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【事件名】臨床看護書籍事件(2) 【年月日】令和6年11月29日 大阪高裁 令和6年(ネ)第1544号 著作権侵害差止請求控訴事件 (原審・大阪地裁令和5年(ワ)第3064号) (口頭弁論終結日 令和6年10月9日) 判決 控訴人(一審被告) P2 同訴訟代理人弁護士 小林健一 被控訴人(一審原告) P1 同訴訟代理人弁護士 池辺瞬 主文 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、第1、2審とも、被控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 主文と同旨 第2 事案の概要 以下で使用する略称は、特に断らない限り、原判決の例による。 1 事案の要旨 本件は、被控訴人(以下「一審原告」という。)が、控訴人(以下「一審被告」という。)を編著者とする被告書籍の発行により、一審原告において他の者と共同で作成した未公表の学術論文の草稿に掲載した原告表に係る一審原告の共有著作権(複製権又は翻案権)が侵害されたと主張して、一審被告に対し、著作権法112条1項に基づき、被告表を掲載する被告書籍の発行等の差止めを求める事案である。 原審が一審原告の請求を全部認容したところ、一審被告が控訴を提起した。 2 前提事実 原判決「事実及び理由」第2の3(2頁6行目から3頁21行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 (1)原判決2頁の末行から上に5行目の「P6」の後に「(以下、これらの者と一審原告とを併せて「本件共同著作者」という。)」を加える。 (2)原判決2頁末行の「原告は」から「P6と共に」までを「本件共同著作者は」に改める。 (3)原判決3頁2行目の「原告らは」を「本件共同著作者」に改める。 (4)原判決3頁4行目の「甲5論文は、」の後に「日本教育工学会論文誌に採録されることが決定され、」を加える。 (5)原判決3頁21行目の末尾に改行して次のとおり加える。 「(4)日本教育工学会の投稿規定 甲5論文が日本教育工学会論文誌に掲載された令和2年当時の日本教育工学会の投稿規定には「2.投稿原稿の著作権について」として「@本論文誌に採録決定された論文等(以下、論文とする)の著作権は、本学会に帰属する。」との規定がある。なお、本件共同著作者及び一審被告は、同学会の会員である。(乙1、乙9ないし11、弁論の全趣旨)」 3 争点 (1)原告表は著作物性を有するか(争点1・請求原因) (2)一審被告は、原告表に依拠して被告表を作成したか(争点2・請求原因) (3)一審原告は、一審被告に著作権侵害についての過失がなければ被告書籍の発行等の差止めを求めることができないか(争点3・請求原因) (4)一審原告は、原告表の共有著作権を喪失したか(争点4・抗弁) (5)被告表の掲載は、法32条1項の引用として適法か(争点5・抗弁) 第3 争点に関する当事者の主張 次のとおり補正するほか、原判決「事実及び理由」第3(4頁1行目から6頁6行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 1 原判決3頁26行目末尾に改行して次のとおり加える。 「1 争点1(原告表は著作物性を有するか)について 【一審原告の主張】 原告表は、その質問形式等に、思想・感情が包含され、かつ、他にない創作性を有するものであり、一定の考え方のもとに創意工夫をもってアンケート結果を整理・分析するなどの表現がされたものであるから、著作物性を有する。 【一審被告の主張】 原告表は、アンケート結果の表の一部にすぎないから、著作物性を有しない。」 2 原判決4頁1行目の「1争点1」を「2争点2」に改める。 3 原判決4頁15行目末尾に改行して次のとおり加える。 「3 争点3(一審被告の過失の要否)について 【一審原告の主張】 著作権の侵害者に過失があることは、著作権法112条1項に基づく差止請求の要件ではないから、一審原告は、一審被告に著作権侵害についての過失がなくても、一審被告に対して被告書籍の発行等の差止めを求めることができる。 【一審被告の主張】 一審被告には、被告書籍の発行等により原告表についての一審原告の著作権を侵害するということについて過失がないから、一審原告は一審被告に対して被告書籍の発行等の差止めを求めることができない。」 4 原判決4頁16行目の「2 争点2」を「4 争点4」に改める。 5 原判決4頁21行目から同頁22行目にかけての「、当該学会の日本教育工学会の論文誌に採録が決定された論文は」を削る。 6 原判決4頁24行目の「そうすると」の前に、「そして、一審原告は、甲5論文を日本教育工学会に投稿したのであるから、乙2著作権規程に従うことを当然に了承していたはずである。」を加える。 7 原判決5頁3行目の末尾に改行して次のとおり加える。 「 乙2著作権規程4条2項によれば、日本教育工学会の編集委員会に提出された論文等の著作者は、当該論文等の著作権を同学会に移転するに当たり承諾書を提出しなければならないこととされている。しかし、一審原告を含む本件共同著作者は、いずれも上記のような承諾書を提出していない。また、同学会のホームページには、著作権譲渡契約書のひな型が掲載されているが、一審原告を含む本件共同著作者は、いずれもそのような契約書を同学会と取り交わしていない。そのほか、一審原告が、同学会との間で、甲5論文の著作権を譲渡する旨の合意をしたことはない。したがって、甲5論文の著作権は同学会には移転しておらず、原告表の著作権も同学会には移転していない。 また、甲5論文と原告表を含む甲3論文案とは、別個の著作物であるから、仮に甲5論文の著作権が同学会に移転したとしても、原告表の著作権は移転していない。」 8 原判決5頁4行目の「3 争点3」を「5 争点5」に改める。 第4 当裁判所の判断 1 争点4(一審原告は、原告表の共有著作権を喪失したか)について 事案に鑑み争点4から判断する。 (1)補正の上引用した前提事実(4)によれば、本件共同著作者及び一審被告が会員である日本教育工学会においては、甲5論文が同学会へ投稿された当時、同学会論文誌に採録されることが決定された論文等の著作権は同学会に移転する旨が投稿規定に定められていたと認められる。そうすると、同学会の会員である本件共同著作者がした同学会への甲5論文の投稿は、同学会の内部規範である投稿規定に従ってされたものと解されるから、甲5論文が同学会論文誌に採録されることが決定されたことにより、甲5論文の著作権は、同学会に移転したものと認められる。そして、その移転の効果は、甲5論文全体に及ぶと解すべきであるから、甲5論文中に、甲5論文の著作者である本件共同著作者が甲5論文作成前に作成した著作物を含めているのなら、その著作物の著作権も甲5論文と一体のものとして同学会に移転したと解すべきである。 (2)本件において一審原告は、甲5論文の草稿段階の論文である甲3論文案に掲載された「表2 実地指導者に対するアンケート調査」と題する表の一部(原告表)について有すると主張する共有著作権に基づき、一審被告による著作権侵害を主張しているところ、一審原告の上記主張は、原告表が甲5論文に掲載された甲5表と異なる著作物であることを前提にいうものである。 しかし、原告表と、甲5表のうち原告表に対応する部分(別紙・甲5表)とを比較すると、その相違点は別紙・甲5表の下線付き太字部分の限りであり、最も大きい相違点であっても、「指導計画と準備」・「学習者や学習環境の分析や確認を行う」欄の「行動記述」中、原告表では二重取消線が引かれていた下2欄の記述(ただし、容易に読み取ることができる。)につき甲5表では二重取消線が外されている程度であり、その余の相違点は、原告表の「相手」あるいは「対象者」が「学習者」に改められ、「おこなう」が「行う」に改められるなどの違いに限られるから、原告表と甲5表は表現が実質的に同一であって、原告表が著作物であるとしても、甲5表は原告表の複製物にすぎず、それらは異なる著作物であるとはいえない。 (3)したがって、一審原告を含む本件共同著作者は、甲5論文中に甲5表を含めることによって、甲5論文作成前に作成した原告表を甲5論文に含めたものということができるから、その甲5論文を日本教育工学会に投稿し、同学会論文誌への採録が決定されたことにより、原告表が著作物であって著作権が認められるとしても、原告表の著作権は甲5論文の著作権と一体のものとして同学会に移転し、その結果、本件共同著作者のうちの一人である一審原告は、その著作権を喪失したということになる。 (4)これに対し、一審原告は、甲5論文について、乙2著作権規程所定の著作権譲渡に係る承諾書を同学会に提出しておらず、同学会との間で著作権譲渡契約書を取り交わしてもいないから、原告表の著作権はもとより、甲5論文の著作権も同学会に移転していない旨を主張する。 しかし、証拠(乙2、9)によれば、乙2著作権規程は、甲5論文が同学会により受理された令和2年1月17日(甲5)よりも後である令和4年8月1日に施行されたものであると認められるから、甲5論文の投稿に適用されるものとは解されない。また、証拠(甲10、乙2)によれば、確かに、同学会のホームページに著作権譲渡契約書のひな型が掲載されている事実は認められるが、そのひな型には、それが乙2著作権規程等に基づく著作権譲渡について合意するためのものである旨の記載があることからすると、同学会のホームページに著作権譲渡契約書のひな型が掲載されているとの事実を根拠として、乙2著作権規程が施行される前に投稿された甲5論文の著作権の移転について、著作権譲渡契約書の取交しを要するものであったと解することはできない。また、乙2著作権規程の施行時期の点をおいたとしても、甲5論文の受理される遥か以前から施行されていた投稿規定(乙11)であっても、同受理後施行された乙2著作権規程であっても、論文採録が決定された段階で著作権は移転する旨が規定されている以上、承諾書や契約書の提出を待つことなく著作権は同学会に移転するのであり、承諾書や契約書の提出は権利帰属を明確にするため念のため作成し提出することを求められるものにすぎないものと解されるから、それらの書面を提出していないからといって、著作権は移転していないということにはならないというべきである。 したがって、一審原告の上記主張は採用することができない。 2 結論 以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、一審原告の請求は理由がないから棄却すべきであるところ、これと異なる原判決は失当であり、本件控訴は理由があるから、原判決を取り消すこととする。 よって、主文のとおり判決する。 大阪高等裁判所第8民事部 裁判長裁判官 森崎英二 裁判官 奥野寿則 裁判官 山口敦士 (別紙)甲5表
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