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7月16日 建築士講座テキストの著作物性事件 |
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東京地裁/判決・請求棄却
原告被告ともに資格試験予備校の運営会社だが、被告会社が発行する一級建築士資格取得講座で使用される各テキストは、原告会社が発行し講座で使用している同種のそれらのテキストの著作権および著作者人格権を侵害しているとして、被告会社に対して、被告各書籍の発行等の差し止めと、損害賠償金7600万円余の支払を求めた事件。
裁判所は、問題とされた23点におよぶ原告各表現は、いずれもありふれているか、アイデア部分、事実部分であり、創作性のある部分での同一性は認められないとして、著作権侵害の成立を否定し、人格権侵害の主張も認めず、請求を棄却した。 |
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7月16日 美川憲一氏の事務所独立事件 |
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東京地裁/判決・請求棄却(控訴)
歌手・芸能人の美川憲一氏(被告)と専属契約を結んでいた芸能プロダクション(原告)が、被告が被告会社(被告が代表)と共に一方的に契約を破棄して独立したことによって被害を被ったとして、債務不履行による損害賠償金1億3500万円余、衣装と譜面の持ち出しによる所有権侵害の賠償金5100万円余、原告が著作権を有する衣装の著作権侵害予防請求として衣装の複製・展示等の差し止め、原告が著作権を有する譜面の著作権侵害予防請求として譜面の複製・演奏等の差し止め、被告への貸金返還請求300万円および立替金返還請求324万円余、被告会社への貸金返還請求1000万円および立替金返還請求776万円余を、それぞれ求めた事件。
裁判所は、原告プロダクションの状況、被告が新たに所属したプロダクションと原告との覚書などから、原告は被告の独立に同意していたと判断、債務不履行を否定した。また所有権侵害を否定、著作権侵害予防のための差し止め請求も理由がないとして退け、貸金、立替金返還の主張も認めず、原告の請求を棄却した。 |
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7月30日 商標“加護亜依”侵害事件(2) |
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知財高裁/判決・請求棄却
タレント・加護亜依さんが元所属した事務所(原告)は、「加護亜依」の4文字からなる商標を第41類を指定役務として平成21年12月登録していたが、新所属事務所(被告)により26年5月取り消し審判請求がなされ、特許庁は27年2月41類指定役務の一部分を、不使用により取り消す審決をした。この審決に対して原告が取り消しを求めた事件。
一審となる知財高裁は、原告は本件審決における商標使用の認定・判断、あるいは不使用に関する正当な理由の認定・判断が誤っていることを主張立証する必要があるのに、審決の認否を明らかにせず、取り消し理由を主張していないなどとして、本件請求に理由がないとし、原告の請求を棄却した。 |
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7月30日 “隠れ家的バー”口コミサイト掲載事件(2) |
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大阪高裁/和解
大阪市で数店の飲食店を経営する原告が、ネット上に口コミグルメサイトAを開設して運営している被告に対して、被告が会員ユーザーの登録・投稿により原告の経営する“隠れ家的バー”Bの情報や口コミおよび写真をAに掲載し、原告からの削除要求に応えなかったことにより、営業権および情報コントロール権を侵害されたとして、情報の削除と330万円の賠償金支払いを求めた訴訟は、一審大阪地裁で請求棄却となり原告側が控訴していたが、大阪高裁で和解が成立した。 |
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8月5日 「週刊実話」の女性タレント合成写真事件(2) |
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知財高裁/判決・控訴棄却(上告受理申立、上告不受理・確定)
映画、TV、写真集などで芸能活動する女優等8人(一審原告)が、日本ジャーナル出版(一審被告)が原告らの肖像写真に裸の胸部のイラストを合成した画像を用いた記事を掲載した雑誌を出版販売したことについて、原告らのパブリシティ権並びに人格権及び人格的利益が侵害されたとして、被告とその代表者、発行人、編集人に対し、雑誌の印刷・販売の停止と廃棄、賠償金1100万円の支払いを求めた事件の控訴審。一審東京地裁はパブリシティ権の侵害は認めず、原告らの人格権としての氏名権及び肖像権並びに人格的利益としての名誉感情を侵害するものとして、被告会社代表者を除く3者に連帯して合計80万円の支払いを命じたが、原被告双方が控訴した。
知財高裁は、原判決は相当であり、控訴はいずれも理由がないとしてこれを棄却した。 |
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8月5日 実測図の著作物性事件(2) |
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知財高裁/判決・控訴棄却
土地建物の賃貸借契約等民事訴訟の訴状に添付するため、一審被告が一審原告に無断で原告の作成した現況実測図を複製したのは著作権侵害に当たるとして、50万円の損害賠償金を求めた事件の控訴審。原審は、本件実測図は著作物に該当するものとは認められないとして請求を棄却したが、原告が控訴した。
知財高裁も、測量の対象となった情報の取捨選択や、その図上への表示方法・表現内容のいずれにおいても、控訴人の個性発揮や具体的主張立証がないとして、著作物性を認めず、控訴を棄却した。 |
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8月24日 漫画「ハイスコアガール」ゲームキャラクター無断使用事件 |
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大阪地裁/和解
スクウェア・エニックス社発行のマンガ雑誌に連載の「ハイスコアガール」に、自社のゲームキャラクターを無断で使われたとして、遊技機メーカー・SNKプレイモア社が著作権侵害を訴えていた事件で、両社は訴訟外の和解が24日付で成立したと発表した。両社は大阪地裁で互いに起こしていた民事訴訟を取り下げ、SNK社は刑事告訴も取り下げた。 |
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8月27日 カラオケリース業者の“注意義務”事件 |
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大阪地裁/判決・請求棄却
日本音楽著作権協会(原告)が、カラオケ機器を無許諾116店舗にリースしていたカラオケ装置リース業社の代表者(被告)に対して、著作権侵害による損害賠償金4012万円余の支払いを求めた事件。なお本件訴訟では、当初は当該会社も被告とされていたが、その後破産手続きが開始されたことから、原告は会社に対する訴えを取り下げるとともに、免責が確定した被告に対する損害賠償請求を、悪意で加えた不法行為(破産法253条1項二号)に基づく損害賠償請求であると主張するようになった。
裁判所は、「悪意」は単なる「故意」を超えた、権利侵害に向けた積極的な害意を意味するとした上で、被告の行為は自らの利益増大の目的を超えて原告に対する害意があったとまでは認められず、「悪意で加えた不法行為」というには足りないとして、請求を棄却した。 |
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8月28日 ディズニーアニメの日本語版DVD事件 |
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東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
映像ソフトの企画・製作・販売及び輸出入を業とする有限会社アートステーション(原告1)とマルチメディアソフトの企画製作等を業とする株式会社コスモ・コーディネート(原告2)が、ビデオテープなどの企画・製造・販売・輸出入を業とする株式会社メディアジャパン(被告会社)とその社の代表取締役(被告A)に対して、被告らが製造・輸入・販売しているDVD商品は、著作権保護期間の経過したディズニーアニメ映画等10作品に原告らが日本語音声及び字幕を収録し直した原告らが著作権を有する作品の複製であり、原告らの著作権を侵害しているとして、被告に輸入、複製、販売の差し止めと損害金405万円の支払いを求めた事件。
裁判所は、部分的許諾はあったことは認めたが、被告会社はそれを超えて著作権を侵害しているとし、一方被告Aについての請求は理由がないとして退け、被告会社に対し、輸入、複製、販売の差し止めと、8万円余の支払いを命じた。 |
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8月28日 ディズニーアニメの日本語版DVD事件B |
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東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
前項原告の有限会社アートステーション(原告1)と株式会社コスモ・コーディネート(原告2)が、ビデオ等の製作・販売・賃貸・輸出入を業とする株式会社コスミック出版(被告)に対して、被告が製造・輸入・販売しているDVD商品は、前項と同じ原告らが著作権を有する作品の複製であり、原告らの著作権を侵害しているとして、被告に輸入、複製、販売の差し止めと損害金675万円の支払いを求めた事件。
裁判所は、被告の販売したDVDのうち相当部分は著作権者である原告らの許諾を得ない商品であるとして、原告らの主張を認め、被告に販売の差し止めと、原告それぞれに対する224万円余の支払いを命じた。 |
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8月28日 「トムとジェリー」の日本語版DVD事件 |
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東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴)
前項および前々項原告1の有限会社アートステーション(原告)が、前々項被告の株式会社メディアジャパン(被告会社)とその社の代表取締役(被告A)に対して、被告らが製造・輸入・販売している「トムとジェリー」30作品のDVD商品は、著作権保護期間の経過した外国映画に原告が日本語音声及び字幕を収録し直した原告が著作権を有する作品の複製であり、原告の著作権を侵害しているとして、被告らに輸入、複製、販売の差し止めと損害金405万円の支払いを求めた事件。被告らは原告と被告会社との間に共同事業の合意があり、当該DVDの著作権も共有していると主張した。
裁判所は、共同事業合意の成立を認めず、被告会社は著作権を侵害しているとしたが、被告Aについての請求は理由がないとして退け、被告会社に対し、輸入、複製、販売の差し止めと、15万円余の支払いを命じた。 |
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9月10日 教科書「新しい日本の歴史」盗用事件(2) |
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知財高裁/判決・控訴棄却
「新しい歴史教科書をつくる会」の理事(元会長)(一審原告)が、一審被告らが制作して出版する書籍1及び2は原告が著作権を有する書籍の記述を流用したものであり、原告の翻案権及び著作者人格権を侵害するとして、書籍1の出版・販売・頒布の差し止め・廃棄と、損害賠償金6031万円余の支払いを求めた事件の控訴審。原告は被告書籍と共通する原告書籍の47項目において、原告の記述に創作性があり、被告の記述は翻案に当たると主張したが、一審東京地裁は、中学校用歴史教科書においては表現や項目選択の幅がきわめて狭いと述べた上で、被告の記述は、表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分で同一性を有するにすぎないから、翻案に当たるとは言えないとして、原告の請求を棄却した。原告が複製権侵害性と一般不法行為論を争点に追加して控訴した。
知財高裁は原審の判断を基本的に維持して控訴を棄却した。 |
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9月10日 マスコットキャラクター“フラねこ”事件 |
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大阪地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
温泉郷の地域活性化のためのブログやガイドブックに掲載された黒猫のイラストは、自分の描いたイラストを無断で改変したものだとして、原告イラストレーターが、活性化のためのイラストを描いたイラスト制作者と、地域活性化イベント実行委員会委員長に対して、著作権および著作者人格権侵害による損害賠償金合計380万円を請求し、イラストの廃棄・削除、謝罪広告の掲載等を求めた事件。
裁判所は、フラオンパクと名付けられたこのイベントに使われた被告イラストが、原告の描いた黒猫の頭部にフラダンス等の衣装をつけた胴体を組み合わせたものであるとして著作権および著作者人格権侵害を認定し、両被告にそれぞれ90万円の賠償金支払いを命じ、それ以外の請求は棄却した。 |
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9月17日 ソースコードの著作物性事件 |
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東京地裁/判決・甲事件請求一部認容、一部棄却、乙事件請求棄却
甲事件:原告会社が、被告会社が「原告会社による当該原告製品の開発・販売行為は被告会社の製品の著作権を侵害する」という虚偽の情報を関係者に告知流布したとして、被告会社に告知流布行為の差し止めと謝罪広告の掲載、並びに被告らに損害賠償金2000万円の支払いを求めた。
乙事件:被告会社が、(1)原告製品は被告製品を複製または翻案したものであるから、原告製品の製造・販売は被告製品の著作権を侵害する、(2)原告会社と原告会社の従業員であった乙事件被告らの行為は不正競争行為に当たり、また秘密保持義務違反である、(3)原告会社の代表取締役である乙事件被告Aの行為は競業避止義務違反であり、会社法にも違反する、と主張して、原告会社に原告製品の製造販売の差し止め、および原告らに損害賠償金2000万円の支払いを求めた。
原告会社は電子機器製造販売会社、被告会社はプログラム開発販売会社、問題の製品はハイパーバイザと呼ばれる機能を携帯電話等で利用してリアルタイムマルチOS環境を実現することを可能にするもの。
裁判所は著作権侵害行為を認定せず、被告会社の主張・請求には理由がないとして、被告会社に当該告知流布の禁止を、また被告会社およびその代表取締役である乙事件被告Dに、連帯して原告会社に対する100万円の賠償金支払いを命じた。原告会社のその他の請求および被告会社の請求は棄却した。 |
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9月24日 錦絵の写真転載事件 |
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大阪地裁/判決・請求棄却
著作権保護期間を経過した多量の錦絵等を所蔵し、その写真画像を自らあるいは第三者を通じて有料で貸し出している原告が、図書や教育機器等を製作販売している被告出版社に対して、被告出版社が、原告所有4点の錦絵の写真を原告への許諾を得て発行された他出版社等の版面から複写して、その発行する教材に掲載した行為は、商慣習ないし慣習法違反を理由とする不法行為、また所有権侵害を理由とする不法行為に当たる等として、損害賠償請求等の計625万円の支払いを求めた事件。
裁判所は、写真有料貸出の商慣習を検討して、そのような例があったとしても、商慣習ないし慣習法の存在を認めることはできないとし、また多くの利用者が利用契約に応じているからと言って、これに応じずに無体物である保護期間を経過した著作物の写真を利用することが法律上許されないわけではないとして、原告の請求を棄却した。 |
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9月24日 大阪市ピクトグラム事件 |
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大阪地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
大阪城、通天閣などの問題となったピクトグラム(案内板や案内図に用いられる著名建造物等を絵柄図柄で表したもの)の著作権を得ていると主張するデザイン会社が、大阪市等に対して、使用許諾契約期間終了後も観光案内冊子等に無許諾使用したとして、その抹消・廃棄と、総計1000万円以上の損害賠償金等の支払いを求めた事件。
裁判所は、原告の多岐にわたる請求の多くを退け、被告大阪市に対して、大阪市の要請に応じて原告が行った3点の修正に対する支払い22万円のみを命じ、大阪市に対するその余の請求および被告財団法人大阪都市工学情報センターに対する請求を棄却した。ただ本件ピクトグラムの著作物性については、いわゆる応用美術の範囲に属するものだが、それが実用的機能を離れて美的観賞の対象となりうる美的特性を備えている場合は美術の著作物として保護の対象となり、本件はそれにあたるとして、19点の本件ピクトグラムを著作物であると認めた。 |
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9月29日 「大阪府知事は『病気』である」名誉毀損事件 |
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大阪地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
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9月30日 「性犯罪被害にあうということ」映画化事件 |
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東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴)
ノンフィクション作品『性犯罪被害にあうということ』及び『性犯罪被害とたたかうということ』の著者である原告が、テレビディレクター兼プロデューサーである被告に対して、被告の作った映画は原告のこれらの書籍の複製物又は二次的著作物であるとして、著作権侵害及び著作者人格権の侵害を主張、本件映画の上映等の差し止めと本件映画のマスターテープ等の廃棄、並びに損害賠償金合計500万円の支払いを求めた事件。
裁判所は、エピソード別対比表の各エピソードを検討して侵害部分を認定し、また被告は性犯罪被害をテーマにした映画を製作するに際しての原被告間の本件各著作物不使用合意に違反して本件映画を製作したと認定して、被告に対し、侵害部分を含む映画の上映等の差し止め、マスターテープ等の廃棄、並びに損害賠償金55万円の支払いを命じた。 |
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