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3月4日 古賀市長の宗教団体元幹部報道事件(3) |
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最高裁(三小)/決定・上告棄却(確定)
週刊朝日の記事で名誉を傷つけられたとして、福岡県古賀市の市長が発行元の朝日新聞出版などに1000万円の損害賠償金支払いなどを求めた事件。一審福岡地裁は名誉毀損を認め朝日新聞出版に200万円の支払いを命じたが、二審福岡高裁は一審判決を取り消し請求を棄却した。
最高裁第3小法廷は市長の上告を退け、二審の判決が確定した。 |
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3月4日 「ストリートビュー」プライバシー権侵害事件(3) |
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最高裁(三小)/決定・上告棄却(確定)
グーグルの「ストリートビュー」で下着などの洗濯物を撮影公開され、プライバシーを侵害されたとして、福岡市の女性が損害賠償を求めた事件で、最高裁第3小法廷は女性の上告を退ける決定をした。一審福岡地裁はベランダに掛けてある洗濯物らしきものが何であるかは分からず、個人を特定するにいたらないとしてプライバシー権侵害を認めず、二審福岡高裁も一審判決を維持していた。 |
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3月6日 商標“南京町”侵害事件 |
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大阪地裁/判決・請求棄却(控訴)
神戸市の中華街「南京町」の商標権を保有する南京町商店街振興組合が、「南京町」を含む商品名の中華麺を製造する業者に商標権を侵害されたとして、1650万円の損害賠償を求めた事件。
裁判所は、商品名の表記は標準的な字体であって、「町」の字に曲がりを加えた特徴的字体の組合の商標とは似ていないと判断、「南京町」は長年使用されてきた一般的な名称であるから、組合の商標が持つ特徴的な字体で表した場合のみ商標権があるとして、組合の請求を棄却した。 |
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3月12日 バックアップソフトの著作権侵害事件(2) |
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知財高裁/判決・控訴棄却
CD、DVD、BDなどへのデータ書き込みからレーベル印刷までを自動で行う装置「ディスクパブリッシャー」を制御するソフトウエアを、一審被告ソフトウエア開発業者から開発委託され、製作納入した一審原告ソフトウエア開発会社が、そののち自社で開発販売したソフトウエアを被告会社により著作権侵害等と主張され、被告会社の差し止め請求権の不存在の確認を求めた事件の控訴審。一審東京地裁は原告会社の主張を認めたが、被告会社が控訴した。
知財高裁も一審同様、著作権侵害性、不正競争行為性を否定して、控訴を棄却した。 |
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3月14日 トラベル管理ソフト「旅行業システムSP」事件 |
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東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴)
原告会社に吸収合併される前の訴外会社(旧原告会社)が著作権を有するデータベース部分(原告DB)を含む旅行業者向けシステム「旅行業システムSP」に関し、その開発を担当した旧原告会社の社員であった被告Y2、Y3、Y4、Y5、Y6らが、旧原告会社を退社後、被告Y1とともに被告会社を設立または同社に入社して、検索及び行程作成業務用データベース(被告DB)を含む旅行業者向けシステムを製作販売したのは、原告DBの著作権を侵害するものであるとして、被告DBの複製、翻案、頒布、公衆送信の差し止めと収録媒体の廃棄、および損害賠償金9億1037万円余の支払いを求めた事件。
裁判所は、原告DBの著作物性を認め、被告DBが原告DBに依拠して作成された複製物ないし翻案物と認めて、被告に対し、被告DBの複製、頒布、公衆送信の差し止めと収録媒体の廃棄、および損害賠償金1億1215万円余の支払いを求めた。 |
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3月14日 ソフトバンクBBへの発信者情報開示請求事件 |
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東京地裁/判決・請求認容
2013年10月22日、25日の事件と同じく、シナノ企画が著作権・著作者人格権を有する映像が「ニコニコ動画」に改変され無断でアップロードされているとして、プロバイダ制限責任法に基づき、シナノ企画が、発信者が利用した電気通信事業会社ソフトバンクBBに発信者の情報開示を求めた事件。
裁判所は映像の著作物性、投稿映像の権利侵害を認め、ソフトバンクBBに発信者情報の開示を命じた。 |
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3月25日 業務管理ソフトの著作者人格権侵害事件 |
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東京地裁/判決・請求棄却(控訴)
「BSS−PACK」という統合業務管理パッケージのソフトウエア商品に含まれるプログラムの著作権を有する原告会社が、被告会社が同プログラムのソースコードの記述を変更し、「ISS−PACK」という名称を付し原告名を表示せずに同ソフトウエア商品を販売し、原告の著作者人格権を侵害したとして、被告に対し、著作者名の表示、日経新聞紙面への謝罪文掲載、160万円の損害賠償金支払い等を請求した事件。
裁判所は、原告プログラムの著作物性を認めず、著作者人格権侵害を否定して、原告の請求を棄却した。 |
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3月26日 商標“遠山の金さん”侵害事件(2) |
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知財高裁/判決・請求棄却
被告映画会社は「遠山の金さん」の文字を標準文字として表した商標を登録出願し、平成15年8月15日に登録された。原告パチンコゲーム機器製造販売会社らは、本件商標は周知著名な歴史上の人物遠山景元を容易に認識させ商標法4条1項七号に該当すると主張して、特許庁に無効審判請求した。特許庁がそれに対して請求不成立の審決をしたため、原告が審決取り消しを求めた事件。
知財高裁は、江戸時代後期の江戸町奉行・遠山左衛門尉景元(金四郎)をモデルとした人物が登場する歌舞伎、映画、舞台、テレビ、漫画等を分析し、歴史上の人物と一般人の認識する主人公である架空の人物とを区別、審決の認定判断に誤りはないとして、原告の請求を棄却した。原被告間では、原告の商標「名奉行金さん」に対する被告による登録無効審決請求事件や、著作権侵害訴訟事件等、別訴の争いがある。 |
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3月27日 劇画「子連れ狼」実写映画化事件(2) |
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知財高裁/判決・控訴棄却
映画製作会社(原告)が、ライセンスビジネス会社(被告)に対し、原告が劇画「子連れ狼」原作の実写映画化権を取得したとして、その確認を求め、被告が本件原作の独占利用権を持っているとして実写映画等を製作する原告の行為を被告のその独占利用権を侵害するものであると告知したことは、不正競争行為に当たるとして、告知・流布の差し止めを求めた事件の控訴審。一審東京地裁は、原告、原作者、原作者から原作の著作権譲渡を受けた会社、および最初に原作者から実写映画化権を取得した会社の4者が、原作を実写映画化するための契約を締結したと認め、原告が実写映画化権を有することを確認し、告知・流布の差し止めを命じた。
控訴審も一審原告が平成24年1月16日から26年4月19日までの間、本件実写映画化権を獲得したことを認め、一審の判断を維持して、控訴を棄却した。 |
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4月17日 子供椅子のデザイン類似事件 |
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東京地裁/判決・請求棄却(控訴)
ノルウェーの家具製造販売会社および工芸デザイン権利保有会社が、被告家具会社に対し、被告の製造販売する家具の形態が原告らの製造等に係るTRIPP TRAPPという椅子の形態に酷似するとして、著作権侵害・不正競争行為により、製造販売の差止め、損害賠償金の支払い、謝罪広告の掲載を求めた事件。
裁判所は、この椅子のデザインは著作権法の保護を受ける著作物に当たらないとし、形態において取引者需要者が全体的に類似のものとして受け取る恐れがあるとは認められないとして、原告らの請求を棄却した。 |
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4月18日 ジャズCD原盤製作契約事件(2) |
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知財高裁/判決・控訴棄却
ジャズ歌手(一審原告)の歌唱をレコード製作販売会社(一審被告)がレコーディングするに際して、レコーディング費用には一審原告が一審被告に支払った370万円を充てるという合意のもとに製作されたCDをめぐって、原告が被告に対し、(1)原告がこのCDについてのレコード製作者の権利を有することの確認、(2)本件マスターCDの引き渡し、(3)原告が立て替えた伴奏代金20万円の支払い、を求めた事件の控訴審。一審東京地裁は原告の主張を(1)(2)(3)とも認容したが、被告が控訴した。
知財高裁は、レコード製作者の判断を含めて原審の判断を維持し、控訴を棄却した。 |
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4月22日 教育事業者雑誌模倣事件(2) |
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知財高裁/判決・控訴棄却
教育出版物の発行などを手がける一審原告会社が、同業の一審被告会社と、原告会社から被告会社へ転職した一審被告人に対して、(1)被告らに背信的引き抜き行為があったとして7137万円余の損害賠償金支払いと原告等に対する接触等の禁止を、(2)被告会社の発行する簿記検定試験受験誌は原告発行の簿記検定試験受験誌が切り離し式暗記カードをつけていることを模倣しているから編集著作物の侵害であるとして、458万円余の損害賠償金支払いと出版販売の差し止めを求めた事件の控訴審。一審東京地裁は、違法な引き抜き行為があったとは認められないとして(1)の請求を、また原告雑誌の編集著作物性ないし編集著作物侵害を否定して(2)の請求を、ともに棄却したが、原告が控訴した。
知財高裁は、原告誌の暗記カードに編集著作物性は認めたが、侵害性は否定、他はすべて原審の判断を維持して請求を棄却した。 |
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4月23日 DVD「四季の山野草と高山植物」事件(2) |
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知財高裁/判決・控訴一部認容、一部棄却、附帯控訴認容、新請求棄却
本訴において、フリーカメラマン(一審原告)が、デジタルコンテンツ製作販売会社(一審被告)に対して、被告がその販売するDVD商品「virtual trip 花 Flowers四季の山野草と高山植物」に原告に無断で原告の撮影した風景動画を複製頒布したとして、映像の削除と損害賠償金225万円の支払いを求め、反訴において、被告が、原告が製作委嘱契約に違反して同一機会に撮影した映像を第三者に販売したことを理由に当契約を解除したとして、契約に基づき被告がこれらの映像の著作権を有することの確認と、これらを収録した素材の引渡し、既払金153万円余の返還を求めた事件の控訴審。
一審東京地裁は、本訴に関して、映像削除請求は不適法として退け、風景動画映像の収録は著作権侵害と認めて被告に23万円余の支払いを命じ、反訴に関しては、原告が第三者に販売した動画映像の著作権を被告が有することを認め、これら素材の被告への引き渡しと既払金153万円余の返還を原告に命じた。原被告双方が控訴した。
知財高裁は、本訴に関しては、原告は風景動画映像の複製頒布を許諾していたと判断して原審の被告への支払判決を取消し、反訴に関しては、被告が動画映像の著作権を有することを認めて素材の引き渡しは命じたが、解約の結果、既払金の返却を求めることはできないとして、返還判決を取り消した。 |
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4月24日 自動接触角計プログラム侵害事件 |
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東京地裁/判決・本訴請求一部認容、一部棄却、反訴請求棄却(控訴)
水滴の接触角度を自動計測する装置をめぐって、理化学機器の開発設計製造会社(原告会社)と、その原告会社を退職した二人の従業員(被告a、b)、彼らが設立あるいは入社した測定機器企画設計製造会社(被告会社A)、および各種機械装置開発製造会社(被告会社B)とが、著作権侵害性や営業秘密管理性を争った事件。原告プログラムを翻案したものとされる被告製品の旧バージョンは、被告会社Aが製造販売し、新バージョンは被告会社Aが製造販売、被告会社Bも販売した。
旧バージョンに対する訴訟、新バージョンに対する追訴訟、被告らによる反訴請求(不当訴訟による損害賠償請求等)があり、複数の争点で争われたが、裁判所は結論として、旧バージョンの被告製品についてだけ複製権(又は翻案権)侵害を認め、営業秘密管理性は否定、不正競争行為性は認めなかった。 |
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4月30日 パチンコ「CR松方弘樹の名奉行金さん」事件 |
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東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
テレビ番組「遠山の金さん」のうち3話の著作権と、「遠山の金さん」の商標権を持つ映画会社東映(原告)が、パチンコ機「CR松方弘樹の名奉行金さん」を製造販売していた遊技機器製造販売会社に対して、著作権侵害、商標権侵害による部品提供差し止めを求め、また、東映から著作権・商標権の独占的使用許諾・再許諾を受けた会社らと連帯して、賠償金合計19億8千万円の支払いを求めた事件。被告会社は俳優の事務所との権利処理はしていたが、映像に関する著作権処理はしていなかった。
裁判所は著作権侵害・商標権侵害は認めたが、差し止めの必要性はないとし、損害額合計およそ7億5千万円の支払いを被告らに命じた。 |
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