判例全文 | ||
【事件名】さくらインターネットへの発信者情報開示請求事件E 【年月日】令和2年3月25日 東京地裁 令和元年(ワ)第29280号 発信者情報開示請求事件 (口頭弁論終結日 令和2年2月12日) 判決 原告 X 同訴訟代理人弁護士 齋藤理央 被告 さくらインターネット株式会社 同訴訟代理人弁護士 小栗久典 同 藤田達郎 主文 1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要 1 本件は、別紙写真目録記載の各写真の著作権を有する原告が、氏名不詳者らが無断でインターネット上のウェブサイトに上記各写真をアップロードしたことにより、原告の著作権(複製権、公衆送信権及び送信可能化権)が侵害されたことが明らかであると主張して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき、上記ウェブサイトが蔵置されたサーバを管理・支配する被告に対し、上記著作権侵害行為に係る別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。 2 請求原因 (1)被告 被告は、インターネットへの接続サービスの提供等の事業を営む株式会社である。 (2)写真の著作物性及び著作権者 別紙写真目録記載の各写真(以下、符号に従い「本件写真1」などといい、併せて「本件各写真」という。)はいずれも写真の著作物であり、原告は、本件各写真について著作者として著作権を有する。 (3)氏名不詳者の行為 ア 氏名不詳者1(以下「本件発信者1」という。)は、別紙開示請求サイト目録記載のサイト1における、別紙投稿情報目録第1記載の11個の画像URLに、本件写真1をぼかして背景写真とし、3段組で「A」、「A’」、「おすすめの交際クラブ」などの文字を配した11個の各画像データ(ほかに「B」、「C」などの地名及びそのアルファベット表記が記載されている。)をアップロードした。 イ 氏名不詳者2(以下「本件発信者2」という。)は、別紙開示請求サイト目録記載のサイト2における、別紙投稿情報目録第2記載の画像URLに、本件写真2をアップロードした。 ウ 氏名不詳者3(以下「本件発信者3」といい、本件発信者1及び2と併せて「本件各発信者」という。)は、別紙開示請求サイト目録記載のサイト3における、別紙投稿情報目録第3記載の画像URLに、本件写真3をアップロードした。 (4)開示関係役務提供者 被告が管理・支配するサーバの領域に、別紙開示請求サイト目録記載のサイト1、サイト2及びサイト3を蔵置されているから、被告は、プロバイダ責任制限法4条1項の「開示関係役務提供者」に該当する。 (5)権利侵害の明白性 本件各発信者による前記(3)の各行為により、原告の本件各写真に係る複製権、公衆送信権及び送信可能化権が侵害され、違法性阻却事由の存在をうかがわせるような事情も存在しないから、原告の権利が侵害されたことが明らかである。 (6)開示を受けるべき正当な理由 原告は、本件各発信者に対する損害賠償請求のため、被告に対し、本件発信者情報の開示を求めるものであるから、開示を受けるべき正当な理由がある。 (7)本件発信者情報の保有 被告は、本件各発信者に係る本件発信者情報を保有している。 (8)よって、原告は、被告に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、本件発信者情報の開示を求める。 3 被告の認否 (1)請求原因(1)、同(4)のうち、被告が、本件各写真がアップロードされたサーバの管理者権限を有していること及び同(7)は認め、その余は争う。 (2)請求原因(3)について、本件各写真が原告に無断でアップロードされたことは不知。なお、令和元年12月6日の時点において、本件サイト1及び本件サイト3に請求原因(3)ア、ウの各画像は掲載されていない。 (3)請求原因(2)は不知。同(5)及び(6)は否認又は争う。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1〜3)によれば、本件各写真は、写真の著作物と認められ、本件写真1の右下に「NIGHTVIEWPHOTOGRAPHERX?」、本件写真2及び3の右下に「Copyright(c)NightViewPhotographerX」と記載された著作権表示がされ、原告の氏名又は姓と名のイニシャルにおいて一致しているから、原告が本件各写真の著作者であり、その著作権を有する者と認められる。 したがって、請求原因(2)は認められる。 2 証拠(甲1、4〜14、17)によれば、請求原因(3)アが認められ、同ア記載の各画像は、被写体や撮影方向等が本件写真1と同じであるから、本件写真1を複製した上でこれをぼかすなどの加工を加えたものと認められる。 また、証拠(甲2、15、19)によれば、請求原因(3)イを、証拠(甲3、16、20)によれば、請求原因(3)ウを、それぞれ認めることができる。 そうすると、本件各発信者は、本件各写真の画像ファイルを複製した上、別紙開示請求サイト目録記載の各サイトにアップロードして、上記画像ファイルを公衆送信及び送信可能化したものと認められ、上記各行為について、違法性阻却事由の存在はうかがわれないから、原告は、本件各発信者に対し、著作権(複製権、公衆送信権及び送信可能化権)侵害を理由とする損害賠償請求権を有する。 そして、原告が本件各発信者に対してその権利を行使するためには、本件発信者情報の開示が必要である。 したがって、請求原因(5)及び(6)が認められる。 3 被告が、本件各写真がアップロードされたサーバの管理者権限を有していることに争いはないから、被告は、本件各発信者による本件各投稿に係る通信を媒介したものと認められ、開示関係役務提供者に該当する。そして、被告が本件発信者情報を保有していることは争いがない。 4 結論 よって、本訴請求は理由があるから、これを認容することとし、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁判長裁判官 佐藤達文 裁判官 ??野俊太郎 裁判官 今野智紀 別紙 発信者情報目録 第1 サーバ契約者情報 別紙開示請求サイト目録記載の各サイトのサーバ契約者に関する以下の情報 1 氏名又は名称 2 住所 3 以下の通信方式の電子メールアドレス(以下の通信方式の電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号)一その全部又は一部においてシンプルメールトランスファープロトコルが用いられる通信方式 以上 別紙 開示請求サイト目録 サイト1(甲4−14、甲17、甲18) ウェブサイト名 はじめての交際クラブ トップページURL (URLは省略) ウェブサイトの種類 出会い系サイト 侵害ウェブページURL (URLは省略)(甲17) (URLは省略)(甲18) サイト2(甲15、甲19) ウェブサイト名 スミチェフの研究 トップページURL (URLは省略) ウェブサイトの種類 個人運営サイト 侵害ウェブページURL (URLは省略)(甲19) サイト3(甲16、甲20) ウェブサイト名 横浜でジャックラッセルテリアのソラと暮らすおやじのブログ トップページURL (URLは省略) ウェブサイトの種類 個人ブログ 侵害ウェブページURL (URLは省略)(甲20) 別紙 投稿情報目録 第1 サイト1 下記URLにおいて保存された各画像データ(アップロードデータ) 画像URL @(URLは省略)(甲4) A(URLは省略)(甲5) B(URLは省略)(甲6) C(URLは省略)(甲7) D(URLは省略)(甲8) E(URLは省略)(甲9) F(URLは省略)(甲10) G(URLは省略)(甲11) H(URLは省略)(甲12) I(URLは省略)(甲13) J(URLは省略)(甲14) 第2 サイト2 下記URLにおいて保存された画像データ(アップロードデータ) 画像URL (URLは省略)(甲15) 第3 サイト3 下記URLにおいて保存された画像データ(アップロードデータ) 画像URL (URLは省略)(甲16) 別紙 写真目録 写真1(甲1) (省略) 撮影日:2015年11月24日 撮影者:原告 題号:横浜から望む東京夜景 写真2(甲2) (省略) 撮影日:2013年2月9日 撮影者:原告 題号:日本触媒前の工場夜景 写真3(甲3) (省略) 撮影日:2010年12月12日 撮影者:原告 題号:ライトアップされた氷川丸を写す 以上 |
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