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【事件名】ネット通販サイトの写真無断使用事件(釣り具)
【年月日】令和6年11月14日
 東京地裁 令和5年(ワ)第70611号 損害賠償請求事件
 (口頭弁論終結日 令和6年9月3日)

判決
原告 株式会社TRYALL
同訴訟代理人弁護士 田中圭祐
同 吉永雅洋
同 蓮池純
同 鈴木勇輝
被告 A
同訴訟代理人弁護士 片山眞洋
同 小林大輝


主文
1 被告は、原告に対し、36万8000円及びこれに対する令和4年9月1日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを4分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求
 被告は、原告に対し、151万2500円及びこれに対する令和4年9月1日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 本件は、原告の販売する釣り具を撮影した別紙著作物目録記載の写真9点(以下、併せて「本件各写真」という。)について著作権を有するとする原告が、被告がインターネットオークションサイトに釣り具を出品した際、本件各写真を複製した画像9点を同サイト上に掲載したことにより本件各写真に係る原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたと主張して、被告に対し、不法行為に基づき、151万2500円の損害賠償及びこれに対する不法行為の後である令和4年9月1日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(証拠等を掲記しない事実は、当事者間に争いがないか、弁論の全趣旨により容易に認められる。なお、枝番号のある書証については、特に明記しない限り、枝番号を含む。以下同じ。)
(1)原告は、釣り具、アウトドア用品等に関するブランドを展開し、これらの商品の販売を行う株式会社である。原告は、原告の運営するウェブサイト(以下「原告ウェブサイト」という。)上に、原告の取り扱う釣り具(商品名:BC420SSSCh−T3DKBLACK。以下「本件商品」という。)の広告用写真として、本件各写真を掲載していた。(甲1、弁論の全趣旨)
(2)被告は、令和4年8月31日、インターネットオークションサイト「ヤフオク!」(以下「本件オークションサイト」という。)に本件商品の新品未使用品を出品するに当たり、別紙投稿記事目録記載のアカウント名を用いて、同目録の「内容」欄記載の文章及び「使用画像」欄記載の画像9点(以下「被告使用画像」という。)を掲載する投稿(以下「本件投稿」という。)をした。被告使用画像は、本件各写真と同一のものである。(争いのない事実。本件投稿の日付につき、乙2の1)
(3)原告は、本件訴えの提起に先立ち、本件投稿をした出品者を特定するため、本件オークションサイトを運営するヤフー株式会社(以下「ヤフー」という。)を相手方とする発信者情報開示命令の申立てをし(東京地方裁判所令和5年(発チ)第10043号発信者情報開示命令申立事件。以下、同事件に係る裁判手続を「本件開示手続」という。)、東京地方裁判所は、令和5年6月23日、ヤフーに対し、本件投稿をした者の氏名又は名称、住所等を原告に開示することを命ずる決定をした。これを受け、ヤフーは、原告に対し、本件投稿をしたアカウントに係る発信者情報として、被告の氏名、住所等を開示した。(甲3、4)
2 争点及びこれに関する当事者の主張
(1)本件各写真の著作物性
(原告の主張)
 本件各写真は、いずれも商品の写真として原告代表者により撮影されたものであるところ、原告代表者は、複数の機材の中から撮影に適した3つのレンズを選択した上、背景には反射率が低い背景を使用し、自ら光源の具合を調整した上で撮影を行った。本件各写真の表現は、このように原告代表者が撮影技法を駆使した成果であって、被写体の配置、背景、構図、カメラアングル等に撮影者の個性が発揮されている。したがって、本件各写真には創作性があり、著作物(著作権法2条1項1号)に該当する。
(被告の主張)
 本件各写真には特殊な撮影技法が駆使されているとは思われず、通常の撮影方法により撮影されたものであって、被写体の配置、構図、カメラアングル等について特段個性が発揮されているとはいえない。本件各写真を通覧しても、色彩の配合や背景が異なるものではなく、複数の被写体の組合せもない。このため、本件各写真には創作性がなく、著作物に当たらない。
(2)本件各写真の著作権の帰属主体
(原告の主張)
 本件各写真は、原告が自己の名義で販売する商品を紹介するために、原告代表者によって撮影されたものである。すなわち、本件各写真は原告の商品販売及び広告宣伝事業の一環として創作されたものであるから、本件各写真の創作は原告の発意に基づき、原告代表者は職務上これを作成したものである。また、本件各写真は、原告が自己の著作の名義の下に公表するものである。
 したがって、本件各写真は職務上作成する著作物であり、原告にその著作権が帰属する(著作権法15条1項)。
(被告の主張)
 否認ないし争う。本件各写真は、法人である原告の発意に基づくものではなく、単に写真撮影者の発意に基づくものと思われる。
(3)原告の損害
(原告の主張)
ア 著作権侵害による損害
 原告は、原告ウェブサイト上に、画像無断転載の際の使用料について規定を置いており、画像無断使用は1点につき11万円を請求することとしている。したがって、被告の著作権侵害の不法行為に起因する損害は、写真9点の合計で99万円となる。
イ 発信者情報開示手続費用
 本件投稿は匿名でなされており、原告は、本件開示手続により被告が投稿者であることを突き止めた。原告は、本件開示手続のため必要な弁護士報酬として、同手続代理人に対し、38万5000円を支払った。
 発信者情報開示手続費用は、インターネット上の投稿等による不法行為に起因して被害者に当然に生じる損害であって、その手続費用は、不法行為と相当因果関係のある損害に当たる。また、発信者情報開示手続を行うには弁護士に依頼して裁判を行うほかないから、その弁護士費用は、加害者に対し民事上の損害賠償請求をするために必要不可欠の費用である。加えて、本件開示手続の弁護士報酬が不相当に高額であるといった事情はない。したがって、原告が支払った弁護士報酬38万5000円は、その全額が被告の不法行為と相当因果関係のある損害と認められるべきである。
ウ その他の弁護士費用
 本件訴えにより原告が被告に対し損害賠償を求めるために必要であった弁護士費用は、上記各損害額合計の10%である13万7500円を下らない。
(被告の主張)
 争う。
ア 本件各写真に創作性があったとしても、その程度は極めて低いものであり、侵害の程度も極めて軽微なものというべきである。また、被告は原告から本件投稿に関して指摘を受けた後、即座に投稿を削除しており、原告に実質的な損害は発生していない。原告ウェブサイト上に記載された画像無断転載の際の請求額は法外な金額であるし、被告は原告ウェブサイトとは別のウェブサイトから画像を転載したため、原告ウェブサイト上の画像無断転載に係る規定の存在を知らなかった。
イ 発信者情報開示手続費用は調査費用であり、その手続自体は損害賠償を請求する訴訟でないから、これに要した弁護士費用は賠償の対象とはならない。仮に調査費用を損害と解する余地があるとしても、実質的には本件訴えの弁護士費用と同様の性格を有する費用に過ぎないから、仮に本件訴えにおいて弁護士費用が認容されたとして、それと同額を調査費用分の損害と認定するのが相当である。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(本件各写真の著作物性)について
 証拠(甲1、10)及び弁論の全趣旨によれば、本件各写真は、原告代表者が原告ウェブサイト等で本件商品を広告販売するために撮影したものであること、本件各写真の撮影は、本件商品を様々な角度から接写しつつ美しい画像とするために、被写体の配置、背景、光源、カメラアングル等を調整して行われたものであることが認められる。
 そうすると、本件各写真は、いずれも、撮影者の個性が表れたものといえ、「思想又は感情を創作的に表現したもの」と認められる。すなわち、本件各写真は、「著作物」(著作権法2条1項1号)に該当する。これに反する被告の主張は採用できない。
2 争点(2)(本件各写真の著作権の帰属主体)について
 前記認定のとおり、本件各写真は、原告代表者が原告ウェブサイト等で本件商品を広告販売するために撮影したものであることに加え、証拠(甲1、10)及び弁論の全趣旨によれば、本件各写真は、現に原告ウェブサイトに本件商品の説明文と共に掲載されたことが認められる。これらの事情によれば、本件各写真は、釣り具等の販売を業とする原告の発意に基づき原告の業務に従事する者である原告代表者がその職務上作成した著作物であり、また、原告が自己の著作の名義の下に公表するものといえる。また、証拠(甲10)及び弁論の全趣旨によれば、本件各写真の作成時における契約、勤務規則その他に本件各写真の著作権に関する別段の定めはなかったとみられる。
 したがって、本件各写真の著作者は原告であり(著作権法15条1項)、原告がその著作権を有すると認められる(同法17条1項)。これに反する被告の主張は採用できない。
3 争点(3)(原告の損害)について
(1)著作権侵害による損害額
ア 証拠(乙2)及び弁論の全趣旨によれば、被告は、令和4年8月31日午後10時11分頃に本件投稿をした後、翌日である同年9月1日午前0時19分頃に上記の出品を取り消したことが認められる。すなわち、被告は、本件オークションサイトに本件商品の新品未使用品を出品するに当たり、本件各写真をそのまま複製して利用した。これは、本件各写真に係る原告の著作権(複製権、公衆送信権)を侵害するものといえる。
イ 被告が本件各写真を利用した期間は、上記のとおり2時間強にとどまるが、これは、原告が、本件投稿の約1時間後に、本件オークションサイトの出品者への質問を投稿する機能を利用して、出品者に対し、テキスト及び画像の無断転載を確認したため原告の規定に従った利用料金を請求する旨の予告をしたという事情を受けて行われたものである。
 また、本件各写真は、原告の取り扱う本件商品の広告販売を目的として撮影されたものであるところ、証拠(甲1)によれば、原告は、原告の取扱商品を卸している販売店等の正規の取引先に対して商品写真の利用を許諾することはあるものの、原告の取扱商品を高額で転売するような正規の取引先でない販売者に対して商品写真の利用を許諾した実例はないことが認められる。すなわち、原告においては、被告のような正規の取引先でない販売者との間で本件各写真の利用許諾契約を締結することは想定されていないとみられる。
ウ これらの事情に加え、「著作権…の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」(著作権法114条3項)は著作権侵害をした者との関係で事後的に定められるものであることその他本件に顕れた一切の事情を総合的に考慮すると、本件において原告が受けるべき金銭の額に相当する額は、本件各写真1点当たり1万5000円、合計13万5000円とするのが相当である。これに反する原告及び被告の主張はいずれも採用できない。
(2)発信者情報開示手続費用
 ウェブサイトに匿名で投稿された記事等が不法行為を構成し、その被害者が損害賠償請求等の手段を取ろうとする場合、被害者は、侵害者である投稿者を特定する必要がある。その手段として、被害者は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律により、発信者情報の開示を請求する権利を有する。もっとも、これを行使するためには、多くの場合、同法所定の裁判手続その他の法的手続を利用することが必要となる。その手続遂行のためには一定の手続費用を要し、さらに、事案によっては弁護士費用を要することも当然あり得る。そうすると、これらの発信者情報開示手続に要した費用は、当該不法行為との間で相当因果関係のある損害となり得るといってよい。
 本件では、証拠(甲3、6)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、本件開示手続を原告代理人らに委任し、その弁護士費用として着手金38万5000円及び報酬金11万円(いずれも消費税込)を支出したことが認められる。発信者情報開示手続の性質、内容等を考慮すると、このうち20万円をもって、被告の不法行為と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。これに反する原告及び被告の主張はいずれも採用できない。
(3)弁護士費用
 本件事案の内容、本件訴えに至る経過、認容額等に照らすと、本件訴えに係る弁護士費用については、被告の不法行為と相当因果関係のある損害として3万3000円と認めるのが相当である。これに反する原告及び被告の主張はいずれも採用できない。
(4)まとめ
 以上より、原告は、被告に対し、著作権(複製権及び公衆送信権)侵害の不法行為に基づき、36万8000円の損害賠償請求権及びこれに対する不法行為の後である令和4年9月1日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金請求権を有する。
第4 結論
 よって、原告の請求は、主文第1項の限度で理由があるからその限度でこれを認容し、その余は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第47部
 裁判長裁判官 杉浦正樹
 裁判官 細井直彰
 裁判官 志摩祐介


(別紙著作物目録省略)

(別紙投稿記事目録省略)
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