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【基礎編】 インターネットQ&A | ||
模写したイラストの著作権 |
回答: 雪丸真吾(弁護士・虎ノ門総合法律事務所) |
Q 私はあるイラストレーターのファンで、自分のホームページにその人のイラストを載せたいと思っています。本物のイラストをその人に無断で掲載すると著作権法に違反するそうなので、自分で模写したものをスキャナーで読みこみ、掲載することを考えました。問題あるでしょうか? |
A 著作権侵害になります。 イラストを模写する行為は、法律にいう「複製」にあたります。個人で楽しむ範囲であれば(公表しないのであれば)、まったく問題ありません。ですが、最初からホームページに掲載するなどして公表するつもりで模写してしまうと、そのイラストレーターの著作権を侵害する行為になってしまいます。著作権法30条1項は私的使用目的の場合には許諾を得ずに複製する事を認めていますが、不特定多数の人の目に触れるホームページに掲載するという目的は、私的使用目的とは言えないでしょう。 仮に模写した時には私的使用目的であったとしても、模写した著作物をオリジナルの著作権者の許諾を得ずにホームページに掲載するということは、やはり著作権法で定める複製権(第21条)を侵害する行為になるという点にも御注意ください(第49条1項1号)。 さらに、模写という行為で作られた作品は、オリジナルの作品とまったく同一になるとは考えにくいので、翻案権(第27条)と同一性保持権(第20条1項)の侵害にもなる場合も考えられます。 尚、上述した事は具体的なイラストを模写した場合に限りません。マンガやアニメなどのキャラクターを自分で思い描いて模写する行為も同様です。 著作権法では、著作権者に複製を許諾する権利(コピーしてもいいですよという権利)や、翻案を許諾する権利(許可する範囲で手を加えてもいいですよという権利)が保障されており、さらに同一性保持権(勝手に描きかえちゃだめですよという権利)も保障されています。 そのイラストレーターのイラストを、模写してでも、どうしても使いたいのであれば、その気持ちをイラストレーターに伝え、許諾を取ることが必要です。 この質問に類似したケースとして『「煮豆売り」絵の無断使用事件(東京地裁平成11年9月28日)』という判例が出ておりますので、参考にして下さい。 |
(2004年6月) |
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