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【基礎編】 インターネットQ&A | ||
自作着メロをホームページで公開してもよいか? |
回答/文責: 日本ユニ著作権センター |
Q 自分でアレンジを加え、自分で演奏した最新ヒット曲の着メロをホームページで公開しても良いでしょうか? 着メロなのでたった数秒だし、アレンジに工夫がされているので問題は無いように思いますが…。 |
A 着メロを個人で楽しむ目的で作るのならプライベートユースですが、それをホームぺージで公開すると、秒数に関係なく、著作権侵害になります。 「最新ヒット曲」の着メロですから、当然、元になったその曲は著作権法で保護されていると考えて間違いありません。保護されている著作物を、著作権者に無断で使用すれば、たった数秒であろうと著作権侵害になります。さらにこのケースの場合、アレンジを加えているので、著作権法第20条で定められている同一性保持権、第27条の編曲権の侵害にもなります。 |
(2004年4月) |
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