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【基礎編】 インターネットQ&A line
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 会員専用ページでの著作物利用はフリー?
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回答/文責: 日本ユニ著作権センター
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 暗証番号(パスワード)が必要なホームページ上で、他人の著作物を無断で使用、公開することも、著作権法の「送信可能化権」に抵触するのでしょうか? パスワードでロックされているのだから、不特定多数の人が見ること(アクセス)は不可能だし、そのパスワードも少数の会員にしか教えていません。いわゆる「私的複製」の範疇に入るのではないかと思うのですが。
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 特定少数であれば抵触しませんが、「少数の会員」の数によっては抵触します。
 暗証番号が必要な場合でも、公衆回線に接続されたサーバーにホームページで公開するということは、公衆に対し著作物を読み取り可能な状態で保存することになりますので、「送信可能化権」に抵触します。著作権法でいう「公衆」という概念は、「不特定または多数」という通常いわれる「公衆」の概念より広く、「特定多数」を含みます。おっしゃられる「少数」が数人であれば問題ありませんが、例えば100人の場合には、少数とはいえないでしょう。「私的複製」の範疇に入りません。
 
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(2003年12月)
 
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