判例全文 | ||
【事件名】ビッグローブへの発信者情報開示請求事件W 【年月日】令和6年7月19日 東京地裁 令和5年(ワ)第70525号 発信者情報開示請求事件 (口頭弁論終結日 令和6年5月31日) 判決 原告 株式会社グルーヴ・ラボ 同訴訟代理人弁護士 杉山央 被告 ビッグローブ株式会社 同訴訟代理人弁護士 高橋利昌 主文 1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要等 1 事案の要旨 本件は、原告が、電気通信事業を営む被告に対し、氏名不詳者(以下「本件氏名不詳者」という。)が、P2P方式のファイル共有プロトコルであるBitTorrent(以下「ビットトレント」という。)を利用したネットワーク(以下「ビットトレントネットワーク」という。)を介して、別紙作品目録記載の動画(以下「本件動画」という。)を複製して作成した動画ファイルを、公衆からの求めに応じ自動的に送信したことによって、本件動画に係る原告の著作権(公衆送信権)を侵害したことが明らかであり、本件氏名不詳者に対する損害賠償等の請求のため、被告が保有する別紙発信者情報目録(以下「本件発信者情報目録」という。)記載の各情報(以下「本件各発信者情報」という。)の開示を受けるべき正当な理由があると主張して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)5条1項に基づき、本件各発信者情報の開示を求める事案である。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠(以下、書証番号は特記しない限り枝番を含む。)及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実) (1)当事者(弁論の全趣旨) 原告は、アダルト動画の企画及び制作を行う株式会社である。 被告は、インターネット接続サービスを提供するプロバイダである。 (2)ビットトレントの仕組み(甲4ないし6、9、弁論の全趣旨) ア ビットトレントは、P2P方式のファイル共有プロトコルである。 ビットトレントを利用したファイル共有は、その特定のファイルに係るデータをピースに細分化した上で、ピア(ビットトレントネットワークに参加している端末。「クライアント」とも呼ばれる。)同士の間でピースを転送又は交換することによって実現される。上記ピアのIPアドレス及びポート番号などは、「トラッカー」と呼ばれるサーバーによって保有されている。 共有される特定のファイルに対応して作成される「トレントファイル」には、トラッカーのIPアドレスや当該特定のファイルを構成する全てのピースのハッシュ値(ハッシュ関数を用いて得られた数値)などが記載されている。そして、一つのトレントファイルを共有するピアによって、一つのビットトレントネットワークが形成される。 イ ビットトレントを利用して特定のファイルをダウンロードしようとする者は、インデックスサイトと呼ばれるインターネット上のウェブサーバー等において提供されている当該特定のファイルに対応するトレントファイルを取得する。端末にインストールしたクライアント用のソフトウェア(以下「クライアントソフトウェア」ということがある。)に当該トレントファイルを読み込ませると、当該端末はビットトレントネットワークにピアとして参加し、定期的にトラッカーにアクセスして、自身のIPアドレス及びポート番号等の情報を提供するとともに、他のピアのIPアドレス及びポート番号等の情報のリストを取得する。 上記の手順によってピアとなった端末は、トラッカーから提供された他のピアに関する情報に基づき、他のピアとの間で、当該他のピアが現在稼働しているか否かや、当該他のピアのピース保有状況を確認するための通信を行い、当該他のピアがこれに応答することを確認した上、当該他のピアが当該ピースを保有していれば、当該他のピアに対して当該ピースの送信を要求し、当該ピースの転送を受ける(ダウンロード)。また、ピアは、他のピアから自身が保有するピースの転送を求められた場合には、当該ピースを当該他のピアに転送する(アップロード)。このように、ビットトレントネットワークを形成しているピアは、必要なピースを転送又は交換し合うことで、最終的に共有される特定のファイルを構成する全てのピースを取得する。 (3)株式会社utsuwa(以下「本件調査会社」という。)による調査(甲1、5、7ないし9、弁論の全趣旨) 本件調査会社は、ビットトレントネットワーク上で共有されているファイルの中から、本件動画の品番等に基づいて、本件動画と同一であることが疑われる動画ファイルに対応するトレントファイルを入手した。 本件調査会社は、ビットトレントに対応するクライアントソフトウェアである「●(ギリシア文字。ミュー)Torrent」(以下「本件ソフトウェア」という。)に、入手したトレントファイルを読み込ませ、当該トレントファイルに対応する動画ファイルをダウンロードし、本件ソフトウェアの実行画面に表示されたピアのIPアドレス等の情報を、端末のタスクバーに表示された時刻及び時刻表示ソフトウェアを用いて画面の右上に表示させた時刻とともに、スクリーンショットにより撮影した(以下、同スクリーンショットにより撮影された画像(甲1の21)を「本件スクリーンショット」という。)。 本件調査会社は、ダウンロードした上記動画ファイル(以下、本件動画に対応する動画ファイルを「本件ファイル」という。)を再生して表示される映像と本件動画とを比較して、その同一性を確認した。 (4)本件ファイルは本件動画を複製して作成されたものであること 本件ファイルは、本件動画をそれぞれ複製して作成されたものである(甲7の17、8の17)。 (5)本件各発信者情報の保有 被告は、本件各発信者情報を保有している。 3 争点 (1)特定電気通信による情報の流通によって原告の「権利が侵害されたことが明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書、1号)か(争点1) (2)本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」(プロバイダ責任制限法5条1項2号)か(争点2) 第3 争点に関する当事者の主張 1 争点1(特定電気通信による情報の流通によって原告の「権利が侵害されたことが明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書、1号)か)について (原告の主張) (1)原告に本件動画の著作権が帰属すること 本件動画を収録した商品のパッケージには、原告の商号が記載されている。また、本件動画は、原告代表者が従業員に指示して撮影・編集等をさせて、原告の著作の名義の下で公表されている。したがって、原告は、著作権法14条1項により本件動画の著作者と推定されるか又は同法15条1項により本件動画の著作者とされるから、本件動画の著作権は原告に帰属する。仮に、同法14条1項及び15条所定の要件をいずれも充足しない場合であっても、本件動画は、映画の著作物に該当することから、同法16条により、本件動画の全体的な製作に関する決定を行った原告代表者や原告の従業員が著作者となり、これらの著作者は、いずれも本件動画の製作に参加することを原告と約束した者で構成されており、原告は、本件動画の製作に発意と責任を有する者、すなわち本件動画の映画製作者に当たるから、同法29条により、本件動画の著作権は原告に帰属することとなる。 (2)本件調査会社による調査結果は信用性を有すること 本件調査会社は、本件ソフトウェアを利用して、機械的に本件発信者情報目録記載のIPアドレス等を取得しており、そこに恣意が介在する可能性はない。また、把握したIPアドレス等の正確性の検証もされている。 したがって、本件調査会社による調査結果は信用性を有する。 (3)本件氏名不詳者により本件動画が自動公衆送信されたこと ア ビットトレントネットワークにおいて共有されているファイルは、公衆の用に供されている電気通信回線であるインターネットに接続された他の者の管理するパソコン等の記録媒体に記録されたものであり、不特定のその他の者の求めに応じて自動的に送信される。 そして、本件ソフトウェアは、他のピアから特定のファイルに係るピースをダウンロードしている際、実行画面の当該特定のファイルに係る「状態」欄に「ダウンロード中」との表示が、それ以外の場合には「ダウンロード中」以外の表示が、それぞれされる仕様となっている。 イ 本件調査会社が、調査に当たって、ビットトレントネットワークを介して本件ファイルを取得する際、本件調査会社の管理するピアで実行している本件ソフトウェアの画面には、本件ファイルについて「ダウンロード中」と表示されていた。 したがって、本件調査会社の管理するピアが、本件発信者情報目録記載の日時において、IPアドレス等により特定される本件氏名不詳者の管理するピアから、本件ファイルを構成するピースをダウンロードしていたこと、すなわち、本件氏名不詳者が、同日時において、公衆からの求めに応じ、本件ファイルを構成するピースを自動的に送信したことは、明らかである。 (4)本件氏名不詳者による本件動画の自動公衆送信に係る通信は特定電気通信に当たること 本件ソフトウェアを利用すれば、誰でも本件ファイルをダウンロードすることができるから、本件発信者情報目録記載の日時及びIPアドレス等により特定される通信は、いずれも「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信…の送信」(プロバイダ責任制限法2条1号)、すなわち、特定電気通信に当たる。 (5)違法性阻却事由の不存在 本件氏名不詳者が本件動画を自動公衆送信したことに関し、違法性阻却事由に該当する事実は存在しない。 (6)小括 以上によれば、特定電気通信による情報の流通によって原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことは明らかである(プロバイダ責任制限法5条1項柱書、1号)。 (被告の主張) (1)原告に本件動画の著作権が帰属することは明らかではないこと 原告は、本件動画を収録した商品のパッケージ等に原告名が記載されていると主張するが、上記の記載は不鮮明なものであり、このような記載をもって原告の商号が著作者名として通常の方法により表示されているとはいえない。その余の原告の主張については不知ないし争う。 したがって、原告に本件動画の著作権が帰属しているかは明らかではない。 (2)本件調査会社による調査結果は信用性を有しないこと ア 本件調査会社がダウンロードしたとする本件ファイル(甲8の17)のサイズは、本件動画を記録した正規品のファイル(甲7の17)のサイズとも、本件スクリーンショットの「サイズ」欄に記載された動画のサイズ(甲1の21)とも一致せず、本件調査会社がダウンロードしたとする本件ファイル(甲8の17)の日付時刻も、本件スクリーンショット(甲1の21)に表示された日付時刻と一致していないから、本件調査会社が、実際に本件各ファイルをダウンロードしたといえるかは明らかではない。 イ 原告は、本件調査会社が、本件ソフトウェアを利用して機械的にIPアドレス等を取得しており、そこに恣意が介在する可能性はないと主張しているが、本件調査会社の恣意によらなくとも、その調査結果に誤りが含まれる可能性は存在する。 ウ 以上によれば、本件調査会社による調査結果は信用性を有しない。 (3)その余の主張について いずれも否認ないし争う。 (4)小括 したがって、特定電気通信による情報の流通によって原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことは明らかであるとはいえない。 2 争点2(本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」(プロバイダ責任制限法5条1項2号)か)について (原告の主張) 原告は、本件氏名不詳者に対し、損害賠償等を請求する予定であるが、そのためには、被告が保有する本件各発信者情報の開示を受ける必要がある。 したがって、本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」(プロバイダ責任制限法5条1項2号)。 (被告の主張) 否認ないし争う。 第4 当裁判所の判断 1 争点1(特定電気通信による情報の流通によって原告の「権利が侵害されたことが明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書、1号)か)について (1)本件動画に係る著作権の帰属について 証拠(甲18)及び弁論の全趣旨によれば、本件動画は、原告代表者及び原告の従業員が、原告の指示に基づき製作した動画であることが認められるから、これらの動画は「法人その他使用者の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物」であるといえる。 そして、証拠(甲2、18)及び弁論の全趣旨によれば、本件動画は原告の旧商号である「株式会社DОC」の著作の名義で公表されたものと認められるから、「法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの」という要件を満たす。また、弁論の全趣旨によれば、原告とその従業員との間の契約、勤務規則その他において著作権に関する別段の定めはないものと認められる。 したがって、本件動画は職務著作に該当するから、その著作者は原告とされ(著作権法15条1項)、その著作権は原告に帰属するものと認められる。 (2)本件調査会社による調査結果の信用性について 前提事実(3)及び弁論の全趣旨によれば、本件調査会社は、本件ファイルに係るトレントファイルをダウンロードした上、本件ソフトウェアに同トレントファイルを読み込ませ、同トレントファイルに対応する本件ファイルをダウンロードし、実際にダウンロードしたファイルを再生して表示される映像と本件動画とを比較することにより、これらが同一の内容を有していることを確認したことが認められる。そして、本件全証拠によっても、このような本件調査会社による調査結果に不自然、不合理な点は認められない。 したがって、本件調査会社による調査結果は信用性を有するといえる。 (3)特定電気通信である自動公衆送信に係る情報の流通によって原告の権利が侵害されたか否かについて 前提事実(2)のとおり、ビットトレントネットワークを形成するピアは、他のピアから自身が保有するピースの転送を求められた場合には、当該ピースを当該他のピアに転送する(アップロード)ように動作する。また、前提事実(3)のとおり、本件調査会社は、ビットトレントネットワーク上で共有されている本件ファイルをダウンロードし、当該動画ファイルを再生して表示される映像が、それぞれ本件動画の表現上の本質的特徴を直接感得できるものであると確認したものである。 そして、証拠(甲1の21、4、5、9)及び弁論の全趣旨によれば、本件調査会社は、本件ファイルのダウンロード中に、端末で実行している時刻表示ソフトウェアが表示する時刻及び本件ソフトウェアの実行画面に表示されたピアのIPアドレス等の情報に基づいて、本件発信者情報目録記載の日時及びIPアドレス等を特定したことが認められるところ、この本件調査会社による調査は、当該ピアが本件調査会社の管理するピアに対して本件ファイルを構成するピースを継続的に送信している状態を捉えたものといえる。 また、特定のファイルに対応するトレントファイルは、インターネット上で公開されているのが通常であると考えられるところ、そのようなトレントファイルは、インターネット上で公開されている以上、不特定の者において利用することができるから、同じトレントファイルを共有している各ピアの管理者も、その不特定の者となるのが通常である。これに対し、本件ファイルが特定かつ少数の者の間でのみ共有されていたと認めるに足りる証拠はないから、本件ファイルに係るトレントファイルを取得してビットトレントネットワークに参加した本件調査会社は、「公衆」(著作権法2条5項)に当たるといえる。 以上によれば、本件発信者情報目録記載の日時において同IPアドレス等が割り当てられていた端末により、本件動画がそれぞれ自動公衆送信されたと認められ、これは、特定電気通信である当該自動公衆送信に係る情報の流通によって、原告の著作権(公衆送信権)を侵害するものというべきである。 (4)被告の主張について ア 被告は、@本件調査会社がダウンロードしたとする本件ファイル(甲8の17)のサイズは、本件動画を記録した正規品のファイル(甲7の17)のサイズとも、本件スクリーンショットの「サイズ」欄に記載された動画のサイズ(甲1の21)とも一致せず、かつ、本件調査会社がダウンロードしたとする本件ファイル(甲8の17)の日付時刻と本件スクリーンショット(甲1の21)に表示された日付時刻も一致しないこと、A本件調査会社の恣意によらなくとも、その調査結果に誤りが含まれる可能性は存在することから、本件調査会社による調査結果は信用性を有せず、特定電気通信による情報の流通によって原告の権利が侵害されたことは明らかであるとはいえないと主張する。 イ しかしながら、前記@について、前提事実(4)、証拠(甲1の21、7の17、8の17、19)及び弁論の全趣旨によれば、本件ファイルは、本件動画を記録した正規品のファイルを基に第三者によって作成されたものであって、本件動画を記録した正規品のファイルとは別のファイルであること、本件スクリーンショットの「サイズ」欄に記載された動画のサイズは、本件ソフトウェアにおいて表示されたサイズを示すものにすぎないことが認められる。また、被告が指摘する本件ファイル(甲8の17)の日付時刻は、本件スクリーンショットに表示された日付時刻と一致していないが、本件スクリーンショットに表示された日付時刻がダウンロード中の日付時刻であるのに対し、被告が指摘する本件ファイル(甲8の17)の日付時刻は、本件ファイルの最終更新に係る日付時刻であるため、原告が本件調査会社からファイル共有ソフトを利用して本件ファイルを取得した際に、変更されたものであると考えられる。このような事情からすれば、本件ファイルのサイズが本件動画を記録した正規品のファイルのサイズや本件スクリーンショットの「サイズ」欄に記載された動画のサイズと完全に一致せず、本件調査会社がダウンロードしたとする本件ファイル(甲8の17)の日付時刻が本件スクリーンショット(甲1の21)に表示された日付時刻と異なるからといって、本件調査会社による調査の信用性が直ちに否定されるわけではない。 ウ 前記Aについては、本件全証拠によっても、本件調査会社の調査結果に誤りが発生していることをうかがわせるような事実を認めることはできないから、被告の主張は抽象的な可能性を指摘するものにすぎないといわざるを得ない。 エ したがって、被告の前記アの主張はいずれも採用できないというべきである。 (5)違法性阻却事由の不存在 本件全証拠によっても、本件氏名不詳者の行為について、違法性を阻却すべき事情はうかがわれないから、違法性阻却事由は存在しないと認めるのが相当である。 (6)小括 以上によれば、本件氏名不詳者によって本件動画に係る原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであり、本件各発信者情報は当該権利侵害に係る発信者情報に該当すると認められる。 2 争点2(本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」(プロバイダ責任制限法5条1項2号)か)について 弁論の全趣旨によれば、原告は、本件氏名不詳者に対し、本件動画に係る原告の著作権が侵害されたことを理由として、不法行為に基づく損害賠償請求をする予定であるものと認められ、その請求のためには、被告が保有する本件各発信者情報の開示を受ける必要があるといえる。 したがって、本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」(プロバイダ責任制限法5条1項2号)と認められる。 第5 結論 よって、原告の請求は理由があるからこれを認容し、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第29部 裁判長裁判官 國分隆文 裁判官 塚田久美子 裁判官 木村洋一 別紙 発信者情報目録 以下の日時に以下のIPアドレス及びポート番号を割り当てられていた契約者の氏名又は名称、住所、電話番号及び電子メールアドレス
別紙 作品目録省略 以上 |
日本ユニ著作権センター http://jucc.sakura.ne.jp/ |