判例全文 | ![]() |
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【事件名】NTTコムへの発信者情報開示請求事件AD(2) 【年月日】令和6年10月21日 知財高裁 令和6年(ネ)第10050号 発信者情報開示請求控訴事件 (原審・東京地裁令和5年(ワ)第70071号) (口頭弁論終結日 令和6年9月9日) 判決 控訴人 有限会社プレステージ 同訴訟代理人弁護士 角地山宗行 被控訴人 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 同訴訟代理人弁護士 松田真 主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、控訴人の負担とする。 事実及び理由 (本判決で用いる略語は、別に定めるほか、原判決の定めるものによる。) 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は、控訴人に対し、原判決別紙発信者情報目録記載(本件発信者情報)の各情報を開示せよ。 第2 事案の概要 1 事案の要旨 (1)本件は、原判決別紙著作物目録記載の動画(本件動画)の著作権を有する控訴人(1審原告。以下「原告」という。)が、電気通信事業者である被控訴人(1審被告)に対し、氏名不詳の発信者(本件発信者ら)において、ファイル交換ソフトウェアであるビットトレントを利用し、本件動画を複製して作成された動画ファイルを複製及び送信可能化したことにより、本件動画に係る原告の著作権(複製権、公衆送信権)を侵害したことが明らかであると主張して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)5条1項に基づき、本件発信者情報の開示を求める事案である。 (2)原審は、本件発信者らが、本件動画を複製した動画ファイルのピースを自己の端末にダウンロードして複製した上で、これをアップロード(送信可能化)したと認めることはできないから、原告の本件動画に係る複製権、公衆送信権が侵害されたことが明らかであるとは認められないとして、原告の請求を棄却した。 これに対し、原告が、原判決を不服として控訴した。 2 前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張は、当審における原告の補充的主張を後記3のとおり付加するほかは、原判決の「事実及び理由」中、第2の2から4まで(原判決1頁21行目から6頁10行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 3 当審における原告の補充的主張(争点1(権利侵害の明白性)について)本件調査において使用された本件ソフトウェアは、ビットトレントネットワークにおいてハッシュ値により本件動画と同内容であることが特定された動画ファイルをダウンロードすべく、ビットトレントネットワークに接続し、本件発信者らとの間でPIECE(subpiece)通信まで行っている。 したがって、本件調査において本件発信者らからダウンロードしたピースは再生不能であるものの、本件発信者らがアップロードしていたのは、本件動画を複製した動画ファイルのピースであるから、原判決の判断は誤っている。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も、原告の請求は理由がないと判断する。その理由は、次のとおり当審における原告の補充的主張に対する判断を示すほか、原判決の「事実及び理由」中、第3(原判決6頁11行目から7頁10行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 2 原告は、本件調査においては、ハッシュ値により本件動画の複製物である動画ファイルが特定されており、本件発信者らから同ファイルのピースをダウンロードする直前の通信であるPIECE(subpiece)通信まで行っているから、本件発信者らによる複製権及び公衆送信権の侵害は明らかである旨主張する。 しかし、前記引用した原判決の前提事実のとおり、本件調査においては、本件発信者らとの間でPIECE(subpiece)通信が行われ、動画ファイルのピースをダウンロードするとともに、同通信開始時点のタイムスタンプや保有するピースの数等がデータベースに記録されるところ、このダウンロードされた各動画ファイルのピースは、原告において再生することができなかったというのである。 そうすると、PIECE(subpiece)通信を経て本件発信者らからダウンロードした動画ファイルのピースが本件動画の複製物であることについては疑義があり、ダウンロード元である本件発信者らの端末において、本件動画の複製物が複製されて保管され、送信可能化されていたか否かについても疑義が残ることになるから、原告提出の各証拠(甲1から14まで)をすべて考慮しても、本件については、プロバイダ責任制限法5条1項1号の「権利が侵害されたことが明らかである」との要件を充足する事実を認めるに足りない。 第4 結論 よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第2部 裁判長裁判官 清水響 裁判官 菊池絵理 裁判官 頼晋一 |
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