[戻る] |
【基礎編】 インターネットQ&A | ||
コンピューター表示画面の著作権 |
回答: 雪丸真吾(弁護士・虎ノ門総合法律事務所) |
Q コンピューターソフトの簡単な使い方や裏技を紹介するホームページを作ろうと思っています。その際、説明を分かりやすくするために、ソフトの表示画面を取り込んで使うつもりですが、コンピューターソフトの表示画面に著作権はあるのでしょうか? |
A 一般論として、著作権法10条1項6号の「学術的な性質を有する図面、図表」として著作物性を肯定しうるとした判例があります(「建築ソフト『積算くん』事件」(大阪地裁平成12年3月30日))。 この判例は結論としては創作性が無いとして否定していますが、表示画面ごとの具体的な判断が必要となります。 |
(2004年10月) |
日本ユニ著作権センターにご入会いただけると |
各ジャンル別「著作権 Q&A」 「WEB版 著作権判例」 「著作権ジャーナル」 「知的所有権関連 新聞記事索引」 「アメリカ著作権局サーキュラー」・各国の「著作権資料」 |
など、WEB掲載資料(会員専用ページ)の閲覧のほか |
著作権情報誌 『JUCC通信』の無料配布 当センター発行・委託書籍の割引販売 |
など 著作権実務者、研究者に特定化した情報サービスを受けられます 詳しくは「入会のご案内」、「会員専用ページ」をご覧ください 「著作権Q&A」をはじめとする、WEB掲載資料(会員専用ページ)の閲覧等 当センターの情報サービスのみをご利用の場合 お得な「資料会員」でのご入会をお奨めしています (受けられるサービス内容は、会員種別により異なります。こちらをご覧下さい) |
[戻る] |