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【基礎編】 インターネットQ&A | ||
アニメキャラクターの使用許可はどのように取るのか |
回答/文責: 日本ユニ著作権センター |
Q あるアニメのキャラクター(登場人物)のファンサイトを作ろうとしています。当然、そのキャラクターの画像を使いたいのですが、使用許可はどうやってとれば良いのでしょうか? またお金はかかるのでしょうか? |
A 著作権法では、著作物の使用許諾を与える資格は、著作権者だけにあると定めてあるので、その人(社)の使用許諾を得なくてはなりません。まず著作権者が誰かを調べる必要があります。 ここでいう著作権者とは、そのアニメキャラクターの著作権所有者のことで、必ずしも著者(原作者)と同一ではありません。著作権者は、原作者本人の場合も多いですが、原作者が代表を務める法人の場合や、アニメ化された時の監督の場合、製作会社の場合、テレビ局の場合等々、様々です。 著作権者を調べる方法は、そのキャラクターが最初に登場した(発表された)テレビ局、映画会社、製作会社に問い合わせ、著作権者を教えてもらいます。その後、書面等で著作権者に使用許諾を申し出ます。 キャラクターの使用料は、著作権者の言い値です。無料の場合もあれば数千万円の場合もあります。 ただ残念ながら現状では、このような正式な申し出をしても、許諾をもらえないことがほとんどで、それどころか、まったく話が通じない(相手にされない)ことも多いようです。 |
(2004年8月) |
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