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【基礎編】 インターネットQ&A line
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 インターネット・オークションの写真
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回答: 雪丸真吾(弁護士・虎ノ門総合法律事務所)
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 インターネット・オークションで商品の紹介として使われている本の表紙や、キャラクターグッズ・人形・オモチャなどの写真は著作権法上合法なのですか?
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 違法となる場合があります。
 インターネット・オークションやウェッブショップなど、ネット上で行なわれる商品販売では、実物を手にとって見ることが不可能です。そのため、商品を紹介する手段として写真が使われるわけですが、写真で撮影する行為は複製権(第21条)侵害に、ネット上に掲載する行為は公衆送信権(第23条)侵害に該当し得ます。
 もっとも、そもそも撮影された本の表紙やキャラクターグッズ・人形・オモチャ自体に創作性が認められないという場合はもちろん著作権侵害になりません。
 また、写真の画像が粗い、画像が小さい等の理由により、著作物の創作的な表現部分が覚知し得る程度に再現されておらず「複製」とは判断されない場合が実際には相当程度多いのでは無いかと推測されます。「照明カタログ『書』複製事件」(東京地裁平成11年10月27日)を参考にご覧になってください。
 商品を売る為にできるだけ商品が分かりやすい写真を撮りたいという要請とは相反しますが、写真撮影をする際は著作物の複製にならないか十分に注意されるべきでしょう。
 
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(2004年8月)
 
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