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1月19日 創価学会vs日蓮正宗 名誉毀損事件 |
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大津地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴)
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1月20日 アルミフライパン事件 |
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大阪地裁/判決・請求棄却(控訴)
アルミ製フライパンの商品取扱説明書の著作物性の有無が争われた裁判。裁判所は、表題部分の類似に対しては「単に言葉を羅列して組み合わせたものに過ぎず、思想・感情を創作的に表現したものとまでは認められない」として著作物性を認めなかった。各種料理手順、手入れ方法の記載については「通常の手順、手入れ方法の域を出ず、原告が何らかの独占権を有するものではない」として、著作権侵害の請求を棄却した。 |
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1月21日 電話番号掲載によるプライバシー侵害事件 |
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東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(確定)
別居した夫の嫌がらせ電話を防止するため、電話番号不掲載を依頼したにもかかわらず、NTTが誤って掲載したことによってプライバシーが侵害されたとする東京都立高校女性教諭の損害賠償請求事件。判決は、現代社会では電話番号は、法的に保護されるプライバシーに当たり、本人の意思に反した掲載は違法とした。ただしNTT側に故意がなく、一部を差し替えるなど相当の経費をかけて対応したことから請求額300万円を大幅に減らし、慰謝料10万円を支払うよう命じた。 |
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1月21日 キング・クリムゾン事件 |
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東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴)
出版社は1995年10月、英国の有名ロックグループの名を書名に使い、レコード、CDなどのジャケット写真と収録曲の題名を収録、解説を付けた作品紹介の書籍を発行した。ロックグループはパブリシティー権の無断利用として損害賠償と本の販売差止めを請求した。判決は、氏名や肖像の財産的価値を利用する権利、パブリシティー権は、広告や商品化だけでなく、著名人の情報を収録する出版物にも及ぶとして、出版社に40万円の損害賠償と本の販売差し止め、在庫の廃棄を命じた。原告の請求額は総額210万円。 |
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1月23日 共同著作の一部複製・氏名表示権侵害事件 |
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東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
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1月28日 「女性自身」の連続誘拐殺人犯、プライバシー侵害事件 |
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名古屋地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
1980年に富山、長野両県で起きた女性連続誘拐殺人事件で殺人などの罪に問われ、一、二審で死刑判決を受けた被告(上告中)は、光文社発行女性週刊誌女性自身の虚偽内容の記事ため、プライバシーを侵害されたとして、300万円の損害賠償を求めていたが、名古屋地裁はその一部を認め、光文社に10万円の支払いを命じた。判決は、同被告が名誉棄損などと訴えた19項目の記述について一部だけ、記事の内容が真実とする証拠がないと同被告の主張を認めた。 |
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1月28日 杉良太郎さん、名誉棄損事件(2) |
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東京高裁/変更(上告)
俳優杉良太郎さんは、『週刊新潮』の記事で名誉を傷付けられたとして600万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めて一審では敗訴した。控訴審は請求を棄却した一審判決を変更して、発行元新潮社に120万円の支払いを命じた。一審判決はうわさが存在していること以上の事実を示しているとはいえないと判断したが、控訴審の判決は、杉さんを扱った記事の見出しと新聞広告が、愛人関係の存在を事実と受け取らさせる可能性と、社会的評価を低下させる危険性とがあったとしている。 |
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1月30日 カラオケボックス著作権料不払い事件 |
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大阪地裁/提訴
日本音楽著作権協会は、昨年12月12日の大阪地裁の使用差止めの仮処分決定にもかかわらず、大阪市住吉区のカラオケボックス2店が著作物使用料未払いのまま営業を続けたとして、2店の経営者に計約685万円の支払いなどを求め、大阪地裁に提訴した。 |
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2月3日 コンピューターイラスト無断使用事件 |
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東京地裁/仮処分申請
デザイナー、漫画家ら21の個人法人は、パソコンによる広告用のデザイン作りなどを紹介する専門書『マックでデザイン』に、そのコンピューターイラスト作品を、デジタルイラストの啓蒙、普及、プロモーションのため無償で提供したにもかかわらず、題名や表紙だけを変えて一般向けにも出版されたとして、その東京の出版社に本の出版差し止めなどを求める仮処分を申立てた。デジタルイラストは簡単に複製、加工ができることもその理由。 |
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2月5日 たまごっち類似品販売事件 |
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東京地裁/判決・請求認容
架空の動物を育てるゲーム機で、大人気商品となった「たまごっち」の類似品を無断で販売したとして、発売元バンダイ等が、類似品の輸入販売業者2社に対し損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は2社に、2500万円の支払いと商品の廃棄、販売の差し止め処分を命じ、バンダイの請求を認めた。判決によると、類似品「ニュ―タマゴウオッチ」等は、バンダイなどが発売した「たまごっち」に形状、ゲーム内容共に酷似しており、意匠権を侵害。消費者が混同する恐れがあり不正競争行為に当たると指摘した。 |
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2月10日 「キューピー」著作権侵害事件A(日本興業銀行A) |
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東京地裁/提訴
日本興業銀行が1953年以降、PRマスコットとして「キューピー」を同社用にアレンジした人形やイラストを作製して店頭に飾ったり、「ワリコー」などの宣伝広告物に使用したことに対して、キューピーを創作したイラストレーター、故ローズ・オニール(米国人)の遺産管理財団(ミズーリ州)が、著作権を侵害されたとして、損害賠償など10億円の支払いとイラストや人形の複製禁止などを求めて訴えた。キューピーはオニールが1913年に人形として創作したもの、またオニールは1944年4月死去なので、現行著作権法上、キューピーの著作権は2004年5月まで存続するというのが、遺産財団の主張。財団はライセンス契約を結ぶことを申し出たが、興銀側は応ぜず、提訴となった。 |
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2月12日 日曜教室テスト問題事件(2) |
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東京高裁/判決・変更(確定)
「日曜教室テスト問題」作成販売している進学塾「四谷大塚」の子会社は、その「四谷大塚」の教育内容に準拠し、かつ「日曜教室テスト問題」を含む教材「四進レクチャー」を印刷して販売頒布した他社を、著作権侵害として印刷、頒布の禁止、損害賠償を求めた。第一審では、被告側のテスト問題は著作物ではないという主張を斥け、「四進レクチャー」の該当部分の複製・頒布を禁じ、損害賠償金の支払いを命じた。控訴審もテスト問題は編集著作物としての著作物性があり、一つの問題を除き複製権侵害を認め、控訴を棄却した。 |
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2月13日 知的障害者プライバシー侵害事件 |
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京都地裁/提訴
京都府の知的障害者厚生施設に入寮中の男性とその母親は、日本放送出版協会発行『無心の画家たち』を無断で私生活を公表したのはプライバシー侵害として、同協会と知的障害者厚生施設を経営する社会福祉法人などに、計400万円の損害賠償を求める訴えを起こした。重度精神薄弱のこの男性は1986年、治療の一つとして絵画教育を行っている同施設に入寮。同施設は無断で生活記録を閲覧させ、同協会はこれを基に96年、記録に登場する9人の本人らへの直接取材、同意のないまま、病歴や母子関係などの私生活を記述、かつ実名を出した同書を出版した。既に同協会は、本書に登場する一人の保護者から抗議で、本書の出庫を停止、話し合いを行ってきていたという。 |
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2月16日 ソフトの無断複製販売事件 |
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広島地裁/第1回公判
以前勤めていたソフトウエア開発会社の工事事業費計算ソフトを、退職寸前持ちだし無断改変、約10市町村に販売し、著作権法違反の罪に問われた元社員ら5人の初公判が行われた。被告側は、問題のソフトは開発会社の委託を受けた別の会社が制作したもので、著作権はその会社のものであり、原告会社に著作権はなく、親告罪の同法違反事件での訴訟条件を欠くと公訴棄却を求めた。この事件では、被告らは既に広島簡裁で罰金の略式命令を受けたが、不服として正式裁判を請求したもの。 |
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2月20日 ピカソ・カタログ著作権侵害事件 |
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東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴)
スペインの画家パブロ・ピカソの遺族は、平成6年東京の国立西洋美術館で開かれた「バーンズ・コレクション展」のカタログや入場券にピカソの作品を無断で使われ、著作権を侵害されたと訴えていた。裁判では、遺族の訴えを認めて展覧会の主催者読売新聞社に1000万円余りの支払いを命じた。判決は、カタログにはピカソの作品がカラーで大きく掲載され、観賞のための画集に当たり、また入場券に作品が印刷されることは、こうした展覧会で広く行われていることだが、無断で行うことは許されないとしている。読売新聞社は、控訴する予定。 |
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2月25日 小林よしのり『ゴーマニズム宣言』引用事件 |
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東京地裁/提訴
漫画家小林よしのり氏の著書「ゴーマニズム宣言」の漫画が、上杉聡氏(日本の戦争責任資料センター事務局長)の著書「脱ゴーマニズム宣言」に無断で使用されたとして、小林氏は上杉氏と出版元社長に対し、出版の差止めと2620万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。訴えによると、上杉氏の著書「脱ゴーマニズム宣言」は、小林氏の著書「ゴーマニズム宣言」の漫画を使用し小林氏を批判。上杉氏は、批判のための漫画の引用は適法と主張している。 |
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3月10日 タカラジェンヌ、追っかけ本事件 |
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神戸地裁/口答弁論
宝塚歌劇団員、タカラジェンヌ14人の本名や生年月日、自宅地図などが掲載された「タカラヅカおっかけマップ」(鹿砦社)の出版差止めを求めた裁判の口答弁論が神戸地裁で開かれ、5月26日にタカラジェンヌ2人の本人尋問が行われることになった。一昨年出版された「タカラヅカおっかけマップ」は、昨年3月にプライバシー侵害だとして、掲載されたタカラジェンヌ14人が提訴していたもの。出版元の鹿砦社社長は「芸能人のプライバシーが一般市民と同列に守られるのはおかしい」と述べている。 |
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3月11日 『イエローキャブ』の出版契約事件 |
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東京地裁/判決・請求認容(控訴)
出版契約に基づいた印税支払いを請求した事件。ノンフィクション『イエローキャブ』およびその続編『イエローキャブ2』を執筆した家田荘子さんが、出版権を設定した出版契約にしたがい恒友出版(株)に未払い印税を支払うように訴えた。裁判所は、発行部数、実売部数の合意の有無などに関する双方主張を受け「実売部数の説明、報告がない場合は実売部数方式の合意がされたものとは認められない」として、請求を認容、未払い分の年利を含めた支払いを命じた。 |
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3月13日 「東急」芸名訴訟事件 |
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東京地裁/判決・請求認容(確定)
俳優、高知東急(たかち のぼる/芸名)さんが、東急グループの芸能活動と混同される恐れがあるとして、東京急行電鉄がその芸名使用差止めを求めていた訴訟で、東京地裁は原告の訴えを全面的に認めた。判決は、「東急」の文字からは「とうきゅう」以外の読みを連想できず、周知の営業表示を無断使用する行為は、その信用と名声を利用する行為に当たると判断。俳優は控訴はせず、芸名を変える考え。 |
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3月16日 Nシステムの肖像権侵害事件 |
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東京地裁/提訴
市民グループ「行政権力暴走抑止有識者機構」の代表ら13人は、警察庁が全国400か所に設置している自動車ナンバー自動読み取り装置(Nシステム)は、肖像権などを侵害しているとして、国に対し1300万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。Nシステムは、通過するすべての車両を自動的に撮影。ドライバーの識別を可能にするもので、原告側は肖像権の侵害にとどまらず、憲法13条(個人の尊重)にも反すると主張。 |
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3月20日 絵画の著作物の戦時期間加算事件 |
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東京地裁/判決・請求棄却(控訴・和解)
チェコの画家、アルフォンス・ミュシャの遺産相続人が、ミュシャのリトグラフ2点が、玩具製造販売会社によって、ジグソーパズルに無断利用されたとして訴えた。ミュシャは1939年7月14日に死亡しているが、これらのリトグラフはフランスで最初に発行されており、さらにチェコはベルヌ加盟国であることから、本件著作物の本国はフランスであり、「連合国及び連合国国民の著作権の特例に関する法律」第4条1項のいわゆる戦時期間の加算を受けるものであって、いまなお保護期間内にあるというのが原告の主張であった。裁判所は、戦時期間の加算を受けるのは、連合国とその国民のみであって、発行地主義的な考えは採用されていず、かつ仮にチェコが日本と戦争をしていた国であったとしても、平和条約に署名していない以上、この特例の適用はないとして、訴えを斥けた。 |
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3月24日 「環境アセスメント報告書」コピー交付事件 |
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前橋地裁/判決・請求棄却(控訴)
市民団体が群馬県に対し「環境影響評価書(環境アセスメント報告書)」のコピー交付を求めていた裁判で、前橋地裁は市民団体の訴えを棄却した。環境アセスメント報告書は、ゴルフ場開発業者が群馬県に提出したもので、県は市民団体の要請に応じ閲覧は認めたもののコピーの交付は、「評価書」の著作権を持つ業者が複製を拒否したことを理由に認めなかった。市民団体は公益目的がある場合には、著作権法上の複製権も制限されるはずとしてコピーの交付を求め提訴していた。判決は、文書は公文書だが、著作権は作成業者にあるとし、県条例の開示請求権は複製権に優越する権利とは解することは出来ないとした。 |
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3月25日 三島由紀夫の手紙無断使用事件 |
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東京地裁/第一回審尋
作家三島由紀夫の遺族2人は、三島の生前の私信が無断で公表・複製されているとして、私信が使われた小説「三島由紀夫・剣と寒紅」の著者福島次郎と出版社文芸春秋を相手に、出版の差し止めを求める仮処分を求めた裁判の第1回審尋が行われた。小説には三島から著者に宛てられた書簡が15通掲載され、三島と著者の同性愛関係が実名で描かれている。第一回審尋では、遺族側の主張に対し出版社は、手紙だけで著作全体の出版差し止め請求は、言論・出版の自由に反するものと反論、さらに、遺族側は三島のプライバシー・名誉の問題を著作権法で争おうとしていると主張した。 |
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3月25日 コンピューターソフト無断複製事件 |
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大阪地裁/証拠保全申請
大阪市のコンピューター制御機器メーカーは、自社が開発したコンピューター制御ソフトが無断で複製され、持ち出されたとして、高槻市の会社を相手に、証拠保全の手続きをて申立てた。申立てによると、ソフトの制作、販売にあたった社員3名が昨年相次いで退社。高槻市の会社に再就職した後、酷似したソフトがその会社から販売されたいうもの。申立てを起こした会社側は、操作画面、仕様書などが酷似、自社が開発したソフトのコピーであり、著作権法違反で損害賠償訴訟、刑事告訴も考えていると主張。大阪地裁はこの申立てを認め、高槻市の会社で問題のソフトのプログラムを確認し、仕様書も保全した。 |
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3月30日 ミシュラン社名差し止め請求事件 |
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東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却(控訴)
世界的タイヤメーカーで、レストランのランクづけでも有名なミシュラン社(フランス)が、東京都内の飲食会社ミシュラン社(同名)を相手に、社名の使用差止めと損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は原告、仏ミシュラン社の訴えを認める判決をした。判決は、飲食会社は1979年から弁当の製造販売や飲食店を経営していたが、その頃既にミシュラン社の知名度は十分で、異なる業種であっても両社が同一グループと混同される怖れは十分にあり、原告の利益を侵害、不正競争にあたるとした。損害賠償額は飲食会社が過去5年間に上げた利益、約6200万円。 |
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3月30日 三島由紀夫の手紙無断使用事件 |
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東京地裁/決定・仮処分認容
三島由紀夫の私信が著作権者に無断で公表、複製され、著作権が侵害されているとして、小説『三島由紀夫・剣と寒紅』の著者と出版社を相手に、三島の遺族が出版差止めなどを求めていた裁判で、東京地裁は原告の申し立てを全面的に認める決定を下した。遺族側代理人は、手紙が著作物と認定されたためとし、さらに損害賠償と謝罪文掲載を求める訴訟も起こすとしている。この決定に従い、出版社文藝春秋は、販売の中止と、1週間以内に書店から同書の回収を行うと発表した。 |
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3月30日 共同著作名義「ノンタン」絵本事件 |
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東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却、反訴請求棄却(控訴)
絵本「ノンタン」シリーズは共同著作名義で刊行されたが、その共同著作者が離婚で別れ、著作権の帰属等を争った事件。原告は絵本作家で、被告が元夫と没後の承継人、および被告の会社だった。裁判所は、「複数人が創作過程で関与していたとしても、故人が関わった決められた色を塗り、輪郭線仕上げにとどまるような行為は単なる補助的作業であり著作物の創作的行為とはいえない」として著作権帰属を原告に認めた。さらに、原告の複製権を侵害するとして被告会社のノンタンの絵柄複製商品の差止および損害賠償を命じた。 |
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