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【基礎編】 インターネットQ&A | ||
パロディ写真には著作権が無い? |
回答/文責: 日本ユニ著作権センター |
Q 私は美大生です。市販されている写真集やWEB上から画像(素材)を集め、それらをアレンジしてパロディ作品を作り、自分のホームページで公開するつもりです。パロディには著作権がないと聞いているので、オリジナルの写真の著作権者には許諾を取っていません。ホームページで公開することに問題はないでしょうか? また、いわゆるアイコラ写真はパロディ作品にはならないのでしょうか? |
A 日本では、パロディを許す著作権法の規定はありません。裁判でも、いままでのところ、パロディは認められていません。ですから、複製権、翻案権の侵害となります。パロディについて安易に考えることは危険です。 また、パロディの場合、元の作品がわからないとパロディにならない場合がほとんどで、そのことは同一性保持権をも侵害する可能性があります。自分の撮った写真で制作するべきです。 アイコラ写真はパロディかどうかはともかく、それが現存する人のものであったり、著作権のある著作物を利用して作ったものであるとすれば、複製権、同一性保持権のほかに、肖像権を侵害し、場合によっては名誉権やプライバシー権などを侵害することにもなります。 もっともパロディという文化を正当に位置付け、合法化するよう著作権法の中に既定を設けるべきとの考えはありますし、現にフランス著作権法などは、そうなっています。 |
(2003年12月) |
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