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【基礎編】 インターネットQ&A line
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 営利目的でないホームページなら使い放題?
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回答/文責: 日本ユニ著作権センター
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 個人が趣味でやっている非営利のホームページと、企業などが営利目的でやっているホームページとでは、著作物の保護の対象が違うと聞きましたが本当でしょうか? 例えば、雑誌などの写真や記事を無断でホームページに掲載しても、そのホームページが営利目的でなければ、雑誌社もうるさく言わない、雑誌の宣伝になる場合もあるので黙認する、アクセス数が少ないので、そもそも掲載されていることに気づかない、等々の理由で問題が起きないそうですが…。
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 営利目的の有無によって、ホームページの著作権保護の対象や内容が異なることはありません。ホームページに掲載するものが「著作物」の場合、著作権者の許諾を得なければ、原則的にすべて著作権侵害になります。「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と著作権法で定められていて、雑誌に掲載されている写真や記事は、ほぼ間違い無く「著作物」にあたりますので、通常は著作権侵害になると考えられます。誰もがアクセスできる環境のホームページに掲載した瞬間(アップロードした瞬間)に、著作権法に違反したことになります。
 雑誌社などが、宣伝になるので黙認するというケースは無いとは言いきれませんし、黙認しているのではなく、気づかないだけ、というのもあるでしょう。ですが、気づかれなければ問題が起きないので、やってしまってかまわない、といった論理は、空き巣やスリ、詐欺師の論理と同じです。
 もしホームページに他人の「著作物」を掲載したいのであれば、原則としてその「著作物」の著作権者の許諾を得ることが必要です。
 
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(2004年2月)
 
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