[戻る] |
【基礎編】 インターネットQ&A | ||
インターネット・オークションの写真 |
回答: 雪丸真吾(弁護士・虎ノ門総合法律事務所) |
Q インターネット・オークションで商品の紹介として使われている本の表紙や、キャラクターグッズ・人形・オモチャなどの写真は著作権法上合法なのですか? |
A 違法となる場合があります。 インターネット・オークションやウェッブショップなど、ネット上で行なわれる商品販売では、実物を手にとって見ることが不可能です。そのため、商品を紹介する手段として写真が使われるわけですが、写真で撮影する行為は複製権(第21条)侵害に、ネット上に掲載する行為は公衆送信権(第23条)侵害に該当し得ます。 もっとも、そもそも撮影された本の表紙やキャラクターグッズ・人形・オモチャ自体に創作性が認められないという場合はもちろん著作権侵害になりません。 また、写真の画像が粗い、画像が小さい等の理由により、著作物の創作的な表現部分が覚知し得る程度に再現されておらず「複製」とは判断されない場合が実際には相当程度多いのでは無いかと推測されます。「照明カタログ『書』複製事件」(東京地裁平成11年10月27日)を参考にご覧になってください。 商品を売る為にできるだけ商品が分かりやすい写真を撮りたいという要請とは相反しますが、写真撮影をする際は著作物の複製にならないか十分に注意されるべきでしょう。 |
(2004年8月) |
日本ユニ著作権センターにご入会いただけると |
各ジャンル別「著作権 Q&A」 「WEB版 著作権判例」 「著作権ジャーナル」 「知的所有権関連 新聞記事索引」 「アメリカ著作権局サーキュラー」・各国の「著作権資料」 |
など、WEB掲載資料(会員専用ページ)の閲覧のほか |
著作権情報誌 『JUCC通信』の無料配布 当センター発行・委託書籍の割引販売 |
など 著作権実務者、研究者に特定化した情報サービスを受けられます 詳しくは「入会のご案内」、「会員専用ページ」をご覧ください 「著作権Q&A」をはじめとする、WEB掲載資料(会員専用ページ)の閲覧等 当センターの情報サービスのみをご利用の場合 お得な「資料会員」でのご入会をお奨めしています (受けられるサービス内容は、会員種別により異なります。こちらをご覧下さい) |
[戻る] |