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1月14日 富永直樹作品の無断複製事件 |
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大阪地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
著名な彫刻家である故富永直樹の単独相続人である原告が、美術工芸品販売業者である被告が富永直樹のブロンズ像作品を複製した行為は著作権侵害に当たるとして、被告に対して損害賠償金1億2580万円の支払いを求めた事件。作品1点の複製販売については刑事事件にもなっており、既に罰金刑が確定している。
大阪地裁は、被告が製造を否認する「トスカーナの女」を含む6点について被告の複製を認め、損害額を6290万円と算出して、被告に支払いを命じた。 |
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1月22日 米クラウドフレアへの発信者情報開示請求事件 |
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東京地裁/判決・請求棄却(控訴)
漫画家である原告が、アメリカで電気通信事業を営むクラウドフレア社(被告)がサーバを提供しているウェブサイト「漫画村」へ氏名不詳者が原告の漫画を無断でアップロードしたことにより、原告の著作権が侵害されたとして、被告に対し、プロバイダ責任制限法に基づき、サイトの管理者と発信者の情報開示を求めた事件。
裁判所は、日本の裁判所が本件訴えについての国際裁判管轄を有するとしたが、サイト管理者の情報については、サイト閉鎖後時間が経過していて保有していないという被告の主張により請求に理由がないとし、発信者の情報については、IPアドレスやメールアドレス等は既に被告によって開示されており、請求される住所氏名は既に新聞社の調査と報道により明らかになっているから必要ないとして、原告の請求を棄却した。 |
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1月22日 ビッグローブへの発信者情報開示請求事件G |
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東京地裁/判決・請求認容
創価学会(原告)が、経由プロバイダであるビッグローブ(被告)に対し、氏名不詳者がツイッターに、原告が著作権を有する原告名誉会長の写真を無断で掲載し著作権を侵害したとして、プロバイダ責任制限法に基づき、発信者の情報の開示を求めた事件。
東京地裁は、当該写真の著作物性、原告が著作権者であること、著作権の侵害を認め、被告に発信者情報の開示を命じた。 |
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1月27日 ビジュアル・アイデンティティ制作事件 |
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大阪地裁/判決・請求棄却(控訴)
ロゴマークや図案等の制作を請け負う会社である原告が、社会インフラ関連の商品販売を目的とする会社(被告)並びに被告が後に吸収合併したエネルギー資源供給を目的とするP社と手延べ麺の製造販売をするQ社からの依頼を受けて制作、納品した制作物に関して、被告に対し、以下の請求をした事件。@原告制作のQ社製品パッケージデザインに関する、未払い報酬請求1260万円余、使用の差し止め。AQ社の制作したチラシ、レシピブック、ホームページ、カタログ等に掲載されている写真が原告の著作権を侵害しているとして、差し止め、廃棄、損害賠償金628万円余及び月額32万円余の支払い。B被告の制作したシンボルマーク、事業領域図、写真、椅子カバー、動画等が、被告関連原告制作物に係る原告の著作権を侵害するとして、差し止め、廃棄、損害賠償金1100万円の支払い。
大阪地裁は、@については未払い報酬はないとし、Aについては侵害を認めず、Bについては利用許諾範囲内等の理由から侵害を認めないとして、原告の請求を棄却した。 |
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1月29日 “マリカー”不正競争事件(2) |
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知財高裁/判決・変更、控訴棄却、反訴請求却下
2019年5月に中間判決の出た、マリカーの名で公道でのカートビジネスを行っていた会社(一審被告、その後社名変更)とその代表者を、任天堂(一審原告)が訴えた事件の控訴審判決。中間判決では、被告による外国語のみのウェブやチラシでの「マリカー」等の使用も不正競争行為、ウェブにおける外国語のみのドメイン名使用も不正競争行為と認め、また被告会社の代表者にも賠償責任があると認めて、原告の控訴請求を一部認容していたが、増額された損害賠償金の請求に関する判断が残っていた。
知財高裁は、原告の請求どおり賠償金5000万円の支払いを被告らに命じるとともに、被告の控訴を棄却し、被告の反訴請求に係る訴えを却下した。 |
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1月29日 類似“フラワーシェード”事件 |
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東京地裁/判決・請求棄却
二人組で光のアート作品の発表やデザイン活動を行っている原告らが、商業施設や文化施設等の設計施工を行う会社(被告Y1)とインタラクティブアートやライティングアートの企画設計販売等を行う会社(被告Y2)が制作したPrismChandelierは、原告らが制作した著作物である照明用シェードを改変したものであるから、原告らの翻案権及び同一性保持権を侵害するとして、被告作品の制作、販売、貸与、展示の差止めを求めるとともに、損害賠償金550万円の支払いと謝罪広告の掲載を求めた事件。
裁判所は原告作品を美術の著作物に該当すると判断した上で、被告作品の翻案該当性について触れ、被告作品から原告作品の本質的特徴を直接感得することができるということはできないとして、著作権侵害、著作者人格権侵害を否定、その余の請求も理由がないとして、請求を棄却した。 |
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2月12日 ジェイコム東京への発信者情報開示請求事件 |
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東京地裁/判決・請求認容
ツイッター上にアカウントを有する原告が、氏名不詳者が原告のそのプロフィール画像およびヘッダー画像を無断でツイッター上に投稿することにより、原告の著作権、肖像権及び名誉感情を侵害されたと主張して、ツイッター社への東京地裁の仮処分決定により開示された投稿時IPアドレスの保有者である被告・ジェイコム東京に対し、プロバイダ責任制限法に基づき、発信者情報の開示を求めた事件。
裁判所は、原告の求める発信者情報が権利の侵害に係る発信者情報であると認め、権利の侵害も認めて、原告の請求を理由があると認容し、被告に情報の開示を命じた。 |
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2月14日 BL同人誌の漫画無断掲載事件 |
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東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴)
漫画家である原告が、書籍・DVD・ゲームソフトの販売等を行う被告会社が、自ら運営するウェブサイトに原告が著作権を有する漫画を無断で掲載し、原告の著作権を侵害したとして、被告会社と役員である被告Y1・Y2らに対し、連帯して1000万円の損害賠償金を求めた事件。
裁判所は原告の請求を認め、損害額を219万円余と算出して、被告らに支払いを命じた。 |
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2月19日 KDDIへの発信者情報開示請求事件M |
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東京地裁/判決・請求認容
創価学会(原告)が、経由プロバイダであるKDDI(被告)に対し、氏名不詳者がツイッターに、原告が著作権を有する原告名誉会長の写真等を無断で掲載し著作権を侵害したとして、発信者の情報の開示を求めた事件。
東京地裁は、当該写真の著作物性、原告が著作権者であること、著作権の侵害を認め、被告に発信者情報の開示を命じた。 |
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2月19日 動画サイトへのAV無断投稿事件E |
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東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
映画・ビデオの製作・販売等を行う会社(原告)が、原告が著作権を有する映画の著作物が被告によってネット上にアップロードされ著作権を侵害されたとして、被告に対して損害賠償金341万円余を求めた事件。
被告はアップロードによる侵害は認めたが損害額で争い、裁判所は原告が受けるべき金額を40万円と算出、被告に支払いを命じた。 |
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2月20日 「ジル・スチュアート」ライセンス契約事件(2) |
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知財高裁/判決・控訴棄却
ファッションブランド「ジル・スチュアート」の管理会社(一審原告会社)と日本の衣料品製造販売会社(一審被告)はライセンス契約やサービス契約を巡って長年係争し、契約解除したが、商標権譲渡契約は締結された状態にある。第一事件は、原告会社およびデザイナー本人(原告)が、被告に対し、被告が原告の氏名や肖像写真を被告のウエブサイトに掲載するのはパブリシティ権の侵害であり、氏名写真等を表示するのは不正競争行為だと主張して、その差止、廃棄および賠償金6億3千万円余の支払い等を求めた事件。第二事件は、原告会社が被告に対し、被告が被告のウエブサイト上に、原告会社が著作権を有するファッションイメージ写真126点を掲載するのは著作権侵害だとして、その差止、廃棄および賠償金19億6352万円余の支払いを求めた事件。
一審東京地裁は両事件とも金銭請求の一部のみ(第一事件は111万円余、第二事件は415万円)を認容してその余を棄却したが、原告会社と被告がそれぞれ控訴した。
知財高裁は原審の判断を維持して、双方の控訴を棄却した。 |
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2月20日 ソフトバンクへの発信者情報開示請求事件H |
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東京地裁/判決・請求棄却
ウェブデザインや写真撮影を業とする会社である原告が、氏名不詳者によりネット上のサイト「インスタグラム」に投稿された写真は、原告が著作権を有する複数の写真をつなぎ合わせて作成されたものであり、原告の著作権を侵害するものであることは明らかだとして、経由プロバイダであるソフトバンク(被告)に対して、プロバイダ責任制限法に基づき、本件各写真の投稿に用いられたアカウントと同じアカウントへのログインに用いられた13件のIPアドレスをその発信日時に割り当てられていた者の情報開示を求めた事件。当該アドレスは侵害されたとする記事投稿時のものではなかった。
東京地裁は、同一アカウントへログインしたとはいえ、日時を異にし、複数名が同時異時にログインできる以上、当該IPアドレスを得た者の情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」とは認められないとして、原告の請求を棄却した。 |
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2月25日 ソフトバンクへの発信者情報開示請求事件I |
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東京地裁/判決・請求棄却(控訴)
氏名不詳者によってネット上のウェブサイトに掲載された動画は、原告が著作権を有するものと同一であり、著作権侵害は明らかであるとして、経由プロバイダであるソフトバンク(被告)に対し、プロバイダ責任制限法に基づき、サイトに最後にログインした者の情報の開示を求めた事件。
東京地裁は、原告が求める発信者情報は、侵害行為が明らかだとする動画投稿行為から約1年8ヶ月後にログインした者の情報であり、同じユーザー名やパスワードを用いていたとしても、直ちに本件動画投稿者とは言えないとして、原告の請求を棄却した。 |
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2月28日 JASRAC VS 音楽教育を守る会 楽曲使用料事件 |
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東京地裁/判決・請求棄却(控訴)
音楽著作権の管理事業者であるJASRAC(被告)が、被告の管理する著作物の演奏等について、音楽教室、歌唱教室等からの使用料徴収を平成30年1月1日から開始することにしたところ、音楽教室を運営する法人及び個人であって、教室又は生徒の自宅において演奏技術、歌唱技術の教授を行なっている原告らが、原告らの楽曲の使用は「公衆に直接…聞かせることを目的」とした演奏に当たらないことなどから、被告は楽曲使用に係る請求権を有しないと主張し、被告に対し同請求権を有しないことの確認を求めた事件。
東京地裁は、特定少数の生徒に教授していても、教室への申込者が限定されていない以上「不特定」であり公衆を対象としていること、教室では教師が生徒に、また生徒が教師に「聞かせることを目的」として演奏していることは明らかである等として、原告の請求を棄却した。 |
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3月4日 簡易組替ツール“X−Smart”事件 |
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東京地裁/判決・請求棄却
コンピュータシステムや情報通信機器等の調査、企画、開発等を行う原告会社が、有価証券報告書等の編集から完成までをサポートするソフトウェア「X−Smart」をクラウドサーバ上で顧客に提供している被告会社に対し、被告は原告が創作した「X−Smart簡易組替ツール」を組み込んだ「X−Smart」シリーズのソフトの提供及びその使用により原告の著作権を侵害しているとして、損害賠償金1億8000万円を請求した事件。
裁判所は「X−Smart簡易組替ツール」のうち、原告の主張するソースコードの著作物性を検討してこれを認めず、簡易組替ツールプログラムの著作物性を否定して、原告の請求を棄却した。 |
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3月18日 海賊版サイト「漫画村」事件(刑) |
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福岡地裁/判決・有罪
被告人が、「漫画村」サイトの運営者Aや実行役B、Cらと共謀して、Bのパソコンを使い、インターネットを利用して、「キングダム」「ワンピース」など人気漫画の画像データを無断でサーバコンピュータ「漫画村」の記録装置に保存し、不特定多数の者に自動的に公衆送信できるようにした事件。
裁判所は、「その悪質性は軽視できない」として、被告人に懲役1年10ヶ月及び罰金100万円を処した。 |
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3月19日 LINEマーケティングツール開発事件 |
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東京地裁/判決・請求棄却
原被告ともインターネットを利用した各種サービスを提供する会社だが、原告が、被告が原告に無断でアプリケーション商品を製作し顧客に被告商品を提供した行為は、原告が開発した商品について原告が有する著作権を侵害するとして、複製や公衆送信の差し止め、商品とその複製物の廃棄、損害賠償金2376万円の支払いを求めた事件。商品はLINEを利用した集客やマーケティングを効果的に行うためのツールで、原告は、原告商品は選択や配列に創作性の認められる素材としての様々なカテゴリー名を表示した編集著作物であると主張した。
東京地裁は、カテゴリー名の選択と配列における創作性を検討、その著作物性を否定して、原告の請求を棄却した。 |
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3月24日 「音楽プログラム」無断複製譲渡事件 |
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東京地裁/判決・請求棄却(控訴)
手形交換システム等様々な用途で利用できるコンピュータプログラムを作成してその著作権を有すると主張する原告が、かつての就労先A社を吸収合併した会社(被告)に対し、@A社が本件プログラムを原告に無断で複製して第三者に売却した行為は原告の著作権を侵害するとして、損害賠償金1800万円の支払いを求めるとともに、本件プログラムの著作権が原告に帰属することの確認を求め、A併せて被告が、原告に対するパワハラやセクハラに対して適切な処置をとることなく放置したことは安全配慮義務を怠った違法であり、それにより原告は入院通院治療を余儀なくされたとして、1850万円の損害賠償金支払いを求めた事件。
東京地裁は、著作権を有するとする原告が、アイデアやプログラムの機能について主張するものの、ソースコード等プログラム著作物としての具体的な表現の主張がないとして、原告の著作権主張を認めず、被告の安全配慮義務違反も認めず、請求を棄却した。 |
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3月25日 さくらインターネットへの発信者情報開示請求事件E |
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東京地裁/判決・請求認容
写真の著作権を有する原告が、氏名不詳者らが無断でネット上のウェブサイトに原告の写真をアップロードしたことにより、原告の著作権が侵害されたことは明らかだとして、当ウェブサイトが蔵置されたサーバを管理支配する被告さくらインターネットに対し、プロバイダ責任制限法に基づき、発信者情報の開示を求めた事件。
裁判所は原告の主張を認め、被告に発信者情報の開示を求めた。 |
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6月24日 漫画「グラップラー刃牙」事件(2) |
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知財高裁/判決・変更
漫画「グラップラー刃牙」の著者/著作権者である一審原告とアニメ制作販売会社である一審被告による裁判の控訴審。第一事件は原告が被告に対し、被告による本件漫画を基にしたアニメ映画の配信やDVD販売、キャラクター商品の製造販売、静止画像や翻案画像のウェブサイト掲載、ぱちんこ・パチスロ遊技機利用等が原告の著作権を侵害するとして、その差し止め等と、「グラップラー刃牙」の商標権の移転登録手続きを求めた事件であり、第二事件は被告が原告及び原告の著作権管理業務を行う会社(第二事件被告)に対し、連帯して損害賠償金3200万円を支払うよう求めた事件である。一審東京地裁は、大筋の部分で原告の主張を認め、被告に対し、差し止めと商標権の移転登録手続きを命じ、その他の原告の請求及び被告の請求を棄却したが、原告は控訴及び付帯控訴し、被告も控訴した。
知財高裁は原告の控訴及び付帯控訴を受けて原審の原告敗訴部分を変更、被告の控訴は棄却した。 |
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6月25日 サイバーエージェントへの発信者情報開示請求事件 |
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東京地裁/判決・請求棄却(控訴)
ウェブサイト上でメールマガジンを配信している原告が、誰でも無料でホームページ等のメディアを作成することができるサービスを提供している被告に対して、氏名不詳者がそのサービスを利用して開設したサイトに、原告のメールマガジンを複製した記事を載せて、原告の著作権を侵害したとして、被告に対し、プロバイダ責任制限法に基づき、当サイト開設者の登録情報開示を求めた事件。
裁判所は、被告が保有し原告が開示を求めるサイト開設者の情報(登録メールアドレス)は開設者本人のものとは言い切れず、複製記事の発信者情報とは言えないとして、原告の請求を棄却した。 |
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6月25日 「チェブラーシカ」キャラクターグッズ事件 |
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東京地裁/判決・請求棄却
ロシア児童文学の著名なキャラクターであるチェブラーシカに関して、アニメ製作会社である原告が、キャラクター商品を企画製造販売する有限責任事業組合である被告に対して、被告がチェブラーシカのぬいぐるみ等の商品を販売する行為が、原告の当キャラクターに係る独占的利用権を侵害するとして、賠償金1億1千万円の支払いを求めた事件。
裁判所は、原告は、ライセンサーであるロシア企業によってキャラクター利用権の占有を確保された状況にあったとは言えず(二重ライセンス状態にあった)、独占的利用権が侵害されたとして損害賠償請求をすることはできないとして、請求を棄却した。 |
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