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【事件名】KDDIへの発信者情報開示請求事件AM
【年月日】令和7年2月7日
 東京地裁 令和6年(ワ)第70111号 発信者情報開示請求事件
 (口頭弁論終結日 令和6年12月18日)

判決
原告 株式会社ポニーキャニオン(以下「原告ポニーキャニオン」という。)
原告 株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ(以下「原告ソニー・ミュージックレーベルズ」という。)
上記2名訴訟代理人弁護士 笠島祐輝
被告 KDDI株式会社
同訴訟代理人弁護士 山本一生


主文
1 被告は、原告ポニーキャニオンに対し、別紙発信者情報目録記載1の各情報を開示せよ。
2 被告は、原告ソニー・ミュージックレーベルズに対し、別紙発信者情報目録記載2の各情報を開示せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求
 主文同旨
第2 事案の概要等
1 事案の要旨
 本件は、レコード製作会社である原告らが、電気通信事業を営む被告に対し、氏名不詳者ら(以下「本件各氏名不詳者」という。)が、P2P方式のファイル共有プロトコル及びこれを利用するためのソフトウェアであるBitTorrent(以下「ビットトレント」という。)を利用したネットワーク(以下「ビットトレントネットワーク」という。)を介して、原告らがレコード製作者の権利を有する各レコード(以下「本件各レコード」という。)を複製して作成した楽曲ファイル(以下「本件各楽曲ファイル」という。)を、公衆からの求めに応じ自動的に送信し得る状態とすることによって、本件各レコードに係る原告らの送信可能化権(著作権法96条の2)を侵害したことが明らかであり、本件各氏名不詳者に対する損害賠償等を請求するため、被告が保有する別紙発信者情報目録記載1及び2の各情報(以下「本件各発信者情報」という。)の開示を受けるべき正当な理由があると主張して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)5条1項に基づき、本件各発信者情報の開示を求める事案である。
2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠(以下、書証番号は特記しない限り枝番を含む。)及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)当事者
 原告らは、レコードを製作の上、これを複製して音楽CD、配信商品等として発売している株式会社である。
 被告は、一般利用者を対象とするインターネット接続プロバイダ事業等を行っている株式会社である。
(2)原告らによる本件各レコードの製作等(甲10、11)
ア 原告ポニーキャニオンは、実演家Aiが歌唱する楽曲を録音したレコードを製作の上、令和4年4月15日、「ai」との名称の配信商品を日本全国で発売した(以下、本件各レコードのうち、この配信商品に対応する楽曲のレコードを「本件レコード1」という。)。
イ 原告ソニー・ミュージックレーベルズは、実演家Biが歌唱する楽曲を録音したレコードを製作の上、令和5年4月10日、「bi」との名称の配信商品を日本全国で発売した(以下、本件各レコードのうち、この配信商品に対応する楽曲のレコードを「本件レコード2」という。)。
(3)本件各レコードに係る原告らの送信可能化権
 原告ポニーキャニオンは、本件レコード1について、原告ソニー・ミュージックレーベルズは、本件レコード2について、それぞれレコード製作者としての送信可能化権(著作権法96条の2)を有する。
(4)ビットトレントの仕組み(甲16ないし18、弁論の全趣旨)
ア ビットトレントは、P2P方式のファイル共有プロトコル及びこれを利用するためのソフトウェアである。
 ビットトレントを利用したファイル共有は、その特定のファイルに係るデータをピースに細分化した上で、ピア(ビットトレントネットワークに参加している端末)同士の間でピースを転送又は交換することによって実現される。上記ピアのIPアドレス及びポート番号などは、「トラッカー」と呼ばれるサーバーによって保有されている。
 共有される特定のファイルに対応して作成される「トレントファイル」と呼ばれるファイルには、トラッカーのIPアドレスや当該特定のファイルを構成する全てのピースの情報などが記載されている。そして、一つのトレントファイルを共有するピアによって、一つのビットトレントネットワークが形成される。
イ ビットトレントを利用して特定のファイルをダウンロードしようとするユーザーは、「インデックスサイト」と呼ばれるインターネット上のウェブサーバー等において提供されている当該特定のファイルに対応するトレントファイルを取得する。端末にインストールしたクライアントソフトウェアに当該トレントファイルを読み込ませると、当該端末はビットトレントネットワークにピアとして参加し、定期的にトラッカーにアクセスして、他のピアのIPアドレス等の情報のリストを取得する。
 上記の手順によってピアとなった端末は、トラッカーから提供された他のピアに関する情報に基づき、他のピアとの間で、当該他のピアが現在稼働しているか否かや、当該他のピアのピース保有状況を確認するための通信を行い、これに対し当該他のピアがこれに応答することを確認した上(以下、この当該他のピアとの通信を「ハンドシェイクの通信」という。)、当該他のピアが上記特定のファイルを構成するピースを保有していれば、当該他のピアに対して当該ピースの送信を要求し、当該ピースの転送を受ける(ダウンロード)。また、ピアは、他のピアから自身が保有するピースの転送を求められた場合には、当該ピースを当該他のピアに転送する(アップロード)。このように、ビットトレントネットワークを形成しているピアは、必要なピースを転送又は交換し合うことで、最終的に共有される特定のファイルを構成する全てのピースを取得する。
(5)株式会社Flow(以下「本件調査会社」という。)による調査(甲2、6、9、16、17ないし20、弁論の全趣旨)
 本件調査会社は、「P2PFINDER」という名称のシステム(以下「本件システム」という。)を利用して、別紙発信者情報目録記載1及び2の各日時及び各IPアドレスを以下の方法により特定した。
ア トラッカーに記録されている対象ファイルを保有しているピアのIPアドレスの情報一覧を自動的に取得する。
イ 前記アのIPアドレスが割り当てられているピアと順次ハンドシェイクの通信を行い、対象ファイル全体を保有しているかどうかを確認する。
ウ 対象ファイル全体を保有していると判断できたピア(以下「シーダー」という。)からのみ、対象ファイルのピースをダウンロードする。別紙発信者情報目録記載1及び2の各日時は上記のダウンロードを行った日時である(以下、本件調査会社が本件システムを利用して本件各楽曲ファイルのピースをダウンロードした際の通信のことを「本件通信」という。)。
(6)本件各発信者情報の保有
 被告は、本件各発信者情報を保有している。
3 争点
(1)原告らの「権利が侵害されたことが明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項1号)か(争点1)
(2)本件各発信者情報が「権利の侵害に係る発信者情報」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書)に該当するか(争点2)
(3)本件通信が「特定電気通信」(プロバイダ責任制限法2条1号)に該当するか(争点3)
(4)本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」(プロバイダ責任制限法5条1項2号)か(争点4)
第3 争点に関する当事者の主張
1 争点1(原告らの「権利が侵害されたことが明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項1号)か)について
(原告らの主張)
(1)ビットトレントの仕組みによれば、本件各氏名不詳者は、本件通信が行われるまでに、トレントファイルをインデックスサイトから入手し、それをクライアントソフトウェアに取り込み、ビットトレントネットワークに参加している不特定多数のピアからピースを取得することによって、自らの端末に本件各楽曲ファイル(このファイルには、本件各レコードに録音された楽曲と同一の楽曲が記録されている。)をダウンロードしたものである。したがって、本件各氏名不詳者は、本件通信が行われた時点までに、本件各楽曲ファイルを記録した自らの端末をインターネットに接続したものといえるから、本件通信に係る本件各氏名不詳者の行為は、著作権法2条1項9号の5ロに該当する。
(2)また、本件通信は、本件各氏名不詳者が本件各楽曲ファイルを保有していない本件調査会社の端末に同ファイルのピースを記録するものともいえるところ、ビットトレントネットワークの仕組上、本件システムを利用する本件調査会社の端末へのピースの送信、記録等と同時に、同端末において不特定多数のピアへの送信、記録等も生じ得たといえるから、本件通信に係る本件各氏名不詳者の行為は、著作権法2条1項9号の5イに該当する。
(3)したがって、いずれの解釈をとるとしても、本件各レコードに係る原告らの送信可能化権が侵害されたことは明らかである(プロバイダ責任制限法5条1項1号)。
(被告の主張)
(1)著作権法2条1項9号の5は、同号イ又はロによる行為のみを送信可能化と定義しているのであり、これらの行為がいったん完了すれば、送信可能化行為は終了し、その状態が継続すると解することはできない。ビットトレントは、その仕組上、シーダーがトラッカーに自身のピアの情報とファイル情報を送信した行為をもって、送信可能化は終了するところ、本件通信は、調査会社の端末がシーダーからピースをダウンロードした通信であるから、本件各氏名不詳者の端末は、同通信がされた時点よりも前の時点で既に送信可能化されており、本件通信により送信可能化権が侵害されたとはいえない。
(2)さらに、本件調査会社の端末が送信可能化されたか否かについても、本件システムによって本件各楽曲ファイルの一部がダウンロードされたことを客観的に示す証拠は存在しないから、本件通信に係る本件各氏名不詳者の行為が著作権法2条1項9号の5イ又はロに該当することについては、何ら立証されていない。したがって、本件各レコードに係る原告らの送信可能化権が侵害されたことは明らかではない。
2 争点2(本件各発信者情報が「権利の侵害に係る発信者情報」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書)に該当するか)について
(原告らの主張)
 前記1(原告らの主張)のとおり、本件通信に係る本件各氏名不詳者の行為が著作権法2条1項9号の5イないしロに該当することから、本件各発信者情報は、「権利の侵害に係る発信者情報」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書)に該当する。
 仮に、送信可能化自体は本件通信の時点より前の時点で生じているため、本件通信が送信可能化権侵害を直接構成する通信に当たらないとしても、本件通信の時点より前の時点で原告らの送信可能化権が侵害されていることは明らかであって、本件各発信者情報は、侵害情報の通信と密接に関連し侵害情報の発信者の特定に資する情報であるから、「権利の侵害に係る発信者情報」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書)に該当する。
(被告の主張)
 前記1(被告の主張)のとおり、本件通信は、調査会社の端末がシーダーからピースをダウンロードした通信であって、同通信により送信可能化権が侵害されたとはいえないから、本件各発信者情報は、「権利の侵害に係る発信者情報」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書)に該当しない。
 原告らは、仮に本件通信が権利侵害を直接構成する通信に当たらないとしても、「権利の侵害に係る発信者情報」に該当すると主張するが、同主張は、「権利侵害に係る発信者情報」の対象を拡大解釈するものであり、認められない。
3 争点3(本件通信が「特定電気通信」(プロバイダ責任制限法2条1号)に該当するか)について
(原告らの主張)
 ビットトレントは、その仕組上、ビットトレントネットワークを利用する不特定の利用者からの求めに応じて自身が保有するピースを当該他のピアに転送するものであるから、本件通信は、「不特定の者によって受信されることを目的とする」通信、すなわち「特定電気通信」(プロバイダ責任制限法2条1号)に該当する。
(被告の主張)
 本件通信は、本件各氏名不詳者と本件調査会社との二者間でされた通信であるから、「不特定の者によって受信されることを目的とする」通信とはいえず、「特定電気通信」(プロバイダ責任制限法2条1号)に該当しない。
4 争点4(本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」(プロバイダ責任制限法5条1項2号)か)について
(原告らの主張)
 原告らは、本件各レコードに係る送信可能化権が侵害されたことを理由として、本件各氏名不詳者に対して損害賠償請求及び差止請求を行うことを予定しており、本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由がある。
(被告の主張)
 争う。
第4 当裁判所の判断
1 争点1(原告らの「権利が侵害されたことが明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項1号)か)について
(1)前提事実(4)のとおり、ビットトレントネットワークにおいては、特定のファイルに対応するトレントファイルを端末のクライアントソフトウェアに読み込ませることで、当該トレントファイルを共有するピアによって形成されるビットトレントネットワークに参加し、特定のファイルを構成するピースを他のピアからダウンロードしたり、他のピアにアップロードしたりすることができるようになる。
 そして、あるピアがこのようなダウンロード及びアップロードを行うためには、他のピアがあるピアのIPアドレス及びポート番号の情報を把握している必要があるから、そのダウンロード及びアップロードに先立ち、あるピアがトラッカーに対して自身のIPアドレス及びポート番号の情報をあらかじめ通知しているものと考えられる。すなわち、ビットトレントネットワークに参加しているピアは、特定のファイルを構成するピースを他のピアからダウンロードしさえすれば、改めてトラッカーに自身のIPアドレス及びポート番号の情報を通知するなど特段の手順を経ることなく、自身のピアのIPアドレス及びポート番号の情報を把握しているピアに対し、自身がダウンロードしたピースを他のピアにアップロードすることができる。
 このようなビットトレントの仕組みに照らせば、共有しようとする特定のファイルを構成するピースを何ら保有していないピアは、他のピアから当該ピースの送信を受けることによって、別の他のピアからの要求があればいつでも当該ピースを送信し得る状態になるといえる。
 そうすると、ビットトレントネットワークを介して、@共有しようとする特定のファイルを構成するピースを何ら保有していないピアが、当該ピースを保有する他のピアから当該ピースをダウンロードすること、又は、A当該ファイルを構成するピースを保有するピアが、当該ファイルを構成するピースを何ら保有していない他のピアに対して当該ピースをアップロードして、他のピアに当該ピースをダウンロードさせることは、著作権法2条1項9号の5イ所定の「公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置…の公衆送信用記録媒体に情報を記録…する」行為により、当該ピースをダウンロードするピアを「自動公衆送信し得るようにすること」に当たると解するのが相当である。
(2)前提事実(5)及び弁論の全趣旨によれば、本件調査会社は、別紙発信者情報目録記載1及び2の各日時において、同各IPアドレスから、本件各楽曲ファイルのピースを、ビットトレントネットワークを介してダウンロードしたことが認められ、上記のダウンロードに係る通信である本件通信は、本件調査会社からの視点で見れば、@共有しようとする特定のファイルを構成するピースを何ら保有していないピア(本件調査会社の端末)が、当該ピースを保有する他のピア(本件各氏名不詳者の端末)から当該ピースをダウンロードすることに該当し、本件各氏名不詳者からの視点で見れば、A当該ファイルを構成するピースを保有するピア(本件各氏名不詳者の端末)が、当該ファイルを構成するピースを何ら保有していない他のピア(本件調査会社の端末)に対して当該ピースをアップロードして、他のピアに当該ピースをダウンロードさせることに該当するものと評価できる。
 そうすると、本件通信は、「公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置…の公衆送信用記録媒体に情報を記録…する」行為により、本件調査会社の端末を「自動公衆送信し得るようにすること」(著作権法2条1項9号の5イ)に該当するといえる。
 そして、証拠(甲2、3、6、7、12、13)及び弁論の全趣旨によれば、ビットトレントネットワーク上に存在する本件各楽曲ファイルは、それを再生することにより、本件各レコードに録音されている楽曲の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるものであると認められる。
 したがって、本件通信は本件各レコードに係る原告らの送信可能化権を侵害するものと認めるのが相当である。
(3)本件においては、本件各氏名不詳者の行為について、違法性を阻却すべき事情はうかがわれないから、違法性阻却事由は存在しないと認めるのが相当である。
(4)以上によれば、本件通信によって本件各レコードに係る原告らの送信可能化権(著作権法96条の2)が侵害されたことが明らかであると認められる。
2 争点2(本件各発信者情報が「権利の侵害に係る発信者情報」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書)に該当するか)について
 前記1で説示したとおり、本件通信は、著作権法2条1項9号の5イに該当し、原告らの送信可能化権を侵害するものであるから、本件通信に係る本件各発信者情報は、「権利の侵害に係る発信者情報」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書)に該当すると認められる。
3 争点3(本件通信が「特定電気通信」(プロバイダ責任制限法2条1号)に該当するか)について
 前提事実(4)のとおり、トレントファイルは、インターネット上のウェブサーバー等において提供され、ビットトレントは、その仕組上、インターネット上でのアクセスにより一つのトレントファイルを共有するに至ったピア同士で、必要なピースを転送又は交換し合うものであることからすると、トレントファイルは、不特定の者が管理するピアにより共有される可能性があり、同じトレントファイルを共有する各ピアの管理者も不特定の者となる可能性があるものと認められる。このことからすれば、実際に行われた本件通信が本件調査会社と本件各氏名不詳者との間のものであったとしても、本件調査会社は「不特定の者」(プロバイダ責任制限法2条1号)に該当するというべきである。
 したがって、本件通信は、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」である「特定電気通信」(同号)に該当すると認められる。
4 争点4(本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」(プロバイダ責任制限法5条1項2号)か)について
 証拠(甲1、3、5、7)及び弁論の全趣旨によれば、原告らは、本件各氏名不詳者に対し、本件各レコードについての送信可能化権が侵害されたことを理由として、本件各氏名不詳者に対して損害賠償請求等をする予定であり、そのためには、被告が保有する本件各発信者情報の開示を受ける必要があることが認められる。
 したがって、本件においては、本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があると認められる(プロバイダ責任制限法5条1項2号)。
5 結論
 以上によれば、原告らの請求はいずれも理由があるからこれを認容することとし、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第29部
 裁判官 塚田久美子
 裁判官 木村洋一
 裁判長裁判官國分隆文は、差支えのため署名押印することができない。
裁判官 塚田久美子


(別紙)発信者情報目録
1 令和5年10月29日14時19分29秒ころに「(IPアドレスは省略)」というIPアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名(または名称)、住所、電話番号及び電子メールアドレス
2 令和5年11月1日20時57分45秒ころに「(IPアドレスは省略)」というIPアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名(または名称)、住所、電話番号及び電子メールアドレス
 以上
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