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【事件名】工事監視プログラム“サイレントロボ”事件
【年月日】令和6年1月29日
 大阪地裁 令和元年(ワ)第10940号 損害賠償請求事件
 (口頭弁論終結日 令和5年10月23日)

判決
原告 P1
同訴訟代理人弁護士 守永将大
同訴訟復代理人弁護士 桝井楓
同訴訟代理人弁護士 加藤健一郎
同 井上愛美
被告株式会社 計測リサーチコンサルタント
同代表者代表取締役
同訴訟代理人弁護士 中尾文治


主文
1 被告は、原告に対し、11万円及びこれに対する令和元年12月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求
 被告は、原告に対し、1億2245万2000円及びこれに対する令和元年12月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 訴訟物
 本件は、原告が、自らが著作権を有するとする別紙「プログラム目録」記載1ないし6の各プログラム(以下、個別には「本件プログラム1」などといい、総称して「本件各プログラム」という。)を被告が無断で複製等し、次のとおり、原告の著作権又は著作者人格権が侵害されたと主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、1億2245万2000円及びこれに対する行為の後日である令和元年12月16日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(1)本件プログラム1につき、著作権(複製権)侵害
(2)本件プログラム2につき、著作権(複製権)侵害
(3)本件プログラム3につき、著作権(複製権)侵害及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)侵害
(4)本件プログラム4につき、著作権(複製権)侵害及び著作者人格権(同一性保持権)侵害
(5)本件プログラム5につき、著作権(複製権)侵害及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)侵害
(6)本件プログラム6につき、著作権(複製権)侵害
2 前提事実(争いのない事実及び証拠〔各枝番を含む。〕により容易に認定できる事実)
(1)当事者
ア 原告は、「P2」の屋号でコンピュータプログラムの制作を行う者である。
イ 被告は、土木、建築工事の設計、施工並びに監理等を業とする株式会社である。(甲1)
(2)原告と被告との関係等(甲64、弁論の全趣旨)
ア 制作依頼の概要
 原告は、平成2年ころ、プログラマーとして勤務していた被告の関連会社(広島測器株式会社)から独立し、プログラムの制作業を営むようになった。被告は、原告の独立後、複数回、原告に対し、被告がその客先から受注した案件で使用するプログラムの制作を依頼し、原告から完成したプログラムの納品を受けた。
 原告は、平成20年12月に被告に採用され、計測作業に用いるプログラムの制作業務に携わったが、平成21年4月、自らの希望で被告を退職し、以後、プログラムの制作業を営むようになった。
 被告は、原告の退職後の同年7月から、再び原告にプログラムの制作を依頼し、原告から完成したプログラムの納品を受けた。(甲58)
イ 納品態様の概要
 原告は、被告から依頼されたプログラムを制作後、被告から預かった、当該プログラムを現場で使用する際のパソコンに完成したプログラムをインストールして当該パソコンを被告に引き渡す方法、又は、プログラムを添付した電子メールを送信する方法により、プログラムを納品していた。
 原告は、平成26年ころに、上記パソコンとは別に、被告からパソコン1台(以下「本件パソコン」という。)を預かった。
(3)本件各プログラムの制作
 原告は、被告から本件各プログラムの制作依頼を受け、次のとおり、完成したプログラムを前記態様により被告に納品した(年月日は納品日)。
 なお、本件プログラム2は、本件プログラム1とともに使用されるプログラムであった。
ア 遅くとも平成14年 本件プログラム5(甲30、弁論の全趣旨)(アナログ信号入力プログラム(VB6版))
イ 平成17年4月30日 本件プログラム3(甲7、8の1)(騒音振動プログラム)
ウ 平成18年1月26日本件プログラム4(甲10、11の1)(風観測プログラム)
エ 平成25年1月31日本件プログラム1(甲2、28)(マンロック環境監視プログラム)
オ 平成27年10月30日本件プログラム6(甲15、16)(P3トンネル工事振動計測プログラム)
カ 平成28年4月28日本件プログラム2(甲6、29)(高圧室業務記録プログラム)
(4)被告によるプログラムの複製等
ア 被告は、本件各プログラムの納品後、少なくとも各1回、本件プログラム1、同2及び同6を複製し、同3ないし同5を複製、変更した(以下、複製変更されたプログラムを、対応する順に「被告プログラム3」等という。なお、複製の回数や時期等については争いがある。)。
イ 被告は、被告プログラム3ないし同5を本件パソコンに保存した。これらのプログラムは、原告が本件パソコンを預かった時点(上記(2)イ)で、本件パソコンに保存されていた。(甲8の2、11の2、13の2)
ウ 被告プログラム3及び同5の起動画面及びバージョン表示画面には、本件プログラム3及び同5で表示されていた原告の氏名が表示されておらず、被告の社名が表示されていた。(甲9、14の1及び2)
(5)被告の製品
 被告は、建設現場等の騒音振動レベルを記録・監視し、警報を発する「騒音振動監視システムサイレントロボNVM−1」(以下「サイレントロボ」という。)を開発し、受注した現場に設置した。(乙4、5。なお、後述のとおり、開発時期等につき、当事者間に争いがある。)
(6)本件訴訟に至る経緯等
ア 原告は、平成28年10月19日までに、本件プログラム1に、プロダクトキーを入力しないと起動しないようにする措置(以下「本件措置」という。)を講じた。
イ 原告は、被告から本件プログラム1のプロダクトキーの開示を求められ、平成29年2月24日、同プロダクトキーを開示した。
ウ 原告は、その後、被告に対し、本件プログラム1及び同2のライセンス料の支払を求め、有償のライセンス契約締結に向けた交渉を始めたが、被告との間で、交渉が整わなかった。
エ 原告は、同年8月4日付け書面により、代理人弁護士を介して被告に対し、本件各プログラムの著作権・著作者人格権侵害に基づく損害賠償として2165万円の支払を求めたが、被告は、同年9月22日付け回答書により、著作物性を争い、上記支払請求を拒否した。(甲4)
オ 原告は、令和元年12月5日、本件訴訟を提起した。
(7)時効援用の意思表示
 被告は、本件口頭弁論期日において、原告の本件各プログラムの著作権及び著作者人格権侵害に基づく損害賠償請求権の消滅時効をいずれも援用する旨の意思表示をした。
3 争点
 本件の争点は次のとおりである。
(1)本件プログラム1について
ア 著作物であるか(争点1−1)(請求原因)
イ 被告に故意又は過失があったか(争点1−2)(請求原因)
ウ 損害の有無及び額(争点1−3)(請求原因)
エ 複製に対する原告の承諾があったか(争点1−4)(抗弁)
オ 著作権法47条の3第1項の「必要と認められる限度」の複製に当たるか(争点1−5)(抗弁)
カ 消滅時効が完成したか(争点1−6)(抗弁)
(2)本件プログラム2について
ア 著作物であるか(争点2−1)(請求原因)
イ 被告に故意又は過失があったか(争点2−2)(請求原因)
ウ 損害の有無及び額(争点2−3)(請求原因)
エ 複製に対する原告の承諾があったか(争点2−4)(抗弁)
オ 著作権法47条の3第1項の「必要と認められる限度」の複製に当たるか(争点2−5)(抗弁)
カ 消滅時効が完成したか(争点2−6)(抗弁)
(3)本件プログラム3について
ア 著作物であるか(争点3−1)(請求原因)
イ 本件プログラム3を複製・変更したプログラムがサイレントロボのプログラムであるか(争点3−2)(請求原因)
ウ 氏名表示権が侵害されたか(争点3−3)(請求原因)
エ 被告に故意又は過失があったか(争点3−4)(請求原因)
オ 損害の有無及び額(争点3−5)(請求原因)
カ 複製又は改変に対する原告の承諾があったか(争点3−6)(抗弁:複製権侵害・同一性保持権侵害につき)
キ 著作権法47条の3第1項の「必要と認められる限度」の複製に当たるか(争点3−7)(抗弁:複製権侵害につき)
ク 著作権法20条2項3号の「必要な改変」に当たるか(争点3−8)(抗弁:同一性保持権侵害につき)
ケ 消滅時効が完成したか(争点3−9)(抗弁)
(4)本件プログラム4について
ア 著作物であるか(争点4−1)(請求原因)
イ 被告に故意又は過失があったか(争点4−2)(請求原因)
ウ 損害の有無及び額(争点4−3)(請求原因)
エ 複製又は改変に対する原告の承諾があったか(争点4−4)(抗弁:複製権侵害・同一性保持権侵害につき)
オ 著作権法47条の3第1項の「必要と認められる限度」の複製に当たるか(争点4−5)(抗弁:複製権侵害につき)
カ 著作権法20条2項3号の「必要な改変」に当たるか(争点4−6)(抗弁:同一性保持権侵害につき)
キ 消滅時効が完成したか(争点4−7)(抗弁)
(5)本件プログラム5について
ア 著作物であるか(争点5−1)(請求原因)
イ 氏名表示権が侵害されたか(争点5−2)(請求原因)
ウ 被告に故意又は過失があったか(争点5−3)(請求原因)
エ 損害の有無及び額(争点5−4)(請求原因)
オ 複製又は改変に対する原告の承諾があったか(争点5−5)(抗弁:複製権侵害・同一性保持権侵害につき)
カ 著作権法47条の3第1項の「必要と認められる限度」の複製に当たるか(争点5−6)(抗弁:複製権侵害につき)
キ 著作権法20条2項3号の「必要な改変」に当たるか(争点5−7)(抗弁:同一性保持権侵害につき)
ク 消滅時効が完成したか(争点5−8)(抗弁)
(6)本件プログラム6について
ア 著作物であるか(争点6−1)(請求原因)
イ 被告に故意又は過失があったか(争点6−2)(請求原因)
ウ 損害の有無及び額(争点6−3)(請求原因)
エ 複製に対する原告の承諾があったか(争点6−4)(抗弁)
オ 著作権法47条の3第1項の「必要と認められる限度」の複製に当たるか(争点6−5)(抗弁)
カ 消滅時効が完成したか(争点6−6)(抗弁)
第3 争点に関する当事者の主張
 当事者の主張は、別紙1ないし6の主張一覧表記載の「原告の主張」及び「被告の主張」の各欄記載のとおりである。
第4 判断
 事案に鑑み、次の順に判断する。
(1)本件各プログラムが著作物であるか(争点1−1、2−1、3−1、4−1、5−1、6−1)
(2)複製権侵害・同一性保持権侵害について
ア 本件プログラム3を複製・変更したプログラムがサイレントロボのプログラムであるか(争点3−2)
イ 複製又は改変に対する原告の承諾があったか(争点1−4、2−4、3−6、4−4、5−5、6−4)
(3)氏名表示権侵害について
ア 氏名表示権が侵害されたか(争点3−3、5−2)及び被告に故意又は過失があったか(争点3−4、5−3)
イ 消滅時効が完成したか(争点3−9、5−8)
ウ 損害の有無及び額(争点3−5、5−4)
1 本件各プログラムが著作物であるか(争点1−1、2−1、3−1、4−1、5−1、6−1)
 著作権法が保護の対象とする「著作物」であるというためには、「思想又は感情を創作的に表現したもの」であることが必要であるところ(同法2条1項1号)、著作権法上の「プログラム」は、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」をいうから(同法2条1項10号の2)、あるプログラムがプログラム著作物(同法10条1項9号)として保護されるためには、プログラムの具体的記述において、作成者の思想又は感情が創作的に表現され、指令の表現自体、その指令の表現の組合せ、その表現順序からなるプログラムの全体に選択の幅があり、それがありふれた表現ではなく、作成者の個性が表れていることが必要であると解される。
 以下、本件各プログラムについて検討する。
(1)本件プログラム1が著作物であるか(争点1−1)について
ア 本件プログラム1は、マンロック(高圧室作業場所への作業員の出入り用気密扉)内の気圧、二酸化炭素濃度等を記録するペーパーレスレコーダー(最大10機)を集中管理(レコーダーで記録された情報を遠隔地のパソコンでリアルタイムに表示し、データを蓄積するとともに閾値を超えた場合は警告を発することが可能)するシステムプログラムであり、統合管理画面(メインフォーム画面)、個々のレコーダーの監視画面(レコーダーフォーム画面。表示形式はレコーダーと同様。)、レコーダーの通信ルーチン、データベース(レコーダーの情報を集積する部分)などを構成要素とするものである。(甲28、弁論の全趣旨)
 この点、画面構成や、レコーダーのデータをどのように扱うかについては、プログラムの目的、環境規制の態様、ハードウェアやオペレーティングシステムなどに由来する制約等により、表現の選択の余地の乏しいものもあると考えられるが、データ処理の具体的態様(クラス、サブルーチンの利用等の構造化処理を含む)、レコーダーとの通信プロトコルの選択及びそれに応じた実装、データベース化の具体的処理手順などについて、各処理の効率化なども意識してソースコードを記述する過程においては、相応の選択の幅があるものと認められる。
イ 原告は、このような選択の幅の中から、データ処理の態様を設計した上、A4用紙で約120頁分(1頁あたり60行程度。以下同様)のソースコードを作成したことからすると、ソースコード(甲28)の具体的記述を全体としてみると、本件プログラム1は、原告の個性が反映されたものであって、創作性があり、著作物であるということができる。
ウ 被告は、本件プログラム1のソースコードの多くの記述が公開されたサンプルプログラムであり、単純な作業を行う機能の複数の記述であり、計測上の管理基準に対応させた記述の順序や組合せであるから、ソースコードの記述に創作性はない旨を主張する。しかし、ソースコードに既存のサンプルが含まれることについて的確な立証はない上、仮にそのような記述が含まれるとしても、プログラム全体としての創作性を直ちに否定するものともいえないから、被告の主張は採用できない。
(2)本件プログラム2が著作物であるか(争点2−1)について
ア 本件プログラム2は、本件プログラム1とともに使用されるものであって、本件プログラム1で収録されたデータを元に高圧下での作業員の作業環境(当該作業員が作業した場所における気圧、二酸化炭素濃度、作業時間等)の管理や当該作業場所から地上に戻る場合の気圧の下げ方等の適切な復帰方法の策定を目的とするプログラムである。(甲29、弁論の全趣旨)
 被告が示した仕様には、システム構成図、プログラムの仕様(基本プログラム、高圧室内業務日誌作成、酸素暴露量管理表作成、リアルタイム管理、ファイルコンバート等)、データベース構造(減圧スケジュールテーブル、マンロックテーブル、作業員テーブル、グループテーブル、日報テーブル、高圧業務累計時間)、その他の留意事項(グラフ形式やデータベース案など)が記載されていた。(甲24)
イ 上記の仕様は、かなり抽象的に要求項目を整理したものであって、データの処理過程も単純とは言えないものも含まれると見込まれ、これを具体的に設計し、ソースコードを記述するに当たっては、前記(1)アと同様に、相応の選択の幅があるものと認められる。
 そうして、原告は、上記設計及び記述によりA4用紙約180頁分のソースコードを作成したことからすると、ソースコード(甲29)の具体的記述を全体としてみると、本件プログラム2は、創作性が認められ、著作物であると認められる。
ウ 被告は、上記(1)ウと同様の理由から本件プログラム2のソースコードの創作性がない旨主張するが、当該主張が採用できないことは上記(1)ウで説示したとおりである(以下、他のプログラムに対する主張に関しても同様である。)。
(3)本件プログラム3が著作物であるか(争点3−1)について
 本件プログラム3は、発破振動計測のため、騒音計及び振動計によって測定される騒音と振動のうち、一定レベル以上の騒音又は振動を計測した場合にその前後3分間程度の騒音又は振動を記録し、発破作業の状況を発注者等に書面化して報告するために使用されるプログラムである。(甲8の1、弁論の全趣旨)
 本件プログラム1及び同2と同様、本件プログラム3についても、データ処理の在り方についての具体的設計、処理適正化の方策、ソースコードの具体的記述等において、相応の選択の幅があるものと認められ、原告は、これらの過程を経てA4用紙約80頁分のソースコードを作成したことからすると、ソースコード(甲8の1)の具体的記述を全体としてみると、本件プログラム3は、創作性が認められ、著作物であると認められる。
(4)本件プログラム4が著作物であるか(争点4−1)について
 本件プログラム4は、風向風測計が計測した風向、風速、平均風速、最大風速等を入力記録し、平均風速、最大風速等を解析するために使用されるプログラムである。(甲11の1、弁論の全趣旨)
 本件プログラム4についても、目的や仕様は相当に抽象的であって、具体的な実装にあっては、現実のソースコードの記述のみならず、プログラムの構造化の手法、処理における優先すべき観点などについて選択の幅があると認められ、原告は、これら検討を経て、A4用紙約130頁分のソースコードを記述したものであるから、ソースコード(甲11の1)の具体的記述を全体としてみると、本件プログラム4は、創作性が認められ、著作物であると認められる。
(5)本件プログラム5が著作物であるか(争点5−1)について
 本件プログラム5は、ADC(アナログ入力ボード)の機能のテストを行うためにアナログ信号(振動、風速、騒音等)をデジタルに変換するプログラムである。(甲30、弁論の全趣旨)
 本件プログラム5は、アナログ信号入力処理、スケジュール測定、動的及び静的データ確認等の機能を備えており(甲30、弁論の全趣旨)、それらを具体的なソースコードに記述するにあたっては、相応の選択の幅があると認められる。
 原告は、これらの検討を経てA4用紙約110頁分のソースコードを作成したものであるところ、ソースコード(甲30)の具体的記述を全体としてみると、本件プログラム5は、創作性が認められ、著作物であると認められる。
(6)本件プログラム6が著作物であるか(争点6−1)について
 本件プログラム6は、鳥取自動車道P3トンネル北工事の工事現場におけるトンネル掘削時の発破振動を測定し、測定されたデータから報告書を作成するプログラムである。(甲16、弁論の全趣旨)
 本件プログラム6は、アナログ信号入力処理、報告書作成処理、遠隔地でのリアルタイムデータ表示等の機能を備えており(甲16、弁論の全趣旨)、それらの実装の在り方や、具体的なソースコードの記述においては、相応の選択の幅があるものと認められる。原告は、それらを検討の上、A4用紙約200頁分のソースコードを作成したものであるから、ソースコード(甲16)の具体的記述を全体としてみると、本件プログラム6は、創作性が認められ、著作物であると認められる。
(7)小括
 以上の検討によれば、本件各プログラムのソースコードの記述には、いずれも原告の個性が表現されているといえるから、本件各プログラムは著作物と認められる。
2 複製権侵害・同一性保持権侵害について
(1)本件プログラム3を複製・変更したプログラムがサイレントロボのプログラムであるか(争点3−2)について
 原告は、本件プログラム3とサイレントロボが、いずれも騒音計及び加速度計からリアルタイムにデータを入力し、定期的な測定及び警戒値を超えた場合の遡及的なデータ収録が可能であるとの機能を有しているから、サイレントロボのプログラムは本件プログラム3を複製、変更したプログラムであると主張する。
 この点、証拠(乙3ないし5)及び弁論の全趣旨によれば、サイレントロボは、本件プログラム3が納品された平成17年4月30日より前の平成15年10月付け製作仕様書(以下「旧仕様書」という。)に基づいて開発が進められ、その後、プログラムの修正や仕様変更がされ、現在、上記仕様書記載の仕様とは異なる仕様を搭載したプログラムに基づいて制作されていることが認められる。また、被告は、サイレントロボの開発過程における最も古いソースコードとして平成16年2月6日時点のソースコード(乙23ソースコード)を提出するところ、乙23ソースコードには、旧仕様書に記載されたチャンネル数等の仕様とは異なる仕様の記述があり、データ最大値を求める演算式にも誤りがあるが、これをもってプログラムとして作動しないとまで評価することはできず、開発過程のソースコードであることを否定できる的確な証拠はないから、乙23ソースコードはサイレントロボのソースコード(開発過程におけるソースコード)であると解するのが相当であるところ、乙23ソースコードは、本件プログラム3のソースコードと相違し、本件プログラム3を複製、変更したものとはいえない(当事者間に争いがない)。
 加えて、サイレントロボに本件プログラム3を複製、変更したプログラムが使用されていると認める又は推認するに足りる証拠もない。
 よって、この点をいう原告の主張には理由がない。
(2)複製又は改変に対する原告の承諾があったか(争点1−4、2−4、3−6、4−4、5−5、6−4)について
ア 認定事実
 前記前提事実に加えて、証拠(後掲のほか、甲64、乙46、49、原告本人、証人P4、証人P5)及び弁論の全趣旨によれば、次の各事実が認められる。
(ア)本件各プログラムの制作経緯の概要
 被告は、第三者から業務を受注すると、それに用いるプログラムであることを前提に、原告に対し、プログラムの概要を伝え、原告から見積額の提示を受けた後、注文書の発行等により正式にプログラム制作を依頼し、また、対象プログラムを現場で使用するためのコンピュータを含むハードウェア(以下、単に「パソコン」という。)を購入した。被告は、遅くとも平成15年以降、本件各プログラム以外のプログラムの制作を原告に依頼した際、複数の注文書等に「業務番号」を記載することがあった。(甲54の6、55)
 原告は、プログラムの制作後、被告の購入した上記パソコンに対象プログラムを保存して納品し、納品後の被告のプログラムテスト時に問題が生じた際には修正等を行った上、被告に制作報酬を請求した。
 本件各プログラムの制作の業務請負契約において、プログラムの複製や使用範囲に関する明示の取り決めはなく、原告は、本件各プログラムの納品時にプログラムの利用を制限する措置を講じたことはなかった。
(イ)各プログラムの具体的な制作経緯等
a 本件プログラム3
 被告担当者は、P6トンネルの振動測定業務の受注を受け、平成17年3月10日ころ、原告に対し、本件プログラム3の制作を正式に依頼した。原告は、被告との間で、測定箇所が2か所で2台のパソコンを要することなどをメールで確認した上、本件プログラム3を制作し、同年4月30日にソースコードとともに納品した。上記メールにおいて、本件プログラム3を特定の現場で利用することを前提とするやりとりはなかった。(甲61の2ないし9)
b 本件プログラム4
 被告は、原告に対し、本件プログラム4の制作を依頼し、被告担当者(P7)において、平成18年1月20日、本件プログラム4の仕様概要をメールで伝え、その後、発注元からの仕様に関する要求を複数回メールで伝えた。原告は、同月26日にソースコードとともに納品した。
 原告は、納品後、被告から、複数回にわたり、メールにより仕様変更を求められた。(甲62の1ないし6)
c 本件プログラム1
 原告は、被告から本件プログラム1の制作依頼を受け、平成24年9月10日付けで見積書を作成し、被告から同年10月18日付け注文書により正式に制作の依頼を受けた。上記注文書の「業務番号」欄に数値の記載があり、「工期」欄に平成24年10月18日から平成25年3月30日との記載はあったが、上記見積書及び注文書には、使用される現場名の記載はなく、上記注文書に添付された「業務請負契約条項」にはプログラムの複製に関する規定は存在しなかった。(甲32、33)
 原告は、平成25年1月31日に本件プログラム1を納品した。
 被告担当者(P4)は、同年9月26日、原告に対し、本件プログラム1の再起動時に監視プログラムが起動しないことなどを連絡し、原告は修正をした。被告担当者(P4)は、翌27日、原告に対し、高圧作業日報の作成プログラム変更(本件プログラム2)を追加発注する可能性を示唆した。(甲59の1ないし4)
d 本件プログラム2
 原告は、本件プログラム2について、平成25年11月25日付けで見積書を作成し、平成26年11月12日の連絡を機に正式に発注を受け、被告から提示を受けた仕様書を基に本件プログラム2を制作し、平成28年4月28日に納品した。上記見積書や仕様書、当事者間でやりとりされた高圧室作業日報書式案には具体的な現場名は記載されておらず、本件プログラム2は、プロパティ画面において、ファイル名、工事名を任意に入力することができる設定となっていた。(甲60の2ないし6、乙48)
e 本件プログラム6
 被告は、P3トンネルの北工区の計測業務を受注し、平成27年9月17日の打合わせで、原告に対し、現場資料を用いて説明の上、本件プログラム6の制作を依頼した。現場資料には、「P3トンネル北工事トンネル内の自動計測」を現場名とし、測点2か所を同時に計測する必要がある場合がある旨記載されていた。その後、原告は、被告から正式に制作依頼を受け、2か所の測点をした場合のデータ表示の仕様等についてやりとりをするなどして本件プログラム6を制作し、同年10月29日、仕様及び見積額を被告に提示し、同月30日に本件プログラム6を納品した。(甲63の1ないし12、乙23)
(ウ)被告によるプログラムの複製等
a 被告は、従前より、自ら制作したプログラムを特定の現場だけではなく当該現場で利用した後、他の現場においてカスタマイズをして使用することがあり(このように扱われず、廃棄されるものもあった。)、このような利用は、原告が被告に在職中及びその前後を問わず行われていた。
b 被告は、上記aと同様の考えから、平成28年10月19日までの間、他の現場で利用するために、本件プログラム1ないし同5を複製、変更し、本件プログラム1及び同2については、後述(エ)のプロダクトキーの開示後に1回複製した。
 また、被告は、本件プログラム6の納品を受けた後、北工事の測点2か所の計測業務に1つのプログラムを使用した。同年8月31日ころ、P3トンネルの南工区の計測業務の依頼を受け、南工事の測点1か所の測定のために本件プログラム6を複製した。(甲17)
(エ)原告による本件措置及びライセンス交渉
a 原告は、同年10月14日、被告から本件プログラム1の修正を依頼されて不信感を抱き、同月19日、本件プログラム1に本件措置を講じ、1回分のプロダクトキーを付した上、修正した本件プログラム1を被告に渡した。
b 原告は、同年12月19日、被告担当者(P4)から、本件プログラム1を新たな現場で使用するために同プログラムを自由にコピーできるようにしてほしいと依頼され、著作権侵害に該当すると指摘したが、最終的にはプロダクトキーを開示した。
c 原告は、遅くとも平成29年1月17日までに本件パソコン内に被告プログラム3ないし同5が保存されていることを認識し、同日、被告担当者(P4)に対し、本件プログラム1及び同2のライセンス料をメールで提示した。これに対し、被告担当者(P4)は、同日、原告に対し、上記提示額に応じることはできず、本件プログラム1については納品済みのために発注元に対して新たにライセンス料を請求できないことなどから「当初において行き違いと条件確認が無かったこと等も考慮しご協力いただきたく…あらためて協議したい…なお、今後新たに開発するものに関しては契約当初から開発費用や使用ライセンス数を想定して客先(引用者注:発注元)と交渉した上で、P1様との契約ができるかと思います」などと返信した。原告は、翌18日、上記ライセンス料の提示を白紙にして再考する旨を返信した。(甲18の1ないし3)
d 原告は、平成29年1月23日、被告担当者(P8)に対し、「許可無く」プログラムを複製変更することは著作権侵害であり、本件各プログラムを含む過去20年間に被告に納品したプログラムの複製等の有無の確認を求めた。(甲19)
e 原告は、同年3月27日、被告担当者ら(P4、P8、P9)に対し、本件プログラム1及び同2のライセンス料の見積額をメールで提示した。これに対し、翌28日、被告担当者(P8)は、原告に対し、「マンロック関係頂いた見積、P4との確認数量に基づいて契約したい…他の著作権の件、今、まとめています」と返信した。(甲20の1ないし3)
f 被告担当者(P4、P8、P9及びP10)は、同年4月7日、打合せにおいて、原告に対し、著作権侵害について一括して20万円で解決すること、及び、本件プログラム1及び同2のライセンスに関する覚書案を提示した。(甲21の1、2)
 しかし、その後、原告と被告との間で、ライセンス契約の締結には至らなかった。
イ 判断
(ア)前提事実及び認定事実によると、本件各プログラムの中には、明示的に異なる現場で用いることを前提とする仕様が採用されたものがあること、本件各プログラムはいずれも発注の原因となった現場と異なる現場で用いることについてプログラムの仕様上の制限はないとうかがわれること、原告自身、一つの現場が終了したと見込まれる後も、プログラムの修正に応じるなどしていること、原告自らソースコードを納品したものもあることに加え、原告が、平成2年に独立した後、多数回にわたって被告から依頼されたプログラムを制作、納品し、平成20年12月から平成21年4月までの間は、被告に採用されてプログラム制作業務に従事していたことからすれば、計測業務における被告のプログラムの利用実態(プログラムを一つの現場で利用するだけでなく他の現場においても複製、変更又は改変(カスタマイズ)して利用していたことを含む。)から、自己が制作して納品したプログラムが被告により複数の現場で利用され得ることを認識していたものとみられることが認められる。これらの本件においてうかがわれる事情からすると、本件各プログラムの開発に係る各請負契約において、成果物が、少なくとも被告の内部で使用される限りにおいては、他の現場における使用や改変を許容する旨の黙示の合意があったものというべきである。
 被告の承諾の主張は、このことをいうものとして理由がある。
(イ)原告は、本件各プログラム以外に依頼を受けたプログラムの制作の請負契約において、現場や業務番号が特定されていたことや、本件プログラム1に本件措置を講じた後、原告のライセンス交渉の提示に対し、被告が著作権侵害を前提に解決金の支払等を提示していたことなどから、複製又は改変に対する原告の承諾がなかったと主張する。
 しかしながら、本件各プログラム以外の他のプログラムの制作依頼に係る注文書等に現場や業務番号が記載されていたとしても、業務の発端や管理の指標を表すものであって、直ちに成果物の利用範囲を画する趣旨には解されないし、原告が著作権を問題にし始めた後の被告の態度は、確かに黙示の合意の成立とはなじみにくいとも言い得るが、原告の契約変更の申込みに対する被告なりの応答とも評価できる上、最終的には被告からは低廉な利用料の提案をするなどして合意に至らなかったものであるから、上記合意の成立を左右するには足りないというべきである。
 したがって、原告の上記主張は採用できない。
(3)小括
 以上によれば、原告の本件各プログラムの複製権侵害又は同一性保持権侵害に基づく損害賠償請求は、消滅時効(争点1−6、2−6、4−7、6−6)等を判断するまでもなく、理由がない。
3 氏名表示権侵害について
(1)氏名表示権が侵害されたか(争点3−3、5−2)及び被告に故意又は過失があったか(争点3−4、5−3)
ア 本件プログラム3(争点3−3、3−4)
 前記前提事実のとおり、本件プログラム3を複製、変更した被告プログラム3の起動画面やバージョン表示画面においては、被告の社名が表示され、原告の氏名は表示されていない(甲9)。そして、本件プログラム3と被告プログラム3を比較すると、ソースコードの大部分において同一であり、被告プログラム3には本件プログラム3に時間率評価機能を果たす計算処理やdB値の時系列変数の計算処理の機能が追加された点において相違するが(甲8の3)、この相違点から被告プログラム3が本件プログラム3と別個のプログラムであるということはできない。
 したがって、被告による上記表記により、本件プログラム3について、原告の氏名表示権が侵害され、その態様から、被告に故意があったと認められる。
イ 本件プログラム5(争点5−2、5−3)
 前記前提事実のとおり、本件プログラム5を複製、変更した被告プログラム5の起動画面やバージョン表示画面において、被告の社名が表示され、原告の氏名は表示されていない(甲12)。本件プログラム5と被告プログラム5を比較すると、ソースコードの大部分において同一である(甲13の3)。
 したがって、被告による上記表記により、本件プログラム5について、原告の氏名表示権が侵害され、その態様から、被告に故意があったと認められる。
(2)消滅時効が完成したか(争点3−9、5−8)
 被告は、本件プログラム3及び同5が記録された本件パソコンが、原告が被告の本件プログラム1の複製を疑い本件措置を講じた平成28年10月19日に原告の手元にあったことから、氏名表示権侵害を理由とする損害賠償請求権も時効により消滅した旨を主張するが、同日までに、原告が、本件パソコンを精査し、前記認定に係る分量の本件プログラム3及び5のソースコード内の著作者表記に関係する部分の変更を了知した(損害及び加害者を知った)と認めるのは困難である。
 したがって、被告の平成28年10月20日ないしそれ以前を起算日とする消滅時効の主張は、理由がない。
(3)損害の有無及び額(争点3−5、5−4)
 (1)の被告の行為により原告の被った損害は、本件に顕れた一切の事情を考慮し、10万円と認め(なお、原告は、本件プログラム5についての氏名表示権侵害固有の損害を主張しないが、弁論の全趣旨から、相当の損害賠償を求める趣旨と解される。)、被告は、相当因果関係のある弁護士費用1万円を加えた11万円及びこれに対する遅延損害金を支払う義務を負う。
第5 結論
 よって、原告の請求は、主文第1項掲記の限度で理由があり、その余はいずれも理由がないから棄却することとし、訴訟費用につき民訴法64条ただし書、61条を適用してすべて原告に負担させることとして、主文のとおり判決する。

大阪地方裁判所第26民事部
 裁判長裁判官 松阿彌隆
 裁判官 島田美喜子
 裁判官 阿波野右起


(別紙)プログラム目録
1 表題 マンロック環境監視システム
  バージョン 1.2.5.0
  使用機種 Windowsマシン
  使用言語 VisualStudio2010〜
  種類 計測プログラム
2 表題 高圧室内業務管理システム
  バージョン 1.2.0.1
  使用機種 Windowsマシン
  使用言語 VisualStudio2010〜
  種類 計測プログラム
3 表題 騒音振動測定プログラム
  バージョン 1.0.2.1
  使用機種 Windowsマシン
  使用言語 VisualBASICV6.0
4 表題 風観測プログラム
  バージョン 1.0.2.1
  使用機種 Windowsマシン
  使用言語 VisualBASICV6.0
5 表題 アナログ信号入力プログラム
  使用機種 Windowsマシン
  バージョン 1.2.1.1
  使用言語 VisualBASICV6.0
  種類 計測プログラム開発ツール
6 表題 P3トンネル工事振動計測プログラム
  バージョン 1.2.0.0
  使用機種 Windowsマシン
  使用言語 VisualStudio2010〜
  種類 計測プログラム

(別紙1) 主張一覧表
本件プログラム1(マンロック環境監視プログラム)について 【著作権(複製権)侵害の成否】
  原告の主張 被告の主張
争点1−1 著作物であるか 1 本件プログラム1の概要  
 本件プログラム1は、マンロック(高圧室作業場所への作業員の出入り用機密扉)内の気圧、二酸化炭素濃度等を記録す るペーパーレスレコーダー(最大10機)を集中管理(レコーダーで記録された情報を遠隔地のパソコンでリアルタイムに 表示し、データを蓄積するとともに閾値を超えた場合には警告を発することが可能)するシステムプログラムである 。
2 創作性があること  
 原告は、被告の提案書に沿ったプログラムを実現するため、管理するレコーダーの数、アプリケーションの形態、レコー ダーとの通信仕様、収録データの管理方法、画面表示等のプログラミングについて、サブルーチン化するか否かを含め、複 数の選択肢の中から各1つの選択肢を採用し、具体的なソースコードとして表現した。  
 本件プログラム1のソースコードは、A4用紙128ページ(1ページあたり60行程度)に及び、データ構造との関連 方法も複雑である。本件プログラム1のソースコードには、原告の開発方針が散りばめられており、ソースコードの組み合 わせ、表現順序等には、原告の個性が表れている。  
 本件プログラム1は、ペーパーレス記録計(計測して収録計算したデータをWEBブラウザを通じて表示する機能を有す るもの。以下「ロガー」という。)単体では実現できない機能、具体的には、遅延のない測定データの表示機能、測定デー タの自動転送機能、及びロガー単体で備わっている機能の統括管理機能を有しており、データベースを使用した統合管理が 可能になっている。このような機能は、本件プログラム1の制作以前に実現されていなかった。  
 このように、本件プログラム1のソースコードは、原告の個性の表れた創作的表現によって記述されているから、著作物 である。
1 本件プログラム1の概要  
 本件プログラム1は、WEBブラウザの表示において最大8台分のロガーのデータを1台のパソコンのブラウザに分割表示 できるようにし、かつ、警告出力機能を設けたプログラムである。

2 創作性がないこと
(1) プログラム著作物において、言語、規約、解法には著作権が及ばない(著作権法10条3項)ところ、本件各プログラム のソースコードには、「規約」や「解法」に該当する部分が含まれ、当該部分の記述内容や語句や数字、一般的な構文や命令 文であって、いずれも思想又は感情の表現ではない。
(2) 本件プログラム1のソースコードの大部分には、インターネット上に公開されたサンプルプログラムのソースコードが使 用されており、一般的なプログラミング手法であり、原告が創作したものとはいえない。
 本件プログラム1は、計測業務現場の酸素等の濃度計測という労働安全衛生管理を目的としたものであるところ、計測方法 はあらかじめ決められた管理基準に従うから、当該方法のプログラム制作に創作性や独自性が入り込む余地はない。本件各プ ログラムのソースコードの記述は、いずれも単純な作業を行うfunction(ローカル変数やテーブルの宣言及びモジュールの呼 出し等)の複数の記述であり、表現の選択の幅は狭く、具体的な記述の表現も定型的なものでありありふれたものである上、 個々の記述の順序や組合せについても計測上の管理基準に対応させたにすぎないものであってありふれている。
(3) なお、プログラムの機能は、プログラムの指令に基づいてコンピューターが稼働したことにより得られる結果にすぎない から、その存在をもってソースコードが創作性が肯定されることにはならない。
(4) よって、本件プログラム1のソースコードに創作性はなく、著作物ではない。
争点1−2 被告に故意又は過失が あったか  被告は、本件プログラム1の複製により原告の著作権を侵害することを認識していたので、被告には故意があった。  
 また、仮に、被告に故意がなかったとしても、被告は原告に複製許可を求めるなどして著作権の侵害を回避する義務が あったにもかかわらず、当該義務を怠ったから、少なくとも被告に過失があった。
 原告の主張は、否認し争う。
争点1−3 損害の有無及び額 1 制作費相当額  
 本件プログラム1の制作報酬は50万円(税別)であり、被告による複製回数は10回程度であった。  
 よって、本件プログラム1の複製による損害は、少なくとも500万円である。
2 弁護士費用   
 上記1の1割に相当する少なくとも50万円
 原告の主張は、否認し争う。
争点1−4 複製に対する原告の承
諾があったか
 被告の主張は、否認し争う。
1 複製の回数   
 被告は、被告担当者が平成28年12月19日に「いままで10か所くらい勝手にコピー」したと述べているように、 本件プログラム1を少なくとも10回複製した。
2 承諾がなかったこと  
 次の各事情にも照らせば、原告が、本件各プログラムを特定の現場及び業務に利用されることを前提に制作・納品し、他 の現場及び業務に利用するために複製することは認識しておらず、複製を黙示的にも承諾していなかったことは明らかであ る。すなわち、
・ 本件プログラム1の注文書の業務請負契約条項に複製に関する規定はない。
・ 本件各プログラムと同様に被告から依頼を受けて制作したプログラムの注文書には、業務番号が記載されていた。
・ 原告は、平成28年9月27日、被告担当者から、動作テストのために納品済みの本件プログラム6の最新プログラム の送信を求められたことに不信感を抱き、翌28日、本件プログラム6の最新プログラムを本件措置を講じて送信した。ま た、同年10月19日には、被告から修正依頼を受けていた本件プログラム1に本件措置を講じ、1ライセンス分のプロダ クトキーと共に同プログラムを送信した。原告は、同年12月19日、被告担当者から、新たな現場で利用するために本件 プログラム1を複製できるよう依頼されて断ったが、今後原告にプログラム制作を依頼できないなどと強く言われ、仕方な くプロダクトキーを開示した。
・ 原告は、その後、被告との間で、プログラムの有償ライセンス契約の締結交渉を行い、被告に対し、本件各プログラム の著作権侵害について、「承諾を得た現場以外でこのプログラムが使用されていないか」などと問い合わせしたところ、被 告から異議を述べられることなく、平成29年4月7日、著作権侵害に対する解決案と本件プログラム1及び本件プログラ ム2のライセンスに関する覚書案を提示した。
1 複製の回数
 被告は、平成29年2月24日、同時進行中の3つの現場で本件プログラム1を利用するため、平成28年10月から本件 措置が講じられていた本件プログラム1のプロダクトキーの開示を原告から受けた上で、本件プログラム1を1回複製した。
2 承諾があったこと
(1) 本件各プログラムについて
 本件各プログラムは、いずれも市販量販品ではなく、被告が仕様を提示して被告の計測作業でのみ利用されるために制作さ れたプログラムであり、原告はこれを認識していた。
 原告は、被告から依頼を受けて制作したプログラムがある現場で利用された後、他の現場で使用するために複製又は改変さ れることを認識していた。本件各プログラムは、現場環境や計測目的・計測用途に応じてカスタマイズできるように汎用性を 持った仕様となっている。  
 本件各プログラムは、原告ではなく専ら被告が利用するものであるにもかかわらず、原告は、平成29年1月17日まで被 告による複製に関する利用許諾条件を示さなかった。
 原告は、本件プログラム以外に自ら制作したプログラムについて、異議を述べることなく被告の翻案作業に従事し、本件プ ログラム1に本件措置を講じた後も、被告の求めに異議を述べることなくプロダクトキーを開示するなど、平成29年1月1 7日までの間、被告によるプログラムの複製又は改変に異議を述べなかった。
(2) 本件プログラム1について
 本件プログラム1は、現場名や現場で用いるレコーダーの台数、警報メールの送信先(担当者メールアドレス)、個々のレ コーダーの名称や表示数等を自由に入力し、入力した現場名でファイルが保存される形式の仕様となっているから、特定の現 場での利用に限定されたものではない。
 また、上記のとおり、被告は、原告からプロダクトキーの開示を受けた上で本件プログラム1を複製した。
(3) 以上の事情に照らせば、被告による本件プログラム1の複製につき、原告の黙示の承諾があった。
争点1−5 著作権法47条の3第
1項の「必要と認めら れる限度」の複製に当 たるか
 被告の主張は、否認し争う。  
 「必要と認められる限度」(著作権法47条の3第1項)とは、プログラムをコンピューターで使用するに際して当然に 必要となるような複製や翻案であり、著作権を制限しても著作権者の利益を不当には害しないような範囲に限定されるとこ ろ、被告による複製は、「必要と認められる限度」の複製であるとはいえない。  
 仮に、被告による複製に対する原告の承諾がなかったとしても、上記のとおり、当時同時進行していた複数の現場での計測業務に利用するために本件プログラム1を利用する必要性が生じたために行った複製であるから、著作権法47条の3第1項の「必要と認められる限度」として許容される。
争点1−6 消滅時効が完成したか  被告の主張は、否認し争う。  
 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効の起算点は、「被害者が損害を知ったとき」、すなわち、「被害者が損害の発 生を現実に認識し得たとき」である。
 原告は、平成28年10月19日、被告に不信感を抱いて本件プログラム1に本件措置を講じ、その後、本件プログラム 1以外のプログラムの複製の事実があるかについて可能な限り調査したところ、平成29年1月中旬ころ、本件パソコンに 本件プログラム3ないし同5の複製プログラムが保存されていることを知り、同月16日、被告担当者に対し、本件プログ ラム1及び同2について有償でライセンスすることとし、残りのプログラムの著作権侵害について調査するように求めた。  
 以上の経緯に照らせば、原告が、被告による著作権侵害による損害の発生を現実的に認識したのは、早くとも平成29年 1月である。  
 よって、本件各プログラムの著作権侵害を理由とする損害賠償請求権の消滅時効はいずれも完成していない。
 原告は、平成28年10月19日に本件プログラム1について本件措置を講じた後、本件プログラム1及び同2を主とし て、本件各プログラムのライセンス料の支払を求めるなどした。また、原告は、平成26年5月に、被告の複製した被告プロ グラム3ないし被告プログラム5が保存された本件パソコンを預かっており、遅くとも平成28年10月19日に、本件プロ グラム3ないし本件プログラム5の複製の事実を認識し得た。
 よって、遅くとも平成28年10月19日から3年の経過(令和元年10月19日の経過)をもって、原告の著作権侵害を 理由とする損害賠償請求権の消滅時効は完成した(なお、被告は、消滅時効の起算日を平成28年10月14日であるとも主 張する(被告準備書面6参照))。

(別紙2) 主張一覧表
本件プログラム2(高圧室業務記録プログラム)について 【著作権(複製権)侵害の成否】
  原告の主張 被告の主張
争点2−1 著作物であるか 1 本件プログラム2の概要
 本件プログラム2は、本件プログラム1とともに使用されるものであって、本件プログラム1で収録されたデータを元に 高圧下での作業員の作業環境(当該作業員が作業した場所における気圧及び二酸化炭素濃度並びに作業時間等)の管理及び 当該作業場所から地上に戻る場合の気圧の下げ方等の適切な復帰方法の策定を目的とするプログラムである。

2 創作性があること
 原告は、平成27年2月頃、被告から仕様書(甲24)を提示されていたが、同仕様書には概略的な内容が記載されてい るにとどまっていたため、被告の要望を実現するためのプログラムコードを一から思案することとし、ソースコードの配置 や表現の順序等について、原告が必要と考えた機能を抽出、分類して相互に組み合わせるなど、多様な選択肢の中から選択 をして制作した。具体的には、原告は、被告の要望に沿って、@作業員の管理やA測定データの解析、B減圧計画の決定、 C減圧の実施、D報告書作成を実現するプログラムとなるように、様々な作業条件やクライアントの工程計画にも対応する ように、メインルーチンをABDとしてサブルーチンを@Cとする構成とした上で、多様な選択肢の中から1つを選択して ソースコードの配置等を行った。また、ソースコードの分量は、A4用紙188頁にも及んでいる。
 このように、本件プログラム2のソースコードは、原告の個性の表れた創作的表現によって記述されているから、著作物 である。
1 本件プログラム2の概要
 本件プログラム2は、ロガーが計算処理したデータを、期間を指定して呼び出してパソコンにコピーし、当該パソコンから 指定のフォーマットの日報によりプリントアウトさせるプログラムである。

2 創作性がないこと
 別紙1「争点1−1」の「被告の主張」欄の2(1)(3)のとおり。
 また、本件プログラム2は、本件プログラム1と同様に、計測業務現場における現場作業員の作業環境の酸素等の濃度計測 という労働安全衛生管理を目的とするものであり、計測方法はあらかじめ決められた管理基準に従って計算されるものであ り、その創作性や独自性が入り込む余地はない。
 よって、本件プログラム2のソースコードに創作性はなく、著作物ではない。
争点2−2 被告に故意又は過失があったか  被告は、本件プログラム2の複製により原告の著作権を侵害することを認識していたので、被告には故意があった。
 また、仮に、被告に故意がなかったとしても、被告は原告に複製許可を求めるなどして著作権の侵害を回避する義務が あったにもかかわらず、当該義務を怠ったから、少なくとも被告に過失があった。
 原告の主張は、否認し争う。
争点2−3 損害の有無及び額 1 制作費相当額
 本件プログラム2の制作報酬は75万円(税別)であり、被告による複製回数は10回程度であった。
 よって、本件プログラム2の複製による損害は、少なくとも750万円である。
2 弁護士費用  
 上記1の1割に相当する少なくとも75万円
 原告の主張は、否認し争う。
争点2−4 複製に対する原告の承 諾があったか  被告の主張は、否認し争う。  
 別紙1「争点1−4」の「原告の主張」欄のとおり、原告は被告の複製を黙示的にも承諾していなかった。
1 本件各プログラムについて  
 別紙1「争点1−4」の「被告の主張」欄の2(1)のとおり。

2 本件プログラム2について  
 本件プログラム2は、本件プログラム1と共に利用されるプログラムであり、原告もそのことを認識していた。  
 本件プログラム2は、新規ファイル作成時のプロパティ入力設定にあたって、工事名及び作業内容、並びに、高圧室で業 務に従事する作業員名、所属、工種及び主任者を任意に入力することができる仕様となっているから、複数の現場で利用され ることが想定されていたといえる。

3 以上の事情に照らせば、被告による本件プログラム2の複製につき、原告の黙示の承諾があった。
争点2−5 著作権法47条の3第 1項の「必要と認めら れる限度」の複製に当 たるか 被告の主張は、否認し争う。
 別紙1「争点1−5」の「原告の主張」欄のとおり。
 仮に、被告の複製に対する原告の承諾がなかったとしても、上記複製は、上記のとおり、当時同時進行していた複数の現場 での計測業務に利用するために本件プログラム2を利用する必要性が生じて行ったものであるから、著作権法47条の3第1 項の「必要と認められる限度」の複製にあたる。
争点2−6 消滅時効が完成したか 被告の主張は、否認し争う。
 別紙1「争点1−6」の「原告の主張」欄のとおり、著作権侵害に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算日は平成29 年1月であり、消滅時効は完成していない。
 別紙1「争点1−6」の「被告の主張」欄のとおり、遅くとも平成28年10月19日から3年の経過をもって、原告の著 作権侵害を理由とする損害賠償請求権の消滅時効は完成した。

(別紙3) 主張一覧表
本件プログラム3(騒音振動プログラム)について【著作権(複製権)侵害・著作者人格権(同一性保持権・氏名表示権)侵害の成否】
  原告の主張 被告の主張
争点3−1 著作物であるか 1 本件プログラム3の概要
 本件プログラム3は、工事現場等で常時騒音及び振動を測定し、規定以上の騒音及び振動が発生していないか監視するプ ログラムであり、騒音計及び振動計から発信されるアナログ信号をリアルタイムに表示して警戒値の判定を行い、騒音及び 振動が警戒値を超えた場合は、指定時間に遡ってデータ収録を行う機能を有している。
2 創作性があること
 騒音計及び振動計から発信されるアナログ信号の入力処理は、コンテック社のアナログ入力ボード(以下「ADC」とい う。)を制御することによって行われるところ、ADC制御のアルゴリズム(初期化、設定、変換開始、変換終了、データ 取得、データ保存)に係るソースコードについて、原告は、多数の選択肢のある中から、自らが必要であると考える機能を 重視して1つを選択し、組み合わせて創作した。例えば、「データ取得」のソースコードにおいては、タイマーイベントを 利用してプログラム側が定期的にメモリ状態を監視し、取得処理を行うという複雑な機能を実現できるように表現してい る。また、連続的に長時間安定した処理ができるように、原告は、独自の考えに基づき、実数値演算ではなく整数値演算の 関数を作成し、処理速度の向上を重視した表現をソースコードに採用した。
 このように、本件プログラム3のソースコードは、原告が必要と考えた機能を抽出、分類した上で、相互に組み合わせら れた創作的表現によって記述されており、原告の個性が表れているから、著作物である。
1 本件プログラム3の概要
 本件プログラム3は、騒音計及び振動計によって測定される騒音と振動のうち、一定レベル以上の騒音又は振動を計測した 場合に、その前後3分程度の騒音又は振動を記録し、その記録データをプリントアウトできるようにしたプログラムである。
2 創作性がないこと
(1) 別紙1「争点1−1」の「被告の主張」欄の2(1)(3)のとおり。
(2) 原告が創作的な表現であると指摘するソースコードの記述は、いずれもありきたりな手法であり、原告の個性が発揮され たものとはいえない。
(3) よって、本件プログラム3のソースコードに創作性はなく、著作物ではない。
争点3−2 本件プログラム3を複 製・変更したプログラ ムがサイレントロボの プログラムであるか  原告は、平成29年1月中旬頃、本件パソコン内に被告プログラム3が存在することを認識し、タイムスタンプを確認し たところ、被告が少なくとも本件プログラム3を6回複製し、変更したことが明らかとなった。
 被告プログラム3のみならずサイレントロボは、本件プログラム3と同様の機能・内容を有しており、騒音計及び加速度 計からリアルタイムにデータを入力し、定期的な測定及び警戒値を超えた場合の遡及的なデータ収録が可能であるという点 で本件プログラム3の内容を覚知させるものである。
 よって、本件プログラム3を複製したプログラムがサイレントロボのプログラムである。
 この点、被告がサイレントロボのソースコードとして提出するソースコード(乙23。以下「乙23ソースコード」とい う。)は、サイレントロボの仕様書に記載されたチャンネル数と異にするものである上、ソースコードの内容も簡素なもの あり、これをもってサイレントロボが機能するとはいえないから、乙23ソースコードはサイレントロボのソースコードで はない。
 被告は、原告から本件プログラム3の納品を受けた平成17年4月30日より前の平成15年10月に、サイレントロボを 制作した。また、サイレントロボは、振動規制法を踏まえて、周辺の生活環境に与えている工事の振動騒音を周辺住民に公開 するためのプログラムであり、騒音振動のピーク等を計測することは予定されていないのに対し、本件プログラム3は、土木 工事や発破の影響を工事の管理者が把握することを目的として騒音振動を計測するためのプログラムであり、騒音振動ピーク 等を計測する必要があり、両者は、計測思想を全く異にするものである。サイレントロボのソースコードは、乙23ソース コードであるが、本件プログラム3のソースコードとは異なる。
 よって、サイレントロボに搭載されたプログラムは本件プログラム3とは別個のプログラムである。
争点3−3 氏名表示権が侵害され たか  被告が本件プログラム3を複製した被告プログラム3には、原告が作成したロゴがそのまま使用されているが、クレジッ トとして被告の社名が表示されている。  
 よって、被告は、原告の氏名表示権を侵害した。
 原告の主張は、否認し争う。
被告は、本件プログラム3を複製、変更し、本件プログラム3にはない機能(時間率評価機能を果たす計算処理やdB値の時 系列変化図の計算処理の機能)を施した新たなプログラムとして被告プログラム3を創作したため、クレジット表記に被告の 表示をした。このように、被告プログラム3は、本件プログラム3を直接感得し得ない新たなプログラムであるから、そのク レジット表記が被告の表記であったとしても、原告の氏名表示権が侵害されることにはならない。
争点3−4 被告に故意又は過失が あったか  被告は、本件プログラム3の複製・変更により原告の著作権及び著作者人格権を侵害することを認識していたので、被告 には故意があった。
 また、仮に、被告に故意がなかったとしても、被告は原告に複製許可を求めるなどして著作権及び著作者人格権の侵害を 回避する義務があったにもかかわらず、当該義務を怠ったから、少なくとも被告に過失があった。
 原告の主張は、否認し争う。
争点3−5 損害の有無及び額 1 複製権侵害による損害
 (1) 制作費相当額
   原告の本件プログラム3の制作報酬は30万円(税別)であり、被告による複製回数は少なくとも6回であった。
  よって、本件プログラム3の複製により、少なくとも180万円の損害が生じた。
 (2) サイレントロボにより得た収益
   被告は、本件プログラム3を複製、変更したプログラムを利用してサイレントロボを開発したから、次の計算式によ り算出したとおりのサイレントロボによる被告の想定収益8872万円も複製権侵害による損害となる。
 (計算式)
    1億3000万円(想定売上高)−〔120万円(原価)×13台(想定売上数)+2568万円(人件費)〕
2 同一性保持権侵害による損害   慰謝料160万円
3 氏名表示権侵害による損害
  慰謝料60万円
4 弁護士費用
  上記1ないし3の1割に相当する927万2000円
原告の主張は、否認ないし争う。
 なお、仮に、氏名表示権侵害が成立するとしても、本件プログラム3は専ら被告の業務内で利用されるものであるから、氏 名表示権侵害による原告の損害は発生しない。
争点3−6 複製又は改変に対する 原告の承諾があったか  被告の主張は、否認し争う。
 別紙1「争点1−4」の「原告の主張」欄のとおり、原告は、本件プログラム3を特定の現場及び業務に利用されること を前提に制作・納品し、他の現場及び現場への利用のために複製することは認識しておらず、複製等を黙示的に承諾したこ とはなかった。
 別紙1「争点1−4」の「被告の主張」欄の「2(1)」記載の事情に照らせば、原告は、被告による複製又は改変を黙示的に 承諾していたといえる。
争点3−7 著作権法47条の3第 1項の「必要と認めら れる限度」の複製に当 たるか  被告の主張は、否認し争う。
 別紙1「争点1−5」の「原告の主張」欄のとおり。
 被告による複製は、被告の計測業務のために制作された本件プログラム3を計測業務において現場の状況に対応させるため に行ったものであるから、著作権法47条の3第1項の「必要と認められる限度」の複製にあたる。
争点3−8 著作権法20条2項3 号の「必要な改変」に 当たるか  被告の主張は、否認し争う。  被告による本件プログラム3の複製及び変更は、計測業務において現場の状況に対応させるために行ったものであり、当該 プログラムを効果的に利用し得るために行ったから、著作権法20条2項3号の「必要な改変」にあたる。
争点3−9 消滅時効が完成したか  被告の主張は、否認し争う。
 別紙1「争点1−6」の「原告の主張」欄のとおり、著作権及び著作者人格権の侵害に基づく損害賠償請求権の消滅時効 の起算日は平成29年1月であり、消滅時効は完成していない。
 別紙1「争点1−6」の「被告の主張」欄のとおり、遅くとも平成28年10月19日から3年の経過をもって、原告の著 作権及び著作者人格権の侵害を理由とする損害賠償請求権の消滅時効は完成した。

(別紙4) 主張一覧表本件プログラム4(風観測プログラム)について 【著作権(複製権)侵害・著作者人格権(同一性保持権)
  原告の主張 被告の主張
争点4−1 著作物であるか 1 本件プログラム4の概要
 本件プログラム4は、風向風速計から信号を入力し、平均風速、最大風速等を解析するために使用されるプログラムであ る。

2 創作性があること
 本件プログラム4のソースコードは、原告が必要であると考えた機能を抽出、分類して相互に組み合わせたものであり、 大量かつ複雑である。すなわち、本件プログラム4の代表的な処理は、@AD変換器を制御するサブルーチン、A風観測 データを回収するルーチン、B回収処理された風観測データを演算及び収録するルーチンであるところ、原告は、これらの ルーチンを実現するため、最適化重視という開発ポリシーや自らの経験に照らし、複数の選択肢から1つの選択肢を採用し てソースコードを創作した。また、本件プログラム4は、定期的なデータ収録と台風などの強風データを記録出来る機能を 備えている。
コンピュータープログラムは、アルゴリズムをコンピュータによって自動化及び高速化することを目指し、命令を組み合わ せ作成されるもの(ソースコード)であり、あるアルゴリズムを実現するための命令の組み合わせには、プログラマーごと の知識、経験、何を重視するかという点において選択肢に幅がある。
 よって、本件プログラム4のソースコードは、原告の個性の表れた創作的表現によって記述されているから、著作物であ る。
1 本件プログラム4の概要
 本件プログラム4は、風速計が計測した風向、風速、平均風速、最大風速等を記録するプログラムである。

2 創作性がないこと
 別紙1「争点1−1」の「被告の主張」欄の2(1)(3)のとおり。
 風観測による統計方法は、気象庁の気象観測統計等の定められた計測方法により、そのプログラムの作成に創作性が入る余 地はない。本件プログラム4は、上記気象観測統計等に従った被告の仕様に沿ったアルゴリズムに基づくものであり、原告の 創作性はない。また、本件プログラム4に使用されたWith文やグリッドコントロールは、VisualBasicにおけ るありふれた表現手法である。
 よって、本件プログラム4のソースコードに創作性はなく、著作物ではない。
争点4−2 被告に故意又は過失が あったか  被告は、本件プログラム4の複製・変更により原告の著作権及び著作者人格権を侵害することを認識していたので、被告 には故意があった。
 また、仮に、被告に故意がなかったとしても、被告は原告に複製許可を求めるなどして著作権及び著作者人格権の侵害を 回避する義務があったにもかかわらず、当該義務を怠ったから、少なくとも被告に過失があった。
 原告の主張は、否認し争う。
争点4−3 損害の有無及び額 1 複製権侵害
  原告の本件プログラム4の制作報酬は20万円(税別)であり、被告による複製回数は少なくとも3回であった。
  よって、本件プログラム4の複製により、少なくとも60万円の損害が生じた。
2 同一性保持権侵害
  慰謝料100万円
3 弁護士費用
  上記1・2の1割に相当する少なくとも16万円
 原告の主張は、否認し争う。
争点4−4 複製又は改変に対する 原告の承諾があったか  被告の主張は、否認し争う。
 別紙1「争点1−4」の「原告の主張」欄のとおり、原告は被告の複製等を黙示的にも承諾していなかった。
 別紙1「争点1−4」の「被告の主張」欄の「2(1)」記載の事情に加えて、本件プログラム4に警報を発令する平均風速値 を一次管理値及び二次管理値等を任意に設定できる仕様となっていることなどを考慮すると、本件プログラム4が特定の現場 や業務に限定して制作していたとはいえず、原告は、被告による複製又は改変を黙示的に承諾していたといえる。
争点4−5 著作権法47条の3第 1項の「必要と認めら れる限度」の複製にあ たるか  被告の主張は、否認し争う。
 別紙1「争点1−5」の「原告の主張」欄のとおり。
 被告による複製は、被告の計測業務のために制作された本件プログラム4を計測業務において現場の状況に対応させるため に行ったものであるから、著作権法47条の3第1項の「必要と認められる限度」の複製にあたる。
争点4−6 著作権法20条2項3 号の「必要な改変」に あたるか  被告の主張は、否認し争う。  被告による本件プログラム4の複製及び変更は、計測業務において現場の状況に対応させるために行ったものであり、当該 プログラムを効果的に利用し得るために行ったから、著作権法20条2項3号の「必要な改変」にあたる。
争点4−7 消滅時効が完成したか  被告の主張は、否認し争う。
 別紙1「争点1−6」の「原告の主張」欄のとおり、著作権及び著作者人格権の侵害に基づく損害賠償請求権の消滅時効 の起算日は平成29年1月であり、消滅時効は完成していない。
 別紙1「争点1−6」の「被告の主張」欄のとおり、遅くとも平成28年10月19日から3年の経過をもって、原告の著 作権及び著作者人格権の侵害を理由とする損害賠償請求権の消滅時効は完成した。

(別紙5)主張一覧表
本件プログラム5(アナログ信号入力プログラム(VB6版))について
 【著作権(複製権)侵害・著作者人格権(同一性保持権・氏名表示権)侵害の成否】
  原告の主張 被告の主張
争点5−1 著作物であるか 1 本件プログラム5の概要
 本件プログラム5は、ADCの機能のテストを行うためのプログラムであり、開発プログラムが正常にデータを取り込ん でいるかを確認する機能を有している。様々なアナログ信号(振動、風速、騒音等)をデジタル化し、数値として把握・保 存等することができるようになるプログラムであり、アナログ信号を入力するシステムを原告が被告に提供する際の動作確 認用(テスター)として使用されるものである。

2 創作性があること
 本件プログラム5の主な特徴として、アナログ信号入力処理、スケジュール測定、動的測定及び静的測定のデータ確認等 が挙げられるところ、ソースコードの作成にあたっては、制御するADCの個数の選択、ADCの制御方法、計測プロセス 制御等について、ソースコードの選択には幅がある。原告は、このように複数の選択肢がある中から、最適化の観点から、 必要と考えた機能を抽出分類した上、自己の経験にも鑑みて選択して相互に組み合わせ、本件プログラム5のソースコード を作成しており、その構造は複雑である。また、本件プログラム5のソースコードには、開発者視点において動作状態を細 かく確認出来るものとなっており、一般的な環境では使われることのないという点でも独創性がある。
 よって、本件プログラム5のソースコードは、原告の個性の表れた創作的表現によって記述されているから、著作物であ る。
1 本件プログラム5の概要
 本件プログラム5は、アナログ信号をデジタルデータへ変換するプログラムである。

2 創作性がないこと
  別紙1「争点1−1」の「被告の主張」欄の2(1)(3)のとおり。
  また、原告がソースコードに創作性があると主張する点は、いずれも本件プログラム5の仕様や機能を示すものやアイデ ア、ありふれた手法にすぎない。
  よって、本件プログラム5のソースコードに創作性はなく、著作物ではない。
争点5−2 氏名表示権が侵害され たか  被告が本件プログラム5を複製した被告プログラム5には、原告が作成したロゴがそのまま使用されているが、クレジッ トとして被告の社名が表示されている。  
 よって、被告は、原告の氏名表示権を侵害した。
 原告の主張は、否認し争う。
争点5−3 被告に故意又は過失が あったか  被告は、本件プログラム5の複製・変更により原告の著作権及び著作者人格権を侵害することを認識していたので、被告 には故意があった。
 また、仮に、被告に故意がなかったとしても、被告は原告に複製許可を求めるなどして著作権及び著作者人格権の侵害を 回避する義務があったにもかかわらず、当該義務を怠ったから、少なくとも被告に過失があった。
 原告の主張は、否認し争う。
争点5−4 損害の有無及び額 1 複製権侵害
  原告の本件プログラム5の制作報酬は50万円(税別)であり、被告による複製回数は少なくとも4回であった。
  よって、本件プログラム5の複製により、少なくとも200万円の損害が生じた。
2 同一性保持権侵害
  慰謝料200万円
3 弁護士費用
  上記1・2の1割に相当する少なくとも40万円
 原告の主張は、否認ないし争う。
争点5−5 複製又は改変に対する 原告の承諾があったか  被告の主張は、否認し争う。
 別紙1「争点1−4」の「原告の主張」欄のとおり、原告は被告の複製等を黙示的にも承諾していなかった。
1 本件各プログラムについて
  別紙1「争点1−4」の「被告の主張」欄の「2(1)」のとおり。

2 本件プログラム5について
  本件プログラム5は、プロパティ設定画面はないが、「A/D変換ボード」が最大4枚まで制御することができ、入力 チャンネル数、サンプリングピッチ、サンプリング回数、サンプリング時間、データ保存先、データファイル名を任意に設定 できる仕様となっており、複数の現場での利用が想定されていたといえる。
3 よって、原告は、被告による複製又は改変を黙示的に承諾していたといえる。
争点5−6 著作権法47条の3第 1項の「必要と認めら れる限度」の複製にあ たるか  被告の主張は、否認し争う。
 別紙1「争点1−5」の「原告の主張」欄のとおり。
 被告による複製は、被告の計測業務のために制作された本件プログラム5を計測業務において現場の状況に対応させるため に行ったものであるから、著作権法47条の3第1項の「必要と認められる限度」の複製にあたる。
争点5−7 著作権法20条2項3 号の「必要な改変」に あたるか  被告による本件プログラム5の複製及び変更は、計測業務において現場の状況に対応させるために行ったものであり、当該 プログラムを効果的に利用し得るために行ったから、著作権法20条2項3号の「必要な改変」にあたる。
争点5−8 消滅時効が完成したか  被告の主張は、否認し争う。
 別紙1「争点1−6」の「原告の主張」欄のとおり、著作権及び著作者人格権の侵害に基づく損害賠償請求権の消滅時効 の起算日は平成29年1月であり、消滅時効は完成していない。
 別紙1「争点1−6」の「被告の主張」欄のとおり、遅くとも平成28年10月19日から3年の経過をもって、原告の著 作権及び著作者人格権の侵害を理由とする損害賠償請求権の消滅時効は完成した。

(別紙6)主張一覧表
本件プログラム6(P3トンネル工事振動計測プログラム)について 【著作権(複製権)侵害の成否】
  原告の主張 被告の主張
争点6−1 著作物であるか 1 本件プログラム6の概要
 本件プログラム6は、鳥取自動車道P3トンネル北工事の工事現場におけるトンネル掘削時の発破振動を測定し、測定さ れたデータから報告書を作成するプログラムである。

2 創作性があること
  本件プログラム6は、工事現場の振動をリアルタイムに計測し発破振動を感知するとネットワーク上の事務所パソコン にデータを転送するなど、様々なノウハウを取り入れた創作性があるプログラムである。本件プログラム6の主な特徴は、 アナログ信号入力処理、報告書作成処理、遠隔地でのリアルタイムデータ表示が挙げられる。原告は、測定データのメモ リー領域や測定データの保存方式、リアル測定データの転送方式、ファイルの転送方式、報告書作成(印刷)方法に関する ソースコードの作成にあたって複数の選択肢がある中から1つを選択した。また、原告は、アナログ信号入力処理について は、独自にソースコードを組み合わせた専用メモリー領域を作成するなどしており、遠隔地のリアルタイムデータ表示や電 文フォーマット、振動波形グラフも原告が独自に作成したものであり、いずれにも原告の個性が表れている。
 このように、本件プログラム6のソースコードは、原告の個性の表れた創作的表現によって記述されているから、著作物 である。
1 本件プログラム6の概要
 原告の主張を認める。
 本件プログラム6は、P3トンネル工事の計測現場と計測事務所の通信のために、計測現場の計測器へインストールするプ ログラムとして制作されたものである。

2 創作性がないこと
 別紙1「争点1−1」の「被告の主張」欄の2(1)(3)のとおり。
 また、原告が本件プログラム6のソースコードの作成にあたって複数の選択肢が存在すると主張する点は、いずれもアイデ アの選択肢にすぎない。アナログ信号入力処理、遠隔地のリアルタイムデータ表示、電文フォーマット、振動波形グラフの ソースコードに原告の個性が表れているとの主張は、いずれも機能に関する主張にすぎない。加えて、電文フォーマットの ソースコードは「規約」(著作権法10条3項2号)に該当し、振動波形グラフのソースコードは、グラフを作成するための アルゴリズムそのものであって「解法」(同条項3号)に該当し、いずれも著作権の保護が及ばない。
 よって、本件プログラム6のソースコードに創作性はなく、著作物ではない。
争点6−2 被告に故意又は過失が あったか  被告は、本件プログラム6の複製により原告の著作権を侵害することを認識していたので、被告には故意があった。
 また、仮に、被告に故意がなかったとしても、被告は原告に複製許可を求めるなどして著作権の侵害を回避する義務が あったにもかかわらず、当該義務を怠ったから、少なくとも被告に過失があった。
 原告の主張は、否認し争う。
争点6−3 損害の有無及び額 1 制作費相当額
  本件プログラム6の制作報酬は50万円(税別)であり、被告による複製回数は少なくとも1回であった。  
 よって、本件プログラム6の複製による損害は、少なくとも50万円である。
2 弁護士費用
  上記1の1割に相当する少なくとも5万円
 原告の主張は、否認ないし争う。
争点6−4 複製に対する原告の承 諾があったか  被告の主張は、否認し争う。
 別紙1「争点1−4」の「原告の主張」欄のとおり、原告は被告の複製を黙示的にも承諾していなかった。  
 また、原告は、本件プログラム6の制作依頼を受けた際、被告担当者から避難連絡坑2セットにインストールすることを 前提とした配置図面を提示されたことはなく、終点工区に限定して1セットにインストールされる旨を現場資料(甲23) に基づく説明として受けた。よって、原告が、上記依頼を受けた際に、2セットのインストールを容認していたことはな かった。
1 本件各プログラムについて
  別紙1の「争点1−4」の「被告の主張」欄の「2(1)」のとおり。

2 本件プログラム6について
 本件プログラム6は、P3トンネルの避難連絡坑1つに1セット設置される計測器にインストールされるプログラムであ る。P3トンネルには、3つの避難連絡坑(起点工区に1つ、終点工区に2つ)に各設置される計測器にインストールされる ものであった。被告は、終点工区の計測業務を受注し、終点工区の2つの近接した避難連絡坑の計測業務を行えるようするた めには同時に2つの計測器を用意する必要があった。被告担当者は、原告に対し、本件プログラム6をインストールする計測 器が終点工区の避難連絡坑に2セットであることを記載した配置図面を示した上で、本件プログラム6の制作を依頼した。被 告は、終点工区の1つ目の避難連絡坑の計測作業を終了し、終点工区の2つ目の避難連絡坑の計測器に1つ目で使用したプロ グラムを流用し、同計測作業中に請け負うこととなった起点工区の避難連絡坑の計測作業において、終点工区の2セット目の 計測器に本件プログラム6をインストールして使用した。
 このように、本件プログラム6の制作依頼当時、本件プログラムのインストールされる計測器が2セットであることが前提 とされていたところ、一つのトンネルの起点工区と終点工区の避難連絡坑での利用は質的に異なるものではない。そうする と、被告による複製は、当初から想定された数量内の複製といえる。
3 以上によれば、本件プログラム6の複製について、原告の承諾があった。
争点6−5 著作権法47条の3第 1項の「必要と認めら れる限度」の複製に当 たるか  被告の主張は、否認し争う。
 別紙1「争点1−5」の「原告の主張」欄のとおり。
 被告による複製は、被告の計測業務のために制作された本件プログラム6を計測業務において現場の状況に対応させるため に行ったものであるから、著作権法47条の3第1項の「必要と認められる限度」の複製にあたる。
争点6−6 消滅時効が完成したか  被告の主張は、否認し争う。
 別紙1「争点1−6」の「原告の主張」欄のとおり、著作権侵害に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算日は平成29 年1月であり、消滅時効は完成していない。
 別紙1「争点1−6」の「被告の主張」欄のとおり、遅くとも平成28年10月19日から3年の経過をもって、原告の著 作権侵害を理由とする損害賠償請求権の消滅時効は完成した。
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