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【基礎編】 インターネットQ&A line
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 駅の発車メロディの著作権
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回答: 雪丸真吾(弁護士・虎ノ門総合法律事務所)
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 JRの駅ごとに違う電車の発車メロディを録音して、ホームページで公開しようと思っています。著作権の問題はあるでしょうか?
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 発車メロディが著作物かどうかが問題になるでしょう。
 発車ベル(ジリリリリ)や、デパートなどのお知らせ(ピンポンパンポーン)のような、単調なベル音やチャイムの場合、著作物の要件である「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではありませんので、著作権の保護の対象にはなりません。しかし、「発車メロディ」のように、明らかにいくつかの音節からなり、特有のメロディを持っている場合は、音楽の著作物と考えるのが適当です。
 そうしますと録音してホームページで公開する場合は、著作権者の許諾を得なければなりません。
 
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(2004年7月)
 
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