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【基礎編】 インターネットQ&A line
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 ぬいぐるみや人形、プラモデルの著作権
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回答/文責: 日本ユニ著作権センター
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 ぬいぐるみや人形、プラモデルなどを撮影し、その写真を自分のホームページに掲載することは可能でしょうか? 
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 そのぬいぐるみや人形、プラモデルが、著作権法で保護の対象としている「美術の著作物」にあたるかが問題になります。美術の著作物であれば、著作権者の許諾無しにホームページに掲載することは著作権侵害になり、そうでなければ自由に掲載できます。
 確かなことは、そのぬいぐるみや人形、プラモデルのキャラクターが、実在の人物をモデルにしたものであれば、その人の肖像権を侵害する行為になるので、こちらについても許諾が必要になります。
 
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(2004年5月)
 
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