| 著作権トピックス | ||
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| 【事件名】アニメ「ファンタジスタドール」事件 【年月日】令和7年2月21日 【裁判所】東京地裁/判決・請求認容 【事件番号】令和4年(ワ)第4461号 著作権不存在確認請求事件(第1事件)、 令和6年(ワ)第70413号 著作権不存在確認請求事件(第2事件) |
| 【要旨】 原告は、アニメ「ファンタジスタドール」(以下、本件原作)の制作会社である。被告乙は本件原作の発案者及びクリエイティブプロデューサーで、被告東宝は映画の企画や製作をする会社である。三者は、本件原作の著作権の帰属並びに本件原作及びこれを原作として制作されるアニメーション作品(以下、本件作品)の管理運用について定めた契約(本件契約)を締結し、同契約では、三者が本件原作の著作権を共有し、被告東宝が本件作品の事業運用の幹事社を務めることが定められた。原告は、被告東宝が、原告と協議をせずに、本件作品のメディア展開、ライセンスアウト、広告宣伝などをしたことが、本件契約違反に当たり、被告東宝は契約上の権利を喪失したとして、被告東宝が本件作品の著作権を有しないことを確認する著作権不存在確認請求訴訟を申し立てた。 本件の主な争点は、本件作品の事業利用に契約メンバー3者による協議を行うことを定めた契約条項の解釈だった。裁判所は、まず、同契約書の主要な条項に基づき、原告と被告乙は本件原作の著作権者で、事業利用による収入配分を受け取る立場にあり、事業利用の態様によっては、本件原作の有するイメージや評価が毀損されたり、受けられる配分金が少なくなったりする恐れがあるから、原告と被告乙は、本件作品の事業利用について大きな利害関係を有しているとした。また、同時に本件契約は、事業利用の円滑化・効率化も目的とし、事業利用にあたってメンバー間の合意を必要とせずに、被告東宝が決定する構造であると認定した。その上で、事業利用にあたって、本件契約がメンバーとの協議を求めている趣旨について、被告東宝が判断する際に、著作権者である原告・被告乙から、本件原作のイメージや評価が毀損されることを防ぐ目的で、判断の参考となる意見を聴取することにあると示し、そのような協議には事業利用の具体的な態様や使用予定の図案等を示す必要があると解される、とし、被告東宝が原告らとこのような協議をすることなく行った事業利用行為は契約違反であるとした。 また、本件契約は長期間の契約であり、多数の第三者との間で多くの取引き、契約関係が生じることが想定されているものであるから、本件契約関係を解消するにはやむを得ない事由が必要とする被告東宝の主張について、裁判所は、本件契約にはいずれかのメンバーが該当すると無催告で当然に契約関係から脱退し、契約上保有する権利を喪失する7つの事由が列挙され、メンバーが離脱した場合の債務の取扱いや、離脱したメンバーに対する損害賠償請求の可否といった具体的な規定が設けられているのに対し、本件契約関係を解消するために、やむをえない事由を要する旨の明示の定めはない、として主張を退けた。そして、原告の請求を認容し、被告東宝の業務利用行為は本件契約所定の権利喪失事由に該当し、同社は本件原作の著作権を有しないことを確認した。 |
杉浦尚子(弁護士/虎ノ門総合法律事務所) |
| 【キーワード】著作権不存在認、確認訴訟、権利喪失 【参照条文】著法15条、同16条、同21条、同29条 |
| 判例全文/概要目録 (2025年10月) |
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