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【事件名】NTTドコモへの発信者情報開示請求事件U
【年月日】令和6年2月21日
 東京地裁 令和5年(ワ)第70224号 発信者情報開示請求事件
 (口頭弁論終結日 令和6年1月23日)

判決
原告 インフォメディア株式会社
同訴訟代理人弁護士 杉山央
被告 株式会社NTTドコモ
同訴訟代理人弁護士 桑原秀明


主文
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
 主文同旨
2 請求の趣旨に対する答弁
(1)原告の請求を棄却する。
(2)訴訟費用は原告の負担とする。
第2 当事者の主張
1 請求原因
(1)氏名不詳者らは、それぞれ、別紙発信者情報目録記載の各日時に、被告のインターネット接続サービスを利用し、不特定多数の者とのファイル交換ソフトウェアであるBitTorrentを用いて,別紙発信者情報目録記載の番号に対応する別紙動画目録記載の番号の各動画(以下「本件各動画」という。)を複製したファイルを、各氏名不詳者の端末から、原告から調査の依頼を受けた株式会社utsuwaに対して送信した。
(2)本件各動画のパッケージには、「企画・製作・著作訴外株式会社MLWorks」又は「制作・発売元・販売元訴外株式会社MLWorks」の表示がある(以下、訴外株式会社MLWorksを「訴外会社」という。)。
(3)原告は、平成31年2月1日、訴外株式会社MLWorksを吸収合併した。
(4)被告は、上記各氏名不詳者が利用したインターネット接続サービスの契約者に係る氏名又は名称、住所及び電話番号の情報を保有している。
(5)原告は、上記各氏名不詳らに対して、損害賠償請求をする予定がある。
(6)よって、原告は、被告に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)5条1項所定の発信者情報開示請求権に基づき、発信者情報の開示を求める。
2 請求原因に対する認否
 請求原因(2)及び(4)の事実は認め、(1)及び(5)は否認し、原告が著作権を有すること及び被告が開示関係役務提供者であることは争う。
第3 当裁判所の判断
1 請求原因(2)及び(4)の事実については当事者間に争いがない。
2 請求原因(2)の事実によれば、本件各動画の著作者が訴外会社であったことが推定されるところ、この推定を覆す事実を認めるに足りる証拠もないから、訴外会社が著作者であり、また、著作権者であると認められる。そして、甲18により請求原因(3)の事実が認められ、原告は、平成31年2月1日に訴外会社を吸収合併したのであるから、原告が本件各動画の著作権者であると認められる。
3 甲1の11、1の17、1の24、1の34、1の37、4から6の2、7の2、7の7、7の14、8の2、8の7、8の14、9から14、17、21及び弁論の全趣旨によれば、請求原因(1)の事実が認められる。これによれば、氏名不詳者らは、被告が提供するインターネット接続サービスに供される特定電気通信設備を利用して、原告が著作権を有する本件各動画を公衆送信したといえるから、本件において、プロバイダ責任制限法5条1項1号の「当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害された」ことが明らかであるといえる。
4 弁論の全趣旨により請求原因(5)の事実が認められるところ、そのためには、原告に特定電気通信である前記3の公衆送信に係る発信者情報の開示をする必要があるといえるから、原告には、プロバイダ責任制限法5条1項2号の「正当な理由がある」といえる。
第4 結論
 以上によれば、原告の請求はいずれも理由があるから、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第46部
 裁判長裁判官 柴田義明
 裁判官 杉田時基
 裁判官 仲田憲史


(別紙)発信者情報目録
(省略)

(別紙)動画目録
(省略)
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