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5月23日 会員情報管理システム「知らせますケン」事件(2) |
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知財高裁/判決・控訴棄却、予備的請求棄却
コンピュータ関連機器販売会社(一審被告)にかつて雇用されていた一審原告が、原告が被告の従業員として開発に従事したコンピュータシステムないしプログラムである「知らせますケン」及び「会員情報管理システム」について、原告の寄与分1938万円余の支払いや原告が著作権者であることの確認などを求めて提訴した事件の控訴審。一審東京地裁は原告の請求を認めず棄却したが、原告が請求を絞って控訴した。
知財高裁は原審の判断を維持、控訴を棄却した。 |
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5月24日 「高円寺ラブサイン」CD事件 |
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東京地裁/判決・請求棄却(控訴)
作詞作曲家Aに「高円寺ラブサイン」と題する曲等を収録したCDの制作を持ち掛けられて同意し、レコード制作会社(被告)に金員を支払ってCD制作を依頼したカラオケクラブ経営者(原告)が、原被告間には当楽曲の著作権を原告に帰属させるという合意があったと主張して、被告に対し、原告が著作権を有することの確認と、被告がAと著作権譲渡契約を締結したためにそれが履行不能になった損害の賠償金580万円余の支払い等を求めて提訴した事件。
裁判所は、原被告のメモや見積書の記載から原告の主張を認めることは出来ないと判断し、不法行為成立の主張も認めず、請求を棄却した。 |
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6月2日 NTTぷららへの発信者情報開示請求事件 |
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東京地裁/判決・請求認容
青空や白い雲、あるいは鉢植えの花などの写真を、「ワクワクメール」サイトにおける日記に掲載していた個人(原告)が、その写真を氏名不詳者によりインターネット掲示板「ホストラブ」内に設置されたスレッドに投稿され、著作権および著作者人格権を侵害されたとして、インターネット接続サービス事業者であるNTTぷらら(被告)に対して、プロバイダ責任制限法に基づき、発信者情報の開示を求めた事件。
裁判所は、原告が当該写真の著作者・著作権者であり、本件発信者による投稿はその著作権及び著作者人格権を侵害するものであると判断し、被告に対して発信者情報を開示するよう命じた。 |
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6月9日 KDDIへの発信者情報開示請求事件I |
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東京地裁/判決・請求認容
原告(個人)が、ツイッターのアカウント画面に表示される自撮り写真を氏名不詳者によりインターネット掲示板「ホストラブ」内に設置されたスレッドに投稿され、著作権等を侵害されたとして、インターネット接続サービス事業者であるKDDI(被告)に対して、プロバイダ責任制限法に基づき、発信者情報の開示を求めた事件。
裁判所は原告の主張を認め、被告に対して発信者情報を開示するよう命じた。 |
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6月14日 展示会「獄中画の世界」事件(2) |
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知財高裁/判決・控訴棄却
刑務所の受刑者であった一審原告が、画廊経営者とその妻である一審被告らに対し、被告らがその経営するギャラリーにおいて「獄中画の世界」と題する展覧会を開催し、(1)原告制作の絵画を原告の許諾なく展示して展示権、公表権を侵害し、(2)原告制作の別絵画が無断掲載されたパンフレットの画像をウェブサイトに無断掲載して公衆送信権を侵害し、(3)展示会における撮影許可等により原告の複製権やプライバシー権を侵害した等により、損害賠償金160万円の支払いを求めた事件の控訴審。原審は(2)(3)の一部の成立を認め、23,000円の限度で原告の請求を認容したが、敗訴部分を不服として被告が控訴した。
知財高裁も、パンフレット画像のウェブサイトへの無断掲載と、プライバシー侵害について、被告の過失責任を免れないものとして原審の判断を維持、控訴を棄却した。 |
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6月22日 ビッグローブへの発信者情報開示請求事件B |
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東京地裁/判決・請求認容
映像作品を制作する会社が、インターネット接続プロバイダ事業を行っているビッグローブ株式会社(被告)に対し、氏名不詳者が被告の提供するサービスを経由して原告制作の映像をウェブサイトにアップロードしたことにより原告の著作権(公衆送信権)を侵害されたとして、プロバイダ責任制限法に基づき、発信者の情報を開示するよう求めた事件。
裁判所は原告が著作権者であることと、発信者による著作権侵害を認めて、被告に発信者の情報を開示するよう命じた。 |
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6月26日 ビッグローブへの発信者情報開示請求事件C |
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東京地裁/判決・請求認容
映像作品を制作する会社が、インターネット接続プロバイダ事業を行っているビッグローブ株式会社(被告)に対し、氏名不詳者が被告の提供するサービスを経由して原告制作の映像をウェブサイトにアップロードしたことにより原告の著作権(公衆送信権)を侵害されたとして、プロバイダ責任制限法に基づき、発信者の情報を開示するよう求めた事件。
裁判所は原告が著作権者であることと、発信者による著作権侵害を認めて、被告に発信者の情報を開示するよう命じた。 |
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6月26日 ビッグローブへの発信者情報開示請求事件D |
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東京地裁/判決・請求認容
映像作品を制作する会社が、インターネット接続プロバイダ事業を行っているビッグローブ株式会社(被告)に対し、氏名不詳者が被告の提供するサービスを経由して原告制作の映像をウェブサイトにアップロードしたことにより原告の著作権(公衆送信権)を侵害されたとして、プロバイダ責任制限法に基づき、発信者の情報を開示するよう求めた事件。
裁判所は原告が著作権者であることと、発信者による著作権侵害を認めて、被告に発信者の情報を開示するよう命じた。 |
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6月28日 商標“Crest”侵害事件(2) |
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知財高裁/判決・請求棄却
個人である原告は、第16類「印刷物」を指定商品とする商標「Crest」は3年間未使用であるから登録を取り消すべきだと特許庁に取り消し審判を請求したが、特許庁は請求は成り立たないとの審決をした。そこで原告は商標権者である株式会社新潮社を被告として、審決取り消しを求める本件訴訟を提起した。新潮社は「新潮クレスト・ブックス」あるいは「SHINCHO CREST BOOKS」等の表示で海外の小説やノンフィクション作品を翻訳した書籍のシリーズを刊行していたが、原告は、取引者・需要者からは「クレスト・ブックス」で一つの商標として理解されるとし、登録された商標「Crest」は3年間未使用であると主張した。
裁判所は、本件商標の使われ方を分析し、商標権者である被告は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していると認め、原告の請求を棄却した。 |
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6月28日 仕入価格分析ソフトとデータベースの翻案権侵害事件(2) |
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知財高裁/判決・控訴棄却
ネットを利用しての小売業者からの商品発注を取り次ぐ事業を行っている会社(一審原告)が、同じくネット利用の情報提供や処理業務を行う会社(一審被告)に対して、原被告間の競合禁止合意に基づく事業の差止め、原告の有する情報を記載した文書の配布の差止め、原告が著作権を有する本件事業に係るソフトウェアおよびデータベースの使用の差止め並びにそれが収納された媒体の廃棄等を請求した事件の控訴審。一審東京地裁は原被告間の競合禁止合意の成立および被告による文書の不正使用の事実を認めず、また原告が主張する著作物性はソフトウェアのどの部分に創作性があるのか特定できないから著作権侵害を前提とした請求は成り立たないとして、文書配布請求、データベース使用差止めと廃棄請求等を却下し、その余の請求は棄却したが、原告が控訴した。
知財高裁は原審の判断を維持し、控訴を棄却した。 |
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6月29日 機器制御ソフトウェアの著作物性事件 |
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東京地裁/判決・請求棄却
ソフトウェアの受託開発業を営んでいる個人(原告)が、精密機器の開発・製造・販売をしている株式会社(被告)に対し、被告は原告の著作物であるプログラムのソースコードを使用してプログラムを作成し、そのプログラムを搭載した機器を取引先に納入することにより原告の著作権を侵害したと主張して、プログラム及びソースコードの使用差止めと廃棄、及び損害金180万円の支払いを求めた事件。被告は取引先から受託した機器を製造するに際し、それに搭載する当該機器を制御するソフトウェアの開発を原告に発注したが、この開発作業は完成しないまま請負契約が終了し、機器には完成途上のプログラム(本件プログラム)のソースコードがインストールされていた。被告は他社にソフトウェアを開発させ、取引先に機器を納入した。
裁判所は本件プログラムの著作物性を検討し、原告の主張する創作性をいずれも否定して本件プログラムに著作物性を認めず、原告の請求には理由がないとして棄却した。 |
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