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【基礎編】 インターネットQ&A | ||
ホームページ上のコピーライト表記は必要不可欠なもの? |
回答/文責: 日本ユニ著作権センター |
Q ホームページでよくコピーライト表記(C)表記を見かけますが、コピーライト表記がないと著作権法で保護されないのでしょうか? |
A かならずしも、必要なものではありません。 ホームページ上に限らず、著作物の著作権は、コピーライト表記、(C)のあるなしに関係なく保護されます。もともと(C)表記は、著作権保護の条件として登録を必要とするアメリカを中心とする【方式主義】の国と、ベルヌ条約加盟国のように登録を必要とせず、無条件で著作権が保護される【無方式主義】の国との架け橋として創られた万国著作権条約で定められたものです。無方式主義の国の著作物でも、(C)マークをつけておけば、方式主義の国で登録等の手続が行なわれたものとみなされて、著作権が保護されるという機能を持っていました。そのアメリカをはじめ世界各国が無方式主義のベルヌ条約、あるいはその保護を条件とする国際条約に加盟した現在では、ほとんどの場合、(C)がなくても無条件に保護されます。ただ、公表年、著作権者名などの表示をしているため、権利者の表示を明確にするという効果があります。 |
注記: 当サイトでは文字化けの恐れがあるため、一般的に表記されるマルシー表記(○の中にC文字)ではなく “(C)”と表記しています。 |
(2003年12月) |
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