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【事件名】ソネットへの発信者情報開示請求事件P 【年月日】令和6年10月31日 東京地裁 令和6年(ワ)第70207号 発信者情報開示請求事件 (口頭弁論終結日 令和6年9月3日) 判決 原告 株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ 原告 株式会社ポニーキャニオン 原告 キングレコード株式会社 原告ら訴訟代理人弁護士 林幸平 同 笠島祐輝 同 尋木浩司 同 前田哲男 同 福田祐実 被告 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 同訴訟代理人弁護士 浦中裕孝 同 深沢篤嗣 同 安西一途 主文 1 被告は、原告株式会社ソニー・ミュージックレーベルズに対し、別紙発信者情報目録記載1及び2の各情報を開示せよ。 2 被告は、原告株式会社ポニーキャニオンに対し、別紙発信者情報目録記載3の各情報を開示せよ。 3 被告は、原告キングレコード株式会社に対し、別紙発信者情報目録記載4の各情報を開示せよ。 4 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要 本件は、いずれもレコード製作会社である原告らが、被告のインターネット接続サービスを利用する氏名不詳の発信者らが、P2P形式のファイル共有ネットワークシステム「BitTorrent」(以下「ビットトレント」という。)を介して、原告らがレコード製作者の権利を有する各レコードについての送信可能化権を侵害したことが明らかであるなどと主張して、被告に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)5条1項に基づき、別紙発信者情報目録記載の各発信者情報(以下、併せて「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。 1 前提事実(証拠等を掲記しない事実は、当事者間に争いがないか、弁論の全趣旨により容易に認められる。なお、書証の番号は特に断らない限り枝番号を含む(以下同じ。)。) (1)当事者 ア 原告らは、レコードを製作の上、これらを複製してCD等として発売している株式会社である。 イ 被告は、一般利用者に対してインターネット接続プロバイダ事業等を行っている株式会社である。 (2)原告らの送信可能権 ア 原告株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ(以下「原告SML」という。)は、実演家Aが歌唱する楽曲を録音したレコードを製作の上、令和4年3月16日、「ア」と題する商業用音楽CD(商品番号:AICL−4189)を日本全国で発売した(以下、このCDに対応する楽曲のレコードを「本件レコード1」という。)。原告SMLは、本件レコード1に固定されている音を最初に固定した者すなわちレコード製作者(著作権法2条1項6号)に当たるから、本件レコード1について送信可能化権(同法96条の2)を有する。(甲3) イ 原告SMLは、実演家Bが歌唱する楽曲を録音したレコードを製作の上、令和5年5月24日、「イ」と題する商業用音楽CD(商品番号:BVCL−1312)を日本全国で発売した(以下、このCDに対応する楽曲のレコードを「本件レコード2」という。)。原告SMLは、本件レコード2に固定されている音を最初に固定した者すなわちレコード製作者に当たるから、本件レコード2について送信可能化権を有する。(甲7) ウ 原告株式会社ポニーキャニオン(以下「原告ポニーキャニオン」という。)は、実演家Cが歌唱する楽曲を録音したレコードを製作の上、令和4年1月10日、「ウ」と題する配信商品を日本全国で発売した(以下、この配信商品に対応する楽曲のレコードを「本件レコード3」という。)。原告ポニーキャニオンは、本件レコード3に固定されている音を最初に固定した者すなわちレコード製作者に当たるから、本件レコード3について送信可能化権を有する。(甲11、18) エ 原告キングレコード株式会社(以下、「原告キングレコード」という。)は、実演家Dが歌唱する楽曲を録音したレコードを製作の上、平成30年10月24日、「エ」と題する商業用音楽CD(商品番号:KICM−1889)を日本全国で発売した(以下、このCDに対応する楽曲のレコードを「本件レコード4」という。)。原告キングレコードは、本件レコード4に固定されている音を最初に固定した者すなわちレコード製作者に当たるから、本件レコード4について送信可能化権を有する。(甲15、19) (3)調査会社による調査 原告ら又はその関連会社は、調査会社(以下「本件調査会社」という。)に対し、ビットトレントを利用した著作隣接権侵害行為に関する調査を委託した。本件調査会社は、「P2PFINDER」(以下「本件システム」という。)を使用して調査を行ったところ、別紙発信者情報目録記載の各日時に、同目録記載の各IPアドレス及びポート番号を割り当てられた氏名不詳者ら(以下、これらの者を併せて「本件発信者」という。)が、ビットトレントネットワーク上において、本件レコード1〜4(以下、これらを併せて「本件各レコード」という。)の複製物である各音声ファイルを、不特定多数のビットトレント利用者がダウンロードし得る状態にしたとの調査結果を得た。(甲2、3、6、7、10、11、14、15) (4)本件発信者情報の保有 被告は、本件発信者情報を保有している。 2 本件の主な争点は権利侵害の明白性であり、この点に関する当事者の主張は以下のとおりである。 (原告らの主張) 本件発信者は、別紙発信者情報目録記載1〜4の各日時頃、被告のインターネット接続サービスを利用して、同目録記載の各IPアドレス及びポート番号の割当てを受けてインターネットに接続し、ビットトレントネットワークにおいて、本件各レコードを複製した各音声ファイルを、不特定多数の他の利用者からの求めに応じ自動的に送信し得る状態にした。 上記の各送信可能化行為について、著作隣接権の権利制限事由(著作権法102条。同条1項が準用する同法30条以下を含む。)は存在しないから、本件発信者によって、本件各レコードに係る原告らの送信可能化権が侵害されたことが明らかである。 (被告の主張) 本件調査の方法や結果について説明する本件調査会社の代表者の陳述書の信用性は不明である。また、本件調査会社が本件発信者から本件各レコードの音楽ファイルをビットトレント上でダウンロードしたことにつき、十分な立証がない。 さらに、本件発信者がビットトレントの技術的な仕組みを知らずに利用していた可能性は十分にあり得るから、本件発信者の故意又は過失によって本件各レコードに係る原告らの送信可能化権の侵害が生じたことが明らかとはいえない。 第3 当裁判所の判断 1 争点(権利侵害の明白性)について (1)前提事実、証拠(甲2、3、6、7、10、11、14、15、17、20、21)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。 ア ビットトレントとは、インターネットを通じ、P2P方式でファイルを共有するネットワークである。ビットトレントネットワークを通じて特定のファイルをダウンロードしようとする利用者は、インデックスサイト(「Torrentファイル」(以下「トレントファイル」という。)を蔵置、配布するトレントファイル検索サイト)において当該ファイルの情報が記載されたトレントファイルをダウンロードした後、当該トレントファイルをビットトレントに対応したクライアントソフトで読み込むと、トラッカー(ピアからの登録を受け付け、他のピアの情報を提供するWebアプリケーションサーバ)に接続して当該ファイルを保有するピア(ビットトレントネットワークに参加している端末)の情報を取得することができ、当該ピアから当該ファイルをダウンロードすることができる。 イ 本件調査において、本件システムは、本件各レコードに関わるキーワードをファイル名に含むトレントファイルを取得し、ビットトレントネットワークにおいて、本件各レコードの複製物と推測される音声ファイルが公開されていることを確認した。本件システムは、当該トレントファイルに記載された情報に基づき、トラッカーに接続してピアの一覧を取得した後、その一覧の中から当該音声ファイル全体を保有しているピアを特定し、当該ピアから当該音声ファイルの一部をダウンロードした。当該ダウンロードの時刻及び当該ピアに割り当てられたIPアドレス及びポート番号は、別紙発信者情報目録記載のとおりのものであった。 ウ その後、本件調査会社は、当該トレントファイルをビットトレントに対応したクライアントソフトで読み込み、当該音声ファイル全体を取得して、原告ら又はその関連会社に提供した。当該音声ファイルに含まれる音(楽曲)は、本件各レコードに含まれるものと同一であった。 (2)検討 前提事実及び上記各認定事実によれば、本件発信者は、別紙発信者情報目録記載1〜4の各日時頃、被告のインターネット接続サービスを利用して、同目録記載の各IPアドレス及びポート番号の割当てを受けてインターネットに接続し、ビットトレントネットワークを介して、本件各レコードの複製物である各音声ファイルを、不特定多数のビットトレント利用者からの求めに応じ自動的に送信し得る状態にしたことが認められる。 また、証拠(甲3、7、11、15)及び弁論の全趣旨によれば、原告らは本件発信者の上記行為を許諾していないものと認められると共に、その他の著作隣接権の制限事由の存在もうかがわれない。 したがって、本件発信者の上記行為により、本件各レコードに係る原告らの送信可能化権がいずれも侵害されたことは明らかといえる。 (3)被告の主張について 被告は、本件調査の方法や結果について説明する本件調査会社の代表者の陳述書の信用性が不明である旨及び本件発信者の故意又は過失によって本件各レコードに係る原告らの送信可能化権の侵害が生じたことが明白であるとはいえない旨を主張する。 しかし、本件調査において使用された本件システムは、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会により、P2P型ファイル交換ソフトによる情報流通に関する検知システムとして信頼性が認められるものと認定されており(甲17)、その調査方法に特段の問題があるとはうかがわれないこと、その調査結果に関する本件調査会社の代表者の陳述内容が不正確であることをうかがわせる事情も見当たらないことから、本件調査結果の信用性に疑義はないといってよい。 また、権利侵害の明白性の要件(法5条1項1号)は、「当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」とするものであり、故意又は過失は同要件の充足性を左右するものではない。 したがって、この点に関する被告の主張は採用できない。 2 その他の要件について 証拠(甲3、7、11、15)及び弁論の全趣旨によれば、原告らは、それぞれ、本件発信者に対し、本件各レコードに係る送信可能化権侵害を原因とする損害賠償請求及び差止請求を行うことを予定していると認められる。したがって、原告らには、いずれも、本件発信者を特定して権利を行使するため、本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由(法5条1項2号)があるといえる。これに反する被告の主張は採用できない。 第4 結論 よって、原告らの請求はいずれも理由があるから認容することとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 杉浦正樹 裁判官 細井直彰 裁判官 志摩祐介 (別紙発信者情報目録省略) |
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