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【事件名】ソフトバンクへの発信者情報開示請求事件AU
【年月日】令和6年5月28日
 東京地裁 令和5年(ワ)第70211号 発信者情報開示請求事件
 (口頭弁論終結日 令和6年3月14日)

判決
原告 株式会社A&T
同訴訟代理人弁護士 杉山央
被告 ソフトバンク株式会社
同訴訟代理人弁護士 金子和弘


主文
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録1ないし3記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求
 主文同旨
第2 事案の概要等
1 事案の要旨
 本件は、原告が、電気通信事業を営む被告に対し、氏名不詳者ら(以下「本件各氏名不詳者」という。)が、P2P方式のファイル共有プロトコルであるBitTorrent(以下「ビットトレント」という。)を利用したネットワーク(以下「ビットトレントネットワーク」という。)を介して、別紙作品目録記載の各動画(以下、これらを総称して「本件各動画」という。)をそれぞれ複製して作成した動画ファイルを、公衆からの求めに応じ自動的に送信したことによって、本件各動画に係る原告の著作権(公衆送信権)を侵害したことが明らかであり、本件各氏名不詳者に対する損害賠償請求等のため、被告が保有する別紙発信者情報目録1ないし3(以下、これらを総称して「本件発信者情報目録」という。)記載の各情報(以下「本件各発信者情報」という。)の開示を受けるべき正当な理由があると主張して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)5条1項に基づき、本件各発信者情報の開示を求める事案である。
2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠(以下、特記しない限り枝番を含む。)及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)
(1)当事者
ア 原告は、著作物である本件各動画の著作権者である(甲7、18)。
イ 被告は、電気通信事業を営む株式会社である(弁論の全趣旨)。
(2)ビットトレントの仕組み(甲4ないし6、9、弁論の全趣旨)
ア ビットトレントは、P2P方式のファイル共有プロトコルである。
 ビットトレントを利用したファイル共有は、その特定のファイルに係るデータをピースに細分化した上で、ピア(ビットトレントネットワークに参加している端末。「クライアント」とも呼ばれる。)同士の間でピースを転送又は交換することによって実現される。上記ピアのIPアドレス及びポート番号などは、「トラッカー」と呼ばれるサーバーによって保有されている。
 共有される特定のファイルに対応して作成される「トレントファイル」には、トラッカーのIPアドレスや当該特定のファイルを構成する全てのピースのハッシュ値(ハッシュ関数を用いて得られた数値)などが記載されている。そして、一つのトレントファイルを共有するピアによって、一つのビットトレントネットワークが形成される。
イ ビットトレントを利用して特定のファイルをダウンロードしようとする者は、インターネット上のウェブサーバー等において提供されている当該特定のファイルに対応するトレントファイルを取得する。端末にインストールしたクライアント用のソフトウェア(以下「クライアントソフトウェア」ということがある。)に当該トレントファイルを読み込ませると、当該端末はビットトレントネットワークにピアとして参加し、定期的にトラッカーにアクセスして、自身のIPアドレス及びポート番号等の情報を提供するとともに、他のピアのIPアドレス及びポート番号等の情報のリストを取得する。
 このような手順でピアとなった端末は、トラッカーから提供された他のピアに関する情報に基づき、他のピアとの間で通信を行い、当該他のピアに対して当該他のピアが保有するピースの送信を要求し、当該ピースの転送を受ける(ダウンロード)。また、ピアは、他のピアから、自身が保有するピースの転送を求められた場合には、当該ピースを当該他のピアに転送する(アップロード)。このように、ビットトレントネットワークを形成しているピアは、必要なピースを転送又は交換し合うことで、最終的に共有される特定のファイルを構成する全てのピースを取得する。
(3)株式会社utsuwa(以下「本件調査会社」という。)による調査(甲4ないし9)
 本件調査会社は、ビットトレントネットワーク上で共有されているファイルの中から、本件各動画の品番等に基づいて、本件各動画と同一であることが疑われる動画ファイルに対応するトレントファイルを入手した。
 本件調査会社は、ビットトレントに対応するクライアントソフトウェアである「μTorrent」(以下「本件ソフトウェア」という。)に、入手したトレントファイルを読み込ませ、当該トレントファイルに対応する動画ファイルをダウンロードし、本件ソフトウェアの実行画面に表示されたピアのIPアドレス等の情報を、端末のタスクバーに表示された時刻及び時刻表示ソフトウェアを用いて画面の右上に表示させた時刻とともに、スクリーンショットにより撮影した(以下、同スクリーンショットにより撮影された画像(甲1)を「本件各スクリーンショット」という。)。
 本件調査会社は、ダウンロードした上記各動画ファイル(以下、本件各動画に対応する動画ファイルを「本件各ファイル」という。)を再生し、本件各動画と比較して、その同一性を確認した。
(4)本件各ファイルは本件各動画を複製して作成されたものであること
 本件各ファイルは、本件各動画をそれぞれ複製して作成されたものである(甲7、8)。
(5)本件各発信者情報の保有
 被告は、本件各発信者情報を保有している。
3 争点
(1)特定電気通信による情報の流通によって原告の「権利が侵害されたことが明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書、1号)か(争点1)
(2)本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」(プロバイダ責任制限法5条1項2号)か(争点2)
4 争点に関する当事者の主張
(1)争点1(特定電気通信による情報の流通によって原告の「権利が侵害されたことが明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書、1号)か)について
(原告の主張)
ア 本件各氏名不詳者により本件各動画が自動公衆送信されたこと
(ア)ビットトレントネットワークにおいて共有されているファイルは、公衆の用に供されている電気通信回線であるインターネットに接続された他の者の管理するパソコン等の記録媒体に記録されたものであり、不特定のその他の者の求めに応じて自動的に送信される。
 そして、本件ソフトウェアは、他のピアから特定のファイルに係るピースをダウンロードしている際、実行画面の当該特定のファイルに係る「状態」欄に「ダウンロード中」との表示が、それ以外の場合には「ダウンロード中」以外の表示が、それぞれされる仕様となっている。また、本件ソフトウェアの実行画面に複数のピアが表示される場合、当該複数の全てのピアからファイルを構成するピースをダウンロードすることが確認できている。
(イ)本件調査会社が、調査に当たって、ビットトレントネットワークを介して本件各ファイルを取得する際、本件調査会社の管理する端末で実行している本件ソフトウェアの画面には、本件各ファイルについて「ダウンロード中」と表示されていた。
 したがって、本件調査会社の管理するピアが、本件発信者情報目録記載の各日時において、各IPアドレス等により特定される本件各氏名不詳者の管理するピアから、本件各ファイルを構成するピースをダウンロードしていたこと、すなわち、本件各氏名不詳者が、同日時において、公衆からの求めに応じ、本件各ファイルを構成するピースを自動的に送信したことは、明らかである。
イ 本件各氏名不詳者による本件各動画の自動公衆送信に係る通信は特定電気通信に当たること
 本件ソフトウェアを利用すれば、誰でも本件各ファイルをダウンロードすることができるから、本件発信者情報目録記載の各日時及び各IPアドレス等により特定される通信は、いずれも「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信…の送信」(プロバイダ責任制限法2条1号)、すなわち、特定電気通信に当たる。
ウ 違法性阻却事由の不存在
 本件各氏名不詳者が本件各動画を自動公衆送信したことに関し、違法性阻却事由に該当する事実は存在しない。
エ 小括
 以上によれば、特定電気通信による情報の流通によって原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことは明らかである(プロバイダ責任制限法5条1項柱書、1号)。
(被告の主張)
ア 本件発信者情報目録記載の各日時及び各IPアドレス等により特定される通信により本件各動画が自動公衆送信されたとはいえないこと
(ア)「公衆送信」とは、「公衆によつて直接受信されることを目的として」「電気通信の送信」「を行うこと」(著作権法2条1項7号の2)をいうから、本件各氏名不詳者が本件発信者情報目録記載の各日時における特定電気通信によって本件各動画を自動公衆送信したことが立証できているというためには、本件各スクリーンショットにおいて、当該各日時に、本件各スクリーンショットの下段に表示されているIPアドレス等により特定される本件各氏名不詳者の管理するピアから、本件各ファイルを構成し、かつ、本件各動画の表現上の本質的特徴を直接感得できる程度に再生可能なピースが実際に送信されている状況が捉えられている必要がある。
(イ)しかし、本件各スクリーンショットで、本件調査会社の管理するピアと本件各氏名不詳者の管理するピアの双方において本件各ファイルに係る保有率が同一であって、本件各氏名不詳者の管理するピアにつき、「フラグ」欄に送信中であるとの表示も、「上り速度」又は「下り速度」欄に送信速度も表示されていないものは、本件調査会社の管理するピア及び本件各氏名不詳者の管理するピアのいずれもが、残りのピースを保有している新たなピアが参加してくるのを待っており、ピースの送信を行っていない状態であるというほかない。
 したがって、このような場合には、本件発信者情報目録記載の各日時において、各IPアドレス等により特定される本件各氏名不詳者の管理するピアから、本件調査会社の管理するピアに対し、本件各ファイルを構成し、かつ、本件各動画の表現上の本質的特徴を直接感得できる程度に再生可能なピースが実際に送信されている状況が捉えられていることが明らかであるとはいえない。
(ウ)また、本件各スクリーンショットに、本件調査会社の管理するピアの通信相手として複数のピアが表示されている場合には、実行画面の特定のファイルに係る「状態」欄に「ダウンロード中」との表示がされているとしても、本件発信者情報目録記載の各日時及び各IPアドレス等により特定されるピア以外のピアから本件各ファイルを構成するピースをダウンロードしている可能性がある。
 したがって、このような場合にも、本件発信者情報目録記載の各日時及び各IPアドレス等により特定されるピアから、本件各ファイルを構成し、かつ、本件各動画の表現上の本質的特徴を直接感得できる程度に再生可能なピースが実際に送信されたことの立証がされているとはいえない。
イ その余の主張について
 いずれも否認ないし争う。
(2)争点2(本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」(プロバイダ責任制限法5条1項2号)か)について
(原告の主張)
 原告は、本件各氏名不詳者に対し、損害賠償等を請求する予定であるが、そのためには、被告が保有する本件各発信者情報の開示を受ける必要がある。
 したがって、本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」(プロバイダ責任制限法5条1項2号)。
(被告の主張)
 否認ないし争う。
第3 当裁判所の判断
1 争点1(特定電気通信による情報の流通によって原告の「権利が侵害されたことが明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書、1号)か)について
(1)特定電気通信である自動公衆送信に係る情報の流通によって原告の権利が侵害されたか否かについて
ア 前提事実(2)のとおり、ビットトレントネットワークを形成するピアは、他のピアから自身が保有するピースの転送を求められた場合には、当該ピースを当該他のピアに転送する(アップロード)ように動作する。また、前提事実(3)のとおり、本件調査会社は、ビットトレントネットワーク上で共有されている本件各ファイルをダウンロードし、当該動画ファイルを再生して表示される映像が、それぞれ本件各動画の表現上の本質的特徴を直接感得できるものであると確認したものである。
 そして、証拠(甲1、4、5、9)及び弁論の全趣旨によれば、本件調査会社は、本件各ファイルのダウンロード中に、端末で実行している時刻表示ソフトウェアが表示する時刻及び本件ソフトウェアの実行画面に表示されたピアのIPアドレス等の情報に基づいて、本件発信者情報目録記載の各日時及び各IPアドレス等を特定したことが認められるところ、この本件調査会社による調査は、当該ピアが本件調査会社の管理するピアに対して本件各ファイルを構成するピースを継続的に送信している状態を捉えたものといえる。
 また、特定のファイルに対応するトレントファイルは、インターネット上で公開されているのが通常であると考えられるところ、そのようなインターネット上で公開されているトレントファイルは、不特定の者において利用することができるから、同じトレントファイルを共有している各ピアを管理する者も、その不特定の者となるのが通常である。これに対し、本件各ファイルが特定かつ少数の者の間でのみ共有されていたと認めるに足りる証拠はないから、本件各ファイルに係るトレントファイルを取得してビットトレントネットワークに参加した本件調査会社は、「公衆」(著作権法2条5項)に当たるといえる。
イ 以上によれば、本件発信者情報目録記載の各日時において同各IPアドレス等が割り当てられていた端末により、本件各動画が、それぞれ自動公衆送信されたと認められ、これは、特定電気通信である当該自動公衆送信に係る情報の流通によって、原告の著作権(公衆送信権)を侵害するものというべきである。
(2)被告の主張について
ア 被告は、本件各スクリーンショットで、本件調査会社の管理するピアと本件各氏名不詳者の管理するピアの双方において本件各ファイルに係る保有率が同一であって、本件各氏名不詳者の管理するピアにつき、「フラグ」欄に送信中であるとの表示もなく、「上り速度」又は「下り速度」欄に送信速度も表示されていないものについては、ピースの送信が行われていない状態であるから、本件発信者情報目録記載の各日時及び各IPアドレス等により特定される通信により本件各動画が自動公衆送信されたとはいえないと主張する。
 しかし、前記(1)のとおり、本件各スクリーンショットが撮影されたのは、本件発信者情報目録記載の各日時及び各IPアドレス等により特定されるピアが、本件調査会社の管理するピアに対して本件各ファイルを構成するピースを継続的に送信している間であって、本件調査会社の管理するピアがダウンロードしたファイルは、本件各動画の表現上の本質的特徴を直接感得できる程度に映像を再生し得るものであった。このように、本件各スクリーンショットが撮影された前後を通じて、本件各氏名不詳者の管理するピアから、本件調査会社の管理するピアに対する、本件各ファイルを構成するピースの継続的な送信がされている以上、仮に本件各スクリーンショットが撮影された時点において一時的にピースの送信がなかったとしても、その前後も含めた通信の全体をみれば、同撮影の時点も含めて、本件各氏名不詳者の管理するピアから、本件調査会社の管理するピアに対し、本件各ファイルを構成するピースが実際に送信されていたものと評価することができ、原告が特定した本件発信者情報目録記載の各日時の時点においても、同各IPアドレス等を使用して、本件各動画の自動公衆送信に係る通信を行っていたと認めることができる。
イ また、被告は、本件各スクリーンショットに本件調査会社の管理するピアの通信相手として複数のピアが表示されている場合には、本件発信者情報目録記載の各日時及び各IPアドレス等により特定されるピアから本件各ファイルを構成するピースを実際にダウンロードしたことの立証がされていないと主張する。
 そこで検討すると、証拠(甲35、36)によれば、ビットトレントにおいては、ビットトレントネットワーク上に、自己のピア以外に、共有されているファイルを構成するピースの全部又は一部を保有するピアが複数存在する場合には、当該ピースを、その複数のピアのいずれからもダウンロードするとの仕組みが採用されており、本件ソフトウェアにおいても同様の動作をすることが確認されていると認められる。他方、本件全証拠によっても、本件各スクリーンショットが撮影された前後を通じて、本件ソフトウェアが上記のような動作をしていなかったことをうかがわせる事実は認められない。
 そうすると、本件各スクリーンショットにおいて、被告が指摘するような況が記録されているとしても、本件証拠上、本件調査会社の管理するピアが、本件各氏名不詳者の管理するピア以外のピアのみから、本件各ファイルを構成するピースをダウンロードしたとは認め難いから、本件各スクリーンショットが記録される前後の時点で、本件各氏名不詳者の管理するピアから、本件調査会社の管理するピアに対し、本件各ファイルを構成するピースが送信されていたと認めるのが相当である。
ウ さらに、被告は、本件発信者情報目録記載の各日時及び各IPアドレスにより特定される通信により送信されたピースについて、本件各動画の表現上の本質的特徴が直接感得できる程度のものであることが立証されていないと主張する。
 しかし、前記(1)及びアのとおり、本件各スクリーンショットが撮影されたのは、本件発信者情報目録記載の各日時及び各IPアドレス等により特定されるピアが、本件調査会社の管理するピアに対して本件各ファイルを構成するピースを継続的に送信している間であるから、本件各スクリーンショットが撮影された時点及びその前後を含む通信全体としてみれば、本件各氏名不詳者の管理するピアから、本件調査会社の管理するピアに対する、本件各ファイルを構成するピースの送信がされていたと認められる。そして、本件調査会社の管理するピアがダウンロードしたファイルは、本件各動画の表現上の本質的特徴を直接感得できる程度に映像を再生し得るものであったことが認められる以上、本件各氏名不詳者は、原告が特定した本件発信者情報目録記載の各日時の時点において、同各IPアドレス等を使用して、本件各動画の自動公衆送信に係る通信を行っていたと認めることができる。
エ したがって、被告の前記各主張を採用することはできない。
(3)違法性阻却事由の不存在について
 本件各氏名不詳者の行為について、違法性阻却事由が存在することは全くうかがわれない。
(4)小括
 以上によれば、本件発信者情報目録記載の各日時において、同各IPアドレス等が割り当てられていたピアにより、本件各ファイルがそれぞれ自動公衆送信されたと認められるから、同ピアを管理する本件各氏名不詳者によって、特定電気通信による情報の流通により、本件各動画に係る原告の著作権(公衆送信権)「が侵害されたことが明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項1号)と認められる。
2 争点2(本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」(プロバイダ責任制限法5条1項2号)か)について
 弁論の全趣旨によれば、原告は、本件各氏名不詳者に対し、本件各動画に係る原告の著作権が侵害されたことを理由として、不法行為に基づく損害賠償請求等をする予定であると認められ、その請求のためには、被告が保有する本件各発信者情報の開示を受ける必要があるといえる。
 したがって、本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」(プロバイダ責任制限法5条1項2号)と認められる。
第4 結論
 以上によれば、原告の請求は理由があるからこれを認容することとし、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第29部
 裁判長裁判官 國分隆文
 裁判官 間明宏充
 裁判官 木村洋一


(別紙)発信者情報目録1
 以下の日時に以下のIPアドレス及びポート番号を割り当てられていた契約者の氏名又は名称、住所及び電子メールアドレス
(以下省略)
 以上

(別紙)発信者情報目録2
 以下の日時に以下のIPアドレス及びポート番号を割り当てられていた契約者の氏名又は名称、住所及び電話番号
(以下省略)
 以上

(別紙)発信者情報目録3
 以下の日時に以下のIPアドレス及びポート番号を割り当てられていた契約者の氏名又は名称及び住所
(以下省略)
 以上

(別紙作品目録省略)
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