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【事件名】ソフトバンクへの発信者情報開示請求事件AV 【年月日】令和6年7月19日 東京地裁 令和5年(ワ)第70447号 発信者情報開示請求事件 (口頭弁論終結日 令和6年4月26日) 判決 原告 A 同訴訟代理人弁護士 平野敬 被告 ソフトバンク株式会社 同訴訟代理人弁護士 郭宗●(さんずい+皓の旧字体) 主文 1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要等 1 事案の要旨 本件は、原告が、電気通信事業を営む被告に対し、氏名不詳者ら(以下「本件各氏名不詳者」という。)が、P2P方式のファイル共有プロトコルであるBitTorrent(以下「ビットトレント」という。)を利用したネットワーク(以下「ビットトレントネットワーク」という。)を介して、原告の制作した別紙著作物目録記載の各漫画(以下「本件各漫画」という)をそれぞれ複製して作成したファイルを、公衆からの求めに応じ自動的に送信し得る状態にすると共に、公衆からの求めに応じ自動的に送信したことによって、本件各漫画に係る原告の著作権(公衆送信権)を侵害したことが明らかであり、本件各氏名不詳者に対する損害賠償請求等のため、被告が保有する別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件各発信者情報」という。)の開示を受けるべき正当な理由があると主張して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)5条1項に基づき、本件各発信者情報の開示を求める事案である。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠(以下、特記しない限り枝番を含む。)及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実) (1)当事者 ア 原告は、著作物である本件各漫画の著作権者である(甲1、18)。 イ 被告は、電気通信事業等を目的とする株式会社である。 (2)ビットトレントの仕組み(甲2、3、6、14、弁論の全趣旨) ア ビットトレントは、P2P方式のファイル共有プロトコルである。ビットトレントを利用したファイル共有は、その特定のファイルに係るデータをピースに細分化した上で、ピア(ビットトレントネットワークに参加している端末。「クライアント」とも呼ばれる。)同士の間でピースを転送又は交換することによって実現される。上記ピアのIPアドレスなどは、「トラッカー」と呼ばれるサーバーによって保有されている。 共有される特定のファイルに対応して作成される「トレントファイル」には、トラッカーのURLなどが記載されている。そして、一つのトレントファイルを共有するピアによって、一つのビットトレントネットワークが形成される。 イ ビットトレントを利用して特定のファイルをダウンロードしようとする者は、インターネット上のウェブサーバー等において提供されている当該特定のファイルに対応するトレントファイルを取得する。端末にインストールしたクライアント用のソフトウェア(以下「クライアントソフトウェア」ということがある。)に当該トレントファイルを読み込ませると、当該端末はビットトレントネットワークにピアとして参加し、定期的にトラッカーにアクセスして、自身のIPアドレス等の情報を提供すると共に、他のピアのIPアドレス等の情報のリストを取得する。 このような手順でピアとなった端末は、トラッカーから提供された他のピアに関する情報に基づき、他のピアとの間で通信を行い、当該他のピアに対して当該他のピアが保有するピースの送信を要求し、当該ピースの転送を受ける(ダウンロード)。また、ピアは、他のピアから、自身が保有するピースの転送を求められた場合には、当該ピースを当該他のピアに転送する(アップロード)。このように、ビットトレントネットワークを形成しているピアは、必要なピースを転送又は交換し合うことで、最終的に共有される特定のファイルを構成する全てのピースを取得する。 (3)原告らによる調査(以下「本件調査」という。甲4ないし8) 原告及び原告代理人は、ビットトレントネットワーク上で共有されているファイルの中から、本件各漫画を複製して作成されたことが疑われるファイルに対応するトレントファイルを入手した。 原告及び原告代理人は、ビットトレントに対応するクライアントソフトウェアである「BitComet」及び「qBittorrent」(以下「本件各ソフトウェア」という。)に、入手したトレントファイルを読み込ませ、当該トレントファイルに対応するファイル(以下「本件共有ファイル」という。)をダウンロードし、本件各ソフトウェアの実行画面に表示されたピアのIPアドレス等の情報及び端末のOS(オペレーティングシステム)の時計機能を利用して表示させた時刻を記録した。 原告及び原告代理人は、ダウンロードした本件共有ファイルに格納されていた画像を再生し、本件各漫画と比較して、その同一性を確認した。 (4)本件共有ファイルが本件各漫画の複製物であること 本件共有ファイルは、本件各漫画を複製して作成されたものである(甲7)。 (5)本件各発信者情報の保有 被告は、本件各発信者情報を保有している。 3 争点 (1)特定電気通信による情報の流通によって原告の「権利が侵害されたことが明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書、1号)か(争点1) (2)本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」(プロバイダ責任制限法5条1項2号)か(争点2) 4 争点に関する当事者の主張 (1)争点1(特定電気通信による情報の流通によって原告の「権利が侵害されたことが明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書、1号)か)について (原告の主張) ア 別紙通信目録記載の各日時及び各IPアドレス等の正確性に問題はないこと 原告及び原告代理人は、端末のOSの時計機能を利用して表示させた時刻に基づいて別紙通信目録記載の各日時を、本件各ソフトウェアの実行画面に表示されたピアのIPアドレス等の情報に基づいて別紙通信目録記載の各IPアドレス等を、それぞれ特定した。 原告及び原告代理人が本件調査に用いた本件各ソフトウェアは、いずれもビットトレントに対応するクライアントソフトウェアとして広く知られたもので、多数のユーザーによって支持され、約20年にわたって熱心に開発が続けられており、重大なバグは修正し尽くされている。本件各ソフトウェアについて、実行画面に通信相手のピアのIPアドレスとして誤ったものを表示するといった、本件調査の信用性を根本的に揺るがせるような不具合は報告されていない。また、本件各ソフトウェアは、膨大な数のユーザーに利用されており、バージョンアップの頻度も高いから、上記のような不具合が気づかれないまま放置されているといった状況は考え難い。 このように、本件調査の信用性を疑わせる事情はなく、別紙通信目録記載の各日時及び各IPアドレス等の正確性に問題はない。 イ 本件各氏名不詳者により本件各漫画が送信可能化及び自動公衆送信されたこと @あるファイルを保有する者が、その管理する端末をビットトレントネットワークに接続し、トラッカーに当該端末の情報を通知する行為は、「自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続…を行う」(著作権法2条1項9号の5ロ)ことに当たる。 また、Aビットトレントネットワークを形成しているピアが、他のピアからの要求に基づいて保有するファイルを送信する行為は、公衆からの求めに応じ自動的に行うものであるから、自動公衆送信に当たる。なお、当該ファイルの送信先が1台のピアであったとしても、送信側から見て当該1台のピアを管理する者の個性を識別して送信の可否を決しているわけではないから、自動公衆送信該当性は否定されない。 本件についてみると、本件各氏名不詳者の管理するピアから、原告及び原告代理人の管理するピアに対し、現に本件共有ファイルが送信されているから上記Aが、また、その前提として上記@がそれぞれ証明されている。 したがって、本件各氏名不詳者により本件各漫画が送信可能化及び自動公衆送信されたことは明らかである。 ウ 本件各氏名不詳者による本件各漫画の送信可能化及び自動公衆送信に係る通信は特定電気通信に当たること ビットトレントにおいて特定のファイルを共有しようとする端末は、ビットトレントネットワークに接続し、トラッカーに向けて、「自分の端末はこのファイルを保有しており、これを誰にでも送信する用意がある」という趣旨の通信をトラッカーに向けて継続的に発出する。 このように、本件各氏名不詳者の管理するピアは、本件共有ファイルを不特定多数に向けて送信可能化及び自動公衆送信しているのであるから、別紙通信目録記載の各日時及び各IPアドレス等により特定される通信は、いずれも「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信…の送信」(プロバイダ責任制限法2条1号)、すなわち、特定電気通信に当たる。 エ 違法性阻却事由の不存在 本件各氏名不詳者が本件各漫画を送信可能化及び自動公衆送信したことに関し、違法性阻却事由に該当する事実は存在しない。 オ 小括 以上によれば、特定電気通信による情報の流通によって原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことは明らかである(プロバイダ責任制限法5条1項柱書、1号)。 (被告の主張) ア 別紙通信目録記載の各日時及び各IPアドレス等の正確性が担保されていないこと 本件調査は、一般社団法人テレコムサービス協会において、P2Pファイル交換ソフトによる権利侵害情報の流通に関する検知システムとして信頼性が認められると認定されたシステムを利用してされたものではない。 また、本件各ソフトウェアの実行画面に表示される通信相手のピアのIPアドレスが当該ピアの実際のIPアドレスと一致するか否かの確認試験はされていない上、別紙通信目録記載の各日時の正確性についても客観的な資料による立証がされていない。 したがって、別紙通信目録記載の各日時及び各IPアドレス等の正確性が担保されているとはいえない。 イ 別紙通信目録記載の各日時及び各IPアドレス等により特定される通信により本件各漫画が送信可能化又は自動公衆送信されたとはいえないこと (ア)別紙通信目録記載の各日時及び各IPアドレス等により特定される通信は本件各漫画を送信可能化するものではないこと ビットトレントネットワークにおいて、ある発信者が著作物を送信可能化したというためには、当該発信者の管理するピアが、トラッカーを通じて、当該著作物に係るファイルを送信することが可能であることを不特定多数のピアに通知する必要がある。そして、当該著作物に係るファイルを保有するピアが、トラッカーに対し、最初に当該通知をした時点で、当該著作物に係る送信可能化状態が作出され、その後は当該状態が継続するにすぎないから、送信可能化行為と評価し得るのは、当該ピアが、トラッカーに対し、当該著作物に係るファイルを送信可能なピアであると最初に通知した行為に限られる。 別紙通信目録記載の各日時及び各IPアドレス等により特定される通信は、当該日時に当該IPアドレスが割り当てられていたピアから、原告及び原告代理人の管理するピアに対し、本件共有ファイルを送信する通信であるから、この通信が、トラッカーに対して本件共有ファイルを送信可能なピアであると最初に通知するものでないことは明らかである。 したがって、別紙通信目録記載の各日時及び各IPアドレス等により特定される通信は、本件各漫画を送信可能化するものではない。 (イ)別紙通信目録記載の各日時及び各IPアドレス等により特定される通信が本件各漫画を自動公衆送信するものであることは明らかでないこと 別紙通信目録記載の各日時及び各IPアドレス等により特定される通信は、本件共有ファイルを細分化したピースを送信するものであるところ、当該ピースは、本件各漫画を構成する画像に係るデータではない可能性がある上、当該ピースからは、本件各漫画の表現上の本質的特徴を直接感得できる画像を再生できない可能性がある。 したがって、別紙通信目録記載の各日時及び各IPアドレス等により特定される通信が本件各漫画を自動公衆送信するものであることは明らかでない。 ウ 本件各氏名不詳者による本件各漫画の送信可能化又は自動公衆送信に係る通信は特定電気通信に当たらないこと 原告が主張する本件各氏名不詳者による本件各漫画の送信可能化又は自動公衆送信に係る通信は、本件各氏名不詳者から原告及び原告代理人という特定の相手に対する一対一の通信であるから、「不特定の者によって受信されることを目的とする」(プロバイダ責任制限法2条1号)通信ではない。 したがって、本件各氏名不詳者による本件各漫画の送信可能化又は自動公衆送信に係る通信は、特定電気通信に当たらない。 (2)争点2(本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」(プロバイダ責任制限法5条1項2号)か)について (原告の主張) 原告は、本件各氏名不詳者に対し、損害賠償等を請求する予定であるが、そのためには、被告が保有する本件各発信者情報の開示を受ける必要がある。 したがって、本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」(プロバイダ責任制限法5条1項2号)。 (被告の主張) 否認ないし争う。 第3 当裁判所の判断 1 争点1(特定電気通信による情報の流通によって原告の「権利が侵害されたことが明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書、1号)か)について (1)特定電気通信である自動公衆送信に係る情報の流通によって原告の権利が侵害されたか否かについて ア 前提事実(2)のとおり、ビットトレントネットワークを形成するピアは、他のピアから自身が保有するピースの転送を求められた場合には、当該ピースを当該他のピアに転送する(アップロード)ように動作する。また、前提事実(3)のとおり、原告及び原告代理人は、ビットトレントネットワーク上で共有されている本件共有ファイルをダウンロードし、当該ファイルを再生して表示される画像が、本件各漫画の表現上の本質的特徴を直接感得できるものであると確認したものである。 そして、前提事実(3)及び弁論の全趣旨によれば、原告及び原告代理人は、別紙通信目録記載の各日時を端末のOSの時計機能を利用して表示させた時刻に基づき、同各IPアドレス等を本件各ソフトウェアの実行画面に表示されたピアのIPアドレス等の情報に基づき、それぞれ特定したことが認められる。 このような手順で行われた本件調査は、別紙通信目録記載の各日時及び各IPアドレス等によって特定されるピアが、原告及び原告代理人の管理するピアに対して、本件共有ファイルを構成するピースを継続的に送信している状態を捉えたものといえる。 イ また、特定のファイルに対応するトレントファイルは、インターネット上で公開されているのが通常であり、不特定の者において利用することができるから、同じトレントファイルを共有している各ピアの管理者も、不特定の者となるのが通常である。他方で、本件各ファイルが特定かつ少数の者の間でのみ共有されていたと認めるに足りる証拠はない。 したがって、本件共有ファイルに係るトレントファイルを取得してビットトレントネットワークに参加した原告及び原告代理人は、本件各氏名不詳者との関係において、不特定の者であり、「公衆」(著作権法2条5項)に当たるといえる。 ウ 以上によれば、別紙通信目録記載の各日時において同各IPアドレス等が割り当てられていた端末を管理する者により、本件各漫画がそれぞれ自動公衆送信されたと認められ、これは、特定電気通信である当該自動公衆送信に係る情報の流通によって、原告の著作権(公衆送信権)を侵害するものというべきである。 (2)被告の主張について ア 被告は、別紙通信目録記載の各日時及び各IPアドレス等の正確性が担保されていないと主張する。 そこで検討すると、前記(1)アのとおり、原告及び原告代理人は、別紙通信目録記載の各日時を、端末のOSの時計機能を利用して表示させた時刻に基づき、同各IPアドレス等を、本件各ソフトウェアの実行画面に表示されたピアのIPアドレス等の情報に基づき、それぞれ特定したことが認められる。 そして、近時のOSには時刻を自動的に同期する機能が標準的に備わっており、実用上支障のない精度で時刻が同期されているところ(顕著な事実)、本件証拠上、原告及び原告代理人が本件調査に使用した端末の時計機能が表示する時刻が正確性を欠くものであることはうかがわれない。 また、証拠(甲19ないし23)によれば、本件各ソフトウェアは、いずれもビットトレントに対応するクライアントソフトウェアとして広く知られたもので、約20年にわたって開発、維持が続けられており、多数のユーザーによって利用されていることが認められる。そして、実行画面に通信相手のピアのIPアドレスとして誤ったものを表示してしまうことは、ビットトレントに対応するクライアントソフトウェアという性格からすると重大な欠陥に当たると考えられるところ、本件証拠上、本件各ソフトウェアにおいて、そのような問題があることはうかがわれない。 結局のところ、被告の上記主張は、本件調査の結果が信用できない可能性がある旨を抽象的に指摘するにとどまり、本件調査の結果が信用性を欠くものであることを示す具体的な事情を摘示するものとはいえない。 イ 被告は、本件各氏名不詳者による本件各漫画の自動公衆送信に係る通信が特定電気通信に当たらないと主張する。 確かに、原告及び原告代理人が本件調査で捉えた通信そのものに着目すれば、当該通信は、本件各氏名不詳者の管理するピアから、原告及び原告代理人の管理するピアに対し、本件共有ファイルに係るピースを送信するという一対一の通信であるといえる。しかし、前記(1)イのとおり、特定のファイルに対応するトレントファイルを共有している各ピアの管理者は、不特定の者となるのが通常であって、前提事実(2)のとおり、当該トレントファイルを共有してビットトレントネットワークを形成しているピアは、最終的に共有される当該特定のファイルを構成する全てのピースを取得するまで、必要なピースを相互に送信又は受信するように動作しているから、本件各氏名不詳者の管理するピアは、原告及び原告代理人を含めた不特定の者の管理するピアに向けて、本件共有ファイルを自動公衆送信しているといえる。そうすると、別紙通信目録記載の各日時及び各IPアドレス等により特定される通信は、いずれも「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信…の送信」(プロバイダ責任制限法2条1号)、すなわち、特定電気通信に当たると認められる。 ウ したがって、被告の前記各主張を採用することはできない。 (3)違法性阻却事由の不存在について 本件各氏名不詳者が本件各漫画を自動公衆送信した行為について、違法性阻却事由が存在することは全くうかがわれない。 (4)小括 以上によれば、別紙通信目録記載の各日時において、同各IPアドレス等が割り当てられていたピアにより、本件共有ファイルがそれぞれ自動公衆送信されたと認められるから、その余の点について判断するまでもなく、当該ピアを管理する本件各氏名不詳者によって、特定電気通信による情報の流通により、本件各漫画に係る原告の著作権(公衆送信権)「が侵害されたことが明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項1号)と認められる。 2 争点2(本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」(プロバイダ責任制限法5条1項2号)か)について 弁論の全趣旨によれば、原告は、本件各氏名不詳者に対し、本件各漫画に係る原告の著作権が侵害されたことを理由として、不法行為に基づく損害賠償請求等をする予定であると認められ、その請求のためには、被告が保有する本件各発信者情報の開示を受ける必要があるといえる。 したがって、本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」(プロバイダ責任制限法5条1項2号)と認められる。 第4 結論 以上によれば、原告の請求は理由があるからこれを認容することとし、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第29部 裁判長裁判官 國分隆文 裁判官 間明宏充 裁判官 塚田久美子 (別紙)発信者情報目録 別紙通信目録記載のIPアドレスを、同目録記載の日時頃に使用した者の情報であって、次に掲げるもの。 1 氏名又は名称 2 住所 3 電話番号(ただし、番号14に限る。) 以上 (別紙)通信目録 日付はいずれも2023年、時刻は日本標準時(JST)である。
(別紙著作物目録省略) |
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