対する不法行為を構成するとの主張は採用することができない。
11 結論
 以上によれば、本訴請求(なお、原告は、金銭請求についてのみ仮執行宣言を求めている。)のうち、(1)著作権法112条1項に基づき、本件各映像を含む本件映画の上映、公衆送信及び送信可能化並びに本件映画の頒布の差止めを求める請求、(2)同条2項に基づき、本件映画を記録した媒体及び本件各映像を記録した媒体からの本件各映像の削除を求める請求にはすべて理由がある。(3)著作権(上映権)侵害の不法行為による損害賠償請求は、31万0160円及びこれに対する不法行為後の日である平成27年6月21日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるが、その余の請求には理由がない。(4)著作者人格権(氏名表示権)侵害の不法行為による損害賠償請求は、20万円及びこれに対する不法行為後の日である平成27年6月21日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるが、その余の請求(公表権侵害を原因とする部分を含む。)には理由がない。(5)著作権法115条に基づく謝罪広告の掲載請求には理由がない。他方、反訴請求にはすべて理由がない。
 よって、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第29部
 裁判長裁判官 嶋末和秀
 裁判官 天野研司
 裁判官 西山芳樹


(別紙1)著作物目録
1 原告において平成16年8月13日付けで編集管理されているDVD「2004(平成16)年8月13日 沖縄国際大学に米軍ヘリが墜落」のうち2分25秒から2分32秒までに収録されている映像(別紙2−1中、「著作物目録の著作物1」の<1>ないし<7>のとおり)
2 原告において平成16年8月13日付けで編集管理されているDVD「2004(平成16)年8月13日 沖縄国際大学に米軍ヘリが墜落」のうち6分28秒から6分44秒までに収録されている映像(別紙2−2中、「著作物目録の著作物2」の<1>ないし<16>のとおり)
3 原告において2004年8月13日付けで編集管理されている取材映像のうちDVD「2004年8月13日 沖国大ヘリ墜落事故米兵による取材妨害シーン」の0分39秒から0分42秒までに収録されている映像(別紙2−3中、「著作物目録の著作物3」の<1>ないし<3>のとおり)
4 原告において2004年8月13日付けで編集管理されている取材映像のうちDVD「2004年8月13日 沖国大ヘリ墜落事故米兵による取材妨害シーン」の0分49秒から0分54秒までに収録されている映像(別紙2−4中、「著作物目録の著作物4」の<1>ないし<5>のとおり)
以上

(別紙3)映画目録
 題名 沖縄 うりずんの雨
 監督 B
 企画・製作 A
 製作 E F
 配給 株式会社シグロ
 公開年月日 平成27年6月20日

別紙1 著作物目録の著作物1、2、3、4
別紙2 (別紙6)
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