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【事件名】オプテージへの発信者情報開示命令異議申立事件C 【年月日】令和6年12月19日 大阪地裁 令和6年(ワ)第5299号 発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議事件 (口頭弁論終結の日 令和6年10月15日) 判決 原告 株式会社オプテージ 同代表者代表取締役 同訴訟代理人弁護士 嶋野修司 同 粉川航平 被告 株式会社グルーヴ・ラボ 同代表者代表取締役 同訴訟代理人弁護士 杉山央 主文 1 当事者間の大阪地方裁判所令和5年(発チ)第20016号発信者情報開示命令申立事件について、同裁判所が令和6年4月30日にした決定を認可する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 当事者間の大阪地方裁判所令和5年(発チ)第20016号発信者情報開示命令申立事件について、同裁判所が令和6年4月30日にした決定を取り消す。 2 上記事件に係る被告の申立てを却下する。 第2 事案の概要 (本判決における略語は、本文中に定義するもののほか別紙「略語表」記載のとおりである。) 1 被告は、原告との契約者である本件契約者がいわゆるファイル交換共有ネットワークであるビットトレントを利用して被告が著作権を有する本件動画の電子データの一部を自動公衆送信したことにより、本件動画に係る被告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであり、原告が保有する本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があると主張して、電気通信事業を営む原告に対し本件発信者情報の開示を命ずる決定を求める本件申立てをしたところ、同申立てを認める本件決定がされた。 本件は、原告が、本件決定を不服として特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下、単に「法」という。)14条1項に基づき異議の訴えを提起した事案である。 2 前提事実(争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実) (1)当事者 ア 原告は、電気通信事業等を目的とする株式会社であり、一般利用者に向けてインターネット接続サービスを提供するプロバイダである。 イ 被告は、映像、音楽等のデジタルコンテンツの企画、制作、編集、販売等を目的とする株式会社である。 (2)本件申立て及び本件決定 ア 被告は、令和5年7月13日付けで、原告を相手方として、本件契約者が本件動画を含む複数の動画に係る被告の著作権(公衆送信権及び送信可能化権)を侵害したと主張して、本件発信者情報の開示を求める本件申立てをした。なお、被告は、その後、送信可能化権侵害の主張を撤回し、著作物として主張する作品を本件動画に限定した。 イ 当裁判所は、令和6年4月30日、被告の本件申立てを認容する本件決定をした。 (3)ビットトレントの仕組み(甲14、弁論の全趣旨) ビットトレントは、いわゆるP2P方式のファイル共有プロトコルないしそのネットワークであり、その概要や利用の手順は、次のとおりである。 ア ビットトレントで配布される特定のファイルは、小さなデータ(ピース)に分割され、ビットトレントネットワーク上のユーザーの端末に分散して保有される。 イ ビットトレントを通じて特定のファイル(以下「目的ファイル」という。)をダウンロードしようとするユーザーは、ファイルをダウンロードするための「クライアントソフト」を自己の端末にインストールした上で、「インデックスサイト」と呼ばれるウェブサイトにアクセスし、目的ファイルの所在等の情報が記録された「トレントファイル」をダウンロードする。 ウ ユーザーは、当該トレントファイルをクライアントソフトに読み込ませることにより、「トラッカー」と呼ばれるサーバーと接続し、自身のIPアドレス、ポート番号等の情報を提供するとともに、目的ファイルのピースを保有している他のユーザーのIPアドレス及びポート番号等の情報の提供を受け、それらのユーザー(以下、データをやりとりする相手となるユーザーを「ピア」という。)と接続した上で、ピアが保有する、目的ファイルが分割されたものをダウンロードする。 エ ユーザーは、ダウンロードした目的ファイル(ピース)について、自動的にピアとしてトラッカーに登録される仕組みになっており、目的ファイルについて他のユーザーからの要求があれば、目的ファイル(ピース)を提供しなければならないことから、ユーザーは、目的ファイルをダウンロードすると同時に不特定多数の者に対するアップロードが可能な状態に置かれることになる。 オ ユーザーは、複数のピアと接続してピースを取得し、完全な状態の目的ファイルを復元する。 (4)本件調査(甲1の1、1の3、3、乙5、13、弁論の全趣旨) ア 本件調査会社による本件ソフトウェアを利用した通常の調査方法 @映像メーカーから著作権侵害の調査を行うことについて許諾を受けた対象作品の品番やその他の情報を確認する。 A対象作品をインデックスサイトで検索し、パソコンにトレントファイルをダウンロードする。 B本件ソフトウェアを起動し、トレントファイルから、対象作品を複製したファイルのダウンロードを開始する。 Cパソコンの画面上で同ダウンロードに係る通信先のユーザーのIPアドレスを確認する。この際、ダウンロードしたファイルを開いて、@の対象作品(正規品)との見比べを行う。 D取得したIPアドレスからプロバイダを特定する。 イ 被告は、本件申立てに先立ち、本件調査会社に対し、本件動画に係る著作権侵害の調査(本件調査)を依頼した。 本件調査会社は、上記アの調査方法に従い、インデックスサイトにおいて、本件動画の品番等を検索して、本件動画と同一であることが疑われるファイルに対応するトレントファイルをダウンロードし、本件ソフトウェアに当該トレントファイルを読み込ませてファイルのダウンロードを開始した。そして、本件ソフトウェアの実行画面により、当該ダウンロードをしている接続先のユーザー(ピア)を確認し、別紙「発信者情報目録」記載の日時に、同記載のIPアドレスの割当てを受けた端末から目的ファイル(ピース)をダウンロードし、ダウンロードしたファイルにより表示される映像が本件動画と同一であることを確認したとして、同別紙記載の日時頃、同記載のIPアドレスの割当てを受けた各発信者(本件契約者)から本件動画の複製ファイルをダウンロードした旨の調査結果を報告した。 (5)原告による発信者情報の保有 原告は、本件発信者情報を保有している。 3 争点 (1)被告が本件動画の著作者であるか(争点1) (2)本件調査の正確性、信頼性(争点2) (3)権利侵害の明白性(法5条1項1号充足性)(争点3) (4)「特定電気通信」による情報の流通(法5条1項柱書)の該当性(争点4) (5)「発信者情報の開示を受けるべき正当な理由」があるか(法5条1項2号充足性)(争点5) 第3 争点に関する当事者の主張 1 争点1(被告が本件動画の著作者であるか)について 【被告の主張】 以下のとおり被告は本件動画の著作者である。 (1)本件動画の商品パッケージ等に被告を示す名称等が表示されているから、著作権法14条により、本件動画の著作者は被告であると推定され、これを覆す事情はない。 (2)本件動画は、被告の発意に基づき、被告の従業員によって職務上作成されたから、同法15条により、被告は本件動画の著作者である。 (3)本件動画は、映画の著作物であるところ、被告の発意に基づいて製作を開始し、製作に関する決定をした被告代表者及び従業員が、被告との間でその製作に参加することを約束した。そうすると、被告代表者及び従業員は本件動画の著作者(同法16条)であり、被告は「映画製作者」(同法2条1項10号)であるから、同法29条により、本件動画の著作権は被告に帰属する。 【原告の主張】 被告は本件動画の著作者であるとはいえない。 (1)本件動画の配信サイトにおけるメーカーの表記は「DOC」であり、被告の商号とは異なるから、被告の名称が表示されているとはいえず、著作権法14条は適用されない。 (2)被告が本件動画を「自己の著作の名義の下に公表」しているとはいえない上、被告は、被告従業員が本件動画を作成したことや「作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがないこと」を主張立証していないから、同法15条は適用されない。 (3)被告は、本件動画の「著作者」が被告に対し「製作に参加することを約束」したことを主張立証していないから、同法29条は適用されない。 2 争点2(本件調査の正確性、信頼性)について 【被告の主張】 本件ソフトウェアは、ビットトレントを管理運用する会社によって、ビットトレントを利用しやすくするために開発・管理されたアプリケーションシステムであり、本件認定システムで確認できる情報をすべて確認できる。また、本件調査は、前提事実(4)イの方法で機械的に作業が行われ、正確性は問題にならない。よって、本件調査の信頼性は高く、特定された検知タイトル、発信者のIPアドレス、ダウンロードの状態・日時、ファイル名、ファイルサイズ等の情報は正確である。 【原告の主張】 いわゆるP2P型ファイル交換ソフトにおける権利侵害情報の送信に使用されたIPアドレス等の特定方法の正確性、信頼性は、極めて慎重に判断する必要があり、本件認定システム以外のシステムが使用された特定方法の場合、その正確性、信頼性を厳格に検討する必要がある。本件ソフトウェアの技術的仕様は不明であり、調査過程の正確性は担保されていないことなどからすると、本件調査によるIPアドレス等の特定方法は正確性、信頼性を欠く。 3 争点3(権利侵害の明白性(法5条1項1号充足性))について 【被告の主張】 ビットトレントの仕組み(前提事実(3))を前提とすると、ビットトレントのクライアントソフトウェアがインストールされた端末が、インターネットに接続され他のユーザーから目的ファイルを受信している間、同時に公衆たる他のユーザーからの求めに応じて自動的に目的ファイルが送信されるから、ビットトレントを利用して他のユーザーから目的ファイルを受信することで、必然的に自動公衆送信が生ずる。 本件調査会社は、本件ソフトウェアを介してビットトレントを利用し、他のユーザー(本件契約者)から本件動画の目的ファイル(ピース)をダウンロードした。本件調査会社の端末に「ダウンロード中」と表示されている場合、当該発信者(本件契約者)からダウンロードしているのであり、本件調査では、本件調査会社の端末に移転されたピースが結合されて一連の動画として閲覧可能であることが確認されている。よって、当該発信者(本件契約者)は、本件動画の目的ファイル(ピース)を自動公衆送信したことが明らかである。 また、ビットトレントの仕組みからすると、目的ファイル(ピース)の一部でも送信に加担していれば、残りのファイルについて送受信を行う他のユーザーと共同して、動画の完全なファイルを自動公衆送信しているといえる。 よって、目的ファイル(ピース)の自動公衆送信による本件動画の公衆送信権が侵害されたといえる。 【原告の主張】 ビットトレントの仕組みに照らせば、本件調査会社の端末の状態が「ダウンロード中」の表示である場合、その保有する目的ファイル(ピース)を他のユーザーに送信することが当然に想定されるから当該表示は本件調査会社からの送信(アップロード)に係る通信を表示している可能性があり、上記「ダウンロード中」に接続しているピアとして本件契約者のIPアドレス等が表示されたとしても、直ちに本件契約者が本件調査会社に目的ファイル(ピース)を送信又は自動公衆送信したことにはならない。 また、被告は、本件動画の複製ファイルの断片である目的ファイル(ピース)が本件動画中のいかなる創作的表現部分であるかについて具体的に主張立証をしていないから、目的ファイル(ピース)の自動公衆送信があったとしても、これをもって、本件動画に係る公衆送信権が侵害されたとはいえない。 さらに、被告が主張する通信は、いずれも被告の依頼によるもので、被告の同意があるから違法性が阻却される。 4 争点4(「特定電気通信」による情報の流通(法5条1項柱書)の該当性)について 【被告の主張】 本件調査会社に目的ファイル(ピース)を送信した発信者は、本件調査会社以外の不特定多数の者とも送受信をしているから、上記発信者と本件調査会社との間の通信は「特定電気通信」に当たる。 【原告の主張】 「特定電気通信」は「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信…の送信」であり、「電子メール等の1対1の通信」はこれに含まれない。被告主張の本件調査会社と発信者との通信は、1対1の通信であるから、「特定電気通信」に当たらない。そうすると、原告は「特定電気通信役務提供者」(法5条1項柱書)に当たらない。 5 争点5(「発信者情報の開示を受けるべき正当な理由」があるか(法5条1項2号充足性))について 【被告の主張】 被告は、本件発信者情報の開示を受け、本件契約者に対する損害賠償請求を予定しているから、上記「正当な理由」がある。 【原告の主張】 「正当な理由」とは、開示請求者が発信者情報を入手することの合理的な必要性があることである。仮に、被告主張の通信による権利侵害が認められるとしても、被告の同意に基づくものであるから被告に損害は生じておらず、他方、開示による被開示者の不利益は極めて重大である。よって、被告が本件発信者情報を入手することに合理的な必要性はないから、上記「正当な理由」はない。 第4 当裁判所の判断 1 争点1(被告が本件動画の著作者であるか)について 証拠(甲2の1、2の3、乙21の3)及び弁論の全趣旨によれば、本件動画の配信サイトの販売ページには、「メーカー:DOC」との表示があり、被告の旧商号は株式会社DOCであることが認められる。また、被告代表者が、本件動画は被告の責任と費用において被告の従業員等が製作したものである旨を陳述しており(乙21の1)、これを覆す事情も見当たらないから、本件動画は、被告の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成したと評価できる。 以上から、著作権法15条1項により、本件動画の著作者は被告であると認められる。 2 争点2(本件調査の正確性、信頼性)について 前記前提事実のとおり、本件調査会社は、本件ソフトウェアを利用して本件調査を行い、本件動画に係る目的ファイル(ピース)を自動公衆送信した発信者の情報は本件発信者情報であると特定した。本件ソフトウェアは、ビットトレントの開発会社により開発・維持され、ビットトレントのプロトコルの定義に設定されたガイドラインを遵守しこれに準拠したものである(乙1の2)。また、本件調査会社は、機械的に本件ソフトウェアを利用して、接続したユーザーのIPアドレス等を取得しており、その過程に不合理な点は見当たらない。 以上から、本件ソフトウェアを利用した発信者情報の特定方法は信用でき、本件調査の結果に示されたファイル名、発信者のIPアドレス、ダウンロードの日時・状態等の情報は正確であるといえる。 これに対し、原告は、本件認定システム以外のシステムによるIPアドレス等の特定方法の正確性は厳密に行うべきであるなどと主張するが、本件ソフトウェアは、本件認定システムで確認できる情報を全て確認できる上(乙4の1、4の2)、原告は本件調査の方法につき抽象的な問題の可能性をいうのみであるから、当該主張は上記認定を左右するものではない。 3 争点3(権利侵害の明白性(法5条1項1号充足性))について (1)前記前提事実のとおりのビットトレントの仕組み及び本件調査の方法・内容に加えて、本件ソフトウェアの実行画面上において利用端末の「状態」欄が「ダウンロード中」の場合とは、接続したユーザー(ピア)から「名前」欄のファイルをダウンロード中の状態を意味していること(乙2、3)、上記「ダウンロード」中のファイルが本件動画のファイルと同一であると確認されていること(乙12、13)を併せ考慮すると、本件契約者は、その端末にビットトレントをインストールし、本件動画の複製物であるファイルに係るピースをダウンロードするとともに、当該ピースを不特定の者からの求めに応じてビットトレントネットワークを介して自動的に送信し得る状態にし、原告から別紙「発信者情報目録」記載のIPアドレスの割当を受けてインターネットに接続された状態の下、同目録の「日時」欄記載の各日時において、本件調査会社の求めに応じ、自動的に本件動画のファイル(ピース)をアップロードしたことが認められる。 そうすると、本件動画に係る上記ピースは、本件契約者により、公衆からの求めに応じて自動的に公衆送信されたものといえるから、本件契約者が本件動画に係るデータを自動公衆送信したことにより、本件動画に係る被告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことは明らかである(法5条1項1号)。 (2)この点、原告は、@本件調査会社の端末の状態が「ダウンロード」であるとしても、直ちに本件契約者から対象ファイルがダウンロードされているとはいえない、A目的ファイルの一部(ピース)には著作物性があることが立証されていない、などとして本件動画の公衆送信権侵害はないと主張する。 しかし、@については、前記2のとおり本件調査の内容は信用性が認められるところ、本件調査において、本件契約者による通信につき本件ソフトウェアを起動した本件調査会社の端末に「ダウンロード中」との表示がされ、目的ファイル(本件動画の複製物であるファイル)のピースにつきダウンロードが進んでいる状態であることが示されている(乙2、3)。また、複数の発信者が表示される場合においていずれの発信者からもダウンロードが行われていることが確認されること(乙24の1、24の2)、本件調査会社の端末に上記ファイルが実際にダウンロードされていることも踏まえれば、本件契約者によるアップロードが行われていたというべきである。 また、Aについては、前提事実(4)イのとおり、本件調査に際し、本件契約者のIPアドレスとともに、ダウンロードしたファイルの動画と本件動画とを見比べてその同一性が確認されている上、ダウンロード中であって保有率が少ない場合にも当該ファイルの動画を再生できること(乙20)が認められる。これらによれば、本件契約者が送信し、本件調査会社の端末にダウンロードされた本件動画に係るファイル(ピース)は、本件動画の表現の本質的特徴を直接感得し得る程度に再生可能であったものと推認できる。 よって、原告の上記各主張はいずれも採用できない。 (3)加えて、全証拠によっても、違法性阻却事由が存在することをうかがわせる事情は見当たらない。原告は、通信自体に被告の同意があるというが、被告が本件契約者による本件動画に係るデータの送信に同意を与えた事実は認められない。 4 争点4(「特定電気通信」による情報の流通(法5条1項柱書)に当たるか)について 前記ビットトレントの仕組みに照らせば、本件調査会社の端末と本件動画のファイルに関する接続ピアとの通信は、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」であるから、「特定電気通信」に当たる。そうすると、特定電気通信による侵害情報の流通(法5条1項柱書)により、被告の本件動画に係る著作権(公衆送信権)が侵害されたものと認められる。 5 争点5(「発信者情報の開示を受けるべき正当な理由」があるか(法5条1項2号充足性))について 弁論の全趣旨によれば、被告は、発信者である本件契約者に対し、損害賠償請求を予定していることが認められるから、被告には上記「正当な理由」がある。 6 まとめ 以上によれば、被告の本件申立ては理由がある。 第5 結論 よって、原告に対して本件発信者情報の開示を命じた本件決定は正当であるから、これを認可することとして、主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第21民事部 裁判長裁判官 武宮英子 裁判官 阿波野右起 裁判官 島田美喜子 (別紙)略語表
(別紙)発信者情報目録 以下の日時に以下のIPアドレス及びポート番号を割り当てられていた契約書の氏名又は名称、住所、電話番号及び電子メールアドレス (以下省略) (別紙)著作物目録 (以下省略) 以上 |
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