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【基礎編】 インターネットQ&A | ||
駅の発車メロディの著作権 |
回答: 雪丸真吾(弁護士・虎ノ門総合法律事務所) |
Q JRの駅ごとに違う電車の発車メロディを録音して、ホームページで公開しようと思っています。著作権の問題はあるでしょうか? |
A 発車メロディが著作物かどうかが問題になるでしょう。 発車ベル(ジリリリリ)や、デパートなどのお知らせ(ピンポンパンポーン)のような、単調なベル音やチャイムの場合、著作物の要件である「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではありませんので、著作権の保護の対象にはなりません。しかし、「発車メロディ」のように、明らかにいくつかの音節からなり、特有のメロディを持っている場合は、音楽の著作物と考えるのが適当です。 そうしますと録音してホームページで公開する場合は、著作権者の許諾を得なければなりません。 |
(2004年7月) |
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