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【基礎編】 インターネットQ&A line
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 アイドル歌手の非公認ファンサイトは合法か?
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回答: 雪丸真吾(弁護士・虎ノ門総合法律事務所)
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 私はアイドル歌手のファンサイトを運営しています。歌手の所属しているプロダクション非公認のものです。先日、そのプロダクションから私のホームページは違法なので、削除するよう警告を受けました。私のホームページは写真やイラストを一切使っておらず、文章、情報等すべて私自身が作成したもので、著作権法上の問題はありません。まして私はその歌手の熱狂的ファンなので誹謗中傷などするわけもなく、プライバシーを侵害する内容の情報も掲載していません。プロダクションに問い合わせると、ファンのサイトであっても、プロダクションの承諾を得ずに公開することは許されず、歌手の「パブリシティ権」の侵害になるという説明でした。私のホームページは本当に「パブリシティ権」を侵害しているのでしょうか? そもそも「パブリシティ権」とは一体どのような権利なのですか?
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 パブリシティ権とは一般的に、「顧客吸引力」を利用する権利のことを指すと説明されています。このアイドル歌手のファンサイトが、多くの人からアクセスされるのは、アイドル歌手の知名度(吸引力)を利用しているからだという理由で、パブリシティ権の侵害であると、プロダクションは主張しているように思われます。
 しかし、著名人の知名度を利用するという行為が、すべてパブリシティ権の侵害にあたるわけではないことが、裁判などにより次第に明らかにされてきており(キング・クリムゾン事件) 、顧客吸引力という理論づけの見直しも始まっています。
 そのような観点によれば、非公認ファンサイトは、合法であろうと思います。
 
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(2004年5月)
 
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