戻る
【基礎編】 インターネットQ&A line
line
 人物写真を掲載する際の注意
line

回答: 雪丸真吾(弁護士・虎ノ門総合法律事務所)
line
 学生の頃参加していた学内サークルのホームページに、「OB紹介」として私の若い頃の写真が掲載されていました。そのサークルとは学校を卒業してから一切交流が無く、写真が使われていることも最近までまったく知りませんでした。私の写真は、コンパで酔って上半身はだかになっているもので、他人に見られたくない恥ずかしいものです。写真の掲載を止めるようホームページの運営者に申し出たのですが、その写真を撮った人間の許可は得てるし、面白い写真なので削除するつもりは無いとの返事をもらいました。このサークルの行為は法律に触れないのでしょうか?
line

 不法行為になります。
 その写真の著作権者(撮影者)の許諾があっても、写っている本人が許諾を与えていない以上、肖像権の侵害になり、法律に触れることになります。
 また、名誉毀損にも該当し得るでしょう。
 
line

(2004年9月)
 
line
 
日本ユニ著作権センターにご入会いただけると
 
各ジャンル別「著作権 Q&A」 「WEB版 著作権判例」
「著作権ジャーナル」 「知的所有権関連 新聞記事索引」
「アメリカ著作権局サーキュラー」・各国の「著作権資料」

など、WEB掲載資料(会員専用ページ)の閲覧のほか
 
著作権情報誌 『JUCC通信』の無料配布
当センター発行・委託書籍の割引販売

など
著作権実務者、研究者に特定化した情報サービスを受けられます

line

詳しくは「入会のご案内」「会員専用ページ」をご覧ください


「著作権Q&A」をはじめとする、WEB掲載資料(会員専用ページ)の閲覧等
当センターの情報サービスのみをご利用の場合
お得な「資料会員」でのご入会をお奨めしています


(受けられるサービス内容は、会員種別により異なります。こちらをご覧下さい)

line

入会のご案内
 
line
 
戻る

日本ユニ著作権センター TOPページへ