裁判の記録 line
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2025年
(令和7年)
[1月〜6月]
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1月17日 コミュファへの発信者情報開示命令異議申立事件B
   東京地裁/判決・請求棄却
 経由プロバイダであるコミュファを運営する原告中部テレコミュニケーションが、東京地裁の、アダルト動画制作販売会社である被告が原告への発信者情報開示命令の申し立てに下した決定の取り消しを求めた事件。
 裁判所は、被告の申し立てには理由があるから本件決定は相当であるとして認可した。
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1月22日 ソフトバンクへの発信者情報開示請求事件AW
   東京地裁/判決・請求認容
原告:映像等のデジタルコンテンツ制作会社
提訴の趣旨:
 氏名不詳者によるビットトレントを使用した原告動画の公衆送信権侵害
判例全文
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1月23日 ソフトバンクへの発信者情報開示請求事件AZ
   東京地裁/判決・請求認容
原告:バンダイナムコ、ソニーミュージック、キングレコード
提訴の趣旨:
 氏名不詳者によるビットトレントを使用した原告らレコードの送信可能化権侵害
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1月28日 KDDIへの発信者情報開示命令異議申立事件
   東京地裁/判決・請求棄却(控訴)
 原告KDDIが、東京地裁の、アダルト動画制作販売会社である被告が原告への発信者情報開示命令の申し立てに下した決定の取り消しを求めた事件。
 裁判所は、被告の申し立てには理由があるから本件決定は相当であるとして認可した。
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1月28日 KDDIへの発信者情報開示命令異議申立事件B
   東京地裁/判決・請求棄却(控訴)
 原告KDDIが、東京地裁の、アダルト動画製作販売会社である被告が原告への発信者情報開示命令の申し立てに下した決定の取り消しを求めた事件。
 裁判所は、被告の申し立てには理由があるから本件決定は相当であるとして決定を認可した。
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1月30日 “のりこえネット”写真事件(2)
   知財高裁/判決・控訴棄却
 一審原告社団と一審原告カメラマン(原告ら)が、YouTuberである一審被告が原告カメラマンの撮影した写真を利用して作成した動画を投稿するなどしたことにより、原告社団の著作権および原告カメラマンの著作者人格権を侵害したとして提訴した事件の控訴審。一審東京地裁は原告らの主張を認め、真の著作権者は原告社団であること、被告による著作権侵害、著作者人格権侵害を認め、被告に写真使用等の禁止と、原告らへの77万円、33万円の支払いを命じたが被告が控訴した。
 知財高裁は原審の判断を維持し、控訴を棄却した。
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1月30日 “マークゴンザレス”ブランドのライセンシー事件
   東京地裁/判決・本訴請求一部却下、一部棄却、反訴請求認容
 原告ら(2法人)はスケートボーダー兼アーティストの被告との間で、被告のアート作品に係るライセンス契約を締結し、それらや被告名を使用した知的財産を使って商品化ビジネスを広く展開した。その後被告が上記知的財産を返還するように求めたのに対し、原告らは知的財産は上記契約に基づき自己に帰属すると主張してビジネスを継続した。そのため被告が日本国内のサブライセンシーや販売店に対し本件紛争に関する警告書の送付等をしたのに対し、原告らは、不法行為に基づく損害賠償、著作権の確認、商標権の確認等を請求して本訴を提起した。反訴は被告が一方の原告に対し各商標権の移転登録手続きを求めたものである。
 裁判所は、被告による各不法行為の成立を認めず、著作権、商標権の原告らへの帰属も否定して、原告の訴えを却下、請求を棄却して、反訴請求を認容した。
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1月30日 スキャナーソフトの不具合事件
   大阪地裁/判決・請求棄却
 電子図書館運営事業を行うNPO法人である原告が、ソフト販売会社である被告製の文書用スキャナー使用中に高頻度で不具合の生じたのは被告のソフトのバグが原因であり、被告にはプログラムの著作物の利用許諾契約上の債務不履行があるとして、損害賠償金500万円を請求した事件。
 裁判所は債務不履行の成立を認めず、請求を棄却した。
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1月30日 将棋の棋譜動画配信事件(2)
   大阪高裁/判決・取消、附帯控訴棄却、選択的追加請求棄却
 
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2月7日 “ちいたん・しんじょう君”事件
   東京地裁/判決・本訴請求一部認容、一部棄却、反訴請求棄却
 本訴:「ちぃたん☆」という名称のキャラクター(以下、ちぃたん)を使用する芸能事務所である原告が、被告(高知県須崎市)に対し、被告や被告代表者による通知・発言等が不正競争防止法所定の営業誹謗行為、信義則上義務違反の不法行為、名誉毀損の不法行為であり、原告はこれにより損失利益、損害金合計4316万円余の損害を被ったとして、その支払いを求めた事件。反訴:「しんじょう君」という名称のキャラクターを使用する被告が原告に対し、原告がしんじょう君を翻案してちぃたんを作り、それを元にした写真・イラストを付した物品を頒布したり、着ぐるみを使った活動をしている行為は被告の著作権、商標権を侵害し、不正競争行為であるとして、差止、廃棄、損害賠償金請求等をした事件。原被告とも同じデザイナーにキャラクターのデザインを発注していた。
 裁判所は、本訴に対して損害額算出に除外例を認めたほか大筋でその主張を認め、反訴に対しては、原被告のそれまでのコラボの経緯などから被告側の黙示の許諾を認定して侵害性の成立を否定、被告に原告に対する786万円余の支払いを命じ、原告のその余の請求および被告の反訴請求を棄却した。
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2月17日 医療用画像管理システム事件
   大阪地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
 被告である医療法人の元勤務医師であった原告が被告に対し、原告が被告を退職する際に医療用画像管理システム(本件作品1に記載されたソフトウェアおよびこれを起動させるためのタブレット等)が職務著作か否かが問題になったため、原告が本件作品1(論文)、2、3(以上を総称して「本件各作品」という)の著作権、著作者人格権を有することの確認と、それらの改変、複製、頒布、翻案および使用の禁止を求めた事件。
 裁判所は本件作品1についてのみ原告が著作権、著作者人格権を有することを認め、2、3および本件システムはいずれも著作物に該当しないか、該当しても原告に著作権が帰属するものではないと判断して、その余の請求を棄却した。
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2月17日 KDDIへの発信者情報開示命令異議申立事件C
   東京地裁/判決・請求棄却
 原告KDDIが、東京地裁の動画制作販売会社(被告)が原告への発信者情報開示命令申し立てに下した決定の取り消しを求めた事件。
 裁判所は、被告の申し立てには理由があるとして本件決定を認可した。
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2月19日 ツイッターへの発信者情報開示命令申立却下異議求事件(2)
   知財高裁/判決・控訴棄却
 動画の著作者・著作権者・実演家である一審原告が、氏名不詳者によるX(一審被告)への投稿により著作者人格権・著作権・実演家人格権が侵害されたとして、被告に発信者情報の開示を求める申立てをしたところ、東京地裁に却下され、その却下決定の取消しを求めた事件の控訴審。一審東京地裁は決定は相当であると認可したので、原告が控訴した。
 知財高裁は、原審の判断を維持、当審における控訴人の補充主張も退け、控訴を棄却した。
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2月19日 海賊版サイト「漫画村」再審請求事件(刑)
   福岡地裁/判決・請求棄却
 外国で運営され多くの利用者を集めて社会問題にもなった海賊版の漫画ビューアサイト漫画村を運営するAは、複数の出版社により著作権法違反で刑事告訴されて逮捕され、2021年6月2日に福岡地裁で著作権法違反と組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反による実刑判決を受け、刑に服した。出所したAは2023年9月、福岡地裁に再審請求して受理された。
 裁判所は、提出された新証拠によって本件判決が認定した事実に合理的な疑いが生ずるものとは言えず、証拠の明白性は認められないとして、再審の請求を棄却した。
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2月21日 アニメ「ファンタジスタドール」事件
   東京地裁/判決・請求認容
 映画企画製作会社である原告が、原告および被告東宝株式会社(以下、被告東宝)、被告乙(本件原作の発案者および本件作品のクリエイティブ・プロデューサー)の三者で、本件原作の著作権の帰属並びに本件原作とアニメーション作品「ファンタジスタドール」(以下、本件作品)の管理運用を定めた契約を締結し、本件原作の著作権を共有する旨の合意をしていたところ、被告東宝の行為が当該契約所定の権利喪失事由に該当し、被告東宝は本件原作の著作権を喪失したと主張して、三者の間で、その確認を求めた事件。被告東宝は、本件作品の事業利用の全てについてメンバー間の協議が必要とする本件契約に反し、原告との協議を省いて様々な作品利用展開を行っていた。
 裁判所は、被告東宝の主張を認めず、契約違反、義務違反を認めて、本件契約所定の権利喪失事由に当たると判断、被告東宝が本件原作の著作権を喪失したことを、三者間で確認した。
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2月27日 映画「天上の花」脚本改変事件(2)
   大阪高裁/判決・取消
 一審被告敗訴部分取消し一審原告控訴棄却
 一審原告が萩原葉子の小説「天上の花」を原作とする映画の脚本原稿を作成したところ、先輩で指導脚本家である一審被告が無断で内容を変更し、原告の著作者人格権を侵害したと主張して、被告に賠償金110万円の支払いと謝罪広告の掲載を請求した事件。一審大阪地裁は被告による原告の著作者人格権侵害を認め、被告に慰謝料等5万5千円の支払いを命じ他の請求は認めなかったが双方が控訴した。
 裁判所は、原告は被告が加筆修正すること自体は同意していたとみとめるのが相当であると判断して、被告の敗訴部分を取消し、原告の控訴を棄却した。
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3月7日 GMOインターネットへの発信者情報開示請求事件J
   東京地裁/判決・請求認容
原告:ネット上動画共有サイトでの活動者、チャンネル経営者
提訴の趣旨:
 氏名不詳者による投稿によって原告動画の無料ダウンロード可能なURLが公開されたことによる公衆送信権侵害
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3月7日 グーグルへの発信者情報開示命令異議申立事件
   東京地裁/判決・本訴請求認容、反訴請求棄却
 3Dモデルの制作者である一審被告が、一審原告グーグルのサイトへの氏名不詳者の投稿により被告の当該3Dモデルのコスチュームおよび髪部分に係る著作権を侵害されたとして、原告に発信者情報の開示を求める申立てをしたところ、東京地裁が認容した。本件本訴は、原告がその認容決定の取消しを求めた事件。反訴は、被告が発信者情報の開示を求めた事件。
 裁判所は、申立てを認容した決定を取消して被告の申立てを却下、反訴を棄却した。
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3月11日 You Tube動画の著作権等侵害通知事件
   東京地裁/判決・請求棄却
 YouTubeに動画を投稿していた原告A、B、C(原告ら)が、同じくYouTubeにチャンネルを持つ被告に対し、被告が原告らの投稿が著作権侵害プライバシー侵害又は名誉棄損に該当するとYouTubeを運営するグーグルに対してその通知フォームから通知したのは違法であるとして、原告らに損害金を支払うよう請求した事件。
 裁判所は被告の通知フォームからの通知は不法行為に当たるとは言えないとして、原告らの請求を棄却した。
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3月14日 「説得力アップブック」事件
   東京地裁/判決・本訴請求一部認容、一部棄却、一部却下、
 反訴請求一部認容、一部棄却
 本訴は、サイトを管理運営する原告が、共に弁護士である被告C、Dに対し、本件サイトに原告が被告らに関する(被告Cの「主張書面」等をめぐる)記事を載せたことによる著作権侵害等の損害賠償債務の不存在の確認を求めるとともに、被告Cに対しCが本人のサイトにC著「説得力アップブック」をめぐる記事を掲載したことが不競法2条1項二十一号の不正競争に当たるとして賠償金150万円の支払いを求めた事件。
 反訴は、被告らが原告に対し原告の記事2〜11の削除とネット掲載差止を求め、被告Cが記事5〜11掲載は不法行為に当たるとして慰謝料160万円の支払いを求めた事件。
 裁判所は、原告請求の一部を却下し、一部を認容、原告記事2〜11の削除を命じ、原告に被告Cへの100万円の支払いを命じて、その余の原告および被告らの請求を棄却した。
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3月15日 勝ち馬予想プログラムの不正使用事件(2)
   知財高裁/判決・変更、追加請求棄却
 ネット上で数値を用いて競馬の勝ち馬を予想している会社である一審原告が、同種業の一審被告会社及び原告の元従業員である一審被告Y1、Y2、Y3が共謀の上、@Y1、Y2が原告在職中に本件情報が保存されたパソコン等を原告事務所から持ち出した行為が不正競争に該当し、A被告会社が本件プログラム及び本件ブログを利用して競馬新聞を作成し提供した行為は原告の著作権を侵害するとして、被告ら及び被告会社に本件情報使用の差止め、データの削除・廃棄を求めるとともに、被告らに損害賠償金計3960万円余の支払いを求め、被告会社及びY1、Y2には原告に分配すべき利益の一部を隠匿するなどの共同不法行為があるとして1598万円余の支払いを求めた事件の控訴審。一審大阪地裁は、いずれの請求も棄却したが、原告がこれを不服として、請求額を大幅に増額して控訴した。
 知財高裁は、著作物性の判断は原審通りだが不競法の争点において一部判断を変更し、被告らに情報使用の禁止、データの削除廃棄を命じると共に、原告への1億5039万円余等の連帯支払いを命じた。
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3月26日 タオルのライセンス契約事件(2)
   知財高裁/判決・控訴棄却、附帯控訴棄却
 マルチクリエーターとして活動し生活雑貨等の絵柄の制作を行っている一審原告Aの権利を管理する一審原告会社は、タオル等の卸売業を目的とする一審被告タオル美術館との間で著作物使用を許諾する基本契約を結び、被告タオル美術館はタオルの製造販売を行う会社である一審被告一広に対して著作物の使用に係るサブライセンス契約を結んで、被告らは原告Aの商品を製造販売していた。しかし、被告タオル美術館に違法コピー等の重大な契約違反があったとして、この基本契約は解除され、被告らは損害賠償金の一部弁済として3億円の支払い義務があることを認めてこれを支払い、賠償金総額決定のため別途協議する旨の合意をした。一審の本訴は原告らが上記3億円を超える損害を主張したものであり、反訴は被告らが原告に上記合意に違反する行為があるとしたものである。
 一審東京地裁は、本件タオル部分の著作物性を認めず、著作権侵害の成立を否定して、その他の原告の主張も退け、本訴、反訴ともその請求を棄却したが、原告らが控訴を、被告らが附帯控訴した。
 知財高裁は、当審での補充主張も検討した上で、原審の判断を維持、結論として本件控訴及び附帯控訴は理由がないとして、いずれも棄却した。
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3月28日 “関ケ原検定事業”事件B
   東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
 本件各著作物を創作し、本件商標権を保有しているデザイナーである原告が、本件各著作物と本件商標を無断で関ケ原検定のポスター、実施概要、賞状、合格カード(以上、ポスター等)、およびジャンパーに使われ、著作権及び商標権を侵害されたとして、関ケ原町と関ケ原町歴史民俗学習館館長、町役場係長、関ケ原町長に対し、347万円余の賠償金支払い、原告の名誉回復措置、複製、頒布、利用の禁止、廃棄等を求めた事件。原告は2023年8月館長ら3個人を相手に東京地裁に同様の提訴を行い、棄却されて控訴、24年3月に控訴棄却されている。本件では3個人の行為により権利侵害されたとすることが前訴判決の既判力に抵触し許されないと言えるかどうかも争点になった。
 裁判所は、3個人の侵害を主張することは前訴判決の既判力に抵触し許されないとしたうえで、ポスター等への使用を著作権侵害と認め、商標権侵害は認めず、関ケ原町に複製、頒布の禁止と物品の廃棄、並びに20万円の支払いを命じて、その余の請求を棄却した。
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4月24日 芸人の“小道具”氏名表示権侵害事件(2)
   知財高裁/判決・控訴棄却
 舞台上の小道具制作者である一審原告が、演芸家として活動する一審被告に対し、原告が提供した小道具は著作物であり、被告が著作者名を表示しなかったことは氏名表示権侵害に当たるとして慰謝料500万円の支払いと謝罪文の掲載、及び原告が制作者である旨の公表の合意の不履行に基づく同額の損害賠償金の支払いを求めた事件の控訴審。一審東京地裁は、いずれの請求も棄却したが、原告がこれを不服として控訴した。
 知財高裁は、本件小道具の著作物性を認め、原告を著作者と認めたが、原審同様に、氏名不表示については同意があったとし、公表の合意の成立についてはこれを否定して、控訴を棄却した。
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4月25日 NTTコムへの発信者情報開示請求事件AN
   東京地裁/判決・請求認容
原告:アダルトビデオ制作会社
提訴の趣旨:
 氏名不詳者によるビットトレントを使用した原告動画の公衆送信権侵害。
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5月14日 販促冊子「さくら SAKURA」事件(2)
   知財高裁/判決・控訴棄却
 日本たばこが販売開始した新作たばこ「さくら」に関して、販促小冊子にそのたばこの写真掲載を許諾したカメラマン(一審原告)が、ウェブページにもその画像を掲載したグラフィックデザイン企画制作会社(一審被告会社)とその代表取締役(一審被告B)に対して、公衆送信権侵害を主張して、連帯して1億7540万円の損害賠償金支払いを請求した事件の控訴審。被告らは冊子掲載許諾契約には実績紹介のための利用も含まれていた、またはウェブ上の掲載は引用に当たると主張したが、裁判所は認めず、被告らに連帯して原告に414万円の損害賠償金を支払うよう命じたが、原被告双方が控訴した。
 知財高裁は原審の判断を維持し、双方の控訴を棄却した。
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6月2日 ネット通販サイトの写真無断使用事件(釣り具)(2)
   知財高裁/判決・控訴棄却
 釣り具やアウトドア用品の販売会社である一審原告が、一審被告がネットオークションサイトに釣り具を出品する際に、原告の販売する釣り具を撮影した写真画像9点を掲載したことにより、原告の有する写真の著作権を侵害するとして、151万円余の賠償金を請求した事件の控訴審。一審東京地裁は原告の主張を認め、被告に36万円余の支払いを命じたが、原告が控訴した。
 原告は当審における補充主張として、原告が支出した発信者情報開示手続き費用の全額が被告の不法行為と相当因果関係のある損害と認められるべきだと主張したが、知財高裁はその主張を考慮しても原審の判断と同じに判断するとして、控訴を棄却した。
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6月5日 “宿泊予約サイト”イラスト無断使用事件
   大阪地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
 本件イラストの著作権者である原告が、本件ホテルを含むホテルチェーン会社の経営者であり、本件イラストを宿泊予約サイトの本件ホテルお知らせページに無断掲載した本件支配人または本件従業員の各使用者である被告に対し、複製権及び公衆送信権侵害の不法行為に基づく損害賠償金114万円余の支払いを求めた事件。
 裁判所は、本件支配人または本件従業員が本件イラストはいわゆるフリー素材であるものと誤信して本件掲載行為に及んでいるとして、過失による著作権侵害性を肯定した上で、被告と本件支配人等との関係について、被告に著作権侵害に関する使用者責任を肯定して、被告に19万円余の支払いを命じた。
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