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【事件名】ジェイコムウエストへの発信者情報開示請求事件 【年月日】令和6年8月8日 東京地裁 令和5年(ワ)第70497号 発信者情報開示請求事件 (口頭弁論終結日 令和6年7月8日) 判決 原告 甲 同訴訟代理人弁護士 萩原達也 同訴訟復代理人弁護士 山澤勇介 被告 株式会社ジェイコムウエスト 同訴訟代理人弁護士 村島俊宏 同 穂積伸一 同 谷口悠樹 同 藤平真吾 同 荒木泉子 同 工藤友良 同 増原陽子 主文 1 被告は、原告に対し、別紙投稿記事目録記載の投稿3に係る別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを5分し、その4を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 第2 事案の概要 本件は、原告が、別紙投稿記事目録記載の各投稿(以下「本件各投稿」といい、同目録記載の投稿番号に合わせて「本件投稿1」などという。また、別紙投稿記事目録記載のIPアドレス及び接続日時で特定される通信を「本件各通信」という。)の流通によって著作権(複製権、公衆送信権)及び名誉感情を侵害されたと主張して、被告に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)5条2項に基づき、別紙発信者情報目録記載の発信者情報の開示を求める事案である。 1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実をいう。) (1)当事者 ア 原告は、一般の私人である。 イ 被告は、電気通信事業等を目的とする株式会社であり、プロバイダ責任制限法2条7号の開示関係役務提供者に該当する(弁論の全趣旨)。 (2)本件各投稿について ア 本件投稿1、2及び4について 原告は、SNSサイト「ツイッター」(現在の名称は「X」であり、以下「本件サイト」という。)において、アカウント名「乙」、ユーザー名「@丙」というアカウント(以下「本件アカウント」という。)を用いる氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)が、本件投稿1、2及び4の投稿内容を投稿している画面のスクリーンショットを撮影した(なお、上記の各投稿を含む本件各投稿が実際に本件サイトに投稿されたか否かについては、後記第3の1のとおり、争いがある。)。 本件投稿1のスクリーンショットには、「0:572022/04/08」、本件投稿4のスクリーンショットには、「2:372022/05/26」との表示がある。 (以上につき、甲1) イ 本件投稿3及び5について 原告は、本件発信者が、本件サイトにおいて、本件投稿3及び5の投稿内容を投稿している外観の画像データ(インターネットアーカイブサービスであるウェイバックマシーン〔WaybackMachine〕において保存されていたもの)のスクリーンショットを撮影した。 本件投稿3のスクリーンショットには、「8:45PM_9May2022」、本件投稿5のスクリーンショットには、「6:54AM_7Jun2022」との表示がある。 (以上につき、甲1) (3)仮処分決定に基づく発信者情報の開示について 原告は、令和4年7月、東京地方裁判所において、原告を債権者、ツイッターインク(TWITTER.Inc.現在の「X」をいい、以下、商号変更の前後を問わず「ツイッター」という。)を債務者として、本件各投稿を含む複数の投稿について、アカウントのログインIPアドレス及びログイン年月日時刻の仮の開示を求める旨の仮処分申立てを行った(令和4年(ヨ)第22092号)。ツイッターは、同年8月12日、上記申立てに係る仮処分決定(以下「本件仮処分決定」という。)を受け、同月17日、同年6月6日の15:12:31(UTC)以降にされたログインに係る通信の情報(IPアドレス及び接続日時)を開示した。 別紙投稿記事目録記載のIPアドレス及び接続日時は、本件仮処分決定に基づき、ツイッターから開示を受けた情報の一部である。 (以上につき、甲2ないし4、21) (4)被告による発信者情報の保有 被告は、別紙発信者情報目録記載の各情報をいずれも保有している(争いがない)。 2 争点 (1)本件各投稿の「流通」の有無(争点1) (2)権利侵害の明白性 ア 本件投稿2ないし4の著作権侵害の成否(争点2) イ 本件投稿1、3及び5の名誉感情侵害の成否(争点3) (3)本件各通信の「侵害関連通信」該当性(争点4) (4)正当な理由の有無(争点5) 第3 争点に関する当事者の主張 1 争点1(本件各投稿の「流通」の有無)について (原告の主張) 本件各投稿は、そのスクリーンショット(甲1)から明らかなとおり、本件サイトに投稿され、インターネット上で流通した。本件投稿3及び5のスクリーンショットは、ウェイバックマシーンに保存されたウェブページのものであるが、ウェイバックマシーンの仕組みや存在目的に照らし、保存された情報が偽造・改ざんされる可能性は低く、改ざんを示す具体的な事情も存在しない。 (被告の主張) 本件投稿1、2及び4のスクリーンショット(甲1)には、URLの表示がなく、スクリーンショットの撮影日時の表示もない。また、本件投稿3及び5のスクリーンショット(甲1)は、ウェイバックマシーンに保存された画像であるところ、ウェイバックマシーンは、アーカイブに保存された内容の正確性等を保証していない。 したがって、本件各投稿が、本件サイトに投稿され、インターネット上で流通したという事実は確認できない。 2 争点2(本件投稿2ないし4の著作権侵害の成否)について (原告の主張) 別紙著作物目録記載1の写真(以下「本件著作物1」という。)は、原告が、原告自身と原告がファンであるバンドのメンバーがポーズをとっているところを、友人に指示をして、構図、撮影アングル、露光などを工夫して撮影させたものである。また、別紙著作物目録記載2の写真(以下「本件著作物2」という。)は、原告が、原告の夫が顔出し看板に顔をはめたところを、自らの撮影機器を用いて、構図、撮影アングル、露光などを工夫して撮影したものである。したがって、本件著作物1及び2は、いずれも原告の思想及び感情を創作的に表現したものであるから、原告の著作物に当たる。 本件投稿2及び4は、本件著作物1の原画像を、本件投稿3は、本件著作物2の原画像を、原告に無断で複製して投稿したものであるから、原告の著作物に対する複製権及び公衆送信権の侵害に当たる。 (被告の主張) 本件著作物1及び2は、いずれもごく普通の機材を用いて一般的な態様で撮影したにすぎないと見受けられ、構図や撮影アングル、露光に撮影者の工夫や個性は見出せないから、創作性がなく著作物に当たらない。仮に、著作物性が認められるとしても、本件著作物1について、原告が友人に何らかの指示をして撮影させたという証拠はないし、本件著作物2についても原告が撮影したことを裏付ける証拠がないから、原告が著作権を有しているとはいえない。 また、本件投稿2ないし4について、本件著作物1及び2を複製し、公衆送信したこと、これについて使用許諾を得ていなかったことについての証拠は何も提出されていないから、著作権侵害に当たるとの主張は争う。 3 争点3(本件投稿1、3及び5の名誉感情侵害の成否)について (原告の主張) 本件投稿1及び5には、原告の氏名等の記載がないが、本件アカウントでは、近接した時期に原告を揶揄する投稿が何度もされている。本件投稿3には、「甲’」と原告の氏名の一部の記載があり、原告の配偶者の写真が添付されている。そうすると、一般人においても、本件投稿1、3及び5が原告について言及するものであることは、容易に認識可能であり、同定可能性がある。 本件投稿1は、差別的な表現を用いて、原告が精神病を患っている、原告及びその家族の容姿が醜いなどというもので、本件投稿3は、原告の容姿や内面が醜いなどとして人格攻撃を行うものである。本件投稿5は、原告について「気持ち悪い」、「あんな親じゃなくて良かった」などと表現するものである。 以上のとおり、本件投稿1、3及び5は、いずれも社会通念上許される限度を超える侮辱行為といえ、名誉感情侵害に当たる。 (被告の主張) 同定可能性については否認ないし争う。 一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると、本件投稿1、3及び5の投稿の意味を理解することは不可能である。仮に、原告を批判、揶揄するものと理解可能だとしても、これらの投稿は、具体的な根拠や事実を示すことなく投稿者の主観的な意見ないし感想を述べるにとどまり、差別的言辞等を用いて原告の人格を否定するものではないから、社会通念上許される限度を超える侮辱行為とはいえない。 4 争点4(本件各通信の「侵害関連通信」該当性)について (原告の主張) プロバイダ責任制限法5条の趣旨からすると、当該ログイン通信が当該侵害情報の発信者と同一人物によって行われたと認められる場合には、「侵害情報の送信と相当の関連性を有する」(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則〔以下「プロバイダ責任制限法施行規則」という。〕5条)というべきである。本件サイトにおいては、パスワードによってアカウントへのログインが厳重に管理されていること、本件アカウントが複数の者によって管理されていたとうかがわせるような事情もないことからすると、本件アカウントへのログインをした者は発信者と同一人物であると強く推認される。したがって、本件各通信は、侵害情報である本件各投稿の送信と相当の関連性があるといえ、「侵害関連通信」(プロバイダ責任制限法5条3項)に当たる。 (被告の主張) 侵害情報の送信との関係で「相当の関連性」を有するログイン等通信(プロバイダ責任制限法施行規則5条2号)とは、原則として侵害情報の送信と最も時間的に近接する通信がこれに該当すると考えられているところ、本件投稿2には投稿日時の表示がなく、本件投稿3及び5は前記1のとおりウェイバックマシーンに保存されたもので正確な投稿日時は不明であるから、ツイッターから開示を受けた通信のうちどの通信が侵害関連通信に当たるかは不明である。なお、本件仮処分決定に基づいて開示された通信の内容(甲4)を踏まえると、本件投稿5に表示された投稿日時のタイムゾーンがUTCであるとすると最も時間的に近接するログイン等通信は、他社が管理する通信であるから、被告は開示関係役務提供者に当たらない。 本件投稿1及び4についても、その投稿日時と本件各通信が行われた日時とが時間的に離れており、別紙投稿記事目録記載の通信が、本件投稿1及び4との関係で「相当の関連性」があるとはいえない。 5 争点5(正当な理由の有無)について (原告の主張) 原告は、本件各投稿の発信者に対し、損害賠償請求等を予定しており、発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由」(プロバイダ責任制限法5条2項2号)がある。 (被告の主張) 不知ないし争う。 第4 当裁判所の判断 1 争点1(本件各投稿の「流通」の有無)について (1)前記前提事実に加え、証拠(甲1)及び弁論の全趣旨によれば、本件投稿1、2及び4は、そのスクリーンショットの表示内容を踏まえると、本件サイトに投稿されたものとして、それ自体に特段不自然な点は見当たらず、他に上記の各投稿が実際に投稿されていないことをうかがわせる具体的事情も認めるに足りない。 また、前記前提事実に加え、証拠(甲6、7)及び弁論の全趣旨によれば、本件投稿3及び5については、本件サイトの投稿が既に削除されており、ウェイバックマシーンに保存された画像のスクリーンショットしか存在しないこと、ウェイバックマシーンは、非営利法人インターネットアーカイブ(InternetArchive)の保存するウェブサイトを閲覧できるサービスであり、デジタル情報の保存そのものを目的としていること、以上の事実が認められる。 上記認定に係るウェイバックマシーンの仕組み、目的を踏まえると、そもそも保存されている画像自体が改ざんされている可能性は低いものといえ、また、本件投稿3及び5について、そのスクリーンショットの表示内容を踏まえると、本件サイトに投稿されたものとして、それ自体に特段不自然な点は見当たらず、他に上記の各投稿が実際に投稿されていないことをうかがわせる具体的事情も認めるに足りない。 これらの事情の下においては、本件各投稿は、いずれも本件サイトに投稿され、インターネット上で流通したものと認めるのが相当である。 (2)これに対し、被告は、本件投稿1、2及び4については、スクリーンショット内にURLの表示がなくスクリーンショットを撮影した日時も不明であること、本件投稿3及び5については、ウェイバックマシーンによる保存の正確性に疑義があることなどを指摘して、実際に投稿されたかどうかは不明である旨主張する。しかしながら、上記において説示したとおり、本件投稿1、2及び4については、そのスクリーンショットの表示内容に照らし、それ自体に特段不自然な点は見当たらず、他に実際に投稿されていないことをうかがわせる具体的事情も認めるに足りないことを踏まえると、URLを表示した状態でスクリーンショットを撮影していないという点をもって、インターネット上で流通した事実を否定するに足りず、上記認定が左右されるものではない。また、本件投稿3及び5についても、ウェイバックマシーンに保存された内容の正確性を疑わせるような具体的事情も認めるに足りないことは、上記において説示したとおりであり、被告の主張は、上記認定を左右するものとはいえない。したがって、被告の主張は、いずれも採用することができない。 2 争点2(本件投稿2ないし4の著作権侵害の成否)について 前記前提事実に加え、証拠(甲9、12)及び弁論の全趣旨によれば、本件著作物1は、第三者が、原告の依頼を受けて撮影した写真であり、原告自身が当該写真の著作権を有すると認めるに足りる的確な証拠はない。したがって、本件投稿2及び4が、原告の著作権を侵害するものとは認められない。 他方、証拠(甲9、12)及び弁論の全趣旨によれば、本件著作物2は、原告が、原告の夫が顔出し看板に顔をはめたところを、自らの撮影機器を用いて撮影したものであり、看板と顔との関係がバランスよく映し出される構図、顔の表情、感情等を的確に捉えた撮影アングルなどにおいて工夫されているものといえる。 そうすると、本件著作物2は、原告の思想及び感情を創作的に表現したものであると認めるのが相当であり、これを撮影した原告が著作権を有するものといえる。そして、本件投稿3の添付画像は、本件著作物2のうち、創作性のある部分を切り取って複製し、本件サイトにアップロードしたものであるから、本件著作物2に係る原告の複製権及び公衆送信権を侵害するものと認められる。他方、本件投稿3について、原告が本件著作物2の利用を許諾するなど、その違法性を阻却する事情があるものと認めるに足りる証拠はない。 したがって、本件投稿3については、争点3について判断するまでもなく、権利侵害の明白性が認められる。 3 争点3(本件投稿1、3及び5の名誉感情侵害の成否)について 前記前提事実に加え、証拠(甲1)及び弁論の全趣旨によれば、本件投稿1及び5は、その投稿内容によっては、どの人物を対象とする投稿であるかが客観的に明らかではなく、本件投稿1及び5に至る投稿の経緯も不明であることも踏まえると、そもそも原告に向けられた投稿であるとは認めるに足りない。したがって、その余の点について判断するまでもなく、本件投稿1及び5が原告の名誉感情を侵害するものとは認められない。 4 争点4(本件各通信の「侵害関連通信」該当性)について 前記2ないし3によれば、権利侵害の明白性が認められるのは、本件投稿3に限られる。そのため、本件投稿3に係る別紙投稿記事目録記載の通信が「侵害関連通信」に該当するか否かを、以下検討する。 前記前提事実に加え、証拠(甲2ないし4)及び弁論の全趣旨によれば、本件投稿3に係る別紙投稿記事目録記載のIPアドレス及び接続日時(令和4年6月6日の15:12:31(UTC)をいい、以下「本件接続日時」という。)は、本件仮処分決定に基づいて開示されたものであって、本件アカウントがツイッターにログインした際の通信に係る情報の一つであること、そして、ツイッターによるログイン通信に係る情報の保存期間との関係で本件接続日時以前にされたログインに係る通信の情報は保存されておらず、本件接続日時に係る通信が最も古いものであること、他方、本件投稿3は、当該投稿に係るスクリーンショット上で表示されたタイムスタンプ(前記認定に係る8:45PM_9May2022をいう。)がどのタイムゾーンに属するものか正確には不明であることを考慮しても、本件接続日時よりも前に投稿されたものであること、以上の事実が認められる。 そうすると、本件投稿3との関係では、本件投稿3に係る別紙投稿記事目録記載のIPアドレス及び本件接続日時で特定される通信が、本件投稿3の投稿日時に最も時間的に近接したものと認められ、本件投稿3に係るスクリーンショット上で表示されたタイムスタンプと本件接続日時との時間的隔たりも1か月に及ばない程度にとどまることを踏まえても、同目録記載の通信は、侵害情報である本件投稿3の送信と相当の関連性を有するものとして、侵害関連通信に当たると認められる。 これに対し、被告は、別紙投稿記事目録記載の通信は、本件投稿3に最も時間的に近接して行われたログインであることの十分な立証がなく、侵害関連通信に当たらないと主張する。しかしながら、ツイッターによるログイン通信に係る情報の保存期間との関係で、少なくともツイッターが保存していた情報の限度では、本件投稿3に係る通信と、本件接続日時に係る通信とは、最も時間的に近接したものと認められることは、上記において説示したとおりである。のみならず、プロバイダ責任制限法5条3項は、発信者情報開示の対象となる侵害関連通信について「当該侵害情報の発信者を特定するために必要な範囲内であるもの」と規定し、これを受けて規定されたプロバイダ責任制限法施行規則5条柱書も「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」と規定しているところ、上記の各規定は、「相当の関連性」を判断するに当たり、通信記録の保存状況を考慮することを妨げるものとはいえず、被告の主張は、前記判断を左右するものとはいえない。したがって、被告の主張は、採用することができない。 5 争点5(正当な理由の有無)について 弁論の全趣旨によれば、原告は、本件各投稿の発信者に対し、損害賠償請求等を予定しており、発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由」(プロバイダ責任制限法5条2項2号)が認められる。 6 結論 よって、原告の請求は主文掲記の限度において理由があるからこれを認容し、その余の請求をいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁判長裁判官 中島基至 裁判官 武富可南 裁判官 古賀千尋 (別紙)投稿記事目録 投稿1
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(別紙)発信者情報目録 別紙投稿記事目録記載のIPアドレスを、同目録記載の接続日時(協定世界時)に被告から割り当てられていた契約者に関する下記情報 記 @氏名又は名称 A住所 B電話番号 Cメールアドレス 以上 (別紙)著作物目録 以下省略 |
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