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【事件名】「音楽プログラム」無断複製譲渡事件 【年月日】令和2年3月24日 東京地裁 平成31年(ワ)第10821号 コンピュータプログラムの著作権にかかる損害賠償等請求事件 (口頭弁論終結日 令和2年2月6日) 判決 原告 同特別代理人 被告 システムギア株式会社 同訴訟代理人弁護士 野口大 同 大浦綾子 同 近藤秀一 主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 被告は、原告に対し、金3650万円を支払え。 2 原告が、別紙プログラム目録記載のコンピュータプログラムについての著作権を有することを確認する。 第2 事案の概要 本件は、別紙プログラム目録記載のコンピュータプログラム(以下「本件プログラム」という。)を作成してその著作権を有すると主張する原告が、かつての就労先であった中央情報システム株式会社(以下「中央情報システム」という。)を令和元年8月1日に吸収合併した被告に対し、@中央情報システムが本件プログラムを原告に無断で複製して第三者に売却した行為が原告の著作権(複製権、頒布権)を侵害する不法行為に該当すると主張して、民法709条に基づき、損害賠償金1800万円の支払を求めるとともに、本件プログラムの著作権が原告に帰属することについての確認を求めるほか、A被告が、原告に対するパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)やセクシャルハラスメント(以下「セクハラ」という。)に対して適切な措置を講じることなくこれを放置したことは安全配慮義務違反に違反するなどして違法であり、それにより原告は統合失調症に罹患して入院治療や通院治療を余儀なくされたと主張して、民法415条又は709条に基づき、損害賠償金1850万円(慰謝料1800万円及び医療費・交通費50万円)の支払を求める事案である。 1 前提となる事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実) (1)原告は、平成26年2月12日から平成27年2月28日までの期間及び平成29年6月19日から平成30年7月31日までの期間、中央情報システムにおいて就労した。平成26年2月12日から同年7月31日までの雇用期間に係る雇用契約書には、「業務内容」の欄に「システム開発に係る業務」、「始業・終業時刻および休憩時間」の欄に「当社の業務の都合により、あなたの了解のもとに勤務時間を延長することがあります。」との記載がある。(甲2、3) (2)中央情報システムは、訴外A(以下「訴外A」という。)との間で、以下の期間、訴外Aからシステム開発の支援を受けることを目的として、請負契約を締結した(乙1)。 ア 平成26年1月1日から同年4月30日 イ 平成26年5月26日から平成27年2月28日 ウ 平成29年4月1日から平成29年7月31日 (3)原告と訴外Aは、平成26年6月頃から平成29年7月頃までの間、交際関係にあった(甲6、7)。 (4)原告は、平成27年5月頃から、統合失調症(妄想型)の症状を呈するようになり、平成28年12月16日に精神神経科を受診して統合失調症と診断され、以後、入院治療や通院治療を継続している(甲4)。 (5)被告(当時の商号は日本システム開発株式会社)は、令和元年8月1日、中央情報システムほか数社を吸収合併し、商号をシステムギア株式会社に変更した(以下、中央情報システムと被告システムギア株式会社を区別することなく「被告」という)。 2 争点 (1)原告はプログラムの著作物である本件プログラムを作成したか(争点1) (2)被告が本件プログラムを複製、頒布したか(争点2) (3)(2)と相当因果関係のある損害の発生及び額(争点3) (4)安全配慮義務違反の有無(争点4) (5)(4)と相当因果関係のある損害の発生及び額(争点5) 3 争点に関する当事者の主張 (1)争点1(原告はプログラムの著作物である本件プログラムを作成したか) (原告の主張) 原告は、平成26年春頃、被告の発意や職務の依頼がない空き時間に本件プ ログラムを作成した。本件プログラムは、利用者の目的に沿ったデータを余分なデータを省いて瞬時に出力することを可能にするものである。原告は本件プログラムに「音楽プログラム」との名称を付していたが、本件プログラムは、手形交換システムをはじめとして様々な用途で利用することができる汎用性の高いものであり、創造性を有するものである。そして、コンピュータプログラムを作成する際には、アルゴリズムを考え、アルゴリズムに適合するソースコードを作成するのが通常であり、原告は、アルゴリズム及びソースコードを完成させていたから本件プログラムに係るアイディアを主張することができる。 (被告の主張) 被告は、原告が私的に作成したと主張する本件プログラムを認識していない。 著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであるところ、プログラムの著作物としての保護は、創作的な表現に対して及ぶものであり、その創作性はアイディアやアルゴリズムのレベルではなく、さらに具体的なプログラム記述の表現のレベルに求められる。ところが、原告は本件プログラムを作成するに当たって用いたプログラミング言語やアイディアを主張するにとどまっており、その内容も不明確である。 (2)争点 2(被告が本件プログラムを複製、頒布したか) (原告の主張) 被告は、原告が作成した本件プログラムを、原告に無断で複製し、訴外日本ユニシスに売却した。このような被告の行為は原告の著作権(複製権、頒布権)を侵害するものである。 (被告の主張) 被告は、原告が私的に作成したと主張する本件プログラムを認識しておらず、それを売却したこともない。 原告は、プログラムの著作物の著作権(複製権、頒布権)侵害を主張する以上、自己が著作権を有すると主張する本件プログラムのソースコードと同一のソースコードを被告が複製して売却していることを主張する必要があるが、この点について原告は何ら具体的に主張をしていない。 (3)争点 3((2)と相当因果関係のある損害の発生及び額) (原告の主張) 被告が本件プログラムを原告に無断で複製し、訴外日本ユニシスに売却したことにより原告が被った損害は1800万円を下らない。 (被告の主張) 否認ないし争う。 (4)争点4(安全配慮義務違反の有無) (原告の主張) 被告は、平成26年の初夏頃に、訴外日本ユニシスと連携して本件プログラムを利用して手形交換プロジェクトを立ち上げ、同プロジェクトに原告を参加させたものの、原告が本件プログラムを作成したことを明らかにすることなく原告を最も低い立場のテスターに配置するという不当な待遇をしたほか、大量のテストを課すなどして深夜まで残業を強要するといったパワハラ行為に及んでいた。 また、上記プロジェクトに参加していた訴外Aは、原告がプロジェクトの中で最も低い立場に配置されているのに乗じて、平成26年6月以降、告白の電話をかけてきたなど、別紙行為目録のとおりのセクハラをした。原告は、被告に対し、状況を訴えて改善を求めたものの、被告は何らの措置も講じなかったのであるから、被告の行為は安全配慮義務に違反する違法なものである。 (被告の主張) 原告が著作権を有すると主張する本件プログラムはそもそも存在せず、それを利用した訴外日本ユニシスとの共同プロジェクトも存在しないから、本件プログラムの著作者であるにも関わらず共同プロジェクトにおいて最も低い立場に配置されるという不当な待遇をされたとの原告の主張はその前提を欠いているし、原告にどのような業務を命じるかは被告の裁量に属する事項である。原告を含む被告従業員が訴外日本ユニシスにおいてプログラムのテスト作業に従事した際に原告に残業が発生したことはあるが、必要に応じて残業をさせたこと自体がパワハラに該当する余地はない。 また、原告がセクハラであると主張する行為は、原告と訴外Aとの間の私的な交際のもつれによるものと考えられ、いずれもセクハラに該当するものではないし、このような私的な交際関係においてなされた言動に対して被告が安全配慮義務を負うことはない。さらに、訴外Aは、被告の従業員ではなく外部の個人事業主であり、被告から業務を請け負っていたにすぎないのであるから、訴外Aの言動について、被告が責任を負うものではないし、原告がセクハラ被害を受けていたことについて被告には予見可能性もない。 (5)争点5((4)と相当因果関係のある損害の発生及び額) (原告の主張) 被告による前記(4)の違法行為によって原告は統合失調症に罹患し、入院治療や通院治療を余儀なくされ、精神的損害だけでなく医療費や交通費の負担を被ったのであり、その損害は1850万円を下らない。 (被告の主張) 否認ないし争う。 第3 当裁判所の判断 1 争点1(原告はプログラムの著作物である本件プログラムを作成したか)及び争点2(被告が本件プログラムを複製、頒布したか) 原告は、原告自身が平成26年春頃に職務の空き時間にプログラムの著作物である本件プログラムを作成したと主張し、また、被告が本件プログラムを複製して訴外日本ユニシスに売却したと主張するのに対し、被告は、原告が主張するプログラムを認識しておらず、原告が主張する本件プログラムの内容が不明確であることなどを主張する。 原告は、本件プログラムを創作するに至ったアイディアや本件プログラムの機能について主張するが、それらについてのプログラムの著作物としての具体的な表現(ソースコード等)の主張はなく、原告が職務の空き時間に作成したと主張する本件プログラムについて、具体的な表現としてのプログラムを認めるに足りる的確な証拠はない。そして、被告が本件プログラムを複製し、売却したことを認めるに足りる的確な証拠もない。 以上によれば、原告の請求のうち、本件プログラムについての著作権侵害を理由として損害賠償を求める点、本件プログラムの著作権を有することの確認を求める点は、いずれも理由がない。 2 争点4(安全配慮義務違反の有無) 原告は、被告が、本件プログラムを利用した訴外日本ユニシスとの共同プロジェクトにおいて、本件プログラムの著作者である原告を最も低い立場のテスターに配置するという不当な待遇をしたほか、大量のプログラムのテスト作業を課すなどして深夜まで残業を強要するといったパワハラ行為に及んでいたとして、被告には原告に対する安全配慮義務違反があったと主張する。 しかし、前記1のとおり原告が本件プログラムを作成したと認めるに足りる的確な証拠はなく、原告が本件において主張する本件プログラムを利用した共同プロジェクトの存在を認めるに足りる的確な証拠もない。そして、被告に就労していた間の原告の業務内容はシステム開発に係る業務であるところ、プログラムのテスト作業に原告を従事させること自体は使用者である被告が適法に行える行為であるし、原告の意に反して残業を命ずるなどの職務の強要その他の違法性がある行為が存在したことを認めるに足りる的確な証拠もない。 また、原告は、訴外Aによるセクハラの言動があったとして、種々の行為を指摘し(原告は訴外Aの行為として、別紙行為目録のとおり、訴外Aが、告白をしたこと、春に離婚の予定と言い安心させたこと、洗濯機などの代金を支払ったこと、知人や上司の電話番号を消去したこと、共有する電話機を2台購入したことなどの多数の行為を主張する。)、被告において適切な措置を講じなかったことが違法である旨主張する。 しかし、原告と訴外Aは、交際関係にあったのであり(原告が平成29年7月に訴外Aを相手方として申し立てた家事調停の申立書には、原告は、平成26年6月頃に訴外Aから告白を受けて交際を開始し、訴外Aからは離婚すると説明されたが状況に変化がなく平成29年7月に原告から別れを告げたが、原告が精神的肉体的に疲弊したため、訴外Aに対して慰謝料の支払を求める旨が記載されている。甲6)、仮に訴外Aによる原告主張の言動があったとしても、その内容は、交際関係に至った男女間の私的な問題であるかその交際に起因する問題といえるものであり、それらについて被告が措置をしなかったことが違法であることを認めるに足りる証拠はない。 以上のとおり、原告の請求のうち、原告に対するパワハラやセクハラについての被告の行為が違法であったことを理由として損害賠償を求める点については理由がない。 第4 結論 以上のとおり、原告の請求には理由がないからこれをいずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官 柴田義明 裁判官 佐藤雅浩 裁判官 古川善敬 別紙 プログラム目録 コンピュータプログラム「VisualBasic」 別紙 行為目録(省略) |
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