判例全文 line
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【事件名】スキャナーソフトの不具合事件
【年月日】令和7年1月30日
 大阪地裁 令和5年(ワ)第12479号 損害賠償請求事件
 (口頭弁論終結の日 令和6年12月3日)

判決
原告 特定非営利活動法人徳島に電子図書館をつくってみる会
同代表者理事
被告 株式会社PFU
同代表者代表取締役
同訴訟代理人弁護士 穂積伸一
同 藤平真吾
同 山本晋之介


主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求
 被告は、原告に対し、500万円及びこれに対する令和5年9月13日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は、原告が、被告製文書用スキャナーの使用中に高頻度で不具合が生じたところ、これは被告が提供するスキャナー制御ソフトウェアのバグ(欠陥)が原因であって、被告には、同ソフトウェアにつき被告が有するプログラム著作権の利用許諾契約上の債務不履行があると主張して、被告に対し、同債務不履行(民法415条1項)に基づき、損害賠償金500万円及びこれに対する令和5年9月13日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 前提事実(争いのない事実、掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)
(1)当事者
ア 原告は、広く一般市民に対して電子図書館サービスを提供することなどを目的とし、その達成のために電子図書館の運営等の事業を行う特定非営利活動法人である。
イ 被告は、電子計算機及びその関連装置の研究・開発・製造等、ソフトウェアの開発及び販売等を目的とする、資本金150億円の株式会社である。
(2)原告によるスキャナーの購入及びプログラム著作権利用許諾契約の成立
ア 原告は、令和2年10月頃、既製品である被告製文書用スキャナー(型番:fi−7600。以下「本件スキャナー」という。)を購入し(原告によると4台)、その事業の用に供した(甲7、弁論の全趣旨)。
イ 被告は、原告を含む本件スキャナーの購入者に対し、スキャナー用の以下の被告製ソフトウェアを提供している(甲2、3)。
(ア)PaperStreamIPドライバ(以下「本件ソフトウェア@」という。)
(イ)ScandAllPRO(以下「本件ソフトウェアA」といい、本件ソフトウェア@と併せて「本件各ソフトウェア」という。)
ウ 原告は、本件スキャナーの購入後、本件ソフトウェア@(バージョンは2.10.0。以下同じ。)及び同A(バージョンは2.1.8。以下同じ。)をそれぞれダウンロードし、原告保有のパソコンにインストールして使用を開始した。これにより、原告・被告間で、本件各ソフトウェアにつき被告が有するプログラム著作権の各利用許諾契約(以下「本件各契約」という。)が成立した。本件ソフトウェア@に係る契約内容は別紙1のとおりであり、同Aに係る契約内容は別紙2のとおりである。(争いのない事実、甲2、3)
3 争点
(1)本件各契約に基づく被告の債務不履行責任の有無(争点1)
(2)損害の発生及びその額(争点2)
4 当事者の主張
(1)本件各契約に基づく被告の債務不履行責任の有無(争点1)
〔原告の主張〕
ア 原告における本件スキャナーの使用中には、@スキャナーの動作が突然停止する(以下「異常@」という。)、Aスキャンした原稿の画像が保存されない(以下「異常A」という。)などの異常が数時間に1回程度の頻度で発生した。異常@は、本件スキャナーのADF(原稿搬送機構のカバー)が開いていなくても、「ADFが開いています。ADFを閉じて用紙をセットし直してください。」などのエラーメッセージがパソコンの画面上に表示されてスキャンが停止するというものであり、ADFを開けてよい状態であっても同じエラーメッセージが表示されることもあった。異常Aは、スキャンが完了した原稿のうち、原稿枚数にして1ないし4枚(ページ数にして2ないし8ページ)の連続した画像が保存されていないことがあるというものである。
 異常@及び同Aは、原告が保有する4台の本件スキャナーにおいて同じくらいの頻度で発生しており、2つの異常が同時に発生することもあった。原告は、4台の本件スキャナーを全て異なるメーカー製のパソコンと接続して使用していたため、パソコンの異常や、本件スキャナーとパソコンとの相性問題が原因とは考えられない。
イ 異常@及び同Aの発生原因につき、情報工学の修士号を持つ原告の役員らは、本件各ソフトウェアには明らかにバグがあり、メモリリーク(プログラマーのミスにより、プログラムで使用したメモリ領域が使用後にも解放されず、プログラムを実行するにつれて使用メモリ量が増大し続けて最終的に空きメモリが枯渇すること)が発生し、解放されなかったメモリ領域のデータがログに出力されたことで、保存されたログが20ギガバイトを超える巨大なサイズになったと結論付けた。そこで、原告は被告に対し、このことを伝えたが、被告は言を左右にしてログを受け取ろうとせず、異常の調査も本件各ソフトウェアの修正も行わなかった。
ウ 被告は、本件各契約に基づき、正常に動作する本件各ソフトウェアを原告に提供する義務を負うところ、前記のとおりこれを履行しないものであるから、被告には債務不履行責任がある。
〔被告の主張〕
ア 異常@に関して原告が指摘するエラーメッセージは、本件スキャナーのADF部分が開いている状態(完全に閉まっていない状態)である際に、本件スキャナーにおいて検出したエラーを示すものであって、本件各ソフトウェアに関する問題ではない。また、本件訴訟の提起前に、原告が使用していた本件スキャナー1台を引き上げて被告において調査・確認を行ったが、原告が指摘するような状況でエラーメッセージは表示されなかった(原告による本件スキャナーの使用に問題があったものと考えられる。)。
 異常Aについては、甲第5号証の立証趣旨に照らせば、本件スキャナーの使用中にパソコン画面上に「原稿づまりです。」とのエラーメッセージが表示され、スキャンが停止することを不具合と指摘しているものと解される。しかし、上記エラーメッセージは、本件スキャナーにおいて検出したエラーを示すものであって、本件各ソフトウェアに関する問題ではない。原稿の一部につきスキャンがされていないという事象についても、本件スキャナーと同機種を利用している原告以外の購入者から同様の指摘がされたことはなく、また、前記の本件スキャナーの引上げ調査・確認においても、原告が指摘するような状況で当該事象が発生することはなかった。
イ 原告は、異常@及び同Aが発生した際のログが肥大化している原因は本件各ソフトウェアによるメモリリークにあり、これが異常@及び同Aの発生原因である旨主張するが、プログラムが使用するメモリ量が増大し続けて空きメモリが枯渇することをメモリリークとするのであれば、ログが肥大化することとメモリリークとは無関係である。また、甲第6号証のようにパソコン画面に「メモリ不足」のエラーメッセージが表示されたからといって、当然にメモリリークが発生しているというものではなく、大量の原稿読み取りにより、本件スキャナーから送信されたスキャンデータをパソコン側で受け取るだけのメモリ空き容量がない場合に、上記エラーメッセージが表示されるものである。
 したがって、異常@及び同Aの発生原因がメモリリークであるとする原告の主張は前提を欠く。
ウ よって、本件各ソフトウェアに異常@及び同Aの発生原因となる不具合があるとは認められないから、被告には本件各契約に基づく債務不履行はない。
(2)損害の発生及びその額(争点2)
〔原告の主張〕
 原告は、被告の債務不履行により、以下のア及びイの合計500万円の損害を被った。
 本件各契約の、ソフトウェアにバグ等の不具合が存在していないことは保証しない旨の規定は、単にバグが存在することだけをもっては損害賠償請求されず、また、バグが発覚してから当該バグが修正されるまでの逸失利益やバグの調査に要した費用は賠償しないという趣旨のものにすぎない。被告は、原告による指摘にもかかわらず、遅滞なく本件各ソフトウェアのバグの修正を行わなかったものであるから、本件各契約上の債務不履行に該当し、損害賠償責任を負うというべきである。
ア 売却できなかったため今も手元に残っている3台分の本件スキャナーの購入費用160万円
イ 本件スキャナーを使用している間、スキャンをやり直したり、スキャン画像にページ飛びがないかを確認したりするために無駄に費やされた令和3年2月から令和4年3月までのスタッフの手間代340万円
〔被告の主張〕
 否認ないし争う。
 仮に、本件各ソフトウェアに異常@及び同Aの発生原因となる不具合が存在していたとしても、本件各契約においては、本件各ソフトウェアにバグ等の不具合が存在していないことは保証しない旨規定され(各9条(2))、また、本件各ソフトウェアの使用から生じた損害は賠償しない旨規定されている(各9条(3))から、被告は債務不履行に基づく損害賠償責任を負わない。
第3 当裁判所の判断
1 争点1(本件各契約に基づく被告の債務不履行責任の有無)について
(1)原告は、原告保有のパソコンにより本件スキャナー及び本件各ソフトウェアを使用中に異常@が発生した際のログのデータとして甲第4号証を提出する。これによると、データサイズは合計約21.6ギガバイトであり、特に、「FI_20210220133024」→「Administrators」→「ISIS」→「Log」と順にたどった最後のフォルダ内に格納されている「dbg_isis.log」ファイルのサイズが4ギガバイト余りと比較的大容量であること、これと同一名称・同一サイズのファイルが、「FI_20210220133024」→「Administrators」→「PaperStreamIP(ISIS)」→「Log」→「iCubeLog」と順にたどった最後のフォルダ内にも格納されており、さらに、上記2つのフォルダ階層のうち、「Administrators」を「Users」に置き換えた上での最後のフォルダ内(「Log」フォルダ内及び「iCubeLog」フォルダ内)にも格納されていること(上記ファイルが合計4個存在すること)が認められる。
 また、原告は、原告保有のパソコンにより本件スキャナー及び本件各ソフトウェアを使用中に異常Aが発生した際のログのデータとして甲第5号証を提出する。これによると、データサイズは合計約19.1ギガバイトであり、特に、「FI_20210629003902」→「Administrators」→「ISIS」→「Log」と順にたどった最後のフォルダ内に格納されている「dbg_isis.log」ファイルのサイズが4ギガバイト余りと比較的大容量であること、これと同一名称・同一サイズのファイルが、「FI_20210629003902」→「Administrators」→「PaperStreamIP(ISIS)」→「Log」→「iCubeLog」と順にたどった最後のフォルダ内にも格納されており、さらに、上記2つのフォルダ階層のうち、「Administrators」を「Users」に置き換えた上での最後のフォルダ内(「Log」フォルダ内及び「iCubeLog」フォルダ内)にも格納されていること(上記ファイルが合計4個存在すること)が認められる。
 上記各ログが、それぞれ異常@及び同Aの発生時の状況を的確に保存したものであるかは明らかではないが、仮にそうであるとしても、上記認定の事実から、主として「dbg_isis.log」ファイルが大容量となった原因が原告の主張する「メモリリーク」にあることや、「メモリリーク」が異常@及び同Aの発生原因であることを認めるに足りず、他に原告の主張を裏付ける証拠はない。殊に、原告が異常@につき指摘する「ADFが開いています。ADFを閉じて用紙をセットし直してください。」又は「スキャナーカバーが開いています。」(甲7参照)とのエラーメッセージは、通常は本件スキャナー自体の問題を示すものと解されるところ、本件各ソフトウェアが原因で上記のメッセージに係るエラーが発生していることを認めるに足りる証拠はない。
 そうすると、本件各ソフトウェアにより「メモリリーク」が生じていること、及び「メモリリーク」が異常@及び同Aの発生原因であることはいずれも認められない。
(2)ア原告は、本件各ソフトウェアには、本来は原稿1枚目をスキャンする直前にスキャンに必要な全てのメモリ領域を確保すべきところ、原稿2枚目以降のスキャン中にメモリ確保の処理を行っているという重大なバグないし設計ミスが存在し、そのため、甲第6号証ないし甲第7号証のように「メモリ不足」のエラーが生じ得るし、メモリリークも発生していると推測される旨主張する。
 しかしながら、上記「メモリ不足」のエラーにつき、被告は、大量の原稿読み取りにより、本件スキャナーから送信されたスキャンデータをパソコン側で受け取るだけのメモリ空き容量がない場合に、上記エラーメッセージが表示されるものである旨説明するところ、その説明自体は合理的なものであると解される。そして、上記のバグないし設計ミスが存在することを示す証拠はなく、それらによるメモリリークが上記エラーの原因であるとは認めるに足りない。その他、本件各ソフトウェアに上記のバグないし設計ミスが存在することを認めるに足りる証拠はなく、原告の主張は採用できない。
イ また、原告は、4台の本件スキャナーを全て異なるメーカー製のパソコンと接続して使用していたにもかかわらず、いずれの本件スキャナーにおいても異常@及び同Aが同じくらいの頻度で発生したから、パソコンの異常や、本件スキャナーとパソコンとの相性問題が原因とは考えられない旨主張する。
 しかしながら、原告の主張する状況下で異常@及び同Aが発生したからといって、直ちに本件各ソフトウェアの不具合がその発生原因であると推認できるものではないし、本件各ソフトウェアにより生じているとされる「メモリリーク」が異常@及び同Aの発生原因であることまで推認できるものではないことはなおさらである。加えて、被告の事業規模(前提事実(1)イ、弁論の全趣旨)からすると、本件各ソフトウェアについても相当数のユーザーが存在することがうかがわれるところ、他に原告の主張する不具合や異常と同様の事象が発生している事実は認められない。したがって、原告の主張は認められない。
2 結論
 よって、その余の争点につき判断するまでもなく、原告の請求は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。

大阪地方裁判所第21民事部
 判長裁判官 武宮英子
 裁判官 阿波野右起
 裁判官 西尾太一


(別紙1)
本製品 イメージスキャナー「fiシリーズ」
本ソフトウェア:PaperStreamIPドライバ2.10.0
―重要―
 お客様へ:本ソフトウェアをインストールする前に必ずお読みください。
 このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。弊社(株式会社PFU)では、本ソフトウェアをお客様に提供するにあたり、下記「ご使用条件」にご同意いただくことを本ソフトウェアご使用の条件とさせていただいております。本ソフトウェアをインストールされる前に必ず下記「ご使用条件」をお読みください。
 なお、お客様が本ソフトウェアをインストールされた場合、下記「ご使用条件」にご同意いただいたものといたしますので、万一ご同意いただけない場合には、インストールなさらないでください。ご同意いただけないことを理由に本製品および本ソフトウェアの返品をご希望される場合、ご購入先の返品条件に従い、代金の払戻しを受けることができる場合があります。詳細につきましては、ご購入先にお問い合わせください。
―ご使用条件―
1. ご使用にあたって
(1)お客様は、弊社から別途書面による許諾を得ている場合を除き、同時に1台のコンピュータに限り、本ソフトウェアをインストールして使用することができます。なお、私的利用またはお客様社内業務での利用を目的とする使用に限られます。
(2)本「ご使用条件」は、本ソフトウェアのアップデート、アップグレード、修正版、および追加情報等(以下あわせて「アップデート等」といいます。)に対しても適用されます。なお、アップデート等の提供時にお客様が別のご使用条件にご同意いただいた場合には、そのご使用条件が優先的に適用されます。
2. 複製について
 前項に基づき認められた本ソフトウェアのインストールによる複製を除き、本ソフトウェアの複製は、バックアップを目的としたものに限定されます。なお、バックアップは1部のみ作成することができます。
3. 制限について
(1)お客様は、本「ご使用条件」で許諾されている範囲内でのみ、本ソフトウェアを使用することができます。
(2)本「ご使用条件」で許諾されている場合を除き、お客様は、本ソフトウェアの機能を第三者に利用させることを目的とするサービス(アプリケーション・サービス・プロバイダとしてのサービス等を含みますが、これらに限られません。)に本ソフトウェアを使用することはできません。
(3)お客様は、本ソフトウェアに対して、改造または逆コンパイルもしくは逆アセンブル等の何らかのリバースエンジニアリングを行うことはできません。
(4)お客様は、本ソフトウェアに予め設定されている技術的な制限を回避または解除して本ソフトウェアを使用することはできません。
(5)本ソフトウェアは、原子力核制御、航空機飛行制御、航空交通管制、大量輸送運行制御、生命維持、兵器発射制御など、きわめて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途(以下「ハイセイフティ用途」といいます。)に使用されるよう設計されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本ソフトウェアを使用することはできません。また、お客様がハイセイフティ用途に本ソフトウェアを使用したことにより発生した損害に対しても、弊社は責任を負いません。
(6)お客様は、本ソフトウェアの使用にあたって適用される法令を遵守するものとします。
(7)お客様が法人等の団体である場合、弊社は、本「ご使用条件」をお客様が遵守していることの確認を目的として、本ソフトウェアの使用に関してお客様に対して監査を行う場合があります。弊社が監査を行う場合は、その旨をお客様に事前に通知いたします。なお、お客様は合理的な理由がある場合に限り、監査を拒否することができます。
(8)本ソフトウェアにおけるセキュリティ対策は、本ソフトウェアが発表された時点の水準によるものです。不正アタック・ウィルス攻撃等に対する防御は、お客様の責任となります。
4.オープンソースソフトウェアについて
 本ソフトウェアには、弊社の著作物の他に、第三者が作成したオープンソースソフトウェア(以下「OSS」といいます。)が含まれている場合があります。OSSが本ソフトウェアに含まれている場合、当該OSSに添付されるライセンス条件が本「ご使用条件」に優先して適用されます。
5.権利の帰属
(1)本ソフトウェアの著作権等は、弊社または本ソフトウェアを開発した第三者が保有しており、お客様は、本「ご使用条件」に従って本ソフトウェアを使用する権利のみを有します。
(2)お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物に含まれる本ソフトウェアの商標および著作権等の知的財産権に関する表示を変更または削除してはなりません。
6.第三者への譲渡
 お客様は、本製品または本ソフトウェアを単独で譲渡することはできません。本製品および本ソフトウェアを含めた本製品一式を譲渡する必要があります。お客様が本製品一式を第三者に譲渡する場合、お客様の責任において、譲渡する第三者に本「ご使用条件」を同意させなければなりません。なお、お客様は、本ソフトウェアの複製物(お客様のコンピュータにインストールされた本ソフトウェア、およびバックアップ等を含みますが、これらに限りません。)を本製品一式の譲渡後も保有し続けることはできません。譲渡前に全ての複製物を破棄するか、本製品一式を譲渡する第三者に全て引き渡さなければなりません。
7.輸出規制
(1)お客様は、本ソフトウェアを日本国外に持ち出す等輸出する場合、「外国為替及び外国貿易法」(その関連政省令等を含みます。)を遵守するものとします。本ソフトウェアの輸出に関する日本国政府の許可要否は、法令の改正等により変わる可能性があります。本ソフトウェアの日本国外への輸出に関する最新情報については、弊社までお問い合わせください。
(2)お客様は、米国輸出管理法令等外国の輸出関連法規が適用される場合、それらの法規も遵守しなければなりません。また、お客様は、国際的な平和および安全の維持の妨げとなる使用目的を有する者、外国為替及び外国貿易法、および/または米国輸出管理法令等外国の輸出関連法規により輸出が禁止されている者に対して本ソフトウェアを提供してはならず、また、同目的に自ら使用しもしくは第三者をして使用させてはならないものとします。
8.サポートサービス
 本ソフトウェアに対するサポートサービスは、別途有償にて提供される場合があります。サポートサービスの詳細については、本ソフトウェアの提供元にお問い合わせください。
9.保証の範囲
(1)本ソフトウェアのインストール媒体等の物理的な欠損があった旨お客様から通知いただいた場合、お客様が本ソフトウェアを取得されたときから90日間に限り、弊社は、当該欠損のあった媒体等の良品への交換に応じます。
(2)弊社の本ソフトウェアに関する保証は、前号に記載の範囲に限られます。本ソフトウェアは「現状のまま」で提供されるものであり、弊社は、本ソフトウェアに関して、バグ等の不具合が存在しないこと、完全性、商品性、特定の目的への適合性、
 および第三者が有する権利を侵害していないことを含むいかなる保証を、明示か黙示かを問わず、行わないものとします。
(3)弊社は、本ソフトウェアの使用または使用不能からお客様に生じたいかなる損害(通常損害、特別損害、逸失利益、データの毀損または消失、事業の中断や事業情報の喪失に基づくその他の金銭的損害を含みますが、それらに限定されないものとします。)に関して、一切責任を負いません。
(4)お客様が消費者契約法に定める消費者である場合、前号は適用されないものとします。ただし弊社の過失(重過失の場合を除きます。)によりお客様に生じた損害に対する弊社の賠償責任は、お客様が本ソフトウェアに関して支払った代金をその限度とします。
(5)本ソフトウェアに第三者が開発したソフトウェアが含まれる場合、開発元である第三者は、本ソフトウェアに関して一切の保証を行いません。
10.解約
 お客様が本「ご使用条件」のいずれかに違反した場合、または、違反しているおそれがあると弊社で判断した場合、弊社は、お客様への事前通知なく、本「ご使用条件」に基づくお客様と弊社との契約(以下「本契約」といいます。)を一方的に解約できるものとします。当該解約によりお客様に損害が生じたとしても、弊社はいかなる責任も負わず、また、本ソフトウェアに関する返金も行いません。
11.使用終了後の措置
 お客様の本ソフトウェアを使用する権利が終了した場合(前項に基づいて本契約が解約された場合を含み、以下も同様とします。)お客様は、ただちに本ソフトウェアに関する使用、複製および配布を中止するとともに、本ソフトウェア(複製物も含みます。)を廃棄または弊社に返却するものとします。
12.お客様がアメリカ合衆国政府である場合
 本項は、アメリカ合衆国政府による本ソフトウェアの取得、または、アメリカ合衆国政府と契約や許諾等を受けた元請負業者や下請業者による本ソフトウェアの取得に適用されます。本ソフトウェアを受領したことにより、アメリカ合衆国政府は、かかる取得に対して適用される法令により定められた「商用」コンピュータソフトウェアに、本ソフトウェアが該当することについて同意したものとされます。本「ご使用条件」は、アメリカ合衆国政府によるソフトウェアの使用および開示に関連するものであり、本「ご使用条件」と異なるいかなる契約条件に対して優先します。本「ご使用条件」がアメリカ合衆国政府の要求や適用される連邦法の定めに反する場合、アメリカ合衆国政府は、本ソフトウェアを使用せずに返品することに同意するものとします。次の文言はDFARSSubpart227.4(October1988)に基づく取得のみに適用されます。「権利制限:アメリカ合衆国政府による使用、複製、または開示は、DFARS252.227−7013」の「技術データおよびコンピュータソフトウェア条項の権利」条項の(c)(1)(ii)で明記された制限に従う。」
13. 契約の分離性
 本契約のいずれかの条項が、本契約に関して正当な管轄権を有する司法機関もしくはその他の政府機関に無効または執行力がないと判断された場合においても、他の条項の適法性や執行力には影響を及ぼさないものとします。
14. 準拠法および管轄裁判所
(1)本「ご使用条件」は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。
(2)本ソフトウェアに関する紛争等は、東京地方裁判所が専属的な合意管轄を有するものとします。
株式会社PFU
2019年10月

(別紙2)
本製品 イメージスキャナー「fiシリーズ」
本ソフトウェア:ScandAll PRO V2.1.8
―重要―
 お客様へ:本ソフトウェアをインストールする前に必ずお読みください。
 このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。弊社(株式会社PFU)では、本ソフトウェアをお客様に提供するにあたり、下記「ご使用条件」にご同意いただくことを本ソフトウェアご使用の条件とさせていただいております。本ソフトウェアをインストールされる前に必ず下記「ご使用条件」をお読みください。
 なお、お客様が本ソフトウェアをインストールされた場合、下記「ご使用条件」にご同意いただいたものといたしますので、万一ご同意いただけない場合には、インストールなさらないでください。ご同意いただけないことを理由に返品をご希望される場合、ご購入先の返品条件に従い、代金の払戻しを受けることができる場合があります。詳細につきましては、ご購入先にお問い合わせください。
―ご使用条件―
1. ご使用にあたって
(1)お客様は、弊社から別途書面による許諾を得ている場合を除き、同時に1台のコンピュータに限り、本ソフトウェアをインストールして使用することができます。なお、私的利用またはお客様社内業務での利用を目的とする使用に限られます。
(2)本「ご使用条件」は、本ソフトウェアのアップデート、アップグレード、修正版、および追加情報等(以下あわせて「アップデート等」といいます。)に対しても適用されます。なお、アップデート等の提供時にお客様が別のご使用条件にご同意いただいた場合には、そのご使用条件が優先的に適用されます。
2. 複製について
 前項に基づき認められた本ソフトウェアのインストールによる複製を除き、本ソフトウェアの複製は、バックアップを目的としたものに限定されます。なお、バックアップは1部のみ作成することができます。
3. 制限について
(1)お客様は、本「ご使用条件」で許諾されている範囲内でのみ、本ソフトウェアを使用することができます。
(2)本「ご使用条件」で許諾されている場合を除き、お客様は、本ソフトウェアの機能を第三者に利用させることを目的とするサービス(アプリケーション・サービス・プロバイダとしてのサービス等を含みますが、これらに限られません。)に本ソフトウェアを使用することはできません。
(3)お客様は、本ソフトウェアに対して、改造または逆コンパイルもしくは逆アセンブル等の何らかのリバースエンジニアリングを行うことはできません。
(4)お客様は、本ソフトウェアに予め設定されている技術的な制限を回避または解除して本ソフトウェアを使用することはできません。
(5)本ソフトウェアは、原子力核制御、航空機飛行制御、航空交通管制、大量輸送運行制御、生命維持、兵器発射制御など、きわめて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途(以下「ハイセイフティ用途」といいます。)に使用されるよう設計されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本ソフトウェアを使用することはできません。また、お客様がハイセイフティ用途に本ソフトウェアを使用したことにより発生した損害に対しても、弊社は責任を負いません。
(6)お客様は、本ソフトウェアの使用にあたって適用される法令を遵守するものとします。
(7)お客様が法人等の団体である場合、弊社は、本「ご使用条件」をお客様が遵守していることの確認を目的として、本ソフトウェアの使用に関してお客様に対して監査を行う場合があります。弊社が監査を行う場合は、その旨をお客様に事前に通知いたします。なお、お客様は合理的な理由がある場合に限り、監査を拒否することができます。
(8)本ソフトウェアにおけるセキュリティ対策は、本ソフトウェアが発表された時点の水準によるものです。不正アタック・ウィルス攻撃等に対する防御は、お客様の責任となります。
4.オープンソースソフトウェアについて
 本ソフトウェアには、弊社の著作物の他に、第三者が作成したオープンソースソフトウェア(以下「OSS」といいます。)が含まれている場合があります。OSSが本ソフトウェアに含まれている場合、当該OSSに添付されるライセンス条件が本「ご使用条件」に優先して適用されます。
5.権利の帰属
(1)本ソフトウェアの著作権等は、弊社または本ソフトウェアを開発した第三者が保有しており、お客様は、本「ご使用条件」に従って本ソフトウェアを使用する権利のみを有します。
(2)お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物に含まれる本ソフトウェアの商標および著作権等の知的財産権に関する表示を変更または削除してはなりません。
6.第三者への譲渡
 お客様は、本製品または本ソフトウェアを単独で譲渡することはできません。本製品および本ソフトウェアを含めた本製品一式を譲渡する必要があります。お客様が本製品一式を第三者に譲渡する場合、お客様の責任において、譲渡する第三者に本「ご使用条件」を同意させなければなりません。なお、お客様は、本ソフトウェアの複製物(お客様のコンピュータにインストールされた本ソフトウェア、およびバックアップ等を含みますが、これらに限りません。)を本製品一式の譲渡後も保有し続けることはできません。譲渡前に全ての複製物を破棄するか、本製品一式を譲渡する第三者に全て引き渡さなければなりません。
7.輸出規制
(1)お客様は、本ソフトウェアを日本国外に持ち出す等輸出する場合、「外国為替及び外国貿易法」(その関連政省令等を含みます。)を遵守するものとします。本ソフトウェアの輸出に関する日本国政府の許可要否は、法令の改正等により変わる可能性があります。本ソフトウェアの日本国外への輸出に関する最新情報については、弊社までお問い合わせください。
(2)お客様は、米国輸出管理法令等外国の輸出関連法規が適用される場合、それらの法規も遵守しなければなりません。また、お客様は、国際的な平和および安全の維持の妨げとなる使用目的を有する者、外国為替及び外国貿易法、および/または米国輸出管理法令等外国の輸出関連法規により輸出が禁止されている者に対して本ソフトウェアを提供してはならず、また、同目的に自ら使用しもしくは第三者をして使用させてはならないものとします。
8.サポートサービス
 本ソフトウェアに対するサポートサービスは、別途有償にて提供される場合があります。サポートサービスの詳細については、本ソフトウェアの提供元にお問い合わせください。
9.保証の範囲
(1)本ソフトウェアのインストール媒体等の物理的な欠損があった旨お客様から通知いただいた場合、お客様が本ソフトウェアを取得されたときから90日間に限り、弊社は、当該欠損のあった媒体等の良品への交換に応じます。
(2)弊社の本ソフトウェアに関する保証は、前号に記載の範囲に限られます。本ソフトウェアは「現状のまま」で提供されるものであり、弊社は、本ソフトウェアに関して、バグ等の不具合が存在しないこと、完全性、商品性、特定の目的への適合性、および第三者が有する権利を侵害していないことを含むいかなる保証を、明示か黙示かを問わず、行わないものとします。
(3)弊社は、本ソフトウェアの使用または使用不能からお客様に生じたいかなる損害(通常損害、特別損害、逸失利益、データの毀損または消失、事業の中断や事業情報の喪失に基づくその他の金銭的損害を含みますが、それらに限定されないものとします。)に関して、一切責任を負いません。
(4)お客様が消費者契約法に定める消費者である場合、前号は適用されないものとします。
ただし弊社の過失(重過失の場合を除きます。)によりお客様に生じた損害に対する弊社の賠償責任は、お客様が本ソフトウェアに関して支払った代金をその限度とします。
(5)本ソフトウェアに第三者が開発したソフトウェアが含まれる場合、開発元である第三者は、本ソフトウェアに関して一切の保証を行いません。
10.解約
 お客様が本「ご使用条件」のいずれかに違反した場合、または、違反しているおそれがあると弊社で判断した場合、弊社は、お客様への事前通知なく、本「ご使用条件」に基づくお客様と弊社との契約(以下「本契約」といいます。)を一方的に解約できるものとします。当該解約によりお客様に損害が生じたとしても、弊社はいかなる責任も負わず、また、本ソフトウェアに関する返金も行いません。
11.使用終了後の措置
 お客様の本ソフトウェアを使用する権利が終了した場合(前項に基づいて本契約が解約された場合を含み、以下も同様とします。)お客様は、ただちに本ソフトウェアに関する使用、複製および配布を中止するとともに、本ソフトウェア(複製物も含みます。)を廃棄または弊社に返却するものとします。
12.お客様がアメリカ合衆国政府である場合
 本項は、アメリカ合衆国政府による本ソフトウェアの取得、または、アメリカ合衆国政府と契約や許諾等を受けた元請負業者や下請業者による本ソフトウェアの取得に適用されます。本ソフトウェアを受領したことにより、アメリカ合衆国政府は、かかる取得に対して適用される法令により定められた「商用」コンピュータソフトウェアに、本ソフトウェアが該当することについて同意したものとされます。本「ご使用条件」は、アメリカ合衆国政府によるソフトウェアの使用および開示に関連するものであり、本「ご使用条件」と異なるいかなる契約条件に対して優先します。本「ご使用条件」がアメリカ合衆国政府の要求や適用される連邦法の定めに反する場合、アメリカ合衆国政府は、本ソフトウェアを使用せずに返品することに同意するものとします。次の文言はDFARSSubpart227.4(October1988)に基づく取得のみに適用されます。「権利制限:アメリカ合衆国政府による使用、複製、または開示は、DFARS252.227−7013」の「技術データおよびコンピュータソフトウェア条項の権利」条項の(c)(1)(ii)で明記された制限に従う。」
13. 契約の分離性
 本契約のいずれかの条項が、本契約に関して正当な管轄権を有する司法機関もしくはその他の政府機関に無効または執行力がないと判断された場合においても、他の条項の適法性や執行力には影響を及ぼさないものとします。
14. 準拠法および管轄裁判所
(1)本「ご使用条件」は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。
(2)本ソフトウェアに関する紛争等は、東京地方裁判所が専属的な合意管轄を有するものとします。
株式会社PFU
2018年11月
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日本ユニ著作権センター
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