[戻る] |
【基礎編】 インターネットQ&A | ||
わいせつ画像の閲覧 |
回答: 雪丸真吾(弁護士・虎ノ門総合法律事務所) |
Q 海外のホームページに掲載されているわいせつ画像を見る行為は法律に触れないのでしょうか? 「見た」瞬間に、自分のコンピューターのランダムアクセスメモリ(RAM)に一時的とはいえコピーされているわけだし、ダウンロードすればハードディスクに長期保存することも可能です。少々コンピューターの知識があれば、プリントアウトすることも可能です。刑法上の問題はもちろん、著作権法の複製行為の違反にはならないのでしょうか。 |
A 刑法の問題を抜きにして、著作権法上だけから解釈すると、「見る」というだけの行為では問題になりません。ランダムアクセスメモリへの一時的なコピーは一時的な記憶に過ぎず、電源を切ってしまえば消えてしまうものなので、そもそも著作権法上の「複製」に該当しないという立場も有力ですし、仮に「複製」に当たるとしても私的複製(第30条1項)行為だからです。 ダウンロードされたわいせつ画像をハードディスクに長期保存する行為、プリントアウトする行為は、明らかに「複製」に該当し、著作権者の許諾も得られない可能性が高いですが、個人で楽しむだけ(プライベートユース)の目的であれば、私的使用のための複製として複製権の侵害にはなりません。 ただ、それらわいせつ画像を、自分のホームページにアップロードしたり、大量に印刷すると、私的複製の範囲外になりますので、著作権侵害になります。 刑法上も、「見る」だけなら問題ありませんが、それらわいせつ画像を販売目的で所持したり、アップロードしたり、頒布すると違法になります(刑法第175条)。 |
(2005年3月) |
日本ユニ著作権センターにご入会いただけると |
各ジャンル別「著作権 Q&A」 「WEB版 著作権判例」 「著作権ジャーナル」 「知的所有権関連 新聞記事索引」 「アメリカ著作権局サーキュラー」・各国の「著作権資料」 |
など、WEB掲載資料(会員専用ページ)の閲覧のほか |
著作権情報誌 『JUCC通信』の無料配布 当センター発行・委託書籍の割引販売 |
など 著作権実務者、研究者に特定化した情報サービスを受けられます 詳しくは「入会のご案内」、「会員専用ページ」をご覧ください 「著作権Q&A」をはじめとする、WEB掲載資料(会員専用ページ)の閲覧等 当センターの情報サービスのみをご利用の場合 お得な「資料会員」でのご入会をお奨めしています (受けられるサービス内容は、会員種別により異なります。こちらをご覧下さい) |
[戻る] |