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【事件名】NTTコムへの発信者情報開示請求事件AG 【年月日】令和6年7月25日 東京地裁 令和5年(ワ)第70526号 発信者情報開示請求事件 (口頭弁論終結日 令和6年6月3日) 判決 原告 株式会社最強属性 同訴訟代理人弁護士 杉山央 被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 同訴訟代理人弁護士 五島丈裕 主文 1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要 本件は、原告が、被告に対し、氏名不詳者ら(以下「本件各発信者」という。)がファイル交換共有ソフトウェアであるBitTorrent互換ソフトウェア(以下「BitTorrent」という。)を使用して、別紙侵害著作物目録記載の各動画(以下「本件各動画」という。)に係るデータをアップロードしたことにより、本件各動画に係る原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるとして、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)5条1項に基づき、別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。 1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実をいう。) (1)当事者 ア 原告は、映像の制作等を行う株式会社である。 イ 被告は、インターネット接続サービスを提供する株式会社である。 (2)BitTorrentの仕組み BitTоrrentは、いわゆるP2P形式のファイル共有に係るソフトであり、その概要や利用の手順は、以下のとおりである(甲4、5、9、弁論の全趣旨)。 ア BitTоrrentにおいては、ファイルを小さいデータに分割し(以下、分割されたファイルの一部を「ピース」という。)、BitTоrrentネットワークにつながっているユーザーに分散し、ピースを保有させている。 イ ユーザーがBitTоrrentを通じてファイルをダウンロードするためには、まず、BitTоrrentを自己の端末にインストールした上で、インターネット上においてダウンロードしたいファイルの所在等の情報が記載されたトレントファイルを取得する。 ウ 次に、トレントファイルをBitTоrrentに読み込ませ、ファイルの提供者を管理するトラッカーサーバーに接続し、特定のファイルの提供者のリストを要求すると、トラッカーサーバーは、ユーザーに対して、自身にアクセスしている提供者のIPアドレス等が記載されたリストを返信する。 エ リストを受け取ったユーザーは、ダウンロードしたい特定のファイルを持つ他のユーザーに接続して、ダウンロードを開始する。 オ 全てのピースのダウンロードが完了すると、分割前と同じ一つのファイルが完成する。 カ ユーザーは、ダウンロードしたファイルについて自動的にピアとしてトラッカーに登録され、他のピアからの要求があれば当該ファイルを提供しなければならず、ダウンロードすると同時に、当該ファイルをアップロードすることが可能な状態に置かれる。 (3)原告による著作権侵害調査(甲1、5、9、弁論の全趣旨) ア 原告は、本件訴訟の提起に先立って、株式会社utsuwa(以下「本件調査会社」という。)に対し、本件各動画に係る著作権侵害についての調査(以下「本件調査」という。)を依頼した。 イ 本件調査会社は、本件調査を踏まえ、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の日時に、同目録記載のIPアドレスの割当てを受けた本件各発信者が、本件各動画に係るファイル(以下「本件ファイル」という。)のダウンロード及びアップロードを行っていたことを報告した。 (4)被告による本件発信者情報の保有(甲3) 本件発信者情報により特定される各通信は、被告の電気通信設備を介して行われたものであり、被告は本件発信者情報を保有している。 2 争点 本件の争点は、著作権の帰属及び公衆送信権侵害の明白性である。 第3 争点に関する当事者の主張 1 争点1(著作権の帰属)について (原告の主張) (1)本件各動画のパッケージ等には原告名が記載されているので、原則として、著作権法14条により、原告が著作権者であることは推認される。また、原告の著作物を認証した第三者機関の認証番号をみると、原告の番号であることが明らかである。 (2)本件各動画は、原告がその作成を発意し、それに基づき原告の業務に従事する者らが企画し、全体的な制作に関する決定を行ったものである。また、本件各動画の撮影や演出等、制作に係る一切の作業は、原告の業務に従事する者により、原告の職務として行われた。そうすると、本件各動画の著作者は、著作権法15条により、原告である。したがって、原告は本件各動画の著作権者である。 (3)仮に本件各動画が原告との関係で著作権法15条の要件を充足しない場合であっても、本件各動画の著作権は原告に帰属する。すなわち、本件各動画は、いずれも、原告の代表者が監督として制作に参加したものである(甲19)。甲2において「制作・著作:CP田園」と表記されているのは、原告代表者の監督としての芸名であり、同人が業界名として使用している「A」という名前から取られている。制作作業を行ったことから上記のクレジットが入っているものの、本件各動画のいずれについても原告が著作権者であり、かつ、代表者個人が保有している著作権はない。そのため、実際の撮影・編集作業等を行った原告代表者及び原告従業員が、取締役又は従業員として、原告が行う当該著作物の制作に参加することを約束していたといえる。 したがって、著作権法29条に基づき、原告が著作権を有していることは明らかである。 (被告の主張) 本件各動画のジャケットには、原告の名称が認められるが、「著作」などの一般人に著作者として認識させうる形で表示したものとはいえない場合には、著作権法14条の「著作者名として通常の方法により表示されている」とはいえず、同法による推定は働かない。 また、原告は審査終了の証明がなされていることにより、原告が著作権者であるとも主張する。この点、審査終了の意味合いは不明であるし、仮にこれが本件各動画の発売前における倫理審査であったとしても、その審査を受ける者が著作権者であると当然に推認されるものではない。したがって、原告の主張は理由がない。 2 争点2(公衆送信権侵害の明白性)について (原告の主張) (1)自動公衆送信とは、公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいうとされている(著作権法2条1項9号の4)。 (2)BitTоrrentのクライアントソフトがインストールされた端末が、インターネットに接続され他の利用者からファイルを受信している間は、同時に公衆たる他の利用者からの求めに応じて自動的にファイルが送信される。そのため、BitTоrrentを利用して他の利用者からファイルを受信することで、必然的に自動公衆送信が生じることになる。 (3)原告は、本件調査会社に対し、●(ギリシア文字。ミュー)Torrentを介してBitTоrrentを利用して、本件各発信者から原告の著作物を違法にアップロードしたファイルを取得しその中身の同一性について確認を行っている。このように、調査会社はBitTоrrentの仕組みを利用し、BitTоrrentの利用者から本件各動画を構成するファイルの送信を受けることで、利用者による自動公衆送信の存在を確認している。 (4)著作権侵害の方法として、対象となった著作物をバラバラにし、ダウンロードした者がそれらのピースをかき集めてから繋ぎ直すという手法が採られた場合、そのピース一つ一つにおいて独立して著作権侵害が成立しなければならないという理解自体が不合理である。自動公衆送信に関する権利の侵害方法が上記のような方法であるから、ピースの特定までは不要である。むしろ、本件各発信者が提供したピースによって受信者である本件調査会社において著作権侵害の状況が確認できるほど再生できるようになっているのであれば、当該通信によって自動公衆送信の権利の侵害があったと認めるのが相当である。 (5)また、証拠(甲29)をみれば明らかなように、ダウンロード中の場合には●(ギリシア文字。ミュー)Torrentを使用する端末上においてその旨が明示され、それ以外の状況であればダウンロード中以外の表記となる。そうすると、本件調査会社の端末において「ダウンロード中」と表示されている場合には、本件各発信者からダウンロードしていることが明らかであるから、公衆送信権のうち自動公衆送信権の侵害があることが明らかである。 (被告の主張) (1)原告は、本件調査により把握した通信(以下「本件各通信」という。)を特定した上で、BitTоrrentネットワークの仕組みを踏まえて、本件各動画の自動公衆送信権侵害を主張していることから、本件各通信の意味(内容)については、本件ファイルを構成するピースをダウンロードした通信である旨を主張しているものと解される。 しかし、仮に本件発信者情報に係るIPアドレスが、原告が主張するとおり●(ギリシア文字。ミュー)Torrentを利用した過程で把握されたものであるとしても、以下のとおり、本件各通信が本件ファイルを構成するピースをダウンロードした通信であるとは認められず、さらにいえば、BitTоrrentネットワークにおけるいかなる通信であるかが明らかではない。 (2)BitTоrrentにおいてトラッカーサーバーを介したネットワークの形成やファイルの送受信をする過程においては、様々な意味合いの通信がなされるのであり、本件調査の過程で原告が適当な時刻にキャプチャー画面(甲1)で表示されたIPアドレスを摘示して主張する通信について、本件ファイルの全部又は一部をダウンロードした際の通信であると、的確にいうことはできない。 (3)本件各通信について、原告が提出する客観的な証拠は甲1号証のみであり、原告は、これを本件調査の過程で把握したキャプチャー画面であると主張する。 しかしながら、本件調査は、一般社団法人テレコムサービス協会が認定する「P2PFINDER」等の特定方法の信頼性が認められるシステムであると認定されたものによるものでなく、P2Pネットワークの監視を目的としたシステムによるものですらない。しかも、●(ギリシア文字。ミュー)Torrentは、ソースコードを非公開とするフリーウェアソフトに過ぎないものであるから、原告の主張はそのシステムの解析をして、そのプログラムの理解を踏まえたものではない。結局、原告は、本件調査会社が●(ギリシア文字。ミュー)Torrentを使用して本件各動画をダウンロードした過程において、適当な時刻に表示されたIPアドレスをキャプチャーし、その組合せによる通信を摘示して、本件各動画がダウンロードできたという結果だけを根拠に、これらの通信は本件ファイルを構成するピースをダウンロードした時の通信であると強弁しているだけのものである。また、甲1号証のキャプチャー画面には、ダウンロードやアップロードの進行を示す表示として、ダウンロードに係る「下り速度」の表示がないものがあり、これはダウンロード時の通信ではないことをうかがわせる事情である。 (4)本件各通信により本件ファイルを構成するピースが送信されたとしても、これにより自動公衆送信権が侵害されたと認められるためには、当該ピースにより本件各動画の表現の本質的特徴が感得できる必要がある。しかし、本件各通信により送信されたピースについて、本件各動画の表現の本質的特徴が感得できる程度のものであることの的確な主張立証は認められない。 (5)以上によれば、本件各通信による原告の公衆送信権が侵害されたことが明白であるとはいえない。 第4 当裁判所の判断 1 認定事実 前記前提事実、後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。 (1)本件各動画の著作権について(甲2、18、19) ア 本件各動画の作品名は、それ自体にそれぞれ「最強属性」という文字を含んでおり、「最強属性」は、原告の商号である。 イ 本件各動画のDVDパッケージには、それぞれ「IPPANo.060009」との記載及び「監督:CP田園」という記載がある。 ウ 特定非営利活動法人知的財産振興協会が原告に付した会員番号は「060009」である。 エ 原告の代表取締役は、本件各動画は原告代表取締役が「CP田園」という監督名で監督した作品であり、原告の発意により、原告の代表取締役や従業員が、原告の費用と責任で制作したものであること、本件各動画の著作権は原告に帰属していることを陳述している。 (2)本件調査について(甲1、4、5、7ないし9、11、21) ア ●(ギリシア文字。ミュー)Torrentは、BitTorrent,Inc.の開発者チームにおいて提供・維持されているBitTorrentのクライアントソフトの一つである。●(ギリシア文字。ミュー)Torrentは、BitTorrentを用いて実際に特定のファイルをアップロード及びダウンロードしている最中のユーザーにつき、そのIPアドレスを特定した上で、当該IPアドレスと共に、当該ユーザーが当該ファイルをアップロードする際の上り速度及びダウンロードする際の下り速度のほか、ダウンロード量及びアップロード量等を画面上に表示するという機能を有している。 イ 本件調査会社は、本件調査において、●(ギリシア文字。ミュー)Torrentを起動し、本件各動画に係るトレントファイルを●(ギリシア文字。ミュー)Torrentに読み込ませた上で、BitTorrentを通じて、本件ファイルのダウンロードを行った。 そして、本件調査会社は、上記ダウンロードの際、端末上の●(ギリシア文字。ミュー)Torrentの画面に「ダウンロード中」と表示されたものについて、スクリーンショットを記録した。同スクリーンショットを記録した時点で、本件各発信者は、本件ファイルの29.4%(別紙発信者情報目録9に係る発信者)又は74.9%(同目録10に係る発信者)を保有していた。 ウ 本件調査会社は、ダウンロードした本件ファイルの動画が、本件各動画と一致することを確認した。 2 争点1(著作権の帰属)について (1)前記認定事実によれば、本件各動画は作品名に原告の商号を含んでいること、第三者機関である特定非営利活動法人知的財産振興協会から原告に対して本件各動画に係る認証がされていること、その他に、本件各動画を監督した原告の代表取締役が、本件各動画は原告の発意により、原告の代表取締役や従業員が、原告の費用と責任で制作したものであって、著作権は原告に帰属する旨を陳述しており、これらの陳述について信用性を疑うべき事情はうかがわれないこと、以上の事実が認められる。 これらの事実からすると、本件各動画は原告の発意に基づき原告の業務に従事する者が職務上作成する著作物であって、原告が自己の著作の名義の下に公表するものであると認められ、本件各動画の著作権について原告に帰属しない旨の別段の定めがあることは認められない。 したがって、本件各動画の著作権は、著作権法15条に基づき、原告に帰属するものと認めるのが相当である。 (2)これに対し、被告は、本件各動画のジャケットに原告名が著作権法14条の「著作者名として通常の方法により表示されている」とはいえないことや、審査終了の意味合いが不明であることなどを指摘し、本件各動画の著作権は原告に帰属するものではない旨主張する。 しかしながら、本件においては、前記(1)記載の各事実を総合すれば、本件各動画の著作権は、著作権法15条に基づき原告に帰属するものというべきことは、前記において説示したとおりであり、被告指摘に係る点は、上記認定を左右するものではない。したがって、被告の主張は、採用することができない。 (3)以上によれば、本件各動画の著作権は、原告に帰属するものと認めるのが相当である。 3 争点2(公衆送信権侵害の明白性)について (1)まず、前提事実及び前記認定事実によれば、本件調査会社は、本件調査において、BitTorrentのクライアントソフトの一つである●(ギリシア文字。ミュー)Torrentを使用したものであるところ、●(ギリシア文字。ミュー)Torrentは、BitTorrentの開発者チームにおいて提供・維持されており、本件全証拠によっても、その信頼性について疑いを挟むべき具体的な事情を認めることはできない。そうすると、本件調査については、信頼できるものと認めるのが相当である。 (2)次に、前提事実及び前記認定事実によれば、本件調査会社は、本件調査において、●(ギリシア文字。ミュー)Torrentを使用して、現に、本件ファイルをダウンロードしており、その際、甲1号証のスクリーンショットを記録していること、同スクリーンショットには別紙発信者情報目録記載の日時及びIPアドレスが表示され、当該IPアドレスについて「ダウンロード中」と表示されていること、BitTorrentのユーザーは、ファイルをダウンロードすると同時に、当該ファイルをアップロードすることが可能な状態に置かれ、他のユーザーからの要求があればアップロードを行うこと、以上の事実が認められる。 これらの事実の下においては、本件各発信者は、本件ファイルに係るピースを端末にダウンロードして、当該ピースを不特定多数の者からの求めに応じ、BitTorrentを通じて自動的に送信し得るようにした上、被告から別紙発信者情報目録記載のIPアドレスの割当てを受けてインターネットに接続し、同目録記載の日時において、本件調査会社の端末からの求めに応じ、当該ピースを実際にダウンロードさせたものと認めるのが相当である。 (3)被告の主張に対する判断 ア 被告は、●(ギリシア文字。ミュー)Torrentが信頼できるに足りるシステムかどうかは明らかではなく、また、本件発信者情報に係る通信の性質が明らかではない旨主張する。 しかしながら、●(ギリシア文字。ミュー)Torrentについてその信頼性を疑うべき具体的事情は認められず、本件調査については信頼できるものと認めるのが相当であり、また、甲1号証の表示等からすれば、本件各発信者が別紙発信者情報目録記載の日時において本件ファイルをアップロードしていたと認めるのが相当であることは、いずれも上記において説示したとおりである。そうすると、被告の主張は、上記認定を左右するものとはいえない。 イ 被告は、甲1号証の9のスクリーンショットには「下り速度」の表示がない旨主張する。 しかしながら、上記スクリーンショットにおいては本件各発信者について「ダウンロード中」との表示がされているほか、証拠(甲14)及び弁論の趣旨によれば、「下り速度」の表示がなくても、表示されたユーザーからのファイルのダウンロードが現に行われることが認められる。 これらの事実を踏まえると、被告の主張は、上記認定を左右するものではない。 ウ 被告は、本件各通信により送信されたピースについて、本件各動画の表現の本質的特徴が感得できる程度のものであることの主張立証がない旨主張する。 しかしながら、前記前提事実及び認定事実によれば、本件各発信者は、本件各通信によって本件各動画のピースを●(ギリシア文字。ミュー)Torrentに継続的に現にアップロードしているところ、本件各動画の内容、性質及び上記アップロードの態様並びに弁論の全趣旨を総合すれば、上記ピースが、著作物性を欠く部分のみから構成されるものとは、通常想定し難いというべきである。 これらの事情を踏まえると、上記ピースに係るアップロードは、本件著作物に係る著作物性を有する部分の少なくとも一部を、複製又は翻案するものであると推認するのが相当であり、本件全証拠によっても、当該推認を覆すに足りる証拠はない。 エ したがって、被告の主張は、いずれも採用することができない。 (4)以上によれば、本件各発信者は、本件ファイルに係るピースを、公衆からの求めに応じ自動公衆送信することで、原告の本件各動画に係る著作権(公衆送信権)の少なくとも一部を侵害したものと認められ、本件全証拠及び弁論の全趣旨によっても、侵害行為の違法性を阻却する事由が存在することをうかがわせる事情を認めることはできない。 したがって、本件各発信者による公衆送信権侵害の明白性を認めるのが相当である。 4 その他 弁論の全趣旨によれば、原告は、本件各発信者に対し、本件各動画に係る著作権侵害を原因とする損害賠償請求等をする準備をしているものと認められる。そうすると、原告には、本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由(プロバイダ責任制限法5条1項2号)があるといえる。 第5 結論 よって、原告の請求は理由があるからこれを認容することとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁判長裁判官 中島基至 裁判官 武富可南 裁判官 尾池悠子 別紙 発信者情報目録 以下の日時に以下のIPアドレス及びポート番号を割り当てられていた契約者の氏名又は名称、住所、電話番号及び電子メールアドレス (以下省略) (別紙侵害著作物目録省略) |
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