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【事件名】アニメ「トムとジェリー」日本語台詞事件
【年月日】平成30年5月31日
 東京地裁 平成28年(ワ)第20852号 著作権侵害差止等請求事件
 (口頭弁論終結日 平成30年2月20日)

判決
原告 有限会社イー・エックス・キュー
同訴訟代理人弁護士 伊藤真
同 平井佑希
同 丸田憲和
原告 有限会社アートステーション
同訴訟代理人弁護士 齋藤理央
被告 株式会社コスミック出版
同訴訟代理人弁護士 北村行夫
同 大井法子
同 杉浦尚子
同 雪丸真吾
同 芹澤繁
同 亀井弘泰
同 名畑淳
同 吉田朋
同 福市航介
同 杉田禎浩
同 近藤美智子
同 廣瀬貴士


主文
1 被告は、別紙被告商品目録記載の各DVD商品を輸入し、製造し、販売してはならない。
2 被告は、原告有限会社イー・エックス・キューに対し、115万0295円及び内62万4357円に対する平成28年7月9日から、内52万5938円に対する同年10月29日から、それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は、原告有限会社アートステーションに対し、115万0295円及び内62万4357円に対する平成28年7月9日から、内52万5938円に対する同年10月29日から、それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用はこれを4分し、その3を原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。
6 この判決は、第2項及び第3項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求
1 主文第1項と同旨
2 被告は、原告有限会社イー・エックス・キューに対し、4895万5228円及び内4179万6000円に対する平成28年7月9日(訴状送達の日の翌日)から、内715万9228円に対する同年10月29日(原告ら同月225 6日付け準備書面1送達の日の翌日)から、それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は、原告有限会社アートステーションに対し、4895万5228円及び内4179万6000円に対する平成28年7月9日(訴状送達の日の翌日)から、内715万9228円に対する同年10月29日(原告ら同月26日付け準備書面1送達の日の翌日)から、それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 本件は、別紙原告ら著作物目録記載の「トムとジェリー」の各アニメーション作品(以下「本件アニメーション作品」という。)の日本語台詞原稿(以下「本件著作物」という。)の著作権を各2分の1の割合で共有する原告らが、本件著作物(台詞原稿)を実演した音声を収録した別紙被告商品目録記載の各DVD商品(以下、まとめて「被告商品」という。)を製造、販売、輸入する被告の行為が著作権侵害(製造につき複製権侵害、販売につき譲渡権侵害、輸入につき著作権法113条1項1号の著作権侵害とみなされる行為)に当たると主張して、被告に対し、@著作権法112条1項に基づき、被告商品の輸入、製造及び販売の差止めを求めるとともに、A提訴の3年前の日である平成25年6月24日以降の販売分につき民法709条、著作権法114条2項に基づき、損害賠償金4179万6000円及びこれに対する平成28年7月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、また、Bそれより前である平成25年6月23日までの販売分につき民法703条に基づき、不当利得金(著作権使用料相当額)715万9228円及びこれに対する平成28年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、それぞれ求める事案である。
1 前提事実
 以下の事実は、当事者間に争いがないか、各項末尾記載の証拠(枝番を記載しない場合はすべての枝番を含む。以下同じ。)及び弁論の全趣旨により容易に認められる。
(1) 原告有限会社イー・エックス・キュー(以下「原告イー・エックス・キュー」という。)は、デジタル・ビデオ・ディスク等の光ディスクのソフトウェアの制作、販売及びその著作権の譲渡等を業とする有限会社である。
 原告有限会社アートステーション(以下「原告アートステーション」という。)は、映像ソフトの企画・制作・販売及び輸出入等を業とする有限会社である。
 被告は、ビデオ・映画等の制作・配給・販売・賃貸並びに輸出入業務等を業とする株式会社である。
(2) 原告イー・エックス・キューと原告アートステーションは、平成22年9月10日、原告アートステーションが本件アニメーション作品に日本語字幕及び日本語吹き替えを施したコンテンツを、原告イー・エックス・キューに提供することを主たる内容とするコンテンツ提供契約を締結し、その際、以下の事項について合意した。(甲2、3)
ア 原告アートステーションは、本件アニメーション作品に係る日本語字幕及び日本語吹き替えの台詞原稿(本件著作物)の作成並びに日本語字幕及び日本語音声の収録作業を行い、その原盤を原告イー・エックス・キューに納品する。
イ 原告イー・エックス・キューは、上記原盤をDVDとして販売等する権利を保有する。
ウ 本件著作物(台詞原稿)の著作権は、原告イー・エックス・キュー及び原告アートステーションの共有とし、それぞれ2分の1の持分を保有する。
(3) 原告アートステーションは、上記コンテンツ提供契約に従い、本件著作物(台詞原稿)を作成の上、これに基づいて作成した日本語字幕及び日本語音声を収録したDVD商品「トムとジェリー@」、「トムとジェリーA」及び「トムとジェリーB」(以下、まとめて「原告商品」という。)の原盤を製作し、原告イー・エックス・キューに納品した。したがって、原告らは、本件著作物の著作権を各2分の1の割合で共有する。(甲1、弁論の全趣旨)
(4) 被告は、原告らに無断で、韓国において、原告商品に収録された本件アニメーション作品の日本語音声をその映像とともに複製して、被告商品を製造し、日本国内で頒布する目的で輸入し、これを販売している(以下「本件被告行為」という。)。
 被告商品の各DVD商品と原告商品に収録された各アニメーション作品との対応関係は以下のとおりである。(甲5)
ア 別紙被告商品目録1「15のおはなし トムとジェリー ドタバタ大作戦」(以下「被告商品1」という。)
 別紙原告ら著作物目録1−1ないし1−10及び2−1ないし2−5の合計15作品。
イ 別紙被告商品目録2「15のおはなし トムとジェリー わくわくランド」(以下「被告商品2」という。)
 別紙原告ら著作物目録2−6ないし2−10及び3−1ないし3−10の合計15作品。
ウ 別紙被告商品目録3「たのしいアニメ100本立て DVD3枚組」(以下「被告商品3」という。)
 別紙原告ら著作物目録1−1ないし1−4、1−6ないし1−10、2−1ないし2−4、2−6ないし2−10、3−3ないし3−8の合計24作品。
(5) 被告は、日本国内において、被告商品を以下の販売価格及び販売枚数のとおり販売した。
ア 被告商品1
(ア) 販売価格
 500円(5%税込み)
(イ) 販売枚数
 平成23年9月から平成25年6月までの間 2678枚
 平成25年7月から平成28年6月までの間 929枚
イ 被告商品2
(ア) 販売価格
 500円(5%税込み)
(イ) 販売枚数
 平成23年9月から平成25年6月までの間 2619枚
 平成25年7月から平成28年6月までの間 889枚
10 ウ 被告商品3
(ア) 販売価格
 980円(5%税込み)
(イ) 販売枚数
 平成23年9月から平成25年6月までの間 3万3462枚
 平成25年7月から平成28年6月までの間 8572枚
2 争点
(全請求について)
(1) 著作権侵害の有無
(不法行為に基づく損害賠償請求について)
(2) 過失の有無
(3) 損害額(著作権法114条2項)
ア 被告商品の限界利益額
イ 被告商品における本件著作物の寄与度(推定覆滅事情)
ウ 被告商品3(100話収録)における本件アニメーション作品(24話)の寄与度(推定覆滅事情)
(不当利得返還請求について)
(4) 不当利得額(著作権使用料相当額)
ア 著作権使用料(率)
イ 被告商品3(100話収録)における本件アニメーション作品(24話)の寄与度
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(著作権侵害の有無)について
(原告らの主張)
 被告商品を製造する行為は、本件著作物の著作権(複製権)を侵害する行為であり、被告商品を販売する行為もまた、原告らの著作権(譲渡権)を侵害する行為である。また、被告商品が韓国において製造され、輸入されているとすれば、被告商品は、国内において頒布する目的をもって輸入されたものであり、かつ、輸入の時において日本国内で作成したとしたならば複製権侵害となるべき行為によって作成された物であるから、その輸入行為は、原告らの著作権を侵害する行為とみなされる(著作権法113条1項1号)。したがって、本件被告行為は、原告らの著作権を侵害する。
(被告の主張)
 争う。
(2) 争点(2)(過失の有無)について
(原告らの主張)
 被告は、十分な根拠に基づかず著作権侵害がないと盲信するなどしており、被告には著作権侵害につき少なくとも過失が認められる。過失がないとする被告の主張は、以下のとおり理由がない。
ア 乙3ないし6は訴外株式会社メディアジャパン(以下「訴外メディアジャパン」という。)の代表取締役A(以下「訴外A」という。)の説明の裏付けにならないこと
(ア) 乙3について
 乙3は原告アートステーションと訴外メディアジャパンとの共同事業合意書であるが、契約当事者欄は印字された記名があるのみで、押印はされていないから、契約当事者名義の文書として真正に成立したとみることはできず、契約当事者がその記載内容どおりの法律行為をしたことの裏付けとはならない。
(イ) 乙4ないし6について
 被告は、上記合意書に基づく訴外メディアジャパンの負担額が136万円である旨を主張し、その根拠として平成24年4月9日に原告アートステーション代表者が発出したメール(乙5)に「本当は136万円の予定ですが」との記載があることを挙げる。しかし、同メールには「未締結のままになってしまった共同事業合意書」との記載があることからすれば、同メールの約1年7か月前の日付が記載されている乙3の共同事業合意が成立していないことは明らかである。同メールの記載は、文字どおり「仮に契約が締結されていたとしたら136万円を負担する予定だった」ことを示すものにすぎず、被告主張の根拠とはなり得ない。
 また、仮に被告の主張するとおり訴外メディアジャパンの負担額が136万円だったとしても、買掛金補助元帳(乙6)における平成22年9月21日付けの相手方科目を「604 仕入高 (有)アートステーション」とする仕訳の貸方は138万円となっており、被告の主張額と合致しないから、通帳写し(乙4)及び買掛金補助元帳(乙6)に示されている訴外メディアジャパンと原告アートステーションとの各取引が、共同事業合意書(乙3)に基づく負担額の支出に該当するとみることはできない。
イ 面談後に原告らないし原告ら代理人から特に連絡がなかったことが無過失の根拠とはなり得ないこと
 原告ら代理人(当時。現在は原告イー・エックス・キュー代理人。)弁護士伊藤真及び平井佑希(以下、単に「原告ら代理人」という。)と被告代理人が面談を行い、その際に、訴外メディアジャパンの説明がなされたことは認めるが、原告ら代理人がその説明に納得した事実は全くない。原告ら代理人は、共同事業合意書(乙3)は押印のないドラフトであり、結局のところ同書面の合意がなされた事実は認められず、原告アートステーション代表者の話と大きく齟齬することを話しており、双方の話し合いは何らの合意点も見出されないまま終了した。その後も被告が販売を継続していることから、訴え提起を検討していたが、原告アートステーションと訴外メディアジャパンとの訴訟の判決が確定したところで、本訴の提起に至ったものである。被告の主張は、「再度の交渉がなかったことや訴えが提起されなかったことから自己の主張が認められたと判断したのであり、その判断には過失がない」というものであり、失当である。
ウ 以上より、被告は、訴外Aの説明を不十分な資料に基づいて盲信したものであり、少なくとも過失が認められることは明白である。
(被告の主張)
ア 被告は、平成24年10月30日頃、原告らより被告商品の販売が著作権侵害となる旨の警告書(乙1)の送付を受けたため、すぐに弁護士北村行夫及び雪丸真吾(以下、単に「被告代理人」という。)に対応を依頼し、両弁護士は被告商品の著作権処理を行った訴外メディアジャパンに対して聞き取り調査を行った。平成24年12月6日に訴外A及び訴外メディアジャパンの代理人弁護士と面会でき、著作権処理は有効に行われており、原告らの警告には理由がない旨の説明を受けた(乙2)。この際、訴外メディアジャパンから、共同事業合意書(乙3)、通帳写し(乙4)、原告アートステーション代表者の訴外A宛て2012年4月9日付けメール(乙5)、及び買掛金補助元帳(乙6)の提示を受け、以下の説明がなされた。
(ア) メール(乙5)記載のとおり、訴外メディアジャパンの共同事業合意書(乙3)に基づく負担額は136万円であった。
(イ) 通帳写し(乙4)のとおり、訴外メディアジャパンは21万5000円と69万円の合計90万5000円を原告アートステーションに対して既に支払っており、原告アートステーションもこれを自認している(乙5)。
(ウ) 39万3500円は訴外株式会社ピーエスジー(以下「訴外ピーエスジー」という。)からの入金の被告取り分で補填された(乙5)。
(エ) そうすると、残額は136万円−90万5000円−39万3500円=6万1500円であるが、これは平成22年9月21日に現金10万円で支払済みである(乙6)。
(オ) したがって、共同事業合意書(乙3)は有効に成立しており、訴外メディアジャパンは同合意書6条に基づき、被告に対して被告商品の販売を許諾する権限を持っている。
イ 被告は上記の説明に合致する資料(乙3ないし6)が存在することから、訴外メディアジャパンの著作権処理は有効に行われており、原告らの警告には理由がないとの説明を信じた。そこで、被告代理人は平成24年12月21日、原告ら代理人と面談を行い、上記の訴外メディアジャパンの説明を、上記資料(乙3ないし6)を示しながら報告したが、この面談後、原告らないし原告ら代理人から特に連絡はなかった。そのため、被告としては、上記面談の説明により、原告らも著作権侵害の主張は困難と判断したものと理解して、被告商品等の販売を継続した。
ウ 以上の経緯から、被告には過失はない。
(3) 争点(3)(損害額(著作権法114条2項))について
(原告らの主張)
ア 被告商品の限界利益額
(ア) 卸販売価格(率)
 被告商品の卸販売価格率は小売販売価格の65%を下回らない。したがって、被告商品1及び2の卸販売価格は325円(500円×0.65)を、被告商品3の卸販売価格は637円(980円×0.65)を、それぞれ下回らない。
 被告は、卸販売価格率について、当初、被告商品1及び2は62%、被告商品3は60%であると主張していたが、その後、再度精査したところおよそ48%であったと主張を変遷させた。しかし、その根拠資料として開示したのは、直接販売取引の相手方として原告らにその連絡先を開示した31社(甲13)のうち、わずか7社にすぎず(乙27、乙32)、また、取次経由での販売については一切開示していない。卸販売価格率について上記の7社で代表させることが合理的である理由は何ら示されておらず、被告は自らにとって有利な卸販売価格率のみを選別して開示したとみるほかなく、被告の主張する卸販売価格率は到底信用することができない。
(イ) 製造原価
 被告商品1及び2を1枚追加製造・販売する際に要する経費額は、被告と同様に格安DVDを製造販売している原告イー・エックス・キューの取引条件に照らすと、多く見積もってもそれぞれ55円を上回らない。 したがって、被告商品1及び2の1枚あたりの限界利益額は、それぞれ270円(325円−55円)を下回らない。
 被告商品3を1枚追加製造・販売する際に要する経費額は、原告イー・エックス・キューの取引条件に照らすと、多く見積もっても190円を上回らない。したがって、被告商品3の1枚あたりの限界利益額は、447円(637円−190円)を下回らない。
 被告は、被告商品1及び2の製造原価について根拠資料を合理的理由なく提出していない。また、被告が被告商品3の製造原価の内訳として提出する乙28、31では、被告商品1ないし3において案分されるべき「翻訳」、「マスター代」が被告商品3にのみ計上されていること、「オーサリング」が二重計上されていること、「DVDカム他」の内容が不明であり不適切な費用計上がされていること、「中チラシ」は全ての商品に封入されているわけではなく、全販売数分を費用計上することは不適切であること、といった問題がある。したがって、被告の製造原価に係る主張は信用できない。
イ 被告商品における本件著作物の寄与度(推定覆滅事情)
 本件アニメーション作品の映像は既に著作権の存続期間が満了していること、同映像には英語の音声が含まれているところ、これに日本語の吹き替え及び字幕を付すことによって初めて日本国内で販売する商品としての価値が維持されることからすれば、被告商品の利益額に対する本件著作物の寄与度による減額は認められない。
 なお、被告商品は当初大人向けに制作されたものであり、子供向けアニメという被告の理解は間違っている。また、原告らは、台詞の入っていなかった部分に新しく創作した台詞等を挿入するなどしている。近年、被告商品が大ヒットしたのは、音声だけを聞いても、子供にも動きが想像できる水準の日本語の吹き替え音声や日本語音声が新たに付されたためである。
ウ 被告商品3(100話収録)における本件アニメーション作品(24話)の寄与度(推定覆滅事情)
 被告商品3には、本件アニメーション作品24話を含め100話が収録されているが、「トムとジェリー」が他の外国アニメよりも売上枚数で上回ること、平成29年現在でもオリコンチャートにランクインしていることなどからすれば、被告商品3の購入動機として本件アニメーション作品の顧客吸引力は他の作品に突出しており、その寄与度は50%を下回ることはない。被告商品3に収録された作品のうち、YouTube上で視聴できる作品の視聴回数を比較したところ、「トムとジェリー」作品は、ディズニー作品と比較しても大きな違いがあり、商品販売力に突出した違いが存在する。
エ 小括
 以上を踏まえると、著作権侵害に基づく、著作権法114条2項による原告らの損害額は以下のとおり、各原告につき、132万3686円である。
10 (ア) 被告商品1及び2
 (929枚+889枚)×270円=49万0860円
 各原告につき、24万5430円
(イ) 被告商品3
 8572枚×447円×0.5=191万5842円
 各原告につき、95万7921円
(ウ) 弁護士費用
 各原告につき、上記(ア)及び(イ)の合計額120万3351円の1割である12万0335円が相当である。
(エ) 合計
 各原告につき、132万3686円
(被告の主張)
ア 被告商品の限界利益額
(ア) 卸販売価格(率)
 被告の各卸先との卸販売価格率の例は乙27のとおりであり、若干の幅はあるものの、平均するとおよそ48%であり、原告ら主張の65%を大きく下回る。したがって、被告商品1及び2の卸販売価格は240円(500円×0.48)、被告商品3の卸販売価格は470.4円(980×0.48)である。
(イ) 製造原価
 被告商品1及び2の商品1枚あたりの製造原価は61.47円であり、商品1枚あたりの限界利益額は178.53円(240円−61.47円)である。被告商品3の商品1枚あたりの製造原価は255.09円であり、商品1枚あたりの限界利益額は215.31円(470.4円−255.09円)である。
 原告らは、「オーサリング」が二重計上であると指摘するが、オーサリング後の検証時にミスなどが発覚した場合に、再度オーサリングを実施するのは特段珍しいことではないところ、被告商品3においても別個に行われたものとして被告の原価表に計上されているものであり、二重計上したものではない。また、「mpg 変換」、「DVCAM」、「DVカム作成」とは、編集作業を容易にするために映像のマスターデータをDVカムというテープに複製することをいうところ、被告商品の製作当時、通常行われる作業工程であったため、不適切な費用ではない。
イ 被告商品における本件著作物の寄与度(推定覆滅事情)
 被告商品は、映像部分の寄与度が極めて大きい性質のものであるから、利益額に対する本件著作物の寄与度は20%程度である。
 被告商品はDVDであるから、前提となる映像があって初めて販売が成り立つものであり、しかも本件においては収録されているのが猫とネズミの争いを分かりやすく描写した子供向けアニメであり、元々言語部分がなくとも楽しめる作品である。
 権利の存否の問題と、著作物の商品価値に対する寄与の度合いとは区別して考慮されるべきであり、映像の著作権の存続期間が満了していることをもって、あたかも吹き替え及び字幕のみが商品価値の全てであるかのごとく判断することは適切ではない。権利が消滅してパブリックドメインとなった映像部分に商品価値の大半がある場合において、たまたまそこに併せて利用された字幕の著作権者が、映像利用により生じた利益の全てを取得できるとすれば、字幕の著作権者に本来得られるべき以上の過大な利益を生ぜしめ、不当な結果となる。したがって、本件においても、日本語吹き替え部分の著作権者にすぎない原告らの損害額を算定するにあたっては、被告商品の商品価値において日本語吹き替え部分の果たした寄与度である20%を乗じるのが合理的である。
ウ 被告商品3(100話収録)における本件アニメーション作品(24話)の寄与度(推定覆滅事情)
 被告商品3に収録されている本件アニメーション作品24話以外の作品は、いずれも世界で最も有名といえるアニメーションであって、その圧倒的な著名度及び顧客吸引力は本邦の代表的作品の比ではなく、「トムとジェリー」をも軽く上回るものである。したがって、より厳密にいえば、本件アニメーション作品24話の寄与度は24%を容易に下回り得るはずのものではあるが、判断の客観性から、その寄与度については単純に作品数に応じて24%と主張する。
 原告らは、YouTube上での視聴回数を根拠とするが、YouTube上の視聴回数は映像そのものの顧客吸引力を示すものにすぎないし、甲B4ないし7の「トムとジェリー」の動画で使用されている字幕ないし音声は本件著作物とは異なるものである。したがって、原告らが主張する「トムとジェリー」の顧客吸引力は、原告らが権利を有する字幕ないし音声の顧客吸引力に当てはまるものではないから、映像の顧客誘引力をそのまま原告らが権利を有する字幕ないし音声に当てはめて寄与度を50%とする原告らの主張は失当である。
エ 小括
 以上を踏まえると、著作権侵害に基づく、著作権法114条2項による原告らの損害額は以下のとおり、各原告につき、7万6752円である。
(ア) 被告商品1及び2
 (929枚+889枚)×178.53円×0.2=6万4914円
5 各原告につき、3万2457円
(イ) 被告商品3
 8572枚×215.31円×0.2×0.24=8万8590円
 各原告につき、4万4295円
(ウ) 弁護士費用
 争う。
(エ) 合計
 各原告につき、7万6752円
(4) 争点(4)(不当利得額(著作権使用料相当額))について
(原告らの主張)
ア 著作権使用料(率)
(ア) 被告商品1及び2は、販売価格が500円であること、原告イー・エックス・キューは、同じ著作物のDVDを500円で訴外ピーエスジーに販売させていることからすれば、その1枚あたりの著作権使用料はそれぞれ販売価格の15%である75円(500円×0.15)を下回るものではない。また、被告商品3は、販売価格980円であること、全100話中、本件アニメーション作品が24話収録されていること、原告イー・エックス・キューは、同じ著作物のDVDを500円で訴外ピーエスジーに販売させていることからすれば、その1枚当たりの著作権使用料は販売価格の15%である147円(980円×0.15)を下回るものではない。
(イ) 原告アートステーションと被告の間では、平成27年に、原告アートステーションが日本語台詞及び日本語字幕を付したパブリックドメインのアニメーション映画10本について、著作権使用料率10%とするコンテンツ提供契約を締結している(甲A4の1)。同契約は、原告アートステーション及び訴外株式会社コスモ・コーディネート(以下「訴外コスモ・コーディネート」という。)が被告に対して提起した著作権侵害差止等請求事件において、原告アートステーションらの全部勝訴判決(甲A4の2)が言い渡された後、上記映画10本を含めた映画作品を今後被告が販売するにあたっての条件を定めるために締結したものである。そして、その著作権使用料率は被告の申し出に基づくものであって、原告アートステーションはその後被告との円滑な関係を構築することに配慮して、被告の申入れである10%を容れたものである。これらの事情に照らせば、本件における著作権使用料率が少なくとも15%を下らないことは明らかである。
イ 被告商品3(100話収録)における本件アニメーション作品(24話)の寄与度
 前記(3)(原告らの主張)ウと同じ。
ウ 小括
 以上を踏まえると、被告の不当利得額(著作権使用料相当額)は以下のとおり、各原告につき、142万8366円である。
(ア) 被告商品1及び2
 (2678枚+2619枚)×75円=39万7275円
(イ) 被告商品3
 3万3462枚×147円×0.5=245万9457円
(ウ) 合計
 285万6732円
 各原告につき、142万8366円
エ 被告の予備的主張(1話2万円で計算すべきこと)について
 著作権使用料率は、取引先との関係・交渉等によって決められるものであり、いかなる取引先に対しても一律になるものではないところ、原告らの間におけるコンテンツ提供契約書(乙29)における「権利料」は映像使用料や字幕等著作権使用料の意味合いを含むものではないし、原告らが共同事業を行うにあたり、共同事業内部の利益配分の一環として提案されたものであるから、本件における著作権使用料算定の基礎となるものではない。
(被告の主張)
ア 著作権使用料(率)
(ア) 原告らは、本件著作物の使用許諾料率につき、販売価格の15%と主張するが、その根拠は全く明らかでない。本件著作物は既にパブリックドメインとなっている英語台詞が存在し、これを翻訳したものであることに鑑みれば、販売価格の5%程度が相当である。したがって、被告商品1及び2については1枚あたり25円(500円×0.05)、被告商品3については1枚あたり49円(980円×0.05)と算定すべきである。
(イ) 甲A4の1について
 そもそも甲A4の1はディズニーアニメ作品に関する契約書であり、「トムとジェリー」作品とは関係がない。そして、甲A4の1は、原告アートステーション及び訴外コスモ・コーディネート(以下、この項では「原告アートステーションら」という。)と被告間の紛争を包括的に解決することを企図して締結された合意書(乙30の1及び2)を受けて締結されたものである。同合意書にはいずれも著作権使用料として「定価の10%」が規定されている。この10%という料率は、被告から原告アートステーションらに対する賠償の一環として合意されたものであり、そのため、本来の料率である5%よりも高い率が合意されている。
 なお、原告らは、甲A4の1の10%の料率につき、これは「被告との今後の円滑な関係を構築することに配慮」した数値であり、本来的には15%が相当であるなどと主張するが、そもそも上記コンテンツ提供契約が締結されたのが、原告アートステーションらとの間の別件訴訟において原告アートステーションらが全面勝訴した後であったのだとすれば、原告アートステーションらが通常よりも高めの利用料率を要求する方が自然であり、敗訴した被告との「今後の関係」などを考慮して、あえて低めの料率にて合意するということは不自然極まりない。以上からも明らかなとおり、上記10%の数値は、被告敗訴の事実に鑑みて、本来の5%を倍にした形で設定された数値であり、本来の正当な著作権使用料率は5%が相当である。
イ 被告商品3(100話収録)における本件アニメーション作品(24話)の寄与度
 前記(3)(被告の主張)ウと同じ。
ウ 小括
 以上を踏まえると、被告の不当利得額(著作権使用料相当額)は以下のとおり、各原告につき、26万2969円である。
(ア) 被告商品1及び2
 (2678枚+2619枚)×25円=13万2425円
(イ) 被告商品3
 3万3462枚×49円×0.24=39万3513円
(ウ) 合計
 52万5938円
 各原告につき、26万2969円
エ 予備的主張(1話2万円で計算すべきこと)
 原告らの間におけるコンテンツ提供契約書(乙29)5条によれば、著作権使用料を意味する「権利料」として「トムとジェリーに対しては1作品につき2万円(税抜き)とし」と合意されており、原告アートステーションは、従前、「トムとジェリー」に関して1話2万円で利用許諾している実例があるから、本件における不当利得額の算定については、販売価格に使用料率を掛ける方法ではなく、1話2万円として算定することが適当である。よって、本件アニメーション作品は合計30話であるため、原告らの不当利得額は60万円(各原告につき、30万円)と算定すべきである。
第3 争点に対する判断
1 争点(1)(著作権侵害の有無)について
 前記前提事実(4)によれば、被告は、原告らに無断で、韓国において、原告商品に収録された本件アニメーション作品の日本語音声をその映像とともに複製して、被告商品を製造し、日本国内で頒布する目的で輸入し、これを販売している。原告商品に収録された本件アニメーション作品の日本語音声を複製することは本件著作物(台詞原稿)を複製するものであるところ、被告は、国内において頒布する目的をもって、輸入の時において国内で作成したとしたならば複製権侵害となるべき行為によって作成された物である被告商品を輸入して20 いるため、上記輸入行為は原告らの著作権を侵害する行為とみなされる(著作権法113条1項1号)。また、被告商品を国内で販売する行為は原告らの譲渡権(同法26条の2)を侵害する。
 よって、被告は、本件被告行為により原告らの著作権を侵害しているものと認められる。
2 争点(2)(過失の有無)について
(1) 証拠(乙1ないし6)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
ア 平成24年10月30日、原告らは、被告に対し、被告商品1及び2の日本語音声が、原告商品の日本語字幕・音声と全く同じであり、被告商品1及び2の製造・販売が原告らの著作権を侵害するものであるから、被告商品1及び2の製造・販売を直ちに中止するよう求める警告書を発出した。
イ 同年12月10日、被告代理人は、原告ら代理人に対し、要旨、以下の事項をFAX送信した。
(ア) 訴外メディアジャパンの代表取締役訴外Aから、「訴外メディアジャパンと原告アートステーションとの間で平成22年8月頃に本件アニメーション作品についての共同事業合意が成立し、その合意に基づき訴外メディアジャパンは原告アートステーションに制作費用の半額相当を支払った。その合意により訴外メディアジャパンは本件著作物の著作権を共有し、単独でのライセンス権限も付与されたため、訴外メディアジャパンによる被告への本件著作物の使用許諾は有効である。」旨の説明を受けた。
(イ) 訴外メディアジャパンの上記説明は、共同事業合意書等の資料等に基づいてなされており、被告代理人としては概ね信頼するに足る主張であると判断している。
(ウ) 被告としては、平成24年内に訴外メディアジャパンから提供される関係書類を確認した上で、被告商品1及び2の販売を停止するか否かの結論を出したいと考えている。
(エ) 原告らによる法的アクションは、上記事情を踏まえて判断してもらいたい。共同事業合意と制作費用負担の事実関係に関する原告ら代理人の認識、見解があれば知らせてほしい。
ウ その後、上記イと同じ頃、被告代理人は、原告ら代理人と面談し、訴外メディアジャパンの説明を裏付ける資料として、共同事業合意書(乙3)、訴外メディアジャパンの通帳写し(乙4)、原告アートステーション代表者の訴外A宛てメール(乙5)、訴外メディアジャパンの買掛金補助元帳(乙6)を示して、前記イ(ア)の訴外メディアジャパンの説明が信用できるものであることを説明した。
エ その後、原告らないし原告ら代理人は、被告に対し、何らの連絡は行わなかったところ、原告らは、平成28年6月24日、被告商品の輸入・販売を継続していた被告に対し、本訴を提起した。
(2) 以上の事実によれば、@被告は、平成24年10月に、原告らから、被告商品1及び2の製造・販売について原告らの著作権を侵害する旨の警告を受けているところ、被告代理人をして同年12月に原告ら代理人に対し、被告商品1及び2の製造・販売は訴外メディアジャパンの有効な使用許諾に基づくもので著作権侵害に当たらない旨の説明を訴外メディアジャパンから受け、その説明内容が概ね信用できると認識していることを一方的に説明しているのみで、原告らないし原告ら代理人が、被告の説明に納得して、上記警告を撤回したとか、被告商品1及び2の製造・販売が著作権侵害に当たらないことを確認したなどといった事情はなく、単に、本訴提起に至るまで、被告に対して著作権侵害を更に主張しなかったというにすぎないこと、Aむしろ、共同事業合意書(乙3)には両代表者の記名のみで押印がないことや、原告アートステーション代表者の訴外A宛てメール(乙5)では、共同事業合意書(乙3)が未締結である旨記載されていること等からすれば、訴外メディアジャパンの上記説明内容には必ずしも十分な合理性があるとはいえないこと、以上の事実が認められる。そのような事情に加えて、被告がビデオ・映画等の制作・配給・販売・賃貸並びに輸出入業務等を業としており(前記前提事実(1))、被告商品の輸入・販売に際して高度の注意義務を負担していることも併せ考慮すれば、被告の主張する点を考慮しても、被告商品の輸入・販売を継続した被告には、著作権侵害につき過失があると認められる。
3 争点(3)(損害額(著作権法114条2項))について
(1) 被告商品の限界利益額
ア 卸販売価格(率)
 弁論の全趣旨(被告の平成28年9月12日付け準備書面(1)での主張)によれば、被告商品1及び2の卸販売価格率は62%、被告商品3の卸販売価格率は60%と認められるから、被告商品1及び2の1枚あたりの卸販売価格は310円(500円×0.62)、被告商品3の1枚あたりの卸販売価格は588円(980円×0.6)と認められる。
 これに対し、原告らは、被告商品の卸販売価格率は65%を下回らないと主張するが、同主張を裏付ける証拠としては、卸販売価格率について「大手の仲介取次ぎ会社に関しては、通常65%と定められています。」との記載のある原告アートステーション代表者の陳述書(甲B1)を提出するのみで、そのほかに上記主張を裏付ける客観的な証拠を提出しないから、被告商品の卸販売価格率が被告の自認する上記率を上回ることを認めるに足りる証拠はなく、その主張を採用することはできない。
 また、被告は、平成29年11月17日の第11回弁論準備手続期日(同月10日付け準備書面(7))において、従前の主張を変更し、被告の各卸先との卸販売価格率の例(乙27、32)によれば平均48%であるから、これに基づいて計算すべきであると主張している。しかしながら、被告が卸販売価格率を開示する取引先は、被告の取引先の一部にすぎず、そのような一部の取引先との卸販売価格率の平均をもって被告商品の卸販売価格を算定するのは相当ではないから、被告の変更後の主張を採用することはできない。
イ 製造原価
 証拠(乙9ないし19、28、31、33、34)によれば、被告商品1及び2の1枚あたりの製造原価は少なくとも61.47円であり、被告商品3の1枚あたりの製造原価は少なくとも255.09円であると認められる。したがって、被告商品1及び2の1枚あたりの限界利益額は248.53円(310円−61.47円)、被告商品3の1枚あたりの限界利益額は332.91円(588円−255.09円)であると認められる。
 これに対し、原告らは、被告が被告商品1及び2の製造原価について根拠資料を合理的理由なく提出しておらず、また、被告商品3の製造原価の内訳では二重計上や不適切な費用計上等があるから、被告の製造原価に係る主張は信用できないと主張する。しかしながら、被告商品3の製造原価について、被告は、最終的に、増刷分の製造原価である255.09円を被告商品3の製造原価と主張しているところ(第13回弁論準備手続調書)、増刷分の製造においては、そもそも原告らが問題点として指摘する「翻訳」、「マスター代」、「オーサリング」、「DVDカム他」はいずれも費用計上されていないから(乙11ないし19、33、34)、原告らの指摘は当たらない。また、被告商品1及び2の製造原価について、直接的な根拠資料は提出されていないものの、被告商品1及び2と共通する被告商品3の費用項目について、それを裏付ける各種請求書等(乙31−C、FないしI)によれば特に不合理な点はないことに照らすと、被告商品1及び2の製造原価についても被告の整理する一覧表(乙28)は信用できるものと考えられる。したがって、原告らの主張を採用することはできない。
 また、原告らは、原告イー・エックス・キューの取引条件に照らすと、被告商品1及び2を1枚追加製造・販売する際に要する経費額はそれぞれ55円を上回らず、また、被告商品3を1枚追加製造・販売する際に要する経費額は190円を上回らないと主張し、自らの経費に関する資料を証拠として提出するが、被告商品に係る製造原価については上記に説示したとおりであり、これに反する原告らの主張は採用できない。
(2) 被告商品における本件著作物の寄与度(推定覆滅事情)
 被告は、被告商品は商品価値において映像部分の寄与度が極めて大きく、本件著作物(台詞原稿)の寄与度は20%程度であり、損害算定に当たっては20%を乗じるべきである旨主張する。
 しかしながら、前記前提事実(4)のとおり、被告商品は、原告商品に収録された本件アニメーション作品の日本語音声をその映像とともに複製したものであり、原告商品をいわゆるデッドコピーしたものであるところ、このようなデッドコピー品を販売した者に利得の一部を保有させるのは相当でないから、仮に被告商品の商品価値において映像部分の寄与度がある程度存するとしても、そのことをもって原告らの損害額を減額することは相当でない。
 したがって、被告の主張を採用することはできない。
(3) 被告商品3(100話収録)における本件アニメーション作品(24話)の寄与度(推定覆滅事情)
 前記前提事実(4)ウのとおり、被告商品3に収録された100話のうち、本件アニメーション作品は24話であるから、本件アニメーション作品の寄与度は24%にとどまる(76%について推定が覆滅される)と認められる。
 これに対し、原告らは、被告商品3には、本件アニメーション作品24話を含め100話が収録されているものの、被告商品3の購入動機として本件アニメーション作品の顧客吸引力は他の作品に突出しており、その寄与度は50%を下回ることはないなどと主張する。
 しかしながら、本件の全証拠を検討しても、被告商品3の商品価値において本件アニメーション作品の寄与度がその話数に応じた割合である24%を超えるものであるとは認められない。原告らは、「トムとジェリー」シリーズが各種売上ランキングにランクインしていることや、YouTubeにおいて被告商品3の他のアニメシリーズよりも視聴回数が多いことを根拠として主張しているが、そのことから直ちに被告商品3における本件アニメーション作品の寄与度が上記の24%を超えるということはできない。なぜならば、「トムとジェリー」作品を視聴したいのであれば、「トムとジェリー」作品のみが収録された、より安価な原告商品や被告商品1ないし2等を購入する選択肢もあるのに、あえて価格の高い被告商品3を購入する動機には、「トムとジェリー」作品以外の作品も同様に視聴したいという場合があることが容易に考えられるからである。
 したがって、原告らの主張を採用することはできず、被告商品3における本件アニメーション作品の寄与度は、その話数に応じて24%とするのが相当である。
(4) 小括
 前記前提事実(5)の被告商品の販売枚数及び前記(1)ないし(3)を踏まえると、著作権侵害に基づく、著作権法114条2項による原告らの損害は、以下のとおり、各原告につき、62万4357円であると認められる(小数点以下切り捨て)。
ア 被告商品1及び2
 (929枚+889枚)×248.53円=45万1827円
 各原告につき、22万5913円
イ 被告商品3
 8572枚×332.91円×0.24=68万4889円
 各原告につき、34万2444円
ウ 弁護士費用
 各原告につき、上記ア及びイの合計額56万8357円の1割程度である5万6000円が相当である。
エ 合計
 各原告につき、62万4357円
4 争点(4)(不当利得額(著作権使用料相当額))について
(1) 著作権使用料(率)
 証拠(甲A4の1、乙30)によれば、原告アートステーション及び訴外コスモ・コーディネート(以下、この項では「原告アートステーションら」という。)と被告は、平成27年6月、原告アートステーションらが著作権を有する日本語字幕及び日本語吹き替え台詞を使用したアニメーション作品10作品(本件アニメーション作品とは異なる。)を収録したDVD商品の製造・販売を許諾する合意書において、使用料を定価の10%とする合意をしていること、また、原告アートステーションらと被告は、平成27年10月、上記アニメーション作品10作品を含む映画作品を利用して製作された商品の著作物又は商標の利用料として、定価の10%相当額とする合意をしていることが認められる。これらの合意は本件アニメーション作品とは異なる映像作品に関するものではあるものの、原告アートステーションと被告との間における映像作品に関する使用許諾契約であることに照らすと、本件著作物の著作権使用料率についても、販売価格の10%であると考えるのが相当である。よって、被告商品1及び2については1枚あたり50円(500円×0.1)、被告商品3については1枚あたり98円(980円×0.1)と算定すべきである。
 これに対し、原告らは、上記合意は原告アートステーションらが被告に対して提起した著作権侵害差止等請求事件において、原告アートステーションらの全部勝訴判決が言い渡された後、被告との円滑な関係を構築することに配慮して、被告の申入れである10%を容れたものであり、本来の著作権使用料率は少なくとも15%を下らないと主張し、一方で被告は、上記合意における10%という数値は、被告敗訴の事実に鑑みて、本来の5%を倍にした形で設定されたものであり、本来の正当な著作権使用料率は5%が相当であると主張する。しかしながら、本来の著作権使用料率が15%あるいは5%であると認めるに足りる証拠は何ら存在しないから、原告ら及び被告の上記各主張はいずれも採用できない。
 また、被告は、予備的主張として、従前、原告アートステーションが「トムとジェリー」に関して1話2万円で利用許諾している実例があるから、本件における不当利得額の算定については、販売価格に使用料率を掛ける方法ではなく、1話2万円として算定することが適当であると主張する。しかしながら、被告がその根拠として提出する平成22年8月31日付コンテンツ提供契約書(乙29)は、そもそも原告らの間における契約であって、原告らと被告の間において当然に当てはまるものではないし、同契約書では原告イー・エックス・キューが原告アートステーションに対して「権利料」として1作品2万円を支払う(第5条1項)ほか、「制作費」として1作品3万円を支払うものとされており(同条2項)、近接時期である同年9月10日に締結され、同様の権利料及び制作費等が規定された本件アニメーション作品に係るコンテンツ提供契約書(甲3、前記前提事実(2)参照)と同様に、単純な著作権許諾契約とはいい難い内容のものであるから、そのような総合的な取決めの中から「権利料」のみを取り出して一般的な著作権使用料とみることはできない。したがって、著作権使用料相当額を1話2万円として算定することはできず、被告の予備的主張は採用できない。
(2) 被告商品3(100話収録)における本件アニメーション作品(24話)の寄与度
 前記3(3)のとおり、被告商品3における本件アニメーション作品の寄与度は、その話数に応じて24%とするのが相当である。
(3) 小括
 前記前提事実(5)の被告商品の販売枚数、前記(1)及び(2)を踏まえると、原告らの不当利得額(使用料相当損害額)は、以下のとおり、各原告につき、52万5938円であると認められる(小数点以下切り捨て)。
ア 被告商品1及び2
 (2678枚+2619枚)×50円=26万4850円
イ 被告商品3
 3万3462枚×98円×0.24=78万7026円
ウ 合計
 105万1876円
 各原告につき、52万5938円
第4 結論
 以上によれば、原告らの請求は、主文第1項ないし第3項の限度で理由があるからこれらを認容し、その余の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第47部
 裁判長裁判官 沖中康人
 裁判官 櫻慎平
 裁判官 廣瀬達人は転補のため署名押印できない。
裁判長裁判官 沖中康人


(別紙)被告商品目録
1 「15のおはなし トムとジェリー ドタバタ大作戦」
2 「15のおはなし トムとジェリー わくわくランド」
3 「たのしいアニメ100本立て DVD3枚組」
 以上

(別紙)原告ら著作物目録
 下記各アニメーション作品の日本語台詞原稿
 1−1 トム氏の優雅な生活
 1−2 ジェリーとジャンボ
 1−3 恐怖の白ネズミ
 1−4 インディアンごっこ
 1−5 おかしなアヒルの子
 1−6 夢と消えたバカンス
 1−7 人造ネコ
 1−8 ブルおじさん
 1−9 ワルツの王様
 1−10 お家はバラバラ
 (以上、原告らの製作にかかる DVD「トムとジェリー@」に収録)
 2−1 可愛い逃亡者
 2−2 おしゃべり子ガモ
 2−3 恋のとりこ
 2−4 トム君空を飛ぶ
 2−5 可愛い子猫と思ったら
 2−6 ショックで直せ
 2−7 南の島
 2−8 トムさんと悪友
 2−9 ジェリーと金魚
 2−10 計算違い
 (以上、原告らの製作にかかる DVD「トムとジェリーA」に収録)
 3−1 パーティ荒し
 3−2 ふんだりけったり
 3−3 ごきげんないとこ
 3−4 玉つきゲームは楽しいね
 3−5 復讐もほどほどに
 3−6 星空の音楽会
 3−7 花火はすごいぞ
 3−8 逃げてきたライオン
 3−9 西部の伊達ネズミ
 3−10 土曜の夜は
 (以上、原告らの製作にかかる DVD「トムとジェリーB」に収録)
 以上
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